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自己破産は20代でもできる? 将来への影響や他の選択肢を解説

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更新日:2026年04月15日 公開日:2021年03月18日

自己破産は20代でもできる? 将来への影響や他の選択肢を解説

20代で自己破産を検討することは、決して早すぎる判断ではありません。むしろ返済できない借金を抱え続けるより、早い段階で整理した方が将来を立て直しやすいケースは多くあります。

とはいえ、「まだ若いのに自己破産して大丈夫なのか」「就職や結婚に悪影響が出るのでは」「数年後に後悔しないだろうか」といった不安を感じるのは当然です。自己破産には一定のデメリットがあるため、将来への影響を正しく理解したうえで判断することが重要になります。

今回は、20代で自己破産を検討している方に向けて、自己破産の基礎知識や将来への影響、20代で自己破産に至る理由、自己破産以外の選択肢などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

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1、20代の自己破産は早すぎる? 将来への影響は?

自己破産は、行為能力が認められる年齢(民法上は18歳)であれば、年齢に関係なく利用できる法的な救済制度であり、若いうちに借金問題を整理することで将来の立て直しが容易になるケースも多くあります。以下では、自己破産の基本と、20代の方が特に不安に感じやすい将来への影響を説明します。

  1. (1)自己破産は借金をゼロにできる法的制度

    自己破産とは、裁判所に申し立てをして、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。免責許可が確定すると、税金や養育費など一部の債務を除き、原則として借金の支払い義務はなくなります。

    「20代だと自己破産が認められにくいのでは」と心配する方もいますが、年齢は関係ありません。免責の可否は年齢ではなく、借り入れの経緯や支払不能の状況、生活改善の見込みなどを総合的に見て判断されます。

    日本弁護士連合会の「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」では、破産者のうち20代の割合は約11%と報告されています。平成26年の調査以降増加傾向にあり、20代の自己破産は特別なものではないことがわかります。

  2. (2)20代が特に気にする自己破産による将来への影響

    20代の方が自己破産をためらう理由の多くは、「将来が制限されるのではないか」という不安です。実は、そのような不安は誤解である可能性もありますので、代表的な自己破産による影響を一つずつ確認していきましょう。

    ① ブラックリストへの登録
    自己破産すると、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が一定期間登録され、以下のような契約が難しくなることがあります。

    • クレジットカードの作成
    • 住宅ローン・自動車ローン
    • 分割払い契約
    など

    20代の方が特に気にするのが「将来住宅ローンが組めなくなるのでは」という点ですが、ブラックリストへの登録期間は信用情報機関や状況によって異なりますが、事故情報は永久に残るものではありません。一般に約5〜10年の登録期間が過ぎれば、またローンやカードを利用できる可能性があります。
    また、借金の返済が遅れている時点で既にブラックリストに登録されている可能性が高く、ブラックリストへの登録が自己破産を選択するデメリットにはならないことも十分あり得ます。

    ② 資格・職業制限
    自己破産の手続き中は、一部の資格・職業(他人の財産を管理する資格や職業)に就けない制限があります。

    • 弁護士・税理士などの士業
    • 保険外交員
    • 警備員
    • 宅地建物取引業者の役員
    など

    ただし、これは破産手続き中のみの一時的な制限であり、免責確定後は制限が解除され、復権を得られます。将来の職業選択が永久に制限されるわけではありません。

    ③ 財産の処分
    自己破産をすると、一定以上の価値がある財産(不動産や高額な物など)は、借金の返済に充てるために処分されることがあります。ただし、冷蔵庫や電子レンジ等生活に必要な家財道具まで処分しなければならないということはないのでご安心ください。

    • 自動車
    • 高額な物
    • 不動産
    • 投資資産
    など

    もっとも、20代は資産が少ない傾向にあるため、実務上、処分対象となる財産がほとんどないケースも少なくありません。自己破産をしても生活に必要な家財道具や99万円以内の現金などは残せますので、生活への影響は最小限に抑えられます。

    ④ 就職・転職への影響
    自己破産歴は、戸籍や履歴書に記載されるものではなく、一般企業が信用情報を照会することも通常はありません。そのため、自己破産をすることで一般企業の就職・転職に直接不利になることは基本的にありません
    金融機関など一部職種では影響する場合がありますが、20代の就職活動で問題になるケースは一般的には多くないでしょう。

    ⑤ 結婚への影響
    先述したとおり、自己破産歴が戸籍などに記載されることはないため、将来結婚する際に自己破産をしたことがバレる心配はありません
    また、すでに結婚をしている方も、自己破産による影響は、本人名義の財産や信用情報のみとなるため、家族が保証人などになっていない限り、原則として配偶者や子どもに悪影響が生じることもありません。

    ⑥ 周囲に知られる可能性
    自己破産は官報(インターネット上などで閲覧できる国の公告媒体)に掲載されますが、一般の方が日常的に閲覧するものではありません。また、会社や友人に通知される制度もありません。そのため、自己破産をしたことが周囲に知られる可能性は低いといえるでしょう
    もっとも、自己破産の可否を判断するにあたって、裁判所から同居家族の収入資料の提出を求められることがありますので、自己破産の手続きをしていることは同居家族に知られてしまう可能性は高いでしょう。

  3. (3)20代で自己破産をしても人生終わりではない

    20代は、その後の人生を立て直す時間を十分に確保できる年代でもあります。
    たとえば、信用情報への登録は5~10年の一定期間で解消されますし、収入や働き方も年齢とともに変化していきます。家計管理の見直しや生活再建に取り組む余地も大きいといえるでしょう。
    むしろ返済できない借金を抱えたまま数年間悩み続ける方が、生活や精神面への負担が長期化しやすくなります
    20代で借金問題を整理することは、将来をやり直すための現実的な選択肢の一つといえます。

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2、20代で自己破産する理由や特徴

20代で自己破産に至る背景には、収入の不安定さや生活費不足、支出管理の経験がまだ十分でないことなど複数の要因が重なるケースが多くみられます。以下では、20代で自己破産する代表的な理由や特徴を紹介します。

  1. (1)収入不足・不安定による生活費の借り入れ

    20代は、就労初期段階であり、収入が低いまたは不安定になりやすい年代です。

    • 非正規雇用で収入が少ない
    • 転職活動中の無収入期間
    • 早期離職による収入途絶
    • 出産・育児による収入減(若年世帯)


    このような状況で生活費が不足すると、クレジットカードや消費者金融で補うケースがあります。当初は一時的な借り入れでも、返済と生活費の両立が難しくなり、借り入れを重ねるうちに返済ができない状態(支払不能)に陥ってしまいます。

  2. (2)奨学金返済が家計を圧迫

    20代は奨学金返済が始まる時期でもあります。奨学金自体は、計画的に返済されることが多いものの、収入が低い段階では家計の負担も大きくなりやすく、生活費不足を補うために他の借り入れが増えるケースがあります。

    たとえば、奨学金返済を優先した結果、生活費をカード払いや借り入れで補うようになり、負債が膨らんでいくといったケースも少なくありません。これにより奨学金と消費者金融・カード債務が併存する形で債務総額が増加することもあります。

  3. (3)推し活などによる浪費

    若年層では趣味や嗜好への支出が増えやすい側面があります。

    • 推し活(ライブ・グッズ・遠征)
    • 美容・ファッション
    • 旅行・レジャー
    • SNS上の見栄消費


    加えて、社会人経験がまだ浅く、収入と支出のバランス管理に慣れていない時期であることから、家計全体を把握しきれないまま支出が膨らんでしまうケースもみられます。
    趣味の範囲内の支出であれば問題ではありませんが、スマホ決済やリボ払い、分割払いなどを安易に利用すると、「お金を払っている感覚」が薄れ、支出総額を把握しにくくなります。「月々の支払額は小さい」という感覚のまま利用を続け、気づいたときには債務が大きくなっているケースもみられます。

  4. (4)ギャンブル依存

    20代に限定した要因ではありませんが、パチンコや競馬、オンラインカジノなどのギャンブルで借金が増える例もあります。負けを取り戻そうとして借り入れを繰り返し、短期間で債務が拡大することがあります

    なお、浪費やギャンブルは、自己破産が認められない理由(免責不許可事由)に該当する可能性がありますが、実務では反省状況や生活改善の見込みなどを踏まえて借金の帳消し(裁量免責)が認められるケースもあります。

3、自己破産を選ぶべきケースと他の選択肢

借金問題を解決する方法は自己破産だけではありません。任意整理や個人再生など複数の債務整理手続きがあり、収入や借金額、生活状況によって適した方法は異なります。以下では、自己破産を選ぶべきケースと自己破産以外の選択肢について説明します。

  1. (1)自己破産を選ぶべきケース

    次のような状況に当てはまる場合は、返済を継続するよりも自己破産の方が生活再建につながりやすいと考えられます

    • 目安として借金総額が年収の3分の1を大きく超えている
    • 5年以内に借金を完済できる見込みがない
    • 毎月返済しているのに元金がほとんど減らない
    • 生活費を借り入れで補っている
    • 滞納や督促が続いている
    • 収入増加の見込みが乏しい
    • 返済のために新たな借り入れをしている


    このような状態は、いわゆる自転車操業に陥っている可能性が高く、返済を続けるほど生活が苦しくなる傾向があります。無理に返済を続けるより、借金をリセットして生活を立て直す方が現実的な場合も少なくありません。

  2. (2)親に知られずに自己破産できる?

    「親に知られたくない」「家族に迷惑をかけたくない」と不安に感じる方は多いですが、自己破産は、原則として本人のみの手続きであり、家族へ通知されることはありません
    また、弁護士に依頼した場合は、次のような配慮が可能です。

    • 郵送物を弁護士事務所に送付
    • 電話連絡を本人のみへ限定
    • 連絡方法の指定


    同居家族がいる場合や家族名義の財産確認が必要な場合は事情説明が必要になることもありますが、親に知られずに手続きを進めることもできます

    ただし、状況によっては親に相談することで選択肢が広がる場合もあります。たとえば、一時的な援助により任意整理や分割返済で解決できる可能性が出てくることもありますし、精神的な支えになることもあります。
    借金問題は一人で抱え込むほど苦しくなりやすい問題でもあります。信頼できる家族がいる場合は、勇気を出して話すことで解決が早まるケースも少なくありません。

  3. (3)任意整理・個人再生が向いている人/向いていない人

    債務整理には、自己破産以外にも「任意整理」や「個人再生」という選択肢があります。それぞれ異なる特徴のある手続きですので、どの手続きを選択すべきかについても具体的な状況により変わってきます。

    ① 任意整理
    任意整理とは、債権者との交渉により将来利息や遅延損害金をカットし、元金を分割返済する手続きです。
    自己破産や個人再生のように、裁判所を通す必要がないため、対象となる債権者を自由に選べる点が特徴です。ただし、大幅な借金減額効果は期待できません。

    向いている人
    • 安定した収入がある
    • 元金なら3~5年で分割返済が可能
    • 借金額が比較的少ない
    • 保証人に迷惑をかけたくない
    • ローン返済中の車を手放したくない

    向いていない人
    • 収入が不安定
    • 分割でも元金返済に5年以上かかる
    • 借金額が大きい


    ② 個人再生
    個人再生とは、裁判所に申し立てをして、再生計画案の認可を受けることで、借金額を大幅に減額し、残額を原則3年(最長5年)で分割返済する手続きです。
    分割返済という点では、任意整理と共通しますが、借金総額を大幅に減額できるのが特徴であり、ギャンブルや浪費による借金も対象となります。また、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用すれば、自宅を残しながら他の借金を大幅に減額することも可能です。

    向いている人
    • 継続的な収入がある
    • 借金が高額
    • 住宅を手放したくない
    • ギャンブルや浪費による借金が多く、免責が認められるか不安がある

    向いていない人
    • 収入が不安定
    • 守るべき財産がほとんどない


    どの債務整理が適しているかは、収入、借金額、生活状況、家族構成などで大きく変わります。自己判断では適切な方法を選びにくいため、自分に合った債務整理を知りたい方は弁護士へ相談することが重要です。

4、20代で自己破産する前に弁護士に相談を

自己破産は、借金問題を根本的に解決できる手続きですが、将来への影響や手続きの負担を考えると、不安や迷いを感じるのは当然です。20代であればなおさら「本当に自己破産すべきか」「他に方法はないのか」と悩む方も多いでしょう。このような不安を抱えている段階こそ、弁護士への相談が有効です。

  1. (1)本当に自己破産すべきかどうか自身の状況を法的観点から判断してもらえる

    借金問題は、借金額だけでなく、収入状況や生活費、家族構成、資産状況などを総合的に見て判断する必要があります。自己破産が最適な場合もあれば、任意整理や個人再生で解決できる場合もあります。

    弁護士に相談すれば、現在の状況を整理したうえで、どのような債務整理の方法が最適かを判断してもらうことができます。借金を長期間滞納すると、任意整理などの交渉が難しくなる場合があります。できる限り早めに相談するのがおすすめです。

  2. (2)書類作成や裁判所とのやり取りなど自己破産の手続きを依頼できる

    自己破産は、裁判所への申し立てが必要な法的手続きであり、多くの書類作成や手続き対応が必要になります。

    • 申立書の作成
    • 家計収支の整理
    • 債権者一覧の作成
    • 必要資料の収集
    • 裁判所とのやり取り


    これらをすべて自分で行うのは大きな負担です。弁護士に依頼すれば手続きを一括して任せられるため、精神的・時間的な負担を大きく軽減できます
    また、弁護士が受任通知を送付すると、貸金業者などからの直接の督促は原則として止まるため、取り立ての不安からも解放されます。

  3. (3)親や周囲に知られずにトラブルに対処できる

    自己破産を検討中の20代の方の中には、「家族に知られたくない」と考えている方もいると思います。

    弁護士に依頼すれば、弁護士が債権者や裁判所とのやり取りをすべて行ってくれますので、家族にバレるリスクを最小限に抑えることができます。絶対に家族にバレないというわけではありませんが、自分だけで対応するよりも家族にバレるリスクを軽減できるのは大きなメリットといえます。

    なお、ベリーベスト法律事務所では債務整理のご相談は何度でも無料です。費用を気にせず、自分の状況や選択肢を確認できますので、まずはお気軽にご相談ください。

5、まとめ

20代での自己破産は、その後の人生を終わらせる選択ではありません。返済できない借金を抱え続けるより、早い段階で整理することで生活を立て直しやすくなる場合も多くあります。信用情報への影響など一定のデメリットはありますが、多くは期間の経過とともに回復します。

一方で、任意整理や個人再生など他の債務整理が適しているケースもあるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
将来への不安を軽減し、自分に合った解決方法を選ぶためにも、まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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この記事の監修者
菅谷良平

債務整理部マネージャー弁護士として、債務整理・借金問題及びその周辺分野に精通しています。これまで、お客さまの生活再建に向けて、数多くの案件に対応してまいりました。債務整理のご相談は、何度でも無料です。任意整理、自己破産、個人再生など、借金問題についてお悩みの方は、ぜひお気軽に ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 13万1237件
  ※集計期間:2010年12⽉〜2024年12⽉末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国75拠点、約440名の弁護士が在籍
※2026年4月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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