債務整理 弁護士コラム
自己破産すると、一定の評価額を超える財産は処分しなければなりません。もちろん、車も評価額によっては処分の対象となります。
とはいえ、仕事で車の使用が必要不可欠という方や、お住まいの地域や生活状況によっては日常生活に車が欠かせないという方も少なくないことでしょう。
そこで、本コラムでは、自己破産をすると車はどうなるのかを解説し、車が処分対象となった場合でも自己破産後に車を使用できる方法もご紹介します。
自己破産を申し立てることで車が処分されるかどうかは、自動車ローンが残っているかどうかによって大きく異なります。
自動車ローンを組んで車を購入し、完済する前に自己破産を申し立てると、「所有権留保」が付いている場合にはローン会社に車を引き揚げられてしまいます。
所有権留保とは、ローンを完済するまでは商品の所有権をローン会社が保有し、ローンが支払われない場合には商品を売却して債権回収に充てることが認められる担保権のことです。
ディーラーで紹介されるローン会社を利用した場合は、ほとんどのケースで所有権留保が付けられています。一方で、銀行系のカーローンでは所有権留保が付かないことが一般的です。所有権留保が付いていない場合は、自動車ローンが残っていない場合と同じ取り扱いとなります。
所有権留保が付いているかどうかは、車検証の「所有者」の欄を見ればわかります。所有者がローン会社になっていれば、所有権留保が付いているということです。
自動車ローンが残っていない場合は、車の評価額が問題となります。
評価額20万円を超える車は原則として処分する必要がありますが、評価額20万円以内であれば手元に残せる可能性が高いです。なぜなら、多くの裁判所では評価額20万円以内のものは自由財産として破産者の保有を認めているからです。
なお、初度登録から普通車で6年、軽自動車で4年が経過している車については、多くの裁判所で「財産的価値なし」とみなされ、処分は求められません。ただし、高級車や人気車種については裁判所から査定書の提出を求められ、査定額が20万円を超える場合は処分される可能性もあります。
申立先の裁判所によって運用が異なることもあるので、自己判断でことを進めず弁護士に相談してアドバイスを受けた方がよいでしょう。
自動車ローンが残っている場合や、評価額が20万円を超える場合でも、以下の対処法をとれば自己破産しても車を使用することが可能です。
自己破産の申し立て前(弁護士に依頼する場合は受任通知の送付前)に自動車ローンの残高を一括返済すれば、ローン会社に車を引き揚げられることはなくなります。
ただし、ローンを組んだ本人や同居の家族など生計を共にする人が一括返済すると「偏頗弁済」となるため、自己破産手続きに支障をきたしてしまうことに注意が必要です。一括返済を依頼するなら、同居していない家族や親戚、友人や知人などの第三者を選びましょう。
評価額20万円を超える車でも、裁判所で自由財産の拡張が認められると処分する必要はなくなります。
自由財産の拡張は、必ずしも認められるとは限りません。ただ、仕事で車が必要不可欠であったり、ご自身の通院や家族の介護のために車が必要な場合、お住まいの地域で公共交通機関の便が悪い場合などでは認められやすくなっています。該当する場合は、破産手続開始決定から1か月以内に、自由財産拡張を申し立ててみましょう。
自己破産で車を処分された場合でも、他人の車を借りて使用することには支障ありません。家族や親戚などの車を借りるのもよいですし、必要なときだけレンタカーを借りるのもよいでしょう。
ただし、カーリースは利用できません。カーリースは信用取引なので、申し込むと個人信用情報を照会されます。自己破産すると事故情報が登録されるため、カーリースの契約は断られてしまうのです。
自己破産後は事故情報の影響でローンは組めませんが、一括払いができれば車を購入することが可能です。
自己破産しても現金は99万円まで自由財産となりますし、破産手続開始決定後に得た収入などの新得財産も手元に残せます。これらのお金の中から、中古車の一括購入を検討するとよいでしょう。
自己破産しても車を残したいと思うあまりに、以下のようなことを考える人もいますが、絶対にやってはいけません。もしやってしまうと、自己破産手続きに失敗するだけでなく、重大なペナルティを受けるおそれがあります。
先ほどもご説明しましたが、自動車ローンの残高を自己破産前に、本人または本人と生計を共にする人が一括返済することは「偏頗弁済」に当たります。偏頗弁済は免責不許可事由とされているので(破産法第252条1項3号)、自己破産を申し立てても原則として免責されなくなります。
自己破産で処分の対象となるのは、本人名義の財産だけです。家族であっても他人名義の車は処分されませんが、自己破産前に車の名義を変更すると財産隠しとみなされる可能性があります。財産隠しも免責不許可事由とされているので(破産法第252条1項1号)、やはり原則として免責が認められなくなります。
自己破産前に車を売却することは必ずしも禁止されていませんが、不当な低価格で売却すると財産隠しを疑われてしまいます。
売却するとしても査定に基づく適正な価格で取引し、代金は浪費せず保有しておく必要があります。ただし、生活費や自己破産をするための弁護士費用、裁判所へ納める予納金などに代金を当てることは差し支えありません。
車や自動車ローンを隠して自己破産を申し立てることも、財産隠しに当たります。
黙っておけばバレないと思われるかもしれませんが、依頼した弁護士には財産に関するあらゆる書類を提出する必要があり、不自然な点があれば説明を求められるので、ほぼ確実にバレます。
自分で自己破産を申し立てた場合でも、裁判所および破産管財人による厳重なチェックが行われるので、バレないことはまず考えられません。
裁判所に財産隠しをしたとみなされた場合は、原則として免責不許可となり、借金はそのまま残ってしまいます。
ただし、裁判所から指摘を受けて反省し、正直に申し立て内容を補正すれば、最終的に裁量免責が許可される可能性もあります(破産法第252条2項)。その場合は原則的に管財事件となるため、最低20万円の予納金が別途必要となることと、破産手続きにかかる手間の負担も大きくなることに注意が必要です。
それだけでなく、自己破産における財産隠しは「詐欺破産罪」に該当する犯罪行為であり、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方」という刑事罰の対象とされています。悪質な財産隠しをすると実際に罪に問われる可能性もゼロではないので、絶対に行わないようにしましょう。
車を手元に残しながら借金問題を解決するためには、自己破産以外の債務整理を検討することも有効です。
任意整理では、財産を処分する必要はありません。また、整理する借入先は自由に選べるので、自動車ローンはそのまま返済しつつ他の借金だけを整理することも可能です。偏頗弁済の問題もありません。
ただし、任意整理では将来利息はカットされるものの、基本的に元金は全額返済する必要があります。そのため、大幅に返済額を減らすことは期待できません。多額の借金を任意整理で解決するためには、家族や親族などの協力を得て返済していく必要があるかもしれません。
個人再生では返済額が原則的に5分の1から10分の1にまで減額されるので、多額の借金を抱えていても安定収入があれば解決できる可能性が高いです。
財産を処分する必要はありませんが、所有財産の総額以上の金額を返済しなければならないという「清算価値保障の原則」が適用されることに注意が必要です。高価な財産がある場合には、この原則により返済額が高額となる可能性があります。とはいえ、その金額を3年~5年で分割返済できる収入があれば、個人再生で解決可能です。
ただし、自動車ローンが残っている場合は、自己破産と同様に車がローン会社に引き揚げられてしまうことにご注意ください。
自己破産をすると車を手放さざるを得ないケースもありますが、その場合は車を借りたり、中古車を一括購入したりするなどの対処法があります。車を残したいからといって、財産隠しをすることは絶対に控えてください。
ベリーベスト法律事務所にご相談いただければ、経験豊富な弁護士が状況に応じて最善の対処法をアドバイスいたします。車を残したい方をはじめとして、自己破産をお考えの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。
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最近では、共働き夫婦の増加により、お互いの財布事情に関知しない夫婦も珍しくありません。
そのため、妻に借金があることに気づいたときには、借金の額が手に負えないくらい膨らんでいて「自己破産以外に解決方法がない」と追い詰められてしまうケースもあります。
しかし同時に、自己破産をすると配偶者である自分や子どもに何かしらの悪影響が出るのではないか、と不安に感じる方もいるでしょう。
本コラムでは、妻の借金を自己破産で解決した場合に、家族に及ぶ影響について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
借金返済に完全に行き詰まったときであっても、「どうしても自己破産したくない」と考える方は実は少なくありません。一般の人にとっては、それだけ自己破産に悪いイメージがあるのだと考えられます。
また債務整理というと、自己破産を思い浮かべる人も多いため、債務整理それ自体に抵抗感を覚える人も珍しくありません。
しかし、債務整理の方法は自己破産だけではなく、財産を処分せずに今後の分割払いの負担を軽くしてもらうことで借金を解決するものもあります。
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自己破産は、裁判所に申し立てることにより借金の返済義務をすべて免除してもらうことができる債務整理の方法です。一定の条件のもとに裁判所が免責を許可することにより、債務者が経済生活を再生する機会を確保します。
ただ、自己破産後に生活を立て直すために努力をしても、事情があって再び借金を抱えてしまい、再度、自己破産をする必要性が出てくることもあるでしょう。
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