債務整理 弁護士コラム
自己破産は借金の返済ができなくなったときに行うものですが、自己破産をするにも一定の費用がかかります。その費用の中でも、必ず用意しなければならないものが予納金です。
予納金の額は事案の内容によって異なりますが、多い場合には50万円を超えることもあります。ただ、これだけの金額をすぐに用意できないからといって、自己破産ができないというわけではありません。
この記事では、自己破産でかかる予納金とは何か、どれくらいの金額が必要なのか、払えないときはどうすればよいのかについて解説します。
自己破産の予納金には、いくつかの種類があります。まずは、予納金の種類とその金額を確認していきましょう。
はじめに、自己破産をすると全体でどれくらいの費用がかかるのかを紹介します。
自己破産は弁護士に依頼して申し立てるのが一般的ですので、裁判所に納める費用の他に弁護士に支払う費用も必要となります。平均的な金額は、以下のとおりです。
同時廃止事件 | 少額管財事件 | 通常管財事件 | |
---|---|---|---|
裁判所費用 | 1~3万円 | 20万円~ | 50万円~ |
弁護士費用 | 30~50万円程度 | 30~60万円程度 | 30~80万円程度 |
合計 | 31~53万円程度 | 50~80万円程度 | 80~130万円程度 |
予納金は、裁判所費用の中に含まれます。
弁護士費用は事務所によってさまざまなので、上記の金額は大まかな目安としてください。
予納金とは、破産手続き自体にかかる費用として裁判所に納める費用のことです。
本来は破産財団から支払うべきものですが、申立時には破産財団の有無や金額が分からないため、あらかじめ一定の金額を納めることとされています。
破産財団とは、簡単にいうと破産する人の財産のうち、債権者への配当の引き当てとすべきもののことです。
予納金の納付は破産手続きを開始するための法律上の要件とされているので(破産法第22条)、納めなければ申し立てが却下されてしまいます。
予納金には、大きく分けて次の2種類です。
裁判所予納金は、あらゆる破産事件で必要となる費用で、個人の自己破産の場合は以下の金額がかかります。
引継予納金は、少額管財事件および通常管財事件で必要となる費用です。
破産管財人が財産等の調査や管理・換価、債権者への配当など、さまざまな作業を行う必要があるため、その報酬や実費を確保するために、あらかじめ納付が求められています。
裁判所に納付した後で破産管財人に引き継がれるため、引継予納金と呼ばれています。
同時廃止事件とは、
事件のことです。
同時廃止事件における予納金は、裁判所予納金(1~3万円程度)のみです。
「管財事件」とは、裁判所から選任された破産管財人により、破産者の財産等の調査や管理・換価、債権者への配当などの手続き(管財手続き)が行われる事件のことです。
管財事件の中でも破産者の財産がさほど多くなく、破産管財人の業務負担が軽い場合に管財手続きを簡略化するとともに、破産者が負担すべき予納金が少額に抑えられる事件のことを少額管財事件といいます。
少額管財事件における引継予納金は、ほとんどの場合で20万円です。ただし、事案の内容や裁判所によっては20万円を超えることもあります。
通常管財事件とは、管財手続きが原則どおりに行われる事件のことです。
通常管財事件における引継予納金は、基本的に50万円です。ただし、負債総額が5000万円以上の場合や、事案の内容によっては50万円を超えることもあります。
裁判所予納金は、自己破産の申し立てと同時に支払う必要があります。
引継予納金も理論上は申し立てと同時に支払うべきものです。
しかし、裁判所が申立書や添付書類を精査した上で金額を決めるため、申し立てから2週間~1か月後くらいに納付を求められることが一般的です。
すぐに支払えない場合は、1か月~3か月程度の期間内に積み立てることが認められることもあります。
ですが、積立期間が長引くと裁判所から申し立ての取り下げを求められたり、申し立てが却下されたりすることもあるので、なるべく早めに全額を納める必要があります。
引継予納金は高額ですが、借金をして予納金を用意することは禁物です。予納金がすぐに払えないときは、以下の方法で用意しましょう。
弁護士に破産手続きを依頼すれば、弁護士から受任通知が送付され、受任通知が債権者に届くと一時的に督促が止まり、返済する必要もなくなります。
それまで返済に充てていたお金を積み立てることにより、予納金を用意することができます。
また、ある程度の財産がある場合には、換価して予納金を用意することも可能です。
自己破産の申し立て直前に財産を処分すると、免責が認められなくなるおそれがあるのですが、自己破産手続きの費用に充てるために処分することは問題ありません。
通常管財事件になる事案では、この方法を用いるケースが多くなっていますが、正しく行うためには依頼した弁護士の判断で財産を処分してもらうことが重要です。
予納金だけでなく弁護士費用を用意するのも難しい場合は、着手金の分割払いが可能な事務所を選ぶとよいでしょう。
弁護士費用を積み立てた後に、予納金を積み立てることになります。
この場合、積立期間が長くなりがちですが、依頼後6か月程度が経過すると裁判を起こす債権者が出てくる可能性があるので、できる限り早く積み立てる必要があります。
長くても、1年以内に積み立てた方がよいでしょう。
債務整理は自己破産だけではないので、予納金が払えないときは他の債務整理を検討してみるのもよいことです。
そこで、他の債務整理ではどれくらいの費用がかかるのかをみておきましょう。
任意整理とは、債権者と直接交渉することで借金を減らすことが可能な手続きです。
必要な費用の目安は、以下のとおりです。弁護士費用は事務所によって異なることにご注意ください。
債権者数が多い場合には、弁護士費用が高額となることがありますが、それでも自己破産の管財事件の場合よりは全体の費用を低く抑えられる可能性が高いです。
ただ、任意整理では基本的に元金全額を返済する必要があるので、返済していけるかどうかを慎重に判断する必要があります。
個人再生とは、裁判所の手続きを利用して借金を大幅に減額することが可能な手続きです。
必要な費用の目安は、以下のとおりです。弁護士費用は事務所によって異なることにご注意ください。
少額管財事件とおおむね同等の費用がかかる可能性が高いといえます。
しかし、手続き自体にかかる費用の大半は個人再生委員への報酬であり、これは4か月~6か月の分割で支払うため、申立時に必要な費用は数万円程度です。
個人再生では財産を処分する必要もないので、利用条件を満たす場合は検討してみるとよいでしょう。
自己破産で同時廃止事件となる場合、予納金は数万円程度で済みます。しかし、管財事件となる場合は高額の予納金が必要となります。
自己破産をお考えの場合、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、その法的知識を用いて、本当に自己破産しか方法がないのか、最適な借金の整理方法は何かをお伝えすることができます。
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借金問題の解決手段として自己破産を選択すれば、裁判所から免責許可を得られた場合に限り、原則としてすべての借金返済義務が帳消しになります。
ただし、自己破産の強力な借金減額効果を享受するには、自己破産特有の「財産処分」というデメリットに注意が必要です。特に会社員の方が自己破産をする場合は、退職金という大きな財産の扱いが問題になります。
本コラムでは、自己破産をしたときの退職金の取り扱いについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。自己破産手続きは、財産処分以外にも注意すべき点が少なくありません。想定外のデメリットを被る事態を避けるためにも、事前に弁護士までご相談ください。
多額の借金を背負っても、自己破産をして免責が許可されれば借金はゼロとなり、人生の再スタートを切ることができます。
実際、令和3年、自己破産を裁判所に申請し受け付けられた件数は、6万8240件でした。(令和3年司法統計第105表 「破産新受事件数 受理区分別 全地方裁判所」より)
とはいえ、自己破産をしてしまうと、その後の生活においてさまざまな制限に悩まされることになると考えている方も多いのではないでしょうか。
たしかに、自己破産をすると、その後の生活への影響がゼロというわけではありません。しかし、実は多くの方が心配しているほど制限された生活を余儀なくされるわけでもありません。自己破産後の生活が気になる方は、本コラムを参考にしてみてください。
自己破産とは、返済できなくなった借金から解放されるための法的手続きです。
しかし、自己破産を申し立てても、必ず借金の返済義務が免除されるとは限りません。「免責」が許可されて初めて返済義務が免除され、借金から解放されます。
本コラムでは、自己破産における免責とは何か、どのようなケースで免責が許可されないのかについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。免責許可を受けるための手続きや、免責許可が難しい時の対処法も解説するので、ぜひ参考にしてください。