債務整理 弁護士コラム
借金を抱えて返済しきれなくなっても、自己破産をすれば返済義務が免除されます。しかし、税金の支払いは自己破産をしても免除されません。
実は、自己破産であらゆる債務が消滅するわけではなく、自己破産後も残る債務があるのです。こういった債務を抱えている場合は、自己破産以外の手段で解決しなければ、差し押さえなどの重大なデメリットを受けるおそれがあります。
この記事では、自己破産をしても税金の支払いが免除されない理由と、税金が払えないときの対処法を解説します。
自己破産しても税金の支払いが免除されない理由は、税金の支払い義務が「非免責債権」だからです。
非免責債権とは、自己破産をして免責が許可されても消滅しないものとして、破産法第253条1項に定められている債権のことです。
同条1号に「租税等の請求権」が掲げられており、税金の支払い義務はこれに該当します。
非免責債権は自己破産手続きによる影響を受けないため、債務者が免責許可を受けた後もそのまま残ります。
債務者は、引き続き支払い義務を負わなければなりません。
そもそも自己破産は、多額の借金を抱えた人が経済的更生を図るために設けられた制度ですが、債権者その他の利害関係人との公平を図ることも目的としています。
生活費の不足などが理由で、やむを得ずにした借金の返済義務を免除することは、この目的に叶うものです。
しかし、債務の中には性質上、支払い義務を免除したのでは債権者や利害関係人との関係で著しい不公平をきたすものもあり、そのような債権が非免責債権とされています。
税金の支払い義務は全ての国民が公平に負担しなければならないものであり、自己破産によって免除することは相当でないと考えられるため、非免責債権とされているのです。
破産法第253条1項1号に規定されている「租税等の請求権」とは、国税徴収法または国税徴収の例によって徴収することのできる請求権を意味します。
所得税や住民税、自動車税、固定資産税、贈与税、相続税などの税金だけでなく、国民年金保険料や国民健康保険税、下水道料金なども含まれます。
その他にも、以下の債権が非免責債権として同項に規定されています。
税金を滞納すると、役所等が法律に従って請求してきます。放置していると滞納処分が行われ、最終的には財産を失うおそれがあります。
税金を滞納すると、延滞税(国税の場合)・延滞金(地方税の場合)がかかります。
延滞額が1000円を超えないうちは加算されないので、滞納しても早期に納めれば特に問題はありません。
しかし、滞納が長期間続くと延滞税・延滞金がかさんでいくため、ますます支払いが難しくなっていきます。
税金を滞納した後は、納期限から20日以内に役所等の「徴収義務者」から滞納者に対して督促状が送付されます。
督促状が発送された日から10日以内に滞納が解消されなければ、徴収義務者は滞納者の財産を「差し押さえなければならない」こととされています(国税徴収法第47条1項1号)。
金融機関からの借金を滞納した場合には、公正証書が作成されていない限り、裁判を経なければ差し押さえは行われません。
一方で、税金を滞納した場合には裁判なしで差し押さえが実行されることに注意が必要です。
通常は、すぐに差し押さえが実行されるわけではなく、まずは電話や書面、郵便などによる催告が何度か行われます。この段階で滞納を解消すれば、特段の問題はありません。
しかし、滞納者が誠実に納税しようとする意思を有していないと徴収義務者に判断された場合は、財産調査や捜索の手続きを経て、実際に差し押さえが行われます。
生活保護の受給を3年間続けた場合は、税金の支払いが免除されます。
正確にいうと、税金を滞納していても、生活保護を受給すると滞納処分(差し押さえ等)の執行が停止されます(国税徴収法第153条1項2号)。
その状態が3年間続くと、納税義務が消滅する(同条3項)ので、支払う必要がなくなるのです。
なお、税金にも消滅時効があり、理論上は時効成立によって支払いを免れることも可能です。時効期間は、以下のとおりです。
ただし、以上の期間内に督促状が送られてくると時効が更新されます。
それまでに進行していた時効期間がリセットされ、改めて初めから時効期間がカウントされるようになるのです。
役所や税務署が、税金の滞納を長期間にわたって放置することはありません。
滞納者が長期間にわたって刑務所に収監されたり、海外に逃亡したりするなどの特殊なケースを除いて、税金の消滅時効が成立することはほとんどありません。
どうしても税金が払えないという場合でも、放置してはいけません。税金の滞納を解決する対処法と注意点は、以下のとおりです。
まずは、税務署や役所に自分の方から連絡して相談することが重要です。
滞納者であっても、納税について誠実な意思を有していると認められると、差し押さえなどの滞納処分を待ってもらえるなどの配慮が受けられる可能性があります。
そのためには、なるべく早期に相談し、支払えない事情を説明するとともに、いつまでに支払えるのかを伝えましょう。
地方税については、状況次第ですが多くの役所が滞納税の分割払いに応じています。
国税については、経済的に困窮している場合には1年以内に限り納税の猶予が受けられる制度があります。
自己破産をした場合は、通常、経済的に困窮しているといえるので、分割払いや納税の猶予が認められる可能性が高いといえるでしょう。
破産手続開始決定書や免責許可決定書など、自己破産したことを証明できる書類を税務署や役所に持参し、誠意をもって相談することをおすすめします。
自己破産をしても税金の支払いが免除されないのなら、申立て前に滞納税を支払ってしまおうと考える人がいます。
早めに滞納税を支払ってしまおうという考え方自体は誤りではありませんが、納税のために借金をしてはいけません。
なぜなら、返済できないことが分かっていながら借金をする行為は「免責不許可事由」に該当するからです(破産法第252条1項5号)。
借金で滞納税を支払ったところで自己破産を申し立てても、免責が許可されず、金融機関からの借金も全て残ってしまう可能性があります。
加えて、返済する意思も見込みもないのに借金をする行為は詐欺罪にも該当するので、罪に問われるおそれもあります。
他方、手元にある財産を支払いに充てる場合に、借金の返済よりも税金の支払いを優先することは問題ありません。
なお、特定の債権者にだけ優先的に返済する行為は「偏頗弁済」と呼ばれ、原則としてこれも免責不許可事由となります(破産法第252条1項3号)。
しかし、租税等の支払いについては優先しても免責不許可事由には当たらないとされており(同法第163条3項)、自己破産を申し立てて免責を得ることも可能です。
自己破産の申立てを視野に入れているのなら、給料等の手元にある財産から返済を行う場合に限り、税金の支払いを優先して少しでも滞納税を少なくしておくとよいでしょう。
自己破産を申し立てる前に税金の滞納を解消してしまうことが望ましいですが、借金の返済に追われているとそれも難しいことが多いでしょう。
税金や借金を払えないなら、早めに債務整理をすることが得策です。自己破産をすれば借金の返済が不要になるので、税金の支払いに充てられるお金が増えます。
自己破産だけでなく、任意整理や個人再生で解決できる可能性もあるので、早めに弁護士に相談して専門的なアドバイスを受けた方がよいでしょう。
弁護士に債務整理を依頼すれば、数日後には一時的に返済する必要がなくなるので、税金の支払いがしやすくなります。
滞納税を解消したところで、自己破産を申し立てることも可能となってきます。
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また債務整理というと、自己破産を思い浮かべる人も多いため、債務整理それ自体に抵抗感を覚える人も珍しくありません。
しかし、債務整理の方法は自己破産だけではなく、財産を処分せずに今後の分割払いの負担を軽くしてもらうことで借金を解決するものもあります。
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