1、破産管財人とは裁判所をサポートする人
破産管財人を簡単にいうと、管財事件のときに裁判所のサポートをする弁護士のことです。破産者が免責(※)を受けて問題がないかの調査や裁判所への報告、破産者の財産を換価して債権者に配当するなどの業務を行います。
(※)免責・・・借金返済の責任から免れること
12 この法律において「破産管財人」とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。
(破産法第2条12項)
つまり、破産者がスムーズに破産手続きをするためにサポートするのが破産管財人です。ちなみに、破産管財人は、裁判所の管轄にある法律事務所から弁護士が選任されます。
2、破産管財人が選任される条件
上述しましたが、破産管財人が選ばれるのは同時廃止(※)ではなく管財事件の場合です。同時廃止とは財産がない人が行う自己破産の手続きで、一方の管財事件は財産がある人などが行う自己破産の手続きのことです。
どんな条件だと破産管財人が選任されるかをまとめました。
- 破産者が20万円を超える財産を所持している
- ギャンブルや浪費などの免責不許可事由(※)で借金を作った
(※)免責不許可事由・・・破産法で借金返済の責任を免れないとされている理由 - 財産を隠している可能性があると思われている など
要するに、破産者が本当に自己破産をするべき人なのかを見極める必要がある場合や財産を所持している場合に破産管財人は選任されます。
3、破産管財人の業務内容
詳しい破産管財人の業務についてお伝えしていきます。
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(1)破産者と面談をする
破産管財人の最初の業務は、破産者と20~30分の面談をすることです。このとき、弁護士に依頼している場合は、面談は破産者と依頼した弁護士と破産管財人の3人で行います。
破産者と面談をするのは、その後にどのような調査が必要か判断するためです。面談の中でうそをついてはいけません。
うそをついてしまうと、免責(※)許可に影響する場合もあります。
(※)免責・・・借金を返済する責任を免れること
もし面談をして記憶が曖昧な部分があるなら、正直に話すようにしてください。
ちなみに免責不許可事由があるために破産管財人が選任されているような管財事件は、反省した生活を送っているか判断する免責調査型となるため、複数回面談することもあります。
破産管財人の面談では、以下のようなことを聞かれます。- 借金を作ってしまった理由
- 月の収入はどれくらいなのか
- 財産はどれくらいあるのか
上記に加えて、破産管財人が気になった点を深掘りして聞かれます。
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(2)破産者の財産を現金化する
破産者の財産を売却して現金化するのも破産管財人の仕事です。
家や土地などの不動産・自動車や有価証券などの価値のある動産を売却して、債権者に平等に現金を配当します。なお、安価な資産は残せます。 -
(3)破産者の免責を認めていいかの調査をする
あなたの免責を認める手続きをするために、隠し財産などを調べるのも破産管財人の仕事です。
破産手続開始決定が出ると、手続き終了までの間、あなた宛ての郵便物はすべて破産管財人へ届くようになります。破産管財人は、郵便物をくまなくチェックして、最初に提出した書類に記載している以外の財産がないかを調査します。 -
(4)債権者集会で破産者について報告をする
破産管財人は【裁判官・債務者・債権者・弁護士】が出席する債権者集会で、破産者の財産を調査した結果について報告します。
隠し財産があるなどの疑問を持たれているなら出席者から質問をされますが、多くの場合は5分ほどで債権者集会は終了です。
4、破産管財人の報酬
破産管財人への報酬は、裁判所へ支払った予納金から支払われますので、追加で費用を支払うことはありません。
ただ管財事件の種類や個人または法人によっては費用が上下しますので、報酬の目安をまとめました。
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(1)少額管財なら20万円
すべての裁判所ではありませんが、3つの条件を満たせば少額管財となり破産管財人の報酬は20万円になります。
- ①弁護士に依頼をしている
- ②破産手続きが3ヶ月で終わる見込みがある
- ③債権者が50社未満である
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(2)管財事件なら50万円
上述した少額管財の条件を満たせない場合は、破産管財人の報酬は表に該当する50万円からになります。
借金の総額 破産管財人への費用(予納金) ~5000万円 50万円 5000万円~1億円未満 80万円 1~5億円未満 150万円 5~10億円未満 250万円 ※東京地裁の場合
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(3)法人の管財事件なら70万円
法人で自己破産をして管財事件になった場合は、個人より少し高めの70万円からが破産管財人の報酬になります。
借金の総額 破産管財人への費用(予納金) ~5000万円 70万円 5000万円~1億円未満 100万円 1~5億円未満 200万円 5~10億円未満 300万円 ※東京地裁の場合(一部省略)
5、管財事件だと弁護士へ依頼すべき理由
自分一人で自己破産の手続きをしているなら弁護士に依頼をした方がいいでしょう。手続きをスムーズにできる上に費用を抑えられる場合もあるからです。
弁護士に依頼すれば、条件を満たすことで管財事件ではなく少額管財にできます。もし同時廃止ではなく管財事件で破産手続きをするのなら、弁護士に依頼した方が時間と費用を有効に使える可能性は高いでしょう。
6、まとめ
破産管財人は、自己破産の手続きが管財事件になったときに裁判所をサポートする弁護士です。
業務は、あなたとの面談や財産の調査や裁判所への報告をします。
報酬額は少額管財だと20万円。管財事件だと50万円です。
もしあなたが一人で自己破産の手続きをしているなら弁護士に依頼をしましょう。弁護士に依頼すれば、少額管財にできるため破産費用を抑えられる可能性はありますし、面倒な手続きも一切行わなくて済みます。
弁護士に依頼をしていないなら、まずは無料相談で話を聞いてみることをおすすめします。
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