債務整理 弁護士コラム

異動情報とは|いつ消えるか、CICの記録から消す方法を弁護士が解説

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更新日:2024年12月03日 公開日:2024年12月03日

異動情報とは|いつ消えるか、CICの記録から消す方法を弁護士が解説

借金の支払遅延が生じたり、債務整理が行われたりすると、個人信用情報機関に「異動情報」が登録されます。

異動情報が登録されるとさまざまなデメリットが生じるため、債務整理を行う前に注意点を理解しておきましょう。

本記事では、債務整理などによって登録される異動情報について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。

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1、異動情報とは?

異動情報とは、債務者の信用状況(返済状況や返済能力など)に関して、個人信用情報機関が提供するデータベースに登録される債務者の信用性に係る情報の総称です

金融機関・貸金業者・カード会社などは、債務者にお金を貸したり、クレジットカードを発行したりする際に、債務者の返済能力をチェックします。その際に参照されるのが、個人信用情報機関のデータベースです。個人信用情報機関のデータベースには、債務者の過去の借り入れやクレジットカードの利用に関する返済の状況、滞納が生じているか否か等の情報が表示されます。

もし支払遅延などが生じた場合には、その内容が異動情報として個人信用情報機関のデータベースに登録され、加盟しているすべての会社が閲覧できるようになります

これは、加盟会社が異動情報を事前に確認ことによって、返済が困難な状態にある者消費者に対する過度な貸付行為等を防止するためのシステムです。

2、異動情報が登録されるケース|CIC・KSC・JICC

日本には以下の3つの個人信用情報機関があり、異動情報が登録される事由は個人信用情報機関によって異なります

  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC):カード会社などが加盟
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC):銀行などが加盟
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC):貸金業者(消費者金融)などが加盟


もっとも支払遅延や債務整理などがあった場合に異動情報が登録される点は、いずれの信用情報機関でも共通しています。債務整理については、過払い金請求によって債務が完済となるケースを除き、異動情報の登録事由に当たる点に注意が必要です。

一例として、以下のような事由が発生した場合には、個人信用情報機関に異動情報が登録されます

  • 一定期間以上の支払遅延
  • 保証債務の履行
  • 任意整理
  • 破産手続開始の決定
  • 民事再生手続開始の決定


  1. (1)一定期間以上の支払遅延

    借金やクレジットカードの利用料金などの債務につき、その支払いを一定期間以上遅延した場合には、個人信用情報機関に異動情報が登録されます。

    異動情報の登録対象となる遅延期間は個人信用情報機関によって異なりますが、2か月から3か月以上支払いが遅延すると登録される可能性が高まることに注意しましょう。

  2. (2)保証債務の履行

    保証人が付いている債務について不履行が生じ、主たる債務者に代わって保証人が債務を履行した場合も、個人信用情報機関に異動情報が登録されます。

    金融機関から借りている借金を返せなくなった際に、機関保証をしている保証会社が金融機関に保証債務を支払った結果、異動情報が登録されるケースがよくあります。

  3. (3)任意整理

    JICCにおいては、任意整理(債務整理)が異動情報の登録事由とされています。任意整理とは、債権者と交渉して債務の減額や支払いスケジュールの変更について合意し、債務負担を軽減する手続きです。

    KSCとCICにおいて、任意整理は異動情報の登録事由として明記されていません。しかし、任意整理に伴って支払遅延が生じるので、異動情報は登録されることになります。

  4. (4)破産手続開始の決定

    債務者が破産申立てを行い、裁判所が破産手続開始の決定をした場合には、個人信用情報機関に異動情報が登録されます。
    破産手続きでは、債務者の財産を処分して債権者に配当した後、残った債務全額が免除されます。

  5. (5)民事再生手続開始の決定

    KSCとJICCにおいては、民事再生手続開始の決定が異動情報の登録事由とされています。

    民事再生とは、債権者の決議および裁判所の認可を経て定める再生計画に基づき、債務の減額および支払いスケジュールの変更を行う手続きです。

    個人の債務者については、民事再生手続きを簡略化した「個人再生」がよく利用されています。

    CICにおいては、民事再生が異動情報の登録事由として明記されていませんが、民事再生に伴って支払遅延が生じるので、異動情報は登録されてしまいます。

3、異動情報が登録された場合のデメリット

個人信用情報機関に異動情報が登録されると、以下のようなデメリットが生じます。



  1. (1)ローンを借りられなくなる

    融資審査の際には、個人信用情報機関のデータベースが確認されます。そのため、個人信用情報機関に異動情報が登録されている間は、審査落ちしてしまうケースが多く、金融機関や貸金業者のローンを利用することが難しくなります

  2. (2)クレジットカードが利用できなくなる

    個人信用情報機関に異動情報が登録されているときは、クレジットカードの利用ができません
    新たなクレジットカードを作ることもできず、利用中のクレジットカードについても、異動情報の登録後しばらくすると強制的に解約されるのでご注意ください。

  3. (3)分割払いでの購入ができなくなる

    分割払いの契約を締結しようとする際にも、個人信用情報機関のデータベースが確認されます。そのため、個人信用情報機関に異動情報が登録されていると、商品やサービスを分割払いで購入することが難しくなる点に注意が必要です

    不便を感じる際の一例として、携帯電話端末(スマートフォンなど)の分割払いによる購入ができなくなります。スマートフォンなどを購入する際には、一括払いで購入するか、または別の人に分割払いでの購入を依頼するほかありません。

  4. (4)保証人になれなくなる

    個人信用情報機関に異動情報が登録されている方は、金融機関や貸金業者などからの借り入れに関して、保証人になることができません
    個人信用情報機関のデータベースに異動情報が登録されていると、保証人になろうとする人の返済能力で引っかかり、別の人による保証を求められます。

    たとえば、子どもの奨学金を借りる際に保証人が必要となる場合は、配偶者や実家に頼むなどをして保証人になってもらいましょう。

4、異動情報はいつ消える? 削除方法はある?

異動情報の登録期間は、登録事由および登録先の個人信用情報機関によって異なり、おおむね5年から7年程度です。登録期間中に異動情報を削除することは難しいですが、期間経過後は削除の依頼ができます。

  1. (1)異動情報の登録期間

    異動情報の登録期間は、登録事由および登録先の個人信用情報機関に応じて下表のとおりです。

    支払遅延 保証債務の履行 任意整理 破産 民事再生(個人再生)
    KSC 5年 5年 5年 7年 7年
    JICC 5年 5年 5年 5年 5年
    CIC 5年 5年 5年 5年 5年

    多くの場合は5年間異動情報が登録されますが、KSCにおいては、官報情報(破産・民事再生)の登録期間が7年とされています。

  2. (2)登録期間中の削除は難しい|期間後は削除依頼が可能

    異動情報の登録期間中は、個人信用情報機関に削除を依頼しても応じてもらえません。個人情報保護を理由に削除を求めても、認められる可能性は低いです。

    これに対して、登録期間が経過した異動情報がまだ登録されている場合は、個人信用情報機関に対して削除を依頼することができます。削除依頼の方法が分からない場合は、弁護士にご相談ください。

5、債務整理による異動情報登録のリスクは軽減できる?

債務整理をすると、個人信用情報機関に異動情報が登録されることは避けられません。そのため、ローンやクレジットカードを利用しなくて済むように、生活上の支出の見直しなどを行うべきです。

手続き後の生活の再建も見据えつつ債務整理を行うためには、借金問題の経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、借金を抱えている方の状況に応じて、適切な債務整理の進め方をアドバイスすることが可能です。また、異動情報が登録されることのデメリットについても分かりやすくご説明した上で、ご一緒に対策を検討いたします。

借金の返済が苦しく悩んでいる方は、お早めに弁護士へご相談ください。

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6、まとめ

債務整理をすると、個人信用情報機関のデータベースに異動情報が登録され、ローンやクレジットカードなどが利用できなくなります。債務整理をする際には、早い段階から弁護士に相談し、異動情報が登録されても問題ないように準備を進めましょう。

ベリーベスト法律事務所は、債務整理に関するご相談を随時受け付けております。お客さまのご状況に応じた最適な方法で債務整理を行い、借金返済のご負担を軽減いたします。

借金の負担を軽減するために債務整理をご検討中の方は、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。借金に関するご相談は、何度でも無料で承っております。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国76拠点、約350名の弁護士が在籍
※2024年10月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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