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自己破産のメリット・デメリットは? 誤解されやすい点を解説

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更新日:2026年05月13日 公開日:2023年05月18日

自己破産のメリット・デメリットは? 誤解されやすい点を解説

自己破産は、借金問題で生活が破綻している人を救済し、生活を立て直すために認められた制度です。借金の返済が限界になり、「自己破産しか選択肢がないのでは……」「破産したら人生が終わるのでは」と不安を抱える方は少なくありません。

実際には、自己破産を利用することで督促や取り立てが止まり、借金の返済義務が免除され、再スタートの道が開けるといったメリットが多くあります。その一方で、自己破産には財産処分や信用情報への登録、保証人への影響など知っておくべきデメリットも存在します。また、「家族に知られる」「就職できなくなる」「生活できなくなる」といった誤解も多く、相談をためらう原因になりがちです。借金問題解決のための適切な選択をするためにも、まずは正しい知識を身につけておきましょう。

今回は、自己破産のメリット・デメリット、誤解されやすいポイント、手続きの流れをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、自己破産とは?

まずは、自己破産の基本的な仕組みや利用できる条件、誤解されやすいポイントを見ていきましょう。

  1. (1)自己破産は「人生終了」ではなく再建のための制度

    自己破産とは、債務者が借金を返済することが事実上困難となった場合に、裁判所を通じて借金の返済義務を免除してもらう制度です。
    自己破産と聞くとネガティブな印象を持つ人が多く、「仕事を失う」「社会的信用を失う」「周囲に知られる」といった誤解も少なくありません。
    しかし、自己破産は、社会的制裁を与える制度ではなく、支払不能の状況に陥った債務者を救済し、生活の再出発を図るために設けられた制度です

  2. (2)免責により借金の返済が免除される可能性がある

    自己破産により裁判所から免責許可が下りると、原則として借金の返済義務は免除されます。これにより、返済に追われて生活が破綻していた状況から抜け出すことができます

    ただし、以下のような一部の債務は免除対象外です。

    • 税金・社会保険料
    • 罰金
    • 養育費・婚姻費用
    • 極めて悪質な不法行為に基づく損害賠償債務(人の生命・身体に対する侵害を理由とする故意・重過失による損害賠償請求等)


    これらは法律上保護される性質の強い債務であるため、自己破産でも免除されません。

  3. (3)自己破産を利用できる条件

    自己破産は、誰でも利用できる制度ではなく、「支払不能」であることが求められます。
    支払不能とは、収入や財産の状況から見て、継続的に返済を行うことが現実的に不可能な状態をいいます
    具体的には、以下のような状況です。

    • 多重債務の状態で返済が追い付かない
    • 毎月の返済が収入を大きく上回っている
    • 督促や滞納が続いている
    • 離職や病気により収入が大幅に減少した
    • 家計が赤字で生活費が賄えない


    支払不能の判断は、借金額だけで決まるものではありません。収入・家計・扶養状況などを総合的に見て判断されるため、比較的少額の借金であっても自己破産が認められるケースもあります。

  4. (4)自己破産が認められないケース

    自己破産には「免責不許可事由」と呼ばれる一定の事由に該当する場合には、借金の返済義務が免除されません
    たとえば、ギャンブルや浪費、投機的な株・FX・仮想通貨取引によって借金が増えた場合は、免責が認められない可能性があります。また、過去7年以内に免責許可を受けている場合は、再度の免責は原則として認められません。

    もっとも、免責不許可事由がある場合でも、反省をしているかどか、自己破産手続に必要な財産資料等の提出・開示に向けた協力をしているかどうか、その他生活状況などを総合考慮した上で、裁判官の判断により、「裁量免責」が認められることがあります。免責不許可事由に該当したとしても、その後の事情を踏まえ、裁判官の判断によって借金の返済義務が免除される可能性はあります。

2、自己破産のメリット

自己破産の最大の特徴は、借金問題で行き詰まった状況をリセットし、生活を立て直すための道筋を作れる点にあります。単に「借金がなくなる」という表面的な効果だけではなく、督促や返済ストレスから解放されることで、精神面や生活全体に大きな変化が生まれます。以下では、自己破産によって得られる具体的なメリットを説明します。

  1. (1)借金の返済義務が免除される可能性がある

    自己破産により裁判所から免責許可が下りると、原則として借金の返済義務が免除されます。返済に追われる生活から解放されることで、家計の赤字が改善し、生活費や教育費など本来必要な支出にお金を回せるようになります。
    また、免責によって返済をしなくてもいいという点は、他の債務整理(任意整理・個人再生)にはない大きなメリットといえます。

  2. (2)取り立て・督促・差し押さえが止まる

    弁護士が受任通知を送付すると、貸金業者や債権回収会社からの電話や郵便での督促、訪問による取り立てはストップします。また、裁判所が「破産手続きを開始する」という決定をすると、給料や預金の差し押さえは基本的に止まります。
    督促や差し押さえは精神的負担が大きく、職場や家族に知られるリスクにつながるケースもあるため、これらが止まることは生活の再建に向けて非常に重要です。

  3. (3)弁護士介入により債権者とやり取りする必要がなくなる

    自己破産を弁護士に依頼した場合、債権者とのやり取りはすべて弁護士経由となります。電話対応や書類提出に追われることがなくなるため、精神的・時間的な負担が大幅に軽減されます。
    自分で債務整理の交渉や裁判所への申し立てを行うことも可能ですが、書類の作成や手続きの煩雑さを考えると、弁護士に依頼した方が安心して手続きを進められます。

  4. (4)生活再建の道筋を立てられる

    自己破産によって借金返済が免除され、督促も止まることで、生活の立て直しに着手する余裕が生まれます。「返済のために働く」のではなく、「生活の安定と将来のために働く」ことが可能になります。
    また、自己破産は、生活を一時的に制限する手続きではなく、長期的な再出発を支援する制度として法律に位置付けられています。借金問題から解放されることで、就労継続、転職、家計改善、精神が安定するなど、さまざまな面で前向きな選択ができるようになる点も大きなメリットです。

3、自己破産のデメリット・誤解されやすいポイント

自己破産には借金をリセットできるという大きなメリットがある一方、無視できないデメリットも存在します。また、自己破産については制度の仕組みが一般に知られていないため、誤解や偏見が広がりやすく、本来負う必要のない不安を抱えてしまうケースも少なくありません。以下では、自己破産のデメリットと誤解されやすいポイントを説明します。

  1. (1)自己破産のデメリット

    自己破産の主なデメリットは、以下のとおりです。

    ① 一定以上の財産を処分しなければならない
    自己破産では、原則として一定以上の財産は処分の対象となり、債権者への配当などに回されます。

    • 評価額20万円を超える財産(※各裁判所の運用基準による)
    • 現金99万円以下は原則として手元に残せる


    自己破産をすると、住宅は原則として処分の対象となります。また、車についても、ローンが残っている場合は引き上げられることが多く、ローンがない場合でも評価額によっては処分対象となることがあります。
    とはいえ、日常生活に必要な家具や家電は処分対象外ですので、すべての財産を失うわけではありません。

    ② 一定の職業・資格に制限が生じる
    破産手続き中(免責許可までの期間)は、一部の職業(他人の財産を管理する資格や職種)につくことが制限されます。

    【例】
    • 警備員
    • 生命保険募集人
    • 弁護士・司法書士・税理士・行政書士など


    ただし、免責許可決定が確定すれば制限は解除され、復権が得られるため、長期的な就業制限ではありません。

    ③ 信用情報への登録によりクレジットカード・ローンなどが数年間使えない
    自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されます。法律の専門家の協力を得て借金の返済義務の免除を受けたという情報が登録されることから、クレジットカードの新規発行、ローン(住宅/車/フリーローンなど)、スマートフォンの機種代金の分割払いなどは一定期間利用が難しくなります
    信用情報機関により異なりますが、登録期間はおおむね5〜10年程度とされており、制限が一生続くわけではありません。

    ④ 保証人や連帯保証人への請求は免れない
    自己破産により本人の返済義務が免除されても、保証人がいる場合、債権者は保証人に対して請求を行うことが可能です。保証人が支払困難な場合は、保証人自身が債務整理を検討することになります。
    家族が保証人になっているケースでは、家庭内トラブルにつながることもあるため、事前の説明が重要です。

  2. (2)自己破産で誤解されやすいポイント

    自己破産については、事実とは異なるイメージが広がっており、相談をためらう原因になっているケースも多くあります。以下では、代表的な誤解をQ&A形式で紹介します。

    Q:自己破産したら就職できなくなる?
    A:就職ができなくなるわけではありません。弁護士や税理士など一部の資格職で一時的に制限がかかるだけで、ほとんどの職業は問題なく従事できます。
    また、自己破産した事実を履歴書に記載しなければならないという法律上の義務はありません。

    Q:戸籍や住民票に記載される?
    A:記載されません。官報に掲載されるのみです。一般生活の中で官報が確認されることはまれです。

    Q:一生ローンが組めない?
    A:一生ではありません。信用情報への登録期間(おおむね5〜10年程度)が過ぎればローンやクレジットカードを利用できるようになるケースもあります。
    ただし、カード会社や金融機関の審査基準は各社で異なるため、収入状況や過去の利用履歴などによっては、すぐに利用できない場合もあります。

    Q:仕事やアルバイトは継続できる?
    A:可能です。自己破産を理由に解雇されることは原則としてありません。職場に通知されることも通常ありません。
    ただし、弁護士や警備員など一部の資格職では、手続き中に一時的な制限がかかる場合があります。

    Q:家族と普通に生活できる?
    A:原則として可能です。自己破産の事実が家族の戸籍や信用情報に記載されることはありません。ただし、家族が保証人や連帯債務者になっている場合は、債権者から請求を受ける可能性があります。

    Q:周囲に気づかれることはある?
    A:多くの場合はありません。官報掲載や信用情報は日常に触れるものではなく、自己破産を申告しない限り他人が知る機会は限定的です。

4、自己破産の流れと必要な手続き

自己破産は、裁判所を通じて行う手続きであり、事前の準備と書類作成が必要になります。仕組みが複雑に見えることから「何をしたら良いのか分からない」「自分でできるのか不安」という声も少なくありません。以下では、一般的な手続きの流れや期間、弁護士に依頼した場合との違いを説明します。

  1. (1)弁護士に相談・依頼

    自己破産を検討する際、多くの方は弁護士への相談から始めます。この段階で、借金総額、収入、家計、財産、保証人の有無を整理し、自己破産が適切か、任意整理や個人再生など他の手続きが向くのかを検討します。
    弁護士に依頼した場合、債権者との連絡や書類作成・準備が弁護士経由となるため、負担が大きく軽減されます。

  2. (2)受任通知→取り立て・督促がストップ

    弁護士が受任通知を債権者に送付すると、貸金業者からの督促や取り立ては原則ストップします。これにより精神的負担が大きく軽減されます。

  3. (3)資料の収集(借り入れ状況・家計・財産の確認)

    裁判所への申し立てに必要な書類を集めます。具体的には、以下のような資料が必要です。

    • 債権者一覧表(借入先・借入額などをまとめた書類)
    • 借用書や契約書、請求書など借り入れ内容が分かる資料
    • 預金通帳の写し(通常は直近1~2年分)
    • 給与明細、源泉徴収票など収入を証明する資料
    • 家計収支表(家計簿など)
    • 不動産登記事項証明書、車検証、保険証券など財産に関する資料


    資料収集は、弁護士に依頼することで漏れや誤りを防ぎやすくなります。

  4. (4)裁判所へ申し立て(破産手続き・免責手続き)

    資料がそろった段階で裁判所への申し立てを行います
    裁判所は、支払不能の状態にあるかどうか、財産状況、免責不許可事由の有無などを確認します。
    その内容を踏まえて、裁判所が手続きの種類(同時廃止か管財か)を決定し、手続きにかかる期間も異なります。

    ① 同時廃止事件の場合(目安:3〜6か月)
    財産がほとんどない場合に選択されることが多く、手続きは比較的短期で進みます。

    ② 管財事件の場合(目安:6か月〜1年程度)
    破産管財人が選任され、財産の調査や処分、免責の可否の検討が行われます。そのため、同時廃止よりも期間や費用がかかる傾向があります。
    なお、財産がほとんどない場合でも、浪費やギャンブルなどの事情がある場合には、免責不許可事由の有無を慎重に確認する必要があるため、管財事件として扱われることがあります。
  5. (5)破産審尋→破産手続き開始の決定、破産管財人の選任(必要なケースのみ)

    申し立て後、裁判所で破産審尋(面接のようなイメージ)が行われ、破産手続き開始決定が出ます
    財産がほとんどないケースでは「同時廃止」となり、管財人が選ばれません。一方、一定以上の財産がある場合や浪費・ギャンブルが疑われる場合は、破産管財人が選任されます。

  6. (6)免責審尋→免責許可の決定

    破産手続きが進んだ後、免責審尋が行われ、免責許可決定により借金の返済義務が免除されます

  7. (7)官報に掲載される

    免責許可が出ると、官報に掲載されます。官報は、一般に公開される情報ですが、日常生活の中で閲覧されることは多くありません。

5、自己破産と任意整理・個人再生の違いとは?

債務整理には自己破産以外にも、任意整理や個人再生といった選択肢があります。借金の理由や借入額、収入や生活状況、守りたい財産の有無によって最適な手続きは異なります。「破産しか方法がない」と思い込まず、複数の制度を比較することで、自分に合う解決策を検討しましょう。

  1. (1)任意整理とは

    任意整理とは、裁判所を通さずに特定の債権者と交渉し、合意を得ることで毎月の返済額や金利を減らす手続きです。借金をゼロにはできませんが、主に和解成立後の利息や遅延損害金がカットされることで家計が改善しやすくなります。
    なお、任意整理は債権者との話し合いによる手続きのため、すべての業者が必ず応じるとは限りません。
    任意整理は、比較的柔軟であり、手続きも早く、生活への影響も小さいため、安定した収入がある人や住宅・車を維持したい人に向いています

  2. (2)個人再生とは

    個人再生は、借金を大幅に圧縮し、一定期間(原則3年、最長5年)かけて返済する手続きです。特徴的なのは「住宅ローン特則」により自宅を残せる可能性がある点で、住宅を手放したくない人や一定の収入を確保できる人に向いています。
    裁判所を通じて返済計画(再生計画)を認可してもらう必要がありますが、任意整理よりも減額幅が大きいため、任意整理では完済が難しいという人に向いている手続きといえるでしょう

  3. (3)3つの債務整理の違いを比較

    同じ債務整理といっても、制度の目的・効果・生活への影響は大きく異なります。以下では、3つの債務整理の主な違いを比較します。

    任意整理 個人再生 自己破産
    借金はゼロになるか ×減額のみ △大幅圧縮 〇原則ゼロ(非免責債権を除く)
    住宅を守れるか 〇住宅ローンを対象外にすれば可能 〇住宅ローン特則で可能 ×原則として処分
    車を守れるか △ローンの契約内容による △ローンの有無により変動 △ローンの有無・評価額等により処分の可能性
    返済の負担 あり(3~5年程度) あり(3~5年程度) なし
    職業制限の有無 なし なし あり(一時的)
    必要な収入の安定性 必要 必要 不要
    手続きにかかる期間 約2~6か月 約6~12か月 約3~12か月
    向いている人の特徴 借金総額が少なく、5年以内に分割返済が可能 自宅を守りたい+安定した収入がある 支払不能の状態にある
  4. (4)どの債務整理の手続きを選ぶべきか?

    どの債務整理が最適かは、借金額だけでは判断できません。収入の状態や家計の赤字状況、住宅や車といった財産を守りたいかどうか、保証人がついているか、家族への影響を避けたいかなど、複数の事情を踏まえて検討する必要があります。

    また、借金に至った経緯や今後の収入見込みによっても選択肢は変わります。
    たとえば、自宅を残したい場合は個人再生が候補となりますし、一定の収入があるなら任意整理で返済を継続できる可能性があります。返済が難しい場合は自己破産が適した解決策になることもあります。このように、制度ごとに特徴や向き不向きがあり、一般的な「正解」があるわけではありません

    そのため、ひとりで判断するよりも弁護士に相談し、状況を整理しながら最適な解決方法を検討する方が結果として早いことがあります。特に、返済が限界に近づくほど選択肢は狭まりやすいため、不安を感じた段階で早めに相談することが重要です。

6、まとめ

自己破産は人生の失敗を示すものではなく、借金問題で生活が立ち行かなくなった人を救済し、再出発を支援するための制度です。借金の返済義務が免除されるなど大きなメリットがある一方で、財産処分や信用情報への登録といったデメリットも存在します。

誤解や不安が多い制度ですが、任意整理や個人再生など他の債務整理と比較しながら、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

借金問題は限界まで我慢すると選択肢が狭まりやすく、早い段階で相談した方が解決までスムーズに進むケースも少なくありません。不安を感じた段階で、早めにベリーベスト法律事務所までご相談ください。

この記事の監修者
菅谷良平

債務整理部マネージャー弁護士として、債務整理・借金問題及びその周辺分野に精通しています。これまで、お客さまの生活再建に向けて、数多くの案件に対応してまいりました。債務整理のご相談は、何度でも無料です。任意整理、自己破産、個人再生など、借金問題についてお悩みの方は、ぜひお気軽に ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 13万1237件
  ※集計期間:2010年12⽉〜2024年12⽉末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国75拠点、約440名の弁護士が在籍
※2026年4月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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