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自己破産で残せる財産には何がある?残せる財産・残せない財産の基準とは

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更新日:2020年05月25日 公開日:2020年05月25日

自己破産で残せる財産には何がある?残せる財産・残せない財産の基準とは

自己破産は、多額な借金を抱えて返せなくなってしまったときでも、返済を完全に免除してもらえる強力な救済方法です。

しかし、自己破産による借金免除は「無条件」に認められるものではなく、財産の処分と引き替えになるのが原則です。そのため、「自己破産したら無一文になる」と思い込んでしまい、自己破産することに踏み切れないでいる人もいるかもしれません。
実際の自己破産では、すべての財産を取り上げられることはなく、自己破産後の生活に必要な財産は手元に残せるのです。

そこで、今回は、自己破産した場合でも差し押さえられずに、債務者の手元に残せる財産について解説していきます。
自己破産後の生活が不安で、自己破産に踏み切れずにいる人はぜひ参考にしてください。

1、自己破産すると財産が処分されるのはなぜか?

破産手続きは、債務者が返せなくなってしまった負債を、債権者との間で公平に処理するための手続きです。
したがって、借金の返済を免除してもらうためには、自分が持っている財産を処分して得た現金を債権者に配当(返済)する必要があるのです。

わかりやすくいえば、「債務者として『できる限りの返済』をする」ということが、借金免除の前提条件となるということです。

2、財産を隠して自己破産したらどうなってしまうのか?

財産処分が原則となることが理由で、自己破産にちゅうちょしてしまう人は少なくないと思います。もしかしたら、「上手に隠せば大丈夫」と思っている人もいるかもしれません。

しかし、自己破産をする際には、「財産隠し(を疑われること)」は絶対にせずに、正直に申告すべきです。

財産隠しが発覚した場合だけでなく、財産隠しを疑われたときにも、破産者には重い不利益が生じることがあるからです。

  1. (1)財産隠しは破産管財人の調査で必ずバレる

    そもそも、自己破産した場合には、「財産を隠してもほぼ確実に見つかってしまう」と考えておくべきです。
    「上手に隠せば」という素人考えは、裁判所・破産管財人には通用しません。

    裁判所・破産管財人は、「その道のプロ」ですから、素人が思いつくような財産隠しの手口はほとんど知っていると考えるべきだからです。

    また、自己破産する際には、2年分の預金通帳(全ページの写し)など、お金・財産の動きのわかる一切の資料を提出することになります。

    提出された財産目録と照合すれば、不可解なお金の動きは「プロが見れば」すぐにわかります。

  2. (2)財産隠しが発覚したときのペナルティー

    財産隠しが発覚したときには、破産者に対して次のような重大な手続き的不利益・ペナルティーが課されます。

    1. ①財産隠しが発覚すると破産が認められない
    2. ②免責不許可となる
    3. ③詐欺破産罪になれば、刑務所行きになることも


    ①財産隠しが発覚すると破産が認められない
    自己破産を申し立てた時点で、財産隠しが発覚した場合には、破産手続きを開始する決定を出してもらえません。

    債権者に対して不誠実な債務者について自己破産を認めることは、公平ではないからです。

    また、隠した財産を換価して債権者に返済して全ての債務を返済することができたとすれば、そもそも「自己破産の必要がなかった」というケースもあるでしょう。

    財産隠し(財産の申告漏れ)が疑われる破産申し立ての場合には、申告財産が全くない場合(同時廃止適用のケース)であっても、「適正な財産調査」を実施させるために破産管財人を選任する必要があるので、管財事件として取り扱われます。

    ②免責不許可となる
    破産手続き開始決定後に財産隠しが発覚した場合には、隠した財産は、破産管財人によって没収(差し押さえ)され売却の上で、債権者への配当に充てられます。

    他人に売った(譲渡を偽装した)という場合には、その売り主も、破産管財人による否認権行使に巻き込まれるという迷惑をかけてしまうことになります。

    すでに破産手続きが開始された後に、財産隠しが発覚した場合には、免責が認められない可能性がかなり高くなります。

    財産隠しは、債権者に対してもっとも不誠実な対応のひとつといえるからです。
    免責が不許可になれば、自己破産をして(財産が処分されて)も、借金の残額が免除されることはありません。

    ③詐欺破産罪になれば、刑務所行きになることも
    財産隠しをした場合のもっとも重いペナルティーは、詐欺破産罪(財産隠匿)に問われることです。

    近年では、経営破綻した格安旅行会社の経営者が、退職金などの財産を隠匿したことで、詐欺破産罪(財産隠匿)で起訴されたことが大きな話題となったところです。

    詐欺破産罪が確定したときには、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」に処されます(罰金と懲役の併科もあり得ます)。

    3年を超える懲役刑が確定したときには、執行猶予を付することができないので、必ず刑務所で服役することになります。
    なお、財産隠匿を協力した人(仮装譲渡の相手方)も、同様の罪に問われます。

3、自己破産したときにこんな財産は残せる?

自己破産したときに財産がどうなるかということについてイメージをつかむために、典型的ないくつかの財産の自己破産における取り扱いについて確認しておきましょう。

  1. (1)自己破産すると手持ちの現金は全部没収されてしまうの?

    借金の返済に行き詰まった人であっても、多少の所持金があるのが普通です。

    自己破産をすると、これらの所持金もすべて没収されると思っている人もいるかもしれませんが、そのようなことはありません。
    自己破産をした場合には、「99万円までの現金」は、今後の生活を維持するために差し押さえ禁止とされているからです。

    ※正確には、自己破産の際には、「標準的な世帯の3か月分の必要生計費」が差し押さえ禁止(通常の強制執行では2か月分)と定められています。いまの規定では、標準的な世帯の1か月分の必要生計費は33万円とされているため、「自己破産の際には99万円までは差し押さえ禁止」となっています。将来、この必要生計費の金額が改定されれば、差し押さえ禁止となる現金の額も変更となります。

  2. (2)自己破産すると貯金はどうなる?

    預貯金は、自己破産による差し押さえの対象となると考えるのが、条文上の原則的な考え方です。

    預貯金は、必ずしも債務者(破産者)の今後の生活に直結する財産とはいえない場合もあり、所持金(現金)よりも保護する必要性が小さくなるからです。

    その意味では、

    • 所持金5万円
    • 預貯金30万円


    というようなケースでは、原則論を前提に考えれば、自己破産する前に、「預貯金を引き出しておいた方が良い」ということになります。

    しかし、実際には、生活費のすべてを現金で持ち歩いているとは限りませんから(むしろそういう人は少数派でしょう)、預貯金は、最終的に現金に準じて(現金と合算)で処理される(現金と預貯金の合計99万円までは差し押さえられない)ことが一般的です。

    ※個々のケースでは、自己破産を依頼した弁護士の指示にしたがって対処してください。

  3. (3)自己破産するとマイホームはどうなる?

    自己破産したときには、マイホーム(所有不動産)は原則として手放すことになります。
    不動産は、換価価値も高く、債権者への配当原資としてもっとも重要な財産だからです。

    また、住宅ローンが残っている場合には、抵当権者(ローンの債権者)によって、破産手続きとは別に競売されてしまうこともあります(抵当権者には、破産手続きよりも優先して物件を競売にかける権利があります)。

    ただし、物件に経済的価値が全くない(買い手が全く見つからない)場合には、破産管財人が物件の差し押さえを解除し、破産財団(配当するための財産の集合体)から放棄することがあります。

  4. (4)自己破産するとマイカーはどうなる?

    破産者が所有しているマイカーやバイクなども、高額な財産の典型例といえるでしょう。
    したがって、自己破産すれば、原則として差し押さえの対象となります。

    ただし、マイカーが古すぎて財産価値がない(安い売値しか付けられない)場合には、差し押さえの対象とならないことは、マイホームの場合と同様です。

  5. (5)自己破産すると給料はどうなる?退職金に注意

    破産した債務者の給料は、基本的には差し押さえの対象とはなりません。
    破産手続き開始決定より後に取得した財産は、差し押さえの対象とはならないからです。

    しかし、「退職金」は、自己破産による差し押さえの対象になることがあるので注意が必要です。

    とはいえ、退職金は、受給額が本当に確定したものではないので、給料の場合(1/4が差し押さえの対象)よりも差し押さえられる範囲が小さくなります。
    実務的には、在職中の人が自己破産した場合には、自己破産の時点での退職金見込み額の1/8が差し押さえの対象となることになっています。

    なお、退職直前で、すでに「退職金支給額が確定している」という場合には、通常の給料と同様に、1/4が差し押さえの対象となることがあるので注意が必要です。

    退職して、退職金を受け取った後に自己破産をしたという場合には、現金・預貯金と同様の取り扱いとなります。
    会社に迷惑をかける可能性がある(会社に知られるリスクがある)からと、退職後に自己破産を考えている人もいるかもしれませんが、退職金との関係では、「退職後の自己破産がもっとも不利」になります。

4、自己破産しても絶対に手元に残せる財産

自己破産をしても、法律が差し押さえを禁止している財産は、差し押さえられずに手元に残すことができます。

たとえば、民事執行法131条は、次の財産の差し押さえを禁止しています。

  • 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
  • 債務者等の1か月間の生活に必要な食料及び燃料
  • 標準的な世帯の2か月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
  • 農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
  • 漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
  • 技術者、職人、労務者として職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
  • 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
  • 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
  • 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
  • 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
  • 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
  • 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
  • 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
  • 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品


また、年金(受給権)や生活保護費も別の法律で差し押さえが禁止されています。

これらのものでは、「債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」がどの程度の家財道具までなのか?ということが気になる人も多いと思います。実務の上では、これらの家財道具については、「広く差し押さえが禁止されている」と理解するのが一般的です。

たとえば、テレビや冷蔵庫・洗濯機・エアコンについても、「何台も持っている」、「明らかにぜいたく品である(たとえば、50万円以上もするような4Kテレビはぜいたく品となる可能性が高いでしょう」というケースを除けば、差し押さえられることはありません。

家財道具などの差し押さえ基準は、それぞれの裁判所が個別に定めています(法律では明確に決められておらず、裁判所の裁量で決められます)。

具体的なケースでどうなるかということについては、それぞれの地域の弁護士に確認するのがもっとも確実です。

5、自己破産したときに残せる財産と残せない財産とを分ける基準

財産が自己破産による差し押さえの対象となるのは、「破産者が破産手続き開始決定のときに所有している差し押さえが禁止されていないすべての財産」となるのが原則です。

ここでいう「財産」とは、有形無形を問わず、「換価可能な経済的価値のあるもの」のすべてを指しています。

したがって、不動産のような「誰でも財産とわかる物」に限らず、

  • 解約返戻金のある保険
  • 他者への貸付金・未回収代金などの債権
  • 無体財産権(著作権など)


も含まれます。

また、ビットコインなどの仮想通貨(暗号通貨)についても、原則として差し押さえの対象となると考えておくべきでしょう。

以下では、差し押さえ対象となる財産を理解する上で、正しく理解しておくべきポイントをまとめておきます。

  1. (1)誰の財産であるかを判断する基準

    自己破産による差し押さえは、「破産者が所有している財産のみ」が対象となります。
    当たり前のことなのですが、実際の財産には「誰の所有物であるかが他人から見てハッキリしない物」も少なくありません。

    ①不動産・自動車の所有者
    不動産や自動車のように、所有者名義を登録するシステム(登記・自動車登録)のある物であれば、それらの名義人に基づいて、誰が所有者であるかを判断します。

    ②預金の所有者
    銀行口座は、口座の名義人に基づいて判断されるのが基本ですが、「その預金は本当は誰のお金なのか」ということが問題となることがあります。

    たとえば、子名義の預金だけど、「預金の原資も親のお金」で、「預金の管理権限も親にある」という場合には、「親の財産」と判断される場合もあるでしょう。

    ③その他の動産の所有者
    「その財産の所有者は誰か」という点で、もっとも難しいのが動産の取り扱いです。
    子どもの持ち物のように、名前を書き込んだり、名札を付けているということはありませんし、所有者名義を公証するような制度も用意されていないからです。

    そこで、差し押さえの際には、「破産者が占有している動産」はすべて「破産者の所有物」として取り扱われるのが原則です。

    したがって、「他人から借りている物」であっても、自己破産によって差し押さえられる可能性があります。
    この場合には、真の所有者が破産管財人に対して「取戻権」を行使することで、動産の差し押さえを解除することができます。

  2. (2)いつまでの財産が処分されるのか?

    破産手続きの法的効果は、すべて「破産手続き開始決定のとき」が基準となります。
    したがって、差し押さえの対象となるのは、「破産手続き開始決定のときに破産者が所有している財産」に限られます。

    破産手続き開始決定後に破産者が取得した財産(新得財産)の典型例は、自己破産後に受け取った勤務先からの給料です。
    ※退職金は将来受け取る給料ですが、新得財産ではないことは、上で解説したとおりです。

  3. (3)どのくらいの価値の財産が処分されるのか?

    自己破産したときには、差し押さえが禁止されている財産を除いたすべての破産者の財産が差し押さえの対象となるのが原則です。

    しかし、実際には、差し押さえ・換価にも費用がかかることから、経済的な価値の乏しい財産は、差し押さえが放棄(免除)されることになります。

    破産手続きは、あくまでも「負債の公平な処理」を目的とするものであって、「破産者を懲らしめるための手続き」ではないので、5万円の財産を得るために、10万円の費用がかかるようでは、誰にとっても利益にならない財産差し押さえをする必要性がないからです。

    ①同時廃止基準としての20万円
    差し押さえ費用のひとつの基準となる金額は、「破産管財人の報酬額」(予納金)です。
    破産手続きにおいて、財産を差し押さえて換価するためには、必ず破産管財人を選任しなければならないからです。

    したがって、破産者が所有している(差し押さえ可能な)全財産の合計が、「破産管財人の報酬額に満たないとき」には、そもそも、財産の差し押さえ・換価を行わない(行えない)ということになります。

    このような場合の破産手続きの進め方を「同時廃止」といいます。

    現在では、破産管財人の報酬額は、「20万円」というのが、ひとつの目安となっているので、破産者が所有する財産の合計額が20万円に達しないときには、同時廃止となり、すべての財産は差し押さえられずに、手元に残せることになります。

    ②差し押さえの除外対象の基準としての20万円
    破産法を、本来的に解釈すれば、差し押さえが禁止されていない破産者の財産で、破産管財人の費用を支払える(20万円以上ある)ときには、財産は差し押さえられると考えるのが原則です(包括主義)。

    たとえば、差し押さえ禁止財産以外に、21万円の財産があったという場合には、1万円を配当するために、管財人を選任するというのが、本来的な破産法の考え方であるということです。

    しかし、実際には、経済価値の低い財産を配当するために、手続き的な負担が増えることは、あまりにも不合理なので、全体としては、20万円以上の財産があったとしても、財産価値の小さい財産は、差し押さえないというケースもあります(個別主義)。

    よく「20万円以下の財産は差し押さえられない」と説明されるのは、このような考え方に基づいて、差し押さえが行われている場合を指しています。

    実際のケースで、破産者の財産を包括的に評価か、個別的に評価するかは、裁判所ごとの運用基準によってまちまちです。

    必ずしも、すべての裁判所で、「個別の財産が20万円以下であれば差し押さえない」としているわけではないので、注意する必要があります。

    たとえば、東京地裁の場合には、原則としては、個別の財産が20万円以下であれば(財産の総額が20万円を超えていても)差し押さえは実施されませんが、「株式」については、管財事件となってしまえば、20万円以下の株式であっても差し押さえの対象となります。

    つまり、破産者の財産が、現金19万円、貯金5万円、株式5万円というケースであれば、同時廃止事件となるので、一切の差し押さえは実施されませんが、

    他方で、現金119万円(99万円+20万円(予納金))、貯金15万円、株式15万円というケースになると、管財事件となってしまうので15万円の株式は、個別には20万円以下であっても差し押さえの対象となるのです(貯金は20万円に満たないので差し押さえ除外)。

    上の例のように、個別の財産の差し押さえ基準はかなり細かいですし、裁判所によっても異なりますので、ネットなどの記事で「これは大丈夫」と安易に決めつけずに、弁護士にきちんと確認しておいた方がよいでしょう。

  4. (4)財産を手元に残すことを認めてもらえる場合・自由財産の拡張

    破産法は、破産者の生活状況や、個別の財産の種類・金額、破産者の今後の収入見通しなどの諸事情を考慮して、差し押さえ対象とならない財産を特別に定めることを認めています(破産法34条4項)。

    これを「自由財産の拡張」とよんでいます。
    たとえば、上で紹介した、

    「現金119万円(99万円+20万円(予納金))、貯金15万円、株式15万円」

    の場合に、15万円の貯金が差し押さえの対象とならないのは、「裁判所が自由財産の拡張を認めている」からということになります。

    東京地方裁判所の場合には、

    • 残高が20万円以下(全口座の合計額)の預貯金
    • 20万円以下(すべての合計額)の生命保険解約返戻金
    • 処分見込額が20万円以下の自動車
    • 居住用家屋の敷金債権
    • 電話加入権
    • 支給見込額の1/8相当額が20万円以下の退職金債権
    • 支給見込額の1/8相当額が20万円を超える退職金債権の7/8相当額
    • 基本的な家財道具(別途、家財道具ごとに基準あり)


    については、原則として自由財産として認めるという基準を定めています。これ以外のものも、個別に自由財産として認められる場合もあります。

    ただし、上記の基準は、必ずしもすべての裁判所で共通するものではありません。

    あくまでも、原則は、「破産者の財産で破産費用(予納金)を負担できる場合」には、法律で禁止されていない財産はすべて差し押さえの対象となることは、頭の中に入れておくべきでしょう。

    裁判所ごとの、自由財産拡張基準については、それぞれの地域の弁護士に必ず確認するようにしましょう。

6、多額の借金でも自己破産以外で解決できる場合も

財産の処分を必要とする債務整理は、自己破産のみです。

「もう自己破産するしかない」と思っている多額の借金でも、自己破産以外の方法を利用することができれば、財産の差し押さえを回避でき、すべての財産を手元に残すことが可能です(自己破産以外の方法を利用しても担保に提供している財産は処分されてしまいます)。

たとえば、個人再生を利用することができれば、借金の元金を大幅に免除してもらえることもあるので、財産を処分しなくても、「何とか分割で借金を返済できる」こともあるかもしれません。

弁護士に相談すれば、それぞれのケースにおいて最適な債務整理の方法を提案してもらうことができます。

債務整理の選択肢は、相談の時期が早ければ早いほど広くなるのが一般的です。
借金の返済が苦しいと感じたときには、1日でも早く弁護士に相談してみましょう。
債務整理の相談は、ほとんどの事務所が「無料相談」で対応してくれるので、費用の心配をする必要もありません。

7、まとめ

自己破産したからといって、すべての財産を没収され、無一文になるというわけではありません。

しかし、具体的な差し押さえ基準は、それぞれの裁判所で基準が異なります。
ネットなどの記事では、すべての裁判所の運用基準について解説することは不可能です。

実際の記事の多くは、「東京地方裁判所の運用基準」に基づいて書かれているものですが、破産事件の運用は、東京と隣県の神奈川・埼玉・千葉では全く違うことも珍しくありません。

自己破産したら私の財産はどうなるのだろう?と不安に感じたときには、弁護士に直接相談して正確に確認しておいた方がよいでしょう。

ベリーベストでは自己破産をお考えの方に、最適な手続き方法や自己破産以外の解決策がないかなど、最適なアドバイス・サポートをいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国74拠点、約360名の弁護士が在籍
※2024年2月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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