債務整理 弁護士コラム
借金の問題は、「他人には知られたくない」と誰しもが考えるものです。
借金をしていることですら誰にも知られたくないと感じるのが当たり前なのですから、
・借金が返せなくなってしまったこと
・返せなくなった借金を債務整理で解決すること
などはなおさら誰にも知られたくないでしょう。
そこで今回は、「誰にも知られずに借金を解決するための方法」についてご紹介していきます。
この記事がお役に立てば幸いです。
債務整理とは、借金が返せなくなった場合には返済の負担を減免してもらう解決方法です。
債務整理には4つの方法があり、
このようになっています。
では、これらの債務整理を行った場合に両親やに会社にバレるのでしょうか?
債務整理をこっそり行い、かつ成功させるためには弁護士に依頼することがとても重要です。
債務整理を行うためには法律についての専門知識だけでなく、債権者や裁判所と交渉できるだけのスキルも持ち合わせている必要があるからです。
さらに、弁護士に債務整理を依頼すれば、以下のような理由により誰にもバレることなく債務整理を終えられる可能性が高いです。
① 弁護士には守秘義務がある
弁護士には、その業務を通じて知った依頼人についての情報を他人に漏らしてはいけないという守秘義務があります。
また、法律事務所で働くスタッフにも同様の守秘義務があるとされています。
したがって、弁護士に債務整理を依頼しても、法律事務所から会社や家族に連絡されることは(依頼人と突然連絡がつかなくなってしまったなどの理由を除き)あり得ません。
また、現在ではほとんどの人が自分直通の携帯・スマホをもっていますから、法律事務所からの連絡が自宅に行くということもありません。郵便物を送付しなければならない場合にも、法律事務所側にあらかじめ伝えておけば、「法律事務所からの郵便物」であるとわからないように送付してもらうことも可能です。
そもそも、依頼人自身が直接受け取りにいけるのであれば、郵送の必要も生じません。
一般的な法律事務所であれば、事務所サイドのミスで、家族や会社に債務整理を依頼したことがバレることを心配する必要はありません。
② 弁護士に債務整理を依頼すればすべての窓口になってもらえる
弁護士に債務整理を依頼した場合には、債権者・裁判所からの連絡はすべての代理人である弁護士のところに行きます。
特に、金融機関の債権者は、債務者が弁護士に債務整理を依頼した場合には、債務者本人や勤務先・自宅(家族)などに直接連絡をする(取り立て行為をする)ことを法律などによって禁止されることになります。
したがって、通常の借金であれば、債務整理をしても債権者を通じて家族や会社にバレる可能性は低いです。
債務整理したことが家族や会社などにバレるケースは、大きく次のようなパターンに分類することができます。
① 金融機関以外から借金している場合
上で触れた弁護士に債務整理を依頼した場合の債権者の取り立て規制は、行政から営業免許を与えられている正規の金融機関にしか及びません。
したがって、知人・友人などからの借金を債務整理の対象とした場合には、これらの債権者(知人・友人)などが、家族や勤務先にあなたが債務整理している事実を告げる可能性は否定できません。
② ヤミ金から借金してしまっている場合
法令などによる取り立ての規制は、ヤミ金業者には通用しません。ヤミ金業者は、法令に従わずに営業を行う目的で、行政からの営業免許を取得しないで貸金業を行っている違法業者だからです。
近年では、さまざまな手口のヤミ金が増えていますので、必ずしも「ヤミ金=暴力団風の金融屋」というわけではありません。
いわゆる「090金融」といわれる携帯・スマホでのやりとりによる金貸しは当然のこと、ウェブ上の掲示板などで、「個人からの融資」を持ちかけてくるケースも、ほとんどすべてがヤミ金業者といってよいでしょう。
③ 裁判所の手続きを利用して債務整理した場合
前述したように債務整理には、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の4つの方法があります。このうち、裁判所の手続きである特定調停・個人再生・自己破産を利用した場合には債務整理をしていることが家族や会社にバレる可能性がないとは言い切れません。
裁判所の手続きのうち、家族にバレる可能性がもっとも高いのは、特定調停を利用した場合です。特定調停を行うケースのほとんどは、弁護士を用いずに債務整理を行うケースですから、裁判所とのやりとりを債務者自身がしなければならなくなるからです。
たとえば、裁判所から書面が自宅に送付されることで、債務整理していることが家族にばれてしまうケースが考えられます。
個人再生・自己破産を利用する場合には、次の3つのことが理由で、債務整理していることが家族や会社などにバレることがあります。
しかし、官報を一般の人や会社が逐一確認することは、ほとんどありませんし、家族の収入、退職金の支給見込み額も「債務整理の手続きに必要」ということを告げなければ調べられないというわけではありません。
債務整理がバレることでどのようなデメリットが生じうるのかということについても確認しておきましょう。
多くの人が気になるのは、債務整理が会社にバレると「解雇」や「減給・降格」にされるかもしれないということです。
しかし、プライベートのトラブルにすぎない債務整理を理由に、解雇・減給・降格といった不利益処分をすることは、不当労働行為(不当解雇)となります。
会社が従業員に対して懲戒処分をするときには、「業務に重大な支障を生じさせた」という「正当事由」が必要となるからです。
銀行からの借金などを自己破産・個人再生したことが原因で「勤務先での業務ができなくなる」、「職場に多大な迷惑をかける」ということはほとんどないはずですから、懲戒処分が正当だと判断されることはほとんどないでしょう。
(1)で解説したように万が一、債務整理が会社にバレた場合でも通常は不利益処分にあうことはありません。
その一方、上で解説したことの裏返しになりますが、「債務整理したことで会社に多大な迷惑をかけた」という場合には、不利益処分を受ける可能性が残されています。
たとえば、警備員として働いている人が自己破産をすると「申し立てた破産手続きが開始されてから復権するまで」の間は、警備業務に携わることができなくなってしまいます。
また、宅建業者の支店長などの場合にも宅地建物取引士の資格が停止(※取り消しではない)されることで、営業所の専任登録されている支店長のような職に就けなくなってしまいます(従業員として業務することは問題ありません)。
しかしながら、警備員や宅建士のような人が自己破産した場合でも「必ず懲戒処分される」とは限りません。重要なのは、「自己破産したかどうか」ではなく「会社に多大な損害を与えたかどうか」という点だからです。
自己破産を申し立てる前の段階で会社にきちんと報告・相談することができれば、「免責を受けるまでの間」は、他の部署・業務に従事することができ、懲戒処分の対象となるほどの落ち度があるとはいえない場合の方が多いでしょう。
なお、資格制限・就業制限が生じるのは、「自己破産した場合だけ」ですし、これらの制限は通常は「数か月で解除」されます。実際復権するまでの期間は、休職・他の業務に携わることで、勤務先を辞めることなく自己破産できた人は少なくありません。
誰にもバレることなく債務整理で借金を解決するためには、以下の3つのことを守ることがとても重要です。
家族や会社に借金がバレる最大の原因は、債務整理をしたことではなく「借金の滞納を放置した場合」です。
借金の返済が間に合わないときには、債権者にあらかじめ「返済は遅れるがいつまでに必ず滞納を解消する」という旨を連絡すれば、それ以上の取り立てを受けることはあまりありません。
他方で、債権者からの電話やメールがあっても無視をしてしまったり、何か月も借金の滞納が続けば、郵便物による督促や(携帯・スマホではなく)自宅や勤務先への電話連絡が行われる可能性が生じてしまいます。
借金の返済に行き詰まってしまった人には、その月の返済のためにさらに借金を繰り返してしまう人も少なくありません。
このような自転車操業は、「督促で家族などに借金がバレる」ことを回避したいという思いを理由にすることが少なくありません。
しかし、自転車操業は、逆に、家族や会社に借金がバレる原因になる可能性が高くなるとても危険な行為です。
なぜなら、返済に行き詰まった状況(毎月の収入が足りていない状況)でさらに借金を重ねてしまえば、翌月以降の支払いはさらに苦しくなってしまうからです。
また、借金を申し込む際には、「勤務先への在籍確認」が必ずなされます。
携帯・スマホが普及したいまの社会では、勤務先に毎月のように「〇〇さんはいらっしゃいますか?」という問合せがくることは、珍しいといえます。そのため、自転車操業を繰り返せば、「もしかして・・・」と勤務先の人に勘づかれる可能性が高くなるわけです。
家族や会社にバレることなく借金を解決するためには、「状況がさらに深刻にならないうちに」弁護士に債務整理を依頼することが最善の方法です。
弁護士に債務整理を依頼すれば、債権者からの取り立てなどによって家族・会社に借金がバレることは回避できます。
また、債務整理に着手し、弁護士が受任通知を送り、それを債権者が受け取れば、一時的に借金の返済もストップさせることができます。
債務整理に着手した場合には、債権者間の平等を確保するために、債務整理が終結するまでの一切の借金返済を一時停止させることになるからです。
さらに、借金が膨らみきる前に債務整理に踏み切れれば、「任意整理」で借金を解決できる可能性も高くなります。任意整理で解決できれば、裁判所の手続きを用いる必要がないので、官報による公告もなければ、同居家族の収入や退職金見込み額を調査する必要もなくなります。
実際にも、家族にも知られることなく任意整理で借金を解決できた人は少なくありません。
借金が返せないという状況に陥ってしまうと、誰でも不安な気持ちの方が大きくなってしまいます。そのため、あらゆることにネガティブになってしまい、気持ちが折れてしまう人も少なくありません。
しかし、債務整理を行っても、会社にバレる可能性は高いものではありません。絶対に知られないと保証できるわけではありませんが、会社に知られずに無事に債務整理できたケースの方が実際には多いでしょう。
借金の相談は多くの事務所が「無料相談」を実施していることが多いです。相談料を負担する心配をする必要もありませんから、「借金が返せない」と感じたときには、できるだけ早いうちに相談の申込みをするようにしましょう。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
借金を返済できないと、最終的に強制執行が行われ、財産が差し押さえられてしまいます。そうなると生活に大きな影響が及んでしまうでしょう。
そうなる前に、早い段階で弁護士に相談すれば、任意整理や、個人再生、自己破産などの法的手段を用いて返済の負担を軽くすることができる可能性があります。
本記事では、借金を返済できない場合に想定される事態や対処法、やってはいけない行動などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
債務整理中は、基本的に借入をすることはできません。信用情報機関に事故情報が登録されているため、一般的な金融機関や消費者金融などに借金を申し込んでも、審査に通らないからです。
しかし、債務整理中であっても、生活費の不足などでお金が必要になることもあるでしょう。そのようなとき、一部の業者や個人から借入できることもありますが、安易な借入は控えるべきです。
本コラムでは、債務整理中に借入をしてはいけない理由と、借入をした場合に生じるリスク、どうしてもお金が必要なときの対処法について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
兄弟が多額の借金を抱えていた場合、「家族である自分も返済を迫られることになるのではないか」と不安に感じる方もいるでしょう。
結論から言うと、兄弟という理由だけで法律上の返済義務が生じることは、原則としてありません。
ただし、借金の連帯保証人(保証人)になっていたなど、いくつかのケースにおいては返済義務を負うことがあります。また、多額の借金を抱えたまま兄弟が亡くなると、家族構成などによっては返済義務を負う可能性があることに注意が必要です。
本コラムでは、兄弟に多額の借金があることが発覚した場合に知っておくべき法律上の知識、兄弟の借金を解決するためのポイント、借金を抱えたまま兄弟が亡くなった場合の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。