債務整理 弁護士コラム
自己破産すれば返せなくなった借金の返済をすべて免除してもらえる可能性があります。しかし、借金の動機が浪費など、問題行為が原因だった場合には「免除を受けられない」と思っている人もいるかもしれません。
そこで今回は、浪費が原因の借金を自己破産で解決できる可能性や、借金を免除してもらうために注意すべきポイントなどについて解説していきます。
浪費が原因で自己破産を検討している人には、「自分のケースでは借金が本当に免除されるのだろうか」と不安に感じている人も多いと思います。
そこで、法律(破産法)では浪費の借金がどのように取り扱われているのかということについて確認していきたいと思います。
借金を自己破産しただけでは、返済の免除を受けることはできません。厳密には自己破産の手続は、債務者の財産を処分して債権者に公平に配当することを目的とした手続だからです。借金の免除を受けるためには、自己破産手続が終了した後に裁判所から免責許可の決定を得る必要があります。
現在の破産法では、法律が定めている免責不許可事由が存在しない場合には、免責が与えられることになっています(破産法252条1項本文)。
免責不許可事由の典型は、破産者が破産手続に協力しなかった場合(財産隠匿や虚偽申述など)ですが、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」ということも免責不許可事由として定められています(破産法252条1項4号)。
したがって、浪費が原因で自己破産した場合にはその程度によって免責不許可となる可能性があるのです。
浪費というと、クレジットカードでブランド品を買いあさった場合などをイメージする人が多いと思います。しかし、破産法にいう浪費はこのようなケースにとどまらず、わかりやすくいえば「後先を考えることなく財産を使い果たしてしまった場合」と解されているので、一般の人の浪費のイメージよりも広いといえます。
たとえば、親や子どもなどへの資金援助のための借金や子どもの教育費のための借金も、その金額の程度によっては浪費と評価される可能性があります。他方、クレジットカードでの買い物が数件あるという程度では、免責不許可事由に該当する浪費にはならないこともあります。破産法は、浪費によって「著しく財産を減少させた」、「過大な債務を負担した」ことを問題視しているからです。
借金の原因が浪費である場合でも、「免責不許可事由にあたるかもしれないから、免責がおりないのでは?」と自己破産を諦めてしまう必要はありません。例外ではありますが「裁量免責」という手続きにより、自己破産ができる可能性も残っています(破産法252条2項)。
裁量免責とは、裁判所の裁量で免責許可の決定をすることです。浪費にいたった背景はさまざまであり、中には弁済の責任を負うことが酷であるケースもあるでしょう。借金の経過説明や反省文を提出することで、裁判官が免責許可を与え、破産者を経済的に立ち直らせる手続きが裁量免責なのです。
ただし、裁量免責を得たとしても、浪費による借金がある自己破産手続では、手続き上の負担が増えてしまう場合が多いといえます。
浪費が原因の自己破産における負担が増えてしまうのは、免責不許可事由に該当する疑いのある破産事件は、同時廃止として処理されずに管財事件となってしまうことが多いためです。
同時廃止というのは、自己破産を申し立てた人に破産手続で必要となる費用を支払えるだけの資力がない(破産管財人の報酬を支払えるだけの資力がない)場合にとられる方法で、破産手続が開始されると同時に手続を終了させる進め方です。
同時廃止では、手続がすぐに終わる(すぐに免責手続に移行する)だけでなく、破産管財人が選任されないため費用も安く済ますことができます。
しかし、裁判所が免責不許可事由に該当する(おそれがある)と判断した場合、管財事件として破産管財人を選任した上で必要な調査(破産法250条)を行わなければならないのです。
管財事件として処理されことによって生じる負担の具体例は次のとおりです。
①費用負担
破産事件が管財事件となった場合にもっとも大きな負担となるのが、破産管財人の報酬となる破産手続費用(予納金)の負担です。裁判所に命じられた予納金を納められない場合には、破産の申し立ては棄却されてしまうため、この費用を工面できない場合には「自己破産もできない」ということになります。
なお、予納金の納付は、原則として一括払いです(東京地裁などの一部の裁判所では予納金の分納を認めています)。
②郵便物が破産管財人に回送される
破産管財人が選任された場合には、破産者の負債・財産などを調査するために、破産者宛ての郵便物は破産管財人に回送され閲覧される場合があります(破産法81条)。したがって、その限度に応じてプライバシーなどが制限されることになってしまいます。
③引っ越しなどに裁判所の許可が必要となる
さらに管財事件となった場合には、破産者が引っ越しをする、長期の出張・旅行などによって居住地を離れる際には裁判所の許可が必要となります(破産法37条)。
この制限との関係で「自己破産をすると海外旅行にいけない」といった類いの誤解が多いようですが、裁判所の許可を得られれば海外旅行に行くことも可能ですし、郵便物の回送も含めたこれらの制限は、破産手続の終了によって解除されます。
浪費が原因に自己破産においては、破産申し立て後、破産管財人によって生活状況(家計状況)を調査されることになります。
破産管財人による調査は、面談などの適宜の方法で行われますが、浪費が原因の自己破産の場合には、家計簿や反省文の提出などが求められることもあります。破産管財人の調査に協力しなかった場合や、指示に従わなかった場合には、そのことが免責不許可事由となる可能性もあるため注意が必要です。
前述のとおり、免責不許可事由に該当するおそれのあるほどの多額の浪費があった場合でも、裁量免責を得られれば借金を完全に免除してもらうことができます。
しかし、破産手続において「不誠実」な対応をしてしまった場合には、免責不許可という厳しい結論が下されるケースもあります。
浪費の借金について免責を受けたいという場合には、特に以下の4つの点を厳守する必要があります。
自己破産を申し立てる際には、自己の資産状況を正しく裁判所に申告しなければなりません。自己破産の場面では、破産管財人による財産の差し押さえを逃れるために、「財産の過少申告」や「財産隠し」の誘惑に駆られることもあるでしょう。
しかし、自己破産に際して財産隠しを行うことは、免責不許可事由に該当してしまうだけでなく(破産法252条1項1号)、犯罪行為として刑事罰に問われる可能性があります(破産法265条1項)。
破産手続では、公平に負債を処理するために裁判所・破産管財人によって負債や財産状況などの調査が行われます。破産者には、これらの調査に必要な事項を説明する義務があります(破産法40条)。
この義務を果たさず、裁判所・破産管財人に協力しなかったことは免責不許可事由にも該当します(破産法252条1項8号・9号)。
破産手続では、手続期日(債権者集会・免責審尋)への出席を求められます。これらの期日は、債権者に対して破産に至った事情などを説明し、免責を受けることに納得してもらうための重要な場でもありますから、破産者自身が出席することが非常に重要といえます。
近年の裁判所は、免責判断にあたって「債務者の誠実さ」を重視しているといわれますので、これらの期日を無断で欠席するようなことがあれば、裁判所の心証はかなり悪くなってしまうといえるでしょう。
免責は債権者に多大な犠牲を強いることも少なくありません。免責が認められれば何百万円という債権も法的には無価値なものになってしまうからです。その意味で、同じ過ちを繰り返す可能性の高い債務者に免責を与えることは、社会的にもコンセンサスを得られるものではないでしょう。
また、免責を受けた場合には、それから7年以内の再度の自己破産は免責不許可事由となります(破産法252条1項10号)ので、同じことを繰り返してしまった場合には自己破産で解決できない可能性も高くなってしまいます。
以上のように、浪費の借金がある場合であっても「免責がおりない」と決まったわけではありません。
また、浪費の借金の解決を弁護士に依頼すれば、次のような理由からより有利に借金を解決できる可能性が高くなるといえます。
借金を解決する方法は自己破産だけではありません。毎月の収入がある人であれば自己破産以外の方法(任意整理・個人再生)で借金を解決できる可能性も残されています。これらの方法では浪費の借金だからといって不利な取り扱いを受けることもありません。
弁護士に相談・依頼すれば、それぞれのケースにおいて最善の方法を選択することができます。
浪費の借金のある場合でも、浪費の程度が免責不許可事由に該当するほどではなく、申立人に予納金を支払う資力がない場合には、同時廃止として処理されることもあります。
しかし、このようなケースで裁判所に同時廃止決定をしてもらうためには、自己破産が弁護士によって申し立てられている必要があるといえます。弁護士が十分に調査・検討した上で、「同時廃止が相当である」と判断していることは、裁判所の判断にも影響を与えるからです。
破産管財人が選任される自己破産では、予納金の工面がネックになってしまうケースは多いといえます。自己破産に追い込まれる人にとって予納金の納付は容易なことではないからです。
ただ、弁護士に手続を依頼すると、「少額管財事件」として扱ってもらえるケースがあり、予納金が少額(一般的には20万円ですが、予納金の額は裁判所ごとに設定されるものです)となる可能性があります。
東京地方裁判所本庁においては、弁護士が代理人として申立てれば原則即日面接(最短で申し立てたその日の夕方に破産手続開始決定が出されます)という特別運用がされていますので、自己破産にかかる期間を大幅に短縮することもできます。なお、通常は申し立てから破産手続開始決定までは1か月ほどかかりますので、注意しましょう。
弁護士に自己破産を依頼すれば、受任後すぐに債権者に「支払停止」の通知を送ることが一般的です。弁護士に自己破産を依頼すれば、毎月の支払い督促が届くのを止めることができます。
「浪費の借金で自己破産」は社会的な体裁も悪く、「自己破産も認めてもらえない」、「免責もおりない」と思い込んでしまいがちです。しかし、実際に自己破産に至るケースは、裁量免責によって借金返済を免除されることもあります。
ベリーベスト事務所では借金のご相談は何度でも無料で受けつけております。自己破産する際の費用工面についてもご相談をお受けできますので、借金の返済が苦しいと感じた場合には、1日も早く当事務所までお問い合わせいただければと思います。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
自己破産は、裁判所に申し立てることにより借金の返済義務をすべて免除してもらうことができる債務整理の方法です。一定の条件のもとに裁判所が免責を許可することにより、債務者が経済生活を再生する機会を確保します。
ただ、自己破産後に生活を立て直すために努力をしても、事情があって再び借金を抱えてしまい、再度、自己破産をする必要性が出てくることもあるでしょう。
本コラムでは、自己破産は何回できるのか、また複数回できるとして、2回目以降の自己破産で気を付けるべきことについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
自己破産すると、一定の評価額を超える財産は処分しなければなりません。もちろん、車も評価額によっては処分の対象となります。
とはいえ、仕事で車の使用が必要不可欠という方や、お住まいの地域や生活状況によっては日常生活に車が欠かせないという方も少なくないことでしょう。
そこで、本コラムでは、自己破産をすると車はどうなるのかを解説し、車が処分対象となった場合でも自己破産後に車を使用できる方法もご紹介します。
借金を作った原因によっては自己破産が認められないことがあるって聞いたけど本当?
カードローンでお金を借りて、まだ1回しか返済してない。この状況でも自己破産は認められる?
実際に自己破産の手続きを進めていこうと考えている方の中には、上のような不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、令和2年の司法統計を確認すると、自己破産を申し立て結論が出た個人(統計上は自然人と表記)72329人のうち、90人は棄却又は却下となっています。
(出典:令和2年司法統計 第108表 破産既済事件数-破産者及び終局区分別-全地方裁判所)
自己破産の手続きを進めていくうえで、もっとも大きな障害となるのが「免責不許可事由」の問題です。
免責不許可事由とは、自己破産による免責が認められないケースのことで、ギャンブルや浪費など借金を作った原因によっては借金の免責が認められないことがあるのです。
一方で、免責不許可事由に該当してしまうケースであっても、裁判官の判断によって免責が認められることもあることも理解しておきましょう。
今回は、以下のような項目について具体的に解説いたします。
・免責不許可事由について
・免責不許可事由になるケース
・免責不許可事由でも免責になる裁量免責について
・自己破産をしても免責されない(非免責債権)借金について
・自己破産できない場合に借金から解放される方法
自己破産についてのルールを正しく理解し、適切に手続きを進めていけば借金の苦痛から脱することができます。この記事があなたの借金解決に役立てば幸いです。