債務整理 弁護士コラム
自己破産は、多額の借金を抱えて返済不能となった場合に、裁判所の手続きを利用して借金の返済義務を全て免除してもらうことが可能な手続きです。
ただ、自己破産をするにもそれなりの費用がかかります。「お金がないから自己破産をするのに、そんな金額は払えない」とおっしゃる方は多いですが、工夫すれば自己破産の費用を準備することは可能です。
この記事では、自己破産をするためにかかる費用の平均的な金額と、その費用を払えない場合の対処法について解説します。
また、当事務所に依頼した場合の費用は下記をご確認ください。
自己破産で必要となる費用には、自己破産手続き自体にかかる費用(裁判所に納める費用)と、弁護士に依頼するためにかかる費用とに分けられます。なお、自己破産手続きは債務者の財産状況や借り入れの経緯などにより「同時廃止事件」「少額管財事件」「通常管財事件」の3種類に分かれるので、以下で順にみていきましょう。
裁判所に納める費用と弁護士費用併せて、大まかに総額いくらぐらいかかるのかを先にお伝えすると、
です(依頼する事務所やお客様の状況により金額は変動しますので、目安としてご覧ください)。
まずは裁判所に納める費用について説明します。
同時廃止事件とは、破産手続き開始決定と同時に廃止決定が行われ、直ちに免責手続きに移る事件のことです。手続きの負担が軽いため裁判所に納める費用も低額で、おおよそ1万5000円程度です。
少額管財事件とは、債務者の財産を換価して債権者に配当する「管財手続き」が必要であるものの、さほど高額の配当が見込めない場合に、通常管財事件よりも簡略化した管財手続きを行う事件のことです。
債務者がめぼしい財産を所有していない場合でも、財産隠しをしていないか、免責不許可事由がないかなどを破産管財人が調査する必要があるときに少額管財事件となることもあります。
管財事件では、同時廃止事件でも必要となる費用に加えて、「引継予納金」というものを裁判所に納めなければなりません。引継予納金は、裁判所から破産管財人に引き継がれ、最終的に破産管財人の報酬となります。
少額管財事件では、引継予納金の額は通常管財事件の場合よりも少額に抑えられています。裁判所に納める金額は、引継予納金含め総額で21万5000円程度とされています。
通常管財事件とは、債務者が高額の財産を所有している場合や、債権者数が多い場合などで、原則どおりの管財手続きが行われる事件のことです。51万5000円程度を裁判所に納めなければなりません。
弁護士に依頼するためにかかる費用は以下のように、手間がかかるケースほど高額となる傾向にあります。
ただし、弁護士費用は法律事務所ごとに異なりますし、事案の具体的な内容によっても異なってくるので、以下の金額はあくまでも目安として参考になさってください。
弁護士に依頼する前の法律相談料は、1時間あたり1万円程度が平均的ですが、無料としている事務所も少なくありません。
ただし、無料で利用できる範囲は初回30分のみ、初回60分まで、何度でも無料、など、事務所によって異なります。
自己破産の費用がすぐには払えない場合でも、以下の方法でお金を準備すれば自己破産の申し立てが可能です。
管財事件となる場合、裁判所に納める高額なお金をすぐに準備するのは難しいことが多いでしょう。
引継予納金は原則として一括で納付することとされていますが、多くの裁判所では数か月は納付を猶予してくれるので、その間に積み立てることも可能です。
数か月で全額を積み立てることが難しい場合は、弁護士に依頼した後すぐに積み立てを始めましょう。
弁護士に自己破産を依頼すれば、まずは弁護士が債権者に対して受任通知を送付します、それが債権者の手元に届けば、債権者からの借金返済の催促が一時的に止まるので、返済に充てていたお金を、手続き費用の積み立てに充てられるようになります。
弁護士費用も原則として一括払いですが、自己破産等の債務整理事件については分割払いに対応している事務所も少なくないので、依頼前に確認しましょう。
上記と同様に、まず弁護士に依頼して受任通知を送付してもらい、返済が止まってから弁護士費用を積み立てていくことになります。
弁護士費用に加えて手続き費用の積み立ても必要な場合は積立期間が長引くため、途中で債権者から裁判を起こされるおそれもあります。
その場合は弁護士に対応してもらい、裁判では分割払いの和解をして、積み立てを継続することもできます。ただし、なるべく早期の積み立て完了を目指しましょう。
自分で自己破産を申し立てれば弁護士費用はかかりませんが、自己破産手続きは厳格かつ複雑なので、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。
弁護士に自己破産を依頼した場合、債権者宛てに受任通知が送付されます。
法律上、受任通知を受け取った債権者は債務者に対して直接の支払い請求ができなくなるので、督促や取り立てがいったん止まり、返済する必要もなくなります。
自己破産手続きに成功して免責が許可されると、そのまま返済義務は消滅します。
弁護士は依頼者の代理人として、全ての手続きを代行してくれます。依頼者は自分で複雑な手続きをする必要はありませんし、債権者や裁判所と直接やりとりする必要もありません。
仕事や家事などの本業に専念することが可能となり、精神的な負担も軽減されるはずです。
自分で自己破産を申し立てた場合、財産状況や借り入れの経緯について要領を得た説明ができなければ、その点を調査するために少額管財事件にされる可能性が非常に高くなります。
しかし、弁護士に依頼して申し立てやその後の債務者審尋の段階で的確に説明してもらえれば、同時廃止事件となる可能性が高まるでしょう。
また、自己破産の申し立て直前に財産を勝手に処分することは禁止されていますが、弁護士費用に充てるために処分することは認められています。
結果として、配当に充てるべき財産がなくなり、同時廃止事件となることも考えられます。
借り入れの経緯の中で浪費やギャンブルなどの免責不許可事由がある場合は、原則として免責は許可されませんが、軽微な事由と認められた場合はそのまま免責が許可されることも少なくありません。
看過できないほどの事由がある場合でも、状況によっては裁判所の裁量による免責を得ることが可能です。
これらのケースで免責を得るためには、免責が相当であることを裁判所に説明し、場合によっては証明する必要がありますが、そのためには豊富な経験が求められます。
経験が豊富な弁護士のサポート受けることで、免責を得られる可能性が高まるといえます。
多額の借金を抱えて自分では「自己破産しかない」と思っていても、場合によっては個人再生や任意整理で解決可能なケースもあります。
また、過払い金返還請求や時効の援用などにより自己破産を回避できることもあるかもしれません。
最適な解決方法を見いだすためには豊富な専門知識が要求されるので、弁護士の力を借りることが得策です。
自己破産をするために高額の費用を支払うことは納得しがたいかもしれませんが、手続きに成功すれば多額の借金から解放されるのですから、必要経費として受け止めるようにしましょう。
費用が払えない場合でもひとりで悩まず、費用を準備する方法も含めて弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所では、弁護士費用の分割払いにも対応しています。
また、借金問題に関するご相談は何度ご利用いただいても無料ですので、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
自己破産は、裁判所に申し立てることにより借金の返済義務をすべて免除してもらうことができる債務整理の方法です。一定の条件のもとに裁判所が免責を許可することにより、債務者が経済生活を再生する機会を確保します。
ただ、自己破産後に生活を立て直すために努力をしても、事情があって再び借金を抱えてしまい、再度、自己破産をする必要性が出てくることもあるでしょう。
本コラムでは、自己破産は何回できるのか、また複数回できるとして、2回目以降の自己破産で気を付けるべきことについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
自己破産すると、一定の評価額を超える財産は処分しなければなりません。もちろん、車も評価額によっては処分の対象となります。
とはいえ、仕事で車の使用が必要不可欠という方や、お住まいの地域や生活状況によっては日常生活に車が欠かせないという方も少なくないことでしょう。
そこで、本コラムでは、自己破産をすると車はどうなるのかを解説し、車が処分対象となった場合でも自己破産後に車を使用できる方法もご紹介します。
借金を作った原因によっては自己破産が認められないことがあるって聞いたけど本当?
カードローンでお金を借りて、まだ1回しか返済してない。この状況でも自己破産は認められる?
実際に自己破産の手続きを進めていこうと考えている方の中には、上のような不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、令和2年の司法統計を確認すると、自己破産を申し立て結論が出た個人(統計上は自然人と表記)72329人のうち、90人は棄却又は却下となっています。
(出典:令和2年司法統計 第108表 破産既済事件数-破産者及び終局区分別-全地方裁判所)
自己破産の手続きを進めていくうえで、もっとも大きな障害となるのが「免責不許可事由」の問題です。
免責不許可事由とは、自己破産による免責が認められないケースのことで、ギャンブルや浪費など借金を作った原因によっては借金の免責が認められないことがあるのです。
一方で、免責不許可事由に該当してしまうケースであっても、裁判官の判断によって免責が認められることもあることも理解しておきましょう。
今回は、以下のような項目について具体的に解説いたします。
・免責不許可事由について
・免責不許可事由になるケース
・免責不許可事由でも免責になる裁量免責について
・自己破産をしても免責されない(非免責債権)借金について
・自己破産できない場合に借金から解放される方法
自己破産についてのルールを正しく理解し、適切に手続きを進めていけば借金の苦痛から脱することができます。この記事があなたの借金解決に役立てば幸いです。