個人再生について弁護士よりメッセージ

菅谷 良平
  • 弁護士
  • 菅谷 良平

  • 弁護士会:
    東京弁護士会

個人再生をお考えの方へ
菅谷弁護士より、インタビュー形式でメッセージをお届けします。

自己紹介

弁護士の菅谷と申します。個人再生の分野を積極的に取り組んでいます。

なぜ個人再生の分野に取り組んでいるのか

やはりニーズが高まってきているというところが理由としてはひとつあると思います。どうしても借り入れに頼らざるを得ないという方も多いですし、その結果債務が膨らんでしまって、返済しきれないという方も多いですから。
そういった場合に選択肢のひとつとして、自己破産手続きという方法もありますけれども、どうしても自己破産をしてしまいますと、今までせっかく住宅ローンを払ってきた家を手放さなくてはならないということもあるので、なかなかそこまでは踏み切れないという方も多く、他の選択肢として、個人再生を選ぶ方が増えているという状況があります。

お客様から言われて嬉しかったひとこと

今月分の支払いもできないと、精神的にかなり追い詰められている方もいらっしゃいますし、家を手放さなければならないのかな、と大変不安な思いでご相談にいらっしゃる方が多いですから、ご相談が終わったときに、家を残せるということが分かって、とても安心されたような表情で、「今日は来てよかった」というふうにおっしゃっていただいたときは、少しはお力になれたかな、とうれしい瞬間ですね。

住宅ローンの返済中に個人再生をすると、自宅を手放さなければならない?

自己破産手続きの場合ですと、どうしても住宅を手放さなければいけないのですが、個人再生の場合は、住宅を残しつつ、他の債務について整理できるので、この点から、非常にメリットの高い手続きだと言うことができます。 他にも、個人再生の場合はギャンブルや浪費での借金でも特に問題視されることもありませんので、この点が自己破産と比べるとメリットと言えるかと思われます。

個人再生をすると、毎月の返済額はどのくらいになる?

個人再生の場合、まず住宅ローンはそのまま継続してお支払いいただくことになります。 住宅ローン以外の債務については、総額の5分の1、もしくは5分の1の金額が100万円以下の場合には、100万円がお支払額ということになります。 原則としてはこれを3年間、場合によっては5年間その期間をかけて払っていくのですが、たとえば住宅ローン以外の債務が500万円くらいの方であれば、毎月のお支払額は、住宅ローン+3万円位と、考えていただければと思います。

これからご相談される方へひとこと

どうしても法律事務所といいますと、相談するのに心理的なハードルが高いイメージがあると思うのですが、私共では、もっと弁護士を身近に感じていただくということを理念としてやっております。相談も無料でお電話いただけるので、ぜひお気軽にお電話いただければと思います。

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