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借金の遅延損害金とは? 利率や計算方法、返済が免除されるケース

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更新日:2026年08月20日 公開日:2023年12月28日

借金の遅延損害金とは? 利率や計算方法、返済が免除されるケース

借金の返済が遅れると、「遅延損害金」という一種のペナルティが発生します。遅延損害金の利率は、利息よりも高く設定されていますので、滞納期間が長くなればなるほど、借金が膨らみ、気付かないうちに返済が困難な状態になっているというケースも少なくありません。

このような遅延損害金は、債権者との交渉や債務整理により減額または免除できる可能性もあるため、放置するのではなく早めに適切な対応をとることが重要です。

今回は、遅延損害金の基本知識から計算方法、リスク、減額・免除の可能性、具体的な対処法まで、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、借金の遅延損害金とは? 放置するとどうなるのか

借金の返済が遅れると、元の借金とは別に「遅延損害金」という新たな負担が発生します。まずはその仕組みと放置した場合に起こり得る影響についてみていきましょう。

  1. (1)遅延損害金とは「返済遅延へのペナルティ」

    遅延損害金とは、借金の返済期限を過ぎた場合に発生するお金のことです
    「少し遅れただけだから大丈夫」と考えてしまう方もいますが、返済期日の翌日から発生するのが原則です。

    また、体調不良や収入の減少など、やむを得ない事情があったとしても、基本的には遅延損害金の発生を避けることはできません。

    そのため、遅れに気づいた時点で早めに対応することが重要になります。

  2. (2)利息との違い

    借金に関して発生するお金には、「利息」と「遅延損害金」があります。

    利息は、お金を借りる対価として発生するお金です。簡単に言えば、お金を借りている間の利用料のようなものといえます。それに対して、遅延損害金は、約束した支払期日を守らず滞納したことに対する、ペナルティとしての違約金のようなものです

    遅延損害金と利息は、同時に発生することはなく、約束どおり返済を続けていれば利息のみの支払いで済みますが、返済を怠ると遅延損害金へと切り替わります。

    両者はこのような関係にあるので、ほとんどの場合は遅延損害金の方が高い利率で約定されています。

  3. (3)遅延損害金が発生するケース、具体例

    遅延損害金というと特別なお金のように感じるかもしれませんが、実は、日常的な支払いでも発生します。

    たとえば、以下のようなケースです

    【遅延損害金が発生するケース】
    • クレジットカードの支払日を過ぎてしまった場合
    • 消費者金融の返済が間に合わなかった場合
    • 住宅ローンや自動車ローンの返済が遅れた場合
    など
  4. (4)返済の遅れを放置した場合の5つのリスク

    返済が遅れて、遅延損害金が発生した状態を放置すると、さまざまなリスクが生じます。ここでは、返済の遅れを放置した場合に発生する代表的な5つのリスクを紹介します。

    ① 遅延損害金が増え続ける
    遅延損害金は、滞納日数に応じて計算されるため、支払いをしない限り増え続けます。
    最初は少額であっても、期間が長くなるほど負担は大きくなり、結果として返済総額が想定以上に膨らんでしまうことがあります。返済が2回以上連続で遅れると、その後の返済は難しくなってしまうことが多いでしょう。

    ② 信用情報機関に事故情報が登録される
    61日以上または3か月(3回)以上、滞納が続くと、信用情報機関に事故情報が登録されます。
    いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる状態になり、新たな借り入れやクレジットカードの作成、ローン契約などが難しくなります
    事故情報は滞納を解消してから5年は消えないので、遅延損害金を支払えなければいつまでたっても信用取引はできないままです。

    ③ 残債を一括請求される
    返済が遅れると、「期限の利益」を失います。
    期限の利益とは、お金を借りた場合に、決められた期日が来るまでは、借金の返済をしなくてもよい、という債務者の権利のことです。
    そのため、返済の遅れを放置すると、本来は分割で支払えるはずだった借金について、残っている債務額を一度に全額支払うよう求められる状態になります。

    ④ 訴訟を提起される
    長期間にわたり支払いが行われない場合、債権者が裁判を起こすことがあります。
    裁判所からの書類が届いても対応しないままでいると、債権者の主張どおりの判決が出てしまうおそれがあるため、注意が必要です。

    ⑤ 給与や預貯金を差し押さえられる
    裁判で支払い義務が認められると、強制執行の手続きが可能となります。
    差し押さえの対象となるのは、主に給料や預金口座です。これらの財産が差し押さえられると、生活費に支障をきたす可能性が高い上に、職場や家族に借金のことを知られることにもつながります。

2、遅延損害金はいくら増える? 利率の上限と計算方法

遅延損害金は、仕組みを理解しておくことで、おおよその金額を把握できます。ここでは、発生のタイミングや計算方法、利率のルールについて説明します。

  1. (1)遅延損害金発生のタイミング

    遅延損害金は、返済期限を過ぎた時点で発生します。
    具体的には、「支払期日の翌日」から発生し、その後は滞納が解消されるまで増え続けます

    たとえば、8月31日が支払期日の場合に返済できず、9月30日にまとめて支払った場合、9月1日から9月30日までの30日分について、遅延損害金が発生するということです。

    「数日程度なら問題ないのでは」と考えてしまいがちですが、実際には遅延損害金は1日単位で発生するため、短期間の遅れでも負担は生じます。

  2. (2)遅延損害金の計算方法

    遅延損害金は、次のような計算式で求められます。

    遅延損害金=滞納額×利率÷365×延滞日数
    ※うるう年の場合は365日ではなく366日で計算します。


    ここでいう「滞納額」とは、支払期日までに支払うはずだった元金と、その時点までに発生していた利息の合計を指します。
    たとえば、毎月1万円ずつ返済する契約で、その月の支払いができなかった場合、遅延損害金はその1万円に対して発生します。
    重要なポイントは、遅延損害金は借入残高全体ではなく、あくまで滞納している部分に対してのみ発生するという点です

    また、利率は合意がなければ法定利率3%が適用され、合意がある場合には後述する上限利率の範囲内で合意した利率が適用されます

    【遅延損害金の法定利率】
    年利3%という利率は、2026年4月1日時点の利率です。
    遅延損害金の利率は、民法第404条の法定利率により定められており、3年ごとに見直しがされる変動制です。
    2026年4月1日から2029年3月31日までの法定利率は、年利3%と法務省より発表されました。

    参考:「令和8年4月1日以降の法定利率について」(法務省)

  3. (3)利率の上限(利息制限法)

    遅延損害金の利率は、利息制限法4条1項により以下のような上限が定められています

    借入残高 利息 遅延損害金の上限利率
    10万円未満 20% 29.2%
    10万円以上~100万円未満 18% 26.28%
    100万円以上 15% 21.9%

    ただし、注意が必要なのは、すべての借り入れにこの基準がそのまま適用されるわけではない点です。

    たとえば、消費者金融からの借り入れについては、別の規制が適用されるため、遅延損害金の上限は借入額にかかわらず年20%までとされています(利息制限法7条1項)。
    実際に、多くの消費者金融では上限いっぱいの年20%が設定されています。

    また、クレジットカードのショッピング(分割払い)の場合には、消費者契約法が適用され、遅延損害金の上限は、年14.6%とされています。

    このように、遅延損害金の利率は一律ではなく、契約の種類によって異なります。
    そのため、自分の借り入れがどのルールに当てはまるのかを確認することが重要です。

  4. (4)具体的な金額のシミュレーション

    遅延損害金の金額は、契約で利率が決められているかどうかによって変わります。ここでは、それぞれの場合に分けて具体的な金額をシミュレーションしていきます。

    【ケース①】遅延損害金の約定がある場合|約定利率
    毎月2万円を返済する契約で、1か月(30日)滞納した場合を考えてみます。
    遅延損害金の利率が年20%であれば、以下のようになります。

    「2万円×20%÷365日×30日≒約328円」

    多くの金融機関では1円未満は切り捨てられるため、この場合の遅延損害金は328円です。
    金額自体は大きくないように見えますが、滞納が続くとその分だけ積み重なっていきます。
    さらに、滞納が長引くと、期限の利益喪失により残っている借金全体に対して遅延損害金が発生するため、負担が一気に増えることになります。

    【ケース②】遅延損害金の約定がない場合|法定利率
    契約で利率が定められていない場合は、法定利率が適用されます。
    同じく2万円を30日滞納した場合、年利3%で計算すると、次のとおりです。

    「2万円×3%÷365日×30日≒約49円」

3、遅延損害金を免除・減額できる4つのケース

借金の返済を怠り、遅延損害金が発生したとしても、以下のような方法により免除もしくは減額できる可能性があります。大切なのは、放置するのではなく早めに適切な行動をとることです。

ここでは、遅延損害金を免除もしくは減額できる4つのケースについて紹介します。

  1. (1)債権者との交渉により、減額や免除が認められる場合

    返済が難しい事情がある場合、債権者に相談することで、遅延損害金の一部を減額してもらえることがあります
    たとえば、収入が大きく減った事情や、返済の意思があることを伝えることで、柔軟な対応を受けられるケースも少なくありません。
    特に、滞納期間が短い段階で相談した場合は、話し合いに応じてもらいやすくなる傾向があります。

    このような配慮をしてもらえるかどうかは債権者次第なので、返済できない理由や、いつまでに支払えるのかなどを具体的に伝えるなどして、誠実に対応することが重要です。

  2. (2)時効を援用した場合

    借金には時効があり、最後の返済や取引から5年が経過すると、支払い義務が消滅します。
    このとき、遅延損害金についても支払う必要がなくなります。

    ただし、時効があるからといって放置するのはおすすめできません。
    なぜなら、通常は時効期間の満了前に、債権者から訴訟を提起され、時効期間がリセットされてしまうからです。そうなれば、高額な遅延損害金を含めて一括請求をされ、給与や預貯金を差し押さえられるリスクも生じてしまいます。

  3. (3)相殺した場合

    債権者に対してお金を請求できる状態の場合、その金額と同額の借金を差し引く、「相殺」という方法をとることができます。
    たとえば、過払い金が発生している場合には、その分を借金に充てることで、遅延損害金の負担を軽くできる可能性があります

  4. (4)債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)をした場合

    借金の返済や遅延損害金の支払いが難しい場合は、「債務整理」という方法で免除・減額してもらえる可能性があります

    ・任意整理
    任意整理では、将来の利息や遅延損害金をカットしたうえで、無理のない返済計画を立てることが可能です。
    ただし、和解成立日までにすでに発生している遅延損害金は免除されないことがほとんどです。滞納発生から3~6か月程度で和解しなければ、返済額が膨れ上がる可能性が高くなります。

    ・個人再生
    個人再生は、裁判所に申し立てることにより、借金の元本自体を大きく減額できる手続きです。
    遅延損害金がすべて免除されるわけではありませんが、元金・利息・遅延損害金を含めた総額が5分の1~10分の1にまで減額されます。
    ただし、裁判所に申し立てた後、再生手続開始決定の時点までは遅延損害金が加算され続けるので、手続きをするまでに時間がかかると返済額が増えることがあるため注意が必要です。

    ・自己破産
    自己破産は、裁判所に申し立てることにより、一定の条件のもとで支払い義務が免除される(=免責)手続きです。
    免責が許可されると、元金・利息・遅延損害金のすべてが免除されます。
    ただし、税金の支払いや、不倫慰謝料など不法行為に基づく損害賠償請求権、養育費や婚姻費用などは非免責債権にあたるため、免除されません。


    これらの手続きを利用することで、遅延損害金の負担も含めて大きく見直すことが期待できます。

    いずれも借金の負担を減らすことができる法的手続きですが、それぞれメリットとデメリットが存在するため、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

4、借金を滞納している場合にすべきこと・対処法

現時点ですでに借金を滞納しているという方は、これ以上状況を悪化させないためにも、以下のような対処法を検討しましょう。

  1. (1)現状(借金額・遅延期間)を把握する

    まずは、自分がどのような状況にあるのかを正確に把握することが重要です
    借入先ごとの残高やどのくらいの期間滞納しているのかを整理しましょう。
    その際、遅延損害金がどの程度発生しているのかも確認できると、今後の対応を考えやすくなります。
    状況を曖昧なまま行動しても、事態の悪化を招くだけですので、最初の段階で現状をしっかりと把握するようにしましょう。

  2. (2)収支や支出を見直す

    次に、毎月の収入と支出を見直します
    いきなり収入を増やすことは難しいため、無駄な支出がないか確認し、返済に回せる金額をできるだけ確保することがメインとなります。
    固定費の見直しや不要なサービスの解約など、小さな改善でも積み重ねることで大きな効果が得られることもあります。
    無理のある返済計画は長続きしないため、現実的な範囲で考えることがポイントです。

  3. (3)債権者に連絡する

    支払いが難しいと感じた時点で、債権者に連絡することも重要です
    連絡を避けてしまう方も多いですが、事情を説明することで、支払い方法の変更や分割の調整に応じてもらえることがあります。また、遅延損害金の減額や免除にも応じてもらえる可能性もあります。
    いずれにしても早い段階で相談するほど、柔軟な対応を受けられる可能性が高くなるため、早めに行動するようにしてください。

  4. (4)債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)をする

    返済が難しい場合は、債務整理も選択肢のひとつになります
    債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、それぞれ異なる特徴があるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
    それには、専門的な判断が必要になりますので、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

  5. (5)弁護士に相談する

    借金の返済が難しいと感じたときは、早めに弁護士に相談することをおすすめします

    借金の金額や収入、資産の状況などにより、解決方法は異なります。
    弁護士に相談することで、そもそも債務整理が必要なのかということも含め、状況に応じた具体的な解決策の提案やアドバイスを受けることが可能です。
    また、債権者との交渉や手続きも任せることができるため、精神的な負担の軽減にもつながります。

    借金を滞納している状態が続くと状況が悪化し、選択肢も限られてきてしまいます。安定した生活を取り戻すためにも、なるべく早く相談するようにしましょう。

5、まとめ

遅延損害金は、返済の遅れによって発生し、時間がたつほど負担が大きくなっていきます。放置すると、信用情報への影響や差し押さえなど、生活に影響が及ぶおそれもありますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、借金問題に関するご相談を何度でも無料で受け付けています。おひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
菅谷良平

債務整理部マネージャー弁護士として、債務整理・借金問題及びその周辺分野に精通しています。これまで、お客さまの生活再建に向けて、数多くの案件に対応してまいりました。債務整理のご相談は、何度でも無料です。任意整理、自己破産、個人再生など、借金問題についてお悩みの方は、ぜひお気軽に ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 13万1237件
  ※集計期間:2010年12⽉〜2024年12⽉末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国76拠点、約440名の弁護士が在籍
※2026年4月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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