債務整理 弁護士コラム

債務整理のデメリットは? 誤認されやすいこと・手続きすべきかを解説

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更新日:2026年04月13日 公開日:2022年05月18日

債務整理のデメリットは? 誤認されやすいこと・手続きすべきかを解説

借金の返済が苦しくても、債務整理をすればデメリットがありそう、人生が終わってしまうのではないか、などと思い、なかなか踏み出せない方もいるでしょう。

債務整理について、インターネット上では「ブラックリストに一生載る」「家族や会社にバレる」「家や車をすべて失う」といった情報が書かれていることもありますが、それは誤解や一部だけを切り取った情報です。

実際には、債務整理は法律で認められた正当な制度であり、正しく利用すれば、生活を立て直すための有効な手段となります。重要なのは、自分の状況に合った手続きを理解することです。

本コラムでは、債務整理の基本的な仕組みやデメリット、よくある誤解などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。

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1、債務整理とは?

債務整理とは、法律に基づいて借金の返済負担を軽減・整理する手続きです。「借金を帳消しにする制度」と思われるかもしれませんが、債務整理にはいくつか方法があり、自分の状況に応じて、適切な種類を選ぶことが重要です。

以下では、債務整理の仕組みや、主な債務整理の種類について説明します。

  1. (1)債務整理をするとどうなる?

    債務整理を行うと、 借金の返済方法や金額を法的に見直すことが可能で、生活費を確保しながら、無理のない形で完済を目指せるようになります。

    また、債務整理を弁護士に依頼すると、債権者からの取り立てや督促が原則として止まります。精神的な負担が軽減される点も、債務整理の大きなメリットのひとつです。

    債務整理は「返済から逃げるための制度」ではなく、「返済不能な状態から抜け出し、生活を再建するための制度」であることを理解しておきましょう。

  2. (2)債務整理の種類

    債務整理には、主に以下の3つの方法があります。それぞれ、仕組みや向いているケースが異なるため、弁護士に相談しながら、自分の状況に合った方法を選ぶことをおすすめします。

    特徴 向いている方
    任意整理 裁判所を通さず、将来利息をカットして分割返済にしてもらう 安定収入があり、元本は返済できる方
    個人再生 借金を大幅に減額し、3~5年での分割返済にしてもらう 住宅を手放したくない方、借金が高額な方
    自己破産 借金の支払い義務を免除してもらう 返済が事実上不可能な方

    任意整理は、裁判所を通さずに債権者と交渉する方法です。将来利息をカットし、無理のない分割払いにすることで、生活再建を目指します。比較的費用が安く済む点も特徴です。

    個人再生は、裁判所を利用して借金を大幅に減額する制度です。住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを残したまま借金の整理を行える点が特徴です。

    自己破産は、裁判所に申し立てて借金の支払い義務を免除してもらう制度です。財産の処分など一定の制約はありますが、生活を立て直すための最終手段として位置づけられています。

2、債務整理のデメリット

債務整理は、借金問題を解決する有効な手段ですが、デメリットも存在します。ただし、デメリットの内容は「どの債務整理を選ぶか」によって異なることがあります。

以下では、どの債務整理にも共通するデメリットを紹介したうえで、任意整理・個人再生・自己破産それぞれの注意点を解説します。

  1. (1)どの債務整理でも起こるデメリット

    すべての債務整理に共通するデメリットは、以下のとおりです。

    ① 信用情報に登録される(いわゆるブラックリスト)
    債務整理をすると、信用情報機関に「事故情報」が登録されます。これにより、一定期間は以下のようなことが難しくなります。

    • クレジットカードの新規作成
    • ローン(住宅ローン・自動車ローンなど)の利用
    • 分割払いの契約

    いわゆる「ブラックリストに載る」という状態ですが、永久に残るわけではありません。
    債務整理の種類によって異なるものの、一定期間が経過すれば情報は削除され、再びクレジットカードの発行などができるようになります。

    ② 弁護士費用がかかる
    債務整理を弁護士に依頼する場合、相談料や着手金などの費用が発生します
    ただし、以下のような対応を行っている法律事務所も少なくありません。

    • 分割払い
    • 後払い
    • 初回相談無料

    また、返済額が減ることで、費用以上に家計が改善されるケースも多いため、「費用がかかるから」といって、債務整理が一概に損とは言えません。

  2. (2)任意整理のデメリット

    次に、任意整理を行うデメリットを紹介しましょう。

    ① 元本は基本的に減らない
    任意整理では、将来利息はカットされることが多いものの、借金の元本自体は原則として減りません。そのため、借入額が大きい場合は、返済負担があまり軽くならないこともあります。

    ② 交渉次第で結果が左右される
    任意整理は、債権者との話し合いによって行う手続きです。そのため、相手方が交渉に応じない場合や、応じたとしても厳しい条件を提示される場合があります
    ただし、弁護士に依頼することで、自分ひとりで交渉をするよりも無理のない条件での和解を目指すことが可能です。

    ③ 返済を継続する必要がある
    任意整理後も、原則として3~5年程度の分割返済が続きます。安定した収入がなければ、途中で返済が困難になるリスクがあります。
  3. (3)個人再生のデメリット

    個人再生は、借金を大幅に減額できる制度ですが、以下のようなデメリットがあります。

    ① 安定した収入が必要
    個人再生では、減額後の借金を継続して返済する必要があるため、継続的に収入があることが求められます。収入が不安定な場合、手続きが認められないこともあります

    ② 手続きが複雑で時間がかかる
    任意整理と異なり、裁判所を通す手続きのため、書類の準備に手間がかかるほか、審査に時間がかかります
    ただし、弁護士に依頼していれば、手続きの大部分を任せることができ、負担を軽減可能です。

    ③ 官報に掲載される
    個人再生をすると、官報に氏名などの情報が掲載されます。
    もっとも、官報を日常的に確認している一般の方はほとんどおらず、実生活に影響するケースはほぼありません。
  4. (4)自己破産のデメリット

    自己破産は、借金の支払い義務が免除される強力な債務整理手続きのため、制約やデメリットも大きくなります。

    ① 一定の財産を処分する必要がある
    高額な預貯金、不動産、自動車などは、原則として処分対象となり、手元に残せません。
    ただし、生活に必要な最低限の財産は残すことができます。

    ② 一部の職業に一時的な制限がかかる
    自己破産の手続き中は、士業や警備員など一部の職業に就けなくなります。ただし、免責決定が出れば制限は解除され、再び働くことが可能です。

    ③ 官報に掲載される
    個人再生と同様、官報に氏名などが掲載されますが、生活への影響は限定的です。
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3、その情報、違うかも? 債務整理でよくある誤解

債務整理について、ネットなどで「人生が終わる」「やばい」といった、不安をあおる情報を見たことがある方もいるでしょう。しかし、実際には誤解であることも多く、正しく理解すれば、過度に恐れる必要はありません
以下では、債務整理について、特に誤解されやすいポイントをわかりやすく説明します。

  1. (1)クレジットカードが一生使えなくなるわけではない

    債務整理をすると「一生クレジットカードが使えなくなる」と思われるかもしれませんが、そのようなことはありません。

    確かに、債務整理を行うと信用情報機関に事故情報が登録され、しばらくはクレジットカードの新規作成やローンの利用が難しくなります。しかし、債務整理から一定期間が経過すれば、再びカードを作れる可能性があります。
    目安となる期間は以下のとおりです。

    • 任意整理:約5年
    • 個人再生:約5~7年
    • 自己破産:約5~10年


    この期間が経過すれば、信用情報は削除され、審査を受けられる状態に戻ります
    実際に、債務整理が終わってから、クレジットカードを作成できている方も少なくありません。

  2. (2)裁判所や弁護士から、家族に通知されることはない

    「債務整理したことを、家族に知られてしまうのではないか」と不安に思われるかもしれませんが、原則として、債務整理をしただけでは、裁判所や弁護士が家族へ連絡することはありません
    ただし、以下のような場合には、家族に知られる可能性があります。

    • 家族が保証人になっている場合
    • 郵送物を家族が開封した場合
    • 家族名義の財産が関係している場合


    特に保証人がいる場合、その方には債権者から請求がいくため、隠すことはできません
    家族に知られたくない場合、事前に弁護士へ相談すれば、郵送物の送付方法を工夫するなどの対応が可能です。

    また、任意整理であれば、比較的周囲に知られにくいように進められるケースもあります。

  3. (3)滞納がなければ、賃貸物件から追い出されることはない

    債務整理をしたからといって、すぐに住んでいる賃貸物件から退去させられることはありません。
    家賃を滞納していなければ、賃貸借契約は継続されます。また、債務整理を理由に、大家や管理会社が一方的に契約を解除することはできません。

    ただし、注意点として以下が挙げられます。

    • 家賃を滞納すると、契約解除のリスクがある
    • 今後、新たに賃貸契約を結ぶ際は、審査が厳しくなる可能性がある


    特に、信販会社による保証が必要な物件の賃貸契約は、債務整理中だと入居審査に落ちてしまうおそれがあります。そのため、引っ越しを予定している場合は、債務整理のタイミングについて弁護士と相談することが重要です。

  4. (4)必ずしもスマホが没収されるとは限らない

    「債務整理をすると、スマホを取られる」と思われている方もいますが、必ずしもそうではありません。
    以下のように、きちんと通信料金などを支払っていれば、スマートフォンを引き続き利用可能です。

    • 通信料金を滞納していない
    • 端末代金を一括で支払っている、または完済している


    一方で、端末代金を分割払いにしていて滞納がある場合は、回線の停止や端末の引き上げが行われる可能性があります
    不安な場合は、債務整理をする前に契約状況を確認し、弁護士に相談すると安心です。

4、債務整理をするか迷ったら、弁護士に相談を

ネット上には、債務整理に関する誤った情報があふれています。そのため、自分だけで債務整理をすべきか判断すると、間違った情報に惑わされ、せっかく労力をかけても借金負担が軽減されないこともあるでしょう。
債務整理をするか悩んだら、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

  1. (1)状況に合った解決方法を提案してもらえる

    借金の額や収入、家族構成、資産状況によって、最適な解決方法は異なります
    弁護士に相談すれば、以下のようなことを総合的に判断可能です。

    • 本当に債務整理が必要なのか
    • 任意整理・個人再生・自己破産のどれが適しているのか
  2. (2)債権者とのやり取りをすべて任せられる

    弁護士に依頼すると、債権者との連絡や交渉をすべて任せることができます

    また、弁護士から債権者に受任通知が送られると、原則として督促や取り立ては止まります。精神的な負担が大きく軽減される点は、債務整理を依頼する大きなメリットです。

    さらに、交渉が必要な任意整理や、複雑な書類作成が発生する個人再生・自己破産も、専門家に任せることでスムーズに進められます。

  3. (3)将来を見据えたアドバイスが受けられる

    債務整理は「今の借金を減らすこと」だけが目的ではありません。将来の安定した生活を取り戻すことが重要です
    弁護士に相談すれば、以下のようなアドバイスを受けることができます。

    • 生活再建の見通し
    • 今後の家計管理のポイント
    • 再び借金を増やさないための注意点
  4. (4)早めの相談が選択肢を広げる

    借金問題は、早く相談するほど選択肢が広がります
    返済が限界に近づいてからでは、自己破産しか選べなくなるケースも少なくありません。
    まだ返済の余力がある段階で相談すれば、任意整理など、より負担の少ない方法を選べる可能性があります。

5、まとめ

債務整理は、借金問題を解決するための正当な手段であり、決して特別なものではありません。確かにデメリットはありますが、多くは誤解されており、正しく理解すれば過度に不安を抱く必要はありません。大切なのは、自分の状況に合った方法を選ぶことです。判断を誤ると生活への影響が大きくなるため、早めに専門家へ相談することが重要です。

ベリーベスト法律事務所では、債務整理に関する相談を何度でも無料で受け付けています。ひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
菅谷良平

債務整理部マネージャー弁護士として、債務整理・借金問題及びその周辺分野に精通しています。これまで、お客さまの生活再建に向けて、数多くの案件に対応してまいりました。債務整理のご相談は、何度でも無料です。任意整理、自己破産、個人再生など、借金問題についてお悩みの方は、ぜひお気軽に ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 13万1237件
  ※集計期間:2010年12⽉〜2024年12⽉末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国75拠点、約440名の弁護士が在籍
※2026年4月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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