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自己破産して官報に載るとどうなる? 心配が不要な理由とは

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更新日:2023年01月11日 公開日:2023年01月11日

自己破産して官報に載るとどうなる? 心配が不要な理由とは

多額の借金を抱えても、一定の条件を満たす場合は自己破産によってすべての借金の支払い義務を免れることができます。ただし、自己破産をすると「官報」に氏名や住所が掲載され、全国に公表されてしまいます。

誰しも、自己破産したことは他人に知られたくないものです。官報に掲載されることを懸念して、自己破産の申し立てをためらう人も少なくありません。しかし、ほとんどのケースでは官報への掲載を恐れる必要はありません。

この記事では、自己破産して官報に掲載されると具体的にどうなるのかをご紹介し、併せて、官報に掲載されることによる悪影響を心配する必要がほとんどない理由についても解説します。

1、自己破産すると掲載される官報とは

まずは「官報」とはどのようなものかを、確認しておきましょう。

  1. (1)官報は政府が発行する機関紙

    官報とは、内閣府が発行する機関紙のことです。
    法令や国会に関する事項、各種の告示や公告など国民に知らせる必要がある情報を正確かつ確実に伝えるために、行政機関の休日を除いて毎日発行されています。

    全国の「官報販売所」で紙ベースの官報が販売されているほか、国立印刷局が運営する「インターネット版官報」というホームページでも閲覧することができます。

  2. (2)自己破産した人が官報に掲載される理由

    自己破産した人が官報に掲載される理由は、裁判所に知られていない債権者や利害関係人にも手続きに参加する機会を確保するためです。

    自己破産の申し立てによって裁判所が把握できる情報は、もっぱら債務者が自己申告した内容に限られます。場合によっては、債務者が破産手続きの対象とすべき債権・債務やその他の重大な事情を申告し忘れていたり、意図的に隠したりしていることも考えられます。
    そのため、裁判所は官報での公告を利用して、自己破産手続きが行われていることを国民に対して広く知らせ、債権届の提出や債権者集会への参加、免責意見の申述などを促すのです。

    債務者が自己破産したことに対するペナルティーのような意味合いで、氏名や住所が公表されるわけではありません。

  3. (3)破産者マップとの違い

    以前、インターネット上に「破産者マップ」と称するWebサイトが存在していたことがありました。
    このサイトは公的機関が運営していたものではなく、私人が破産者や再生債務者に関する情報を官報から包括的・網羅的に収集してデータベース化し、容易に検索できるようにしたものです。

    破産者マップについては、情報を公開する目的が必ずしも正当なものであるとはいえない上に、名誉毀損、プライバシー権の侵害、個人情報保護法違反といった問題がありました。
    政府の個人情報保護委員会からの行政指導により、破産者マップはすでに閉鎖されています。

2、自己破産で官報に掲載されるタイミングと公告の内容

自己破産をした人が官報に掲載されるタイミングは、主に2回です。管財事件では事案の内容により、さらに他のタイミングで掲載されることもありますが、同時廃止事件では2回に限られます。

  1. (1)破産手続開始決定が出たとき

    破産手続開始決定が出たときには、以下の内容が官報で公告されます。

    • 事件番号
    • 債務者の氏名、住所
    • 決定の年月日時
    • 主文(破産手続きを開始すること)
    • 裁判所名


    「同時廃止事件」の場合は、破産手続きを廃止することと、免責意見の申述期間、免責審尋期日の年月日時が併せて公告されます。

    「管財事件」の場合は、破産管財人の氏名、破産債権の届け出期間、免責意見の申述期間、債権者集会の年月日時が併せて公告されます。

    これらの公告を見た債権者や利害関係人が、破産手続きや免責手続きに参加してくる可能性があるでしょう。

  2. (2)免責許可決定が出たとき

    免責許可決定が出たときには、以下の内容が官報で公告されます。

    • 事件番号
    • 債務者の氏名、住所
    • 決定の年月日時
    • 主文(免責を許可すること)
    • 裁判所名


    管財事件で、配当が行われた場合は「破産手続きを終結すること」、配当が行われなかった場合は「破産手続きを廃止すること」も併せて公告されます。

    免責許可決定が官報で公告されると、利害関係人から即時抗告を申し立てられ、免責許可について争われるケースがまれにあります。
    利害関係人から特に意見が出ないまま、公告された翌日から2週間が経過すると、免責許可決定が確定します。確定して初めて、借金の返済義務が免除されます(破産法第252条7項、第253条1項)。

3、自己破産して官報に載るとどうなる?

自己破産して官報に載ると、前述したとおり裁判所に知られていない債権者や利害関係人が手続きに参加してくることがありますが、まれでしょう。
官報に掲載された情報は全国民が閲覧できますが、悪影響を心配する必要はほとんどありません。

  1. (1)周囲の人に見られることはほとんどない

    官報は国民向けの機関紙であるとはいえ、一般の人が継続的に官報を閲覧することはまずありません。
    官報を見るのは、金融機関や信用情報機関の担当部署で働いている人、官公庁などで税金の徴収を担当している人など、ごく一部の人たちに限られています

    ほとんどの場合は、官報に氏名や住所が掲載されたからといって、自己破産をしたことが周囲の人に知られることはほとんどないでしょう。

  2. (2)官報で破産者を検索することも難しい

    紙ベースの官報は図書館で過去の分を閲覧できます。また、インターネット版官報の無料プランでも過去30日分までは閲覧することが可能です。しかし、特定のキーワードで情報を検索することはできません。

    この点、有料の「官報情報検索サービス」を利用すれば検索が可能です。しかし、有料プランを利用する人は継続的に官報を閲覧する人よりもさらに少ないので、検索によって自己破産した情報を見られる心配もほとんど不要です。

    破産者マップでは容易に検索できましたが、すでに閉鎖されたことは前述したとおりです。

  3. (3)悪質業者からダイレクトメールが届くことはある

    実際のところ、官報に掲載されることによるデメリットとしては、悪質業者からダイレクトメールが届く可能性があることくらいです。

    ヤミ金や悪質な詐欺業者などは、お金に困っている人を探すために官報を閲覧し、破産者や再生債務者の住所宛てにダイレクトメールを送ってきます。
    もし、悪質業者からのダイレクトメールが届いても、無視してしまって問題ありません。

4、官報公告が気になる人が考えるべきこと

少数ですが、官報公告がどうしても気になる、という方がいることも事実です。
たとえば、金融機関で働いている人が自己破産をすると、会社の人に官報を見られてしまい職場にいづらくなる可能性があります。知人が金融機関で働いているような場合も、官報を見られることで気まずくなってしまうかもしれません。

そのような懸念点があるときは、次のことを検討してみましょう。

  1. (1)官報公告されない債務整理手続きもある

    任意整理といって、裁判所を介さず債権者と直接交渉することにより借金を減額してもらい、返済期間や毎月の返済額などを変更する手続きがあります。
    基本的には将来利息がカットされるものの、元金は全額支払う必要があるため、大幅な減額は難しいというデメリットがありますが、任意整理の場合は官報に掲載されません。

    官報公告によって仕事や日常生活に支障をきたす可能性が高い場合には、任意整理を検討してみるのもひとつの方法といえます。

  2. (2)最適な解決方法は弁護士に相談を

    任意整理で解決できないほどの借金を抱えている場合には、自己破産を選択せざるを得ないケースもあります。
    自己破産をしても、それを理由として解雇されることはありません。また、正当な法的手段なので破産したからといって罪悪感を持つ必要もありません。

    なお、自己破産の場合、手続き中は一部の資格や職業に制限がかかったり、一定の事由がある場合には免責が許可されなかったりといったケースもあります。しかし、あきらめる必要は有りません。多くの場合は個人再生で解決できます。

    どうすればよいのかがわからない場合には、弁護士に相談することが得策です。債務整理事案の経験が豊富な弁護士に相談すれば、状況や要望に応じて最善の解決策を提案してもらえます。

5、まとめ

自己破産をすると官報に掲載されますが、官報は一般の人が見るものではないため、悪影響を気にする必要はほとんどありません。

どうしても気になる場合は任意整理も視野に入れて検討することになりますが、デメリットのない債務整理はありません。弁護士からのアドバイスを参考にして、もっともメリットが大きくデメリットが少ない債務整理を選択することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、経験豊富な弁護士が対応し、ご相談者のご要望も最大限に考慮して最善の解決方法を提案いたします。借金問題に関するご相談は何度でも無料でご利用いただけますので、気軽にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国74拠点、約360名の弁護士が在籍
※2024年2月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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