債務整理 弁護士コラム
連帯保証人に勝手にされてしまい、支払いを拒みたいけれど可能なのでしょうか。
他人の借金などの連帯保証人になると、本人が返済できない場合には代わりに返済しなければなりません。分かっていても、知らないところで勝手に連帯保証人にされていたら、納得できるものではないでしょう。
自分の意思で連帯保証人になったのでない以上、原則として返済する必要はありませんが、場合によっては例外的に支払い義務が生じることもあります。
この記事では、勝手に連帯保証人にされた場合に、債権者から支払いを請求された時の拒み方と、拒めない場合の対処法をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
借金の連帯保証人とは、お金を借りた債務者本人(主債務者)と同一の責任を負う保証人のことです。
そもそも保証人とは、主債務者が債務を履行しない時に、代わりに履行する責任を負います(民法第446条1項)。
通常の保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」というものが認められています。
債権者から返済の請求を受けた場合には、まず主債務者に請求すること(催告の抗弁権、同法第452条)と、主債務者に弁済の資力がある場合には先に主債務者から取り立てるべきこと(検索の抗弁権、同法第453条)を主張し、返済を拒めます。
また、保証人が複数いる場合には、均等な割合で割った金額だけを返済すれば責任を果たしたことになり、残りの債務を支払う必要はありません(分別の利益)。
一方で、連帯保証人は主債務者と同一の責任を負うため、主債務者よりも先に請求を受けても拒むことができず、常に全額の返済義務を負います。
以上のように、連帯保証人の責任は通常の保証人の場合よりも重いことから、勝手に連帯保証人にされた場合には深刻なリスクが生じがちです。
勝手に連帯保証人にされた場合に支払い義務を負うかどうかについては、以下のようにケースごとに慎重に判断する必要があります。
保証契約は、書面で行わなければ効力が生じないものとされています(民法第446条2項)。
連帯保証契約にもこの規定は適用されるので、契約書が作成されていない場合には、連帯保証人に支払い義務はありません。
契約は当事者双方の意思が合致して初めて成立するものです。自分で連帯保証をする意思を表示していないのであれば、契約は成立しないのが原則です。
勝手に契約書が作成されていたとしても、勝手に連帯保証人とされた人には、原則として支払い義務がありません。
主債務者が他人の印鑑を持ち出すなどして、無断でその人に代わって契約を結ぶ行為のことを、法律上は「無権代理」といいます。無権代理として行われた行為は、原則として無効です。
ただし、無権代理行為をされた人がその行為を追認すると、正当な代理権に基づいて行われた行為と同様に有効となります。
勝手に連帯保証人にされた場合でも、債権者から請求を受けた時に反論せず支払いの約束をすると追認とみなされ、その後は支払いを拒否できなくなってしまいます。
無権代理で連帯保証契約が行われた場合でも、代理権があるものと相手方(債権者)が信じてもやむを得ないような事情がある時には、契約が有効となることがあり、これを「表見代理」といいます。
表見代理が成立するケースには、以下の3種類のパターンです。
たとえば、AさんがBさんに対し、C銀行から借金をする際の連帯保証人になることを承諾したのに対して、Bさんが勝手に知人のDさんから借金し、Aさんを連帯保証人にするようなケースが考えられます。
たとえば、AさんがBさんに対し、50万円までの借金なら連帯保証人になることを承諾したのに対して、Bさんが勝手に200万円の借金についてAさんを連帯保証人にするようなケースが考えられます。
たとえば、AさんがBさんの借金について連帯保証人になることを承諾したものの、急な出費が必要となったことから承諾を撤回した後、Bさんが勝手にAさんを借金の連帯保証人にするケースが考えられます。
勝手に連帯保証人にされ、債権者から支払いを請求された場合に拒否する方法を見ていきましょう。
まずは、債権者に対して追認しないように注意しつつ、表見代理が成立していないかどうかを確認しましょう。
ただ、この確認は非常に難しいことが多いので、弁護士に相談する方が得策です。
無権代理人との間でどのようなやりとりをしたのか、無権代理人がどのような契約をしたのかといった事実関係を確認した上で、弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。
表見代理が成立していない場合は、債権者に対して、その連帯保証契約は無権代理行為であって無効であること(支払う意思はないこと)を告げます。
それでも請求が止まらない場合には、同じ内容を記載した書面を作成し、内容証明郵便で債権者へ送付します。債権者によっては、この書面を稟議(りんぎ)にかけ、請求を断念することもあります。
債権者が請求を止めない場合は、法的手続きで連帯保証契約の無効を明らかにする必要があります。
自分の方から「債務不存在確認訴訟」を起こすことも可能ですが、手間と費用がかかるため、債権者に対して、「どうしても請求するなら訴訟を提起してください」と伝えて、様子をみるのが一般的です。
本当に訴訟を起こされた場合には、無権代理人とのやりとりや無権代理人の行為の内容などを証明することにより、表見代理が成立していないことを立証していきます。
表見代理が成立するか、追認してしまった場合は、残念ながら全額について支払いを拒否できません。請求されたとおりに支払えない場合には、以下の対処法が考えられます。
通常は債権者から一括での返済を請求されますが、ほとんどの場合は話し合いにより分割払いで和解することが可能です。債権者と交渉の上、支払い可能な内容での和解成立を目指しましょう。
分割払いの交渉がまとまらない場合や、そもそも返済する余裕がない場合には、債務整理を検討するのが得策でしょう。連帯保証債務も債務整理の対象となります。
負債総額が比較的して小さい場合には、まず任意整理で解決できないかを検討してみましょう。
ただし、任意整理では基本的に元金は全額支払う必要があるため、負債総額が大きい場合には個人再生または自己破産を検討する必要があります。
無権代理人に対する求償債権(民法第459条1項)は財産に当たるので、個人再生および自己破産の手続きに支障をきたすおそれがあります。
スムーズに手続きを進めるためには、無権代理人が経済的に困窮していて求償債権が回収不能であることを立証する必要があります。
どの債務整理手続きが適しているかを判断するためには、専門的な知識が要求されるので、弁護士に相談して検討することをおすすめします。
勝手に連帯保証人にされても原則として支払い義務を負いませんが、表見代理が成立する場合には支払いを拒否できません。
同居の家族が無権代理行為をした場合は、友人・知人などが行った場合よりも表見代理が成立する可能性が高くなります。
自己判断で進めると対応を誤る可能性が高く、最悪の場合は債権者から訴訟を起こされて財産の差し押さえを受けるおそれもあります。早期に弁護士に相談し、正しく対処していくことが大切です。
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