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債務整理とは、債権者との交渉や裁判所に申し立てをすることで借金の減額・免除・支払い方法の調整などを行い、借金問題を解決する手続きです。債務整理の方法には、任意整理・個人再生・自己破産などの種類があります。
債務整理手続きの種類によって異なります。
また、過払い金請求の場合は取り戻した過払い金、任意整理の場合は減額できた債務の金額に応じて、成功報酬額が変動します。
債務整理の弁護士費用については、弁護士費用ページをご参照ください。
任意整理とは、借金やクレジットカード利用料金などの返済・支払いが難しい場合に、債権者(貸金業者・信販会社・債権回収会社等)と交渉して負担を軽減してもらう手続きです。
具体的には、お金を借りている債権者一社一社ひとつずつ交渉し、利息・遅延損害金をカットして債務の総額を減らしたり、返済スケジュールを見直したりします。
任意整理以外の債務整理の方法としては、他にも「個人再生」や「自己破産」といった手続きがありますが、任意整理はそれと比べて、簡単に・早く・柔軟に債務負担の軽減を実現できる可能性がある点が大きな特徴です。
様々な借金問題を解決へと導いてきた経験を活かし、あなたに合った解決方法をご提案します。
「どの解決方法を選べばいいの?」「家族や職場に知られたくない」「スピーディな解決を目指したい」など、あなたの疑問や要望をお聞かせください。24時間365日、無料でお問い合わせを受け付けております。
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依頼者様の中には、「全国展開している」という安心感からベリーベスト法律事務所を選んだという声も少なくありません。
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1日でも早く、借金の悩みから解放いただけるよう、スピーディな対応を心がけております。
「依頼して本当にすぐ督促が止まったのでビックリした」というお声をいただくほどです。
弁護士に依頼したいけれど、費用に不安がある……。債務整理をした後にまたお金に悩まされてしまうのでは……?
そのような不安を払拭していただきたく、ベリーベスト法律事務所では、分割払いや後払いにも対応しています。
債務整理を弁護士に依頼することで、借金の悩みを最適な形で解決する方法を知ることができます。また、弁護士の受任通知が債権者に届いた時点で、一時的に借金返済の必要がなくなったり、難しい手続きをすべて任せたりすることが可能です。
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取り戻します
借金問題を解決するには「債務整理」が有効です。債務整理さえすれば、ほとんどすべての借金問題を解決できると言っても過言ではありません。
債務整理とは、借金を整理するための法的な手続きです。法律によって正式に借金が減額されたり免除されたりするので、後にトラブルも残さず安全に借金問題を解決できます。
借金がかさんでしまっても、犯罪を犯したわけではありません。その後に再生のチャンスを与えるため、法律は債務整理という救済策をもうけているのです。
債務整理には、以下の4種類があります。
なお債務整理には「特定調停」という手続きもありますが、手間がかかる割に効果が小さいので、現在ではあまり利用されていません。ここでは特定調停以外の上記4つの債務整理について、説明を続けていきます。
任意整理とは、債権者と交渉して合意後に発生する将来利息を全額カットしてもらい、残った元本を3~5年程度で返済する手続きです。
任意整理をすると、消費者金融やクレジットカードの高額な金利や手数料が全額カットされて、元本のみ返済すればよくなります(ただし、和解日までの経過利息・遅延損害金についてはカットできない場合があります。)。
返済期間を3~5年程度に設定できるので、長めの期間をとれば月々の返済額を抑えて楽に支払えるようになります。たとえば今まで月額10万円以上払っていた人が、任意整理によって支払額を月額4万円以下に抑えられるケースなどもあります。
任意整理の事件処理を弁護士に依頼すると、すぐに業者からの督促がストップして依頼者に直接連絡が来なくなります。また任意整理は他の債務整理と比べて必要書類なども少なく、裁判所を通さないので手続きが簡単です。
ただしカットできるのは利息のみなので、あまり多額の借金がある方には向きません。
任意整理は、以下のような方に向いていると言えます。
任意整理は、自分ですることも可能です。ただし自分でする場合、債権者との交渉を債務者自身が行わないと行けないので、立場が不利になりやすいでしょう。債権者から電話がかかってきたり自宅にたくさんの郵送物が届いたりするので、家族にも知られやすくなります。
任意整理を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
支払う費用(弁護士報酬)以上のメリットを得られるので、弁護士に依頼することをおすすめします。
参考:任意整理とは個人再生(個人民事再生)は、裁判所に申し立てをして「再生計画案」を認可してもらうことにより、借金の返済額を大幅に減額してもらえる手続きです。減額された負債は、原則として手続き後3年の間に返済する必要があります。
個人再生をすると、利息だけではなく元本まで大きく減額されます。減額率は以下の通りです(ただし、資産が大きい場合は資産の評価額が最低弁済額となります)。
「住宅資金特別条項」という特則を利用すれば、住宅ローン返済中でも家を守りながら借金を整理できるメリットもあります。
ただし手続き後3年間は支払いを継続しなければならないので、一定以上の安定収入を得ていることが条件となります。
個人再生手続きは必要書類なども多く、長い期間がかかります。個人再生委員が選任されたらその報酬金が発生しますし、着手金などの弁護士費用も比較的高くなります。メリットだけではなくデメリットも踏まえて利用を検討しましょう。
個人再生を検討する際、自己破産とも比較した上で向いている方を選択すべきです。
自己破産と個人再生の大きな違いは3つあります。
個人再生は、以下のような方に向いていると言えます。
自己破産とは、裁判所を通じて「免責」という決定をしてもらうことにより、負債を免除してもらえる手続きです。税金や健康保険料、罰金などの一部の負債を除き、ほとんどの支払い義務が免除対象です。個人再生や任意整理をしても後に支払いが残りますが、自己破産に成功すると一切の支払いをしなくて良くなるので、新たな人生の再スタートを切ることが可能となります。限度額もないので、どんなに多額の負債があっても全部免除してもらえます。
自己破産すると、生活に必要な最低限を超える財産が没収されます。一般に「自己破産すると全部の財産がなくなって生活できなくなる」と思っている方がいますが、これは誤解です。自己破産をしても「同時廃止」になった場合には財産を没収されません。
自己破産で財産が失われるのは、一定以上の財産を持っていて「管財事件」となった場合のみです。その場合でも、生活に必要な最低限の分(現金なら99万円まで)を残せますし、「破産手続き開始決定」後に得た財産はすべて破産者本人のものとなります。
自己破産によって借金が免除されるのは「免責」の効果なので、「免責」が認められなかったら自己破産する意味がありません。ところが自己破産しても「免責」が認められないケースがあります。それは「免責不許可事由」がある場合です。
主な免責不許可事由には、以下のようなものがあります。
上記を見ると、浪費やギャンブルなどをしていると一切免責を受けられないように思えますが、実際には裁判官の裁量による「裁量免責」が広く認められています。「浪費やギャンブルをしたから自己破産できない」と考えるのは早計ですので、一度弁護士に相談してみてください。
自己破産するとき「非免責債権」についても知っておく必要があります。これは、自己破産をしても免責されずに残る債権です。
たとえば税金や健康保険料、罰金、養育費や婚姻費用、故意・重過失によって身体・生命に加えた不法行為の損害賠償債務や悪意によって加えた不法行為の損害賠償債務は自己破産によっても免責されません。
過去、消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用されていた方は「過払い金請求」できる可能性があります。
過払い金請求とは、利息制限法の上限利率を超えて払いすぎた利息を取り戻す手続きです。
現在は、利息制限法の利率を超過した利息を請求すると、行政処分の対象になったり、場合によっては「出資法違反」という犯罪になるので、消費者金融会社もクレジットカード会社も利息制限法内の利息しか設定していません。
しかし過去には出資法の限度利率が利息制限法より高かったこともあり、利息制限法を超えて出資法未満の利率が有効になる余地があり、利息制限法以上の利率で請求しても行政処分を受けたり、犯罪になったりしませんでした。そこで多くの貸金業者が「利息制限法以上、出資法未満」の金利帯で貸し付けをしていたのです。この金利帯を「グレーゾーン金利」と言います。
ところがその後の判例で、グレーゾーン金利での貸し付けは無効と判断されたため、その高い金利を払っていた方は払いすぎた利息を取り戻せるようになりました。それが過払い金請求です。
過払い金返還請求は司法書士にも依頼できますが、請求金額が140万円を超えると司法書士には対応できなくなるので、初めから弁護士に依頼しておくと確実です。
過去に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していたなら、できるだけ早く弁護士などに相談されることをおすすめします。過払い金請求権には「時効」があり、今この瞬間も、どんどん時効が成立して過払い金を取り戻す権利が消滅しているためです。
過払い金請求権の時効は、「借金の完済後10年間」です。完済してから10年が経過したら、どんなに多額の過払い金が発生していても、一切受け取れなくなってしまいます。
2010年に法改正が行われたため、各社はもはや利息制限法を超える利率での貸し付けはしていません。過払い金が発生するのは2008年頃以前に借り入れをしていた方のみです。それから10年以上がたつので、過払い金請求権はどんどん時効にかかっているのです。
ただし「完済後10年以内」であれば過払い金請求可能です。「後3日で時効」というケースでも、弁護士などの専門家が適切に対応をすれば時効をとめて過払い金を取り戻せるので、諦める必要はありません。
弁護士が時効成立の有無を調べることも可能ですので、気になっているなら今すぐご相談ください。
過払い金請求をすると「ブラックリストに載るのでは?」と心配になっているのではないでしょうか?
「ブラックリストに載る」とは、正確に言うと「信用情報機関に事故情報が登録される」ことです。個人のローンやクレジット利用履歴は「個人信用情報」として、「信用情報機関」という専門機関で管理されています。その個人信用情報に「債務整理をした」という問題のある情報(事故情報)が登録されると、銀行やクレジットカード会社などが審査を通さなくなります。すると一切ローンやクレジットを利用できなくなってしまうのです。
過払い金請求以外の一般の債務整理をすると、この「ブラックリスト入り」の状態となり、数年間は住宅ローンやクレジットカードを一切利用できない不便な状態になります。
過払い金請求の場合、払いすぎた利息を取り戻すだけであり、債権者に迷惑をかけたわけではないのでブラックリストには載りません。
参考:過払い金請求とは
債務整理をするときには、上記に挙げた4種類の中から適切な方法を選択して進めていく必要があります。
弁護士にご相談いただけましたら、ご相談者さまの状況に応じた最適な債務整理方法をご提案いたします。無料相談もお受けしておりますので、借金問題にお困りであれば、できるだけお早めにベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。