債務整理 弁護士コラム
債務整理は、法律にのっとって借金の減額や免除をしてもらえる制度です。借金の返済ができなくなっても、債務整理を行うことで解決できる可能性が高いといえます。
ただ、債務整理をするためには費用がかかります。債務整理をお考えの方の多くは借金の返済に追われているため、まとまった金額を用意することは難しいのが実情でしょう。
そこで今回は、債務整理をするためにどれくらいの費用がかかるのか、その費用を払えないときにはどうすればよいのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
債務整理には主に以下の3種類があり、どの手続きを選択するかによって費用が異なります。
また、債務整理は弁護士に依頼して行うのが一般的なので、手続き自体に要する費用の他に弁護士費用がかかります。弁護士費用は各法律事務所が独自に定めているため、一律ではありません。以下でご紹介する金額は、あくまでも目安としてお考えください。
なお、債務整理については無料相談を受け付けている弁護士事務所が多いため、法律相談料は考慮しないこととします。また、当事務所の料金は、以下の弁護士費用ページをご覧ください。
参考
任意整理は、裁判所を介さず債権者と直接交渉することにより、今後の返済額や返済方法を変更する手続きです。
任意整理にかかる費用は、以下の金額が目安となります。
費目 | どのような場合に必要となるか | 金額の目安 |
---|---|---|
着手金 | 依頼時に必要 | 借入先1社につき2~5万円程度 |
解決報酬 | 和解が成立したときに必要 | 借入先1社につき2万円以下 |
減額報酬 | 元金が減額されたときに必要 | 減額された金額の10%以下 |
過払い金報酬 | 過払い金を回収したときに必要 | 回収した金額の15~25%程度 |
送金代行手数料 | 和解後の返済手続きを弁護士事務所に代行してもらう場合に必要 | 借入先1社につき月1000円程度 |
実費 | 主に郵送料などの通信費が必要 | 数千円程度(借入先の件数による) |
借入先1社につき、おおよそ4~7万円程度が目安(※負債額により変動します)となります。借入先が5社ある場合は、20~35万円程度を見込んでおくとよいでしょう。
個人再生は、裁判所の手続きを利用して借金総額を大幅に減額することが可能な制度です。
個人再生にかかる費用は、以下の金額が目安となります。
費目 | どのような場合に必要となるか | 金額の目安 |
---|---|---|
申立時に裁判所に納める費用 | 印紙代、予納金、郵便切手が必要 ※債権者数により切手代が変動する |
2万5000円程度 |
分割予納金 | 個人再生委員が選任された場合に必要 ※裁判所により異なる |
12~25万円程度 ※4~6か月の分割で納める |
着手金 | 弁護士への依頼時に必要 | 30万円程度 |
報酬金 | 手続きが成功した場合に必要 |
|
実費 | 主に郵送料などの通信費が必要 | 数千円程度(借入先の件数による) |
トータルでかかる費用としては、50~70万円程度が目安となります。住宅ローン特則を利用する場合には、そうでない場合よりも弁護士費用が10万円程度高くなる傾向があります。
自己破産は、裁判所の手続きを利用して借金の返済義務を全て免除してもらうことが可能な制度です。
裁判所での手続きには次の3種類があります。
裁判所がどの手続きを選択するかによって費用は大きく異なってきますが、目安は以下のとおりです。
費目 | どのような場合に必要となるか | 金額の目安 |
---|---|---|
申立時に裁判所に納める費用 | 印紙代、予納金、郵便切手が必要 ※債権者数により切手代が変動する |
|
着手金 | 弁護士への依頼時に必要 | 20~50万円程度 |
報酬金 | 手続きが成功した場合に必要 | 30万円程度 |
実費 | 主に郵送料などの通信費が必要 | 数千円程度(借入先の件数による) |
少額管財や通常管財となる場合は、同時廃止となる場合よりも弁護士の労力が大きくなるため、弁護士費用が高額化する傾向があります。
トータルでかかる費用としては、おおよそ以下の金額が目安となります。
債務整理にかかる費用のうち、弁護士費用が占める割合が高いことは事実です。そのため、自分で債務整理をしようとする人もいますが、おすすめできません。自分に合った手続きを選択し、その手続きを的確に進めるためには、法律の専門的な知識や経験が要求されるからです。着手金が払えない場合には、分割払いを検討しましょう。
一般の法律事務所でも、着手金の分割払いに応じる事務所が多くなってきています。
弁護士に依頼すると債権者宛てに受任通知が送付され、これが到達した後は一時的に返済が止まります。それまで返済に充てていたお金を着手金の分割払いに充てることができるので、無理なく弁護士費用を支払うことが可能となります。
債務整理で高額の弁護士費用を支払うと、かえって損をするのではないかと気になる方もいるかもしれません。しかし、このような心配はほぼ不要です。
たとえば、50万円を金利18%、5年払いで借りている場合、返済に専念したとしても利息が26万円以上かかります。任意整理をすれば基本的にこの利息が全額免除されるので、4~7万円程度の費用を支払っても十分に元がとれます。
個人再生では、300万円の借金なら原則として100万円に減縮できます。50~70万円程度の費用で借金を200万円も減らすことができるのです。
自己破産では、500万円の借金があっても、免責が許可されると0円になります。30~130万円の費用を支払っても、損はしないことがお分かりいただけるでしょう。
それでも自分で手続きをしたほうが得ではないかとお考えの方のために、債務整理を弁護士に依頼するメリットをご説明します。
債務整理の依頼を受けた弁護士は、まず受任通知を送付します。受任通知を受け取った債権者が債務者に直接返済の請求することは法律で禁止されているので、催促が一時的にストップします。手続きが終了するまで返済する必要はないので、経済的にも精神的にも余裕が出てくることでしょう。
自分で手続きをする場合は、裁判所での手続きが始まるまで債権者からの催促が続きます。
弁護士は依頼者の代理人として、債務整理の手続きを全て代行してくれます。弁護士に依頼すれば、自分で債権者との交渉や裁判所での複雑な手続きを行う必要がないので、仕事や家事などに集中して時間や労力を注ぐことが可能となります。精神的にも楽になるはずです。
債務整理に関する法律の専門的な知識や経験がほぼない方のほうが多数でしょう。このような場合、債権者と対等に交渉したり、裁判所での複雑な手続きを的確に進めたりすることは難しいのが実情です。無理に自分で進めようとすると、手続きに失敗して借金問題がさらに悪化するおそれもあります。
債務整理案件の経験が豊富な弁護士に依頼すれば、的確に手続きを進めてもらえるので、スムーズに借金問題を解決することが期待できます。
債務整理にかかる弁護士費用は高いと思われるかもしれませんが、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。まとまった金額が用意できない場合は、分割払いを利用して、弁護士への依頼を検討してみましょう。
ベリーベスト法律事務所でも、分割払いに対応しています。借金問題に関するご相談は何度でも無料でご利用いただけますので、債務整理をお考えの方はぜひ一度、当事務所へご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
「期限の利益って何のことだろう?」「期限の利益喪失通知書が自宅に届いたけど、どうすればよい?」……借金をしている方のなかには、このような疑問をお持ちの方もいるでしょう。
期限の利益とは、「期日までにお金の返済をすればよい」という債務者と債権者(銀行や貸金業者など)の約束事を言います。
いつまでに借金を返せばよいのか、返済日をあらかじめ決めることにより、債務者は返済のめどを立てることができます。そして、「返済日に返す」ということは、それまでは返さなくていよいということです。
期限の利益という言葉においては、その「返さなくてもよい」ということを、「利益」と表現されています。
本コラムでは、期限の利益の基本情報や期限の利益を喪失するケース、期限の利益喪失通知が来た場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
期限の利益について悩んでいる方のご参考になれば幸いです。
債務整理は、借金問題を解決するための法的手続きの総称です。
債務整理の手続きを通して、合法的な手段で借金を減額したり、返済そのものを免除したりすることができます。しかし、それと引き換えに、一定のデメリットもあります。
債務整理には任意整理や特定調整、個人再生、自己破産といった種類があり、それぞれ特徴や注意すべき事項が異なります。
そのため、借金問題を適切に解決するためには、自分に合った手続きを選ぶことが重要です。
本コラムでは、債務整理の各手続きにおけるデメリットや、債務整理のなかでも自分に合う方法の選び方について、ベリーベスト法律事務所 債務整理チームの弁護士が解説します。
銀行口座は、資産管理を行う上で欠かせません。万が一のために蓄えを備えるだけでなく、給料の受け取りや決済用の手段としても、必須のツールです。
しかし、借金の返済などを滞納してしまえば、銀行口座が差し押さえにあってしまうこともあります。債権者にとっても銀行口座の預貯金は、滞納した借金を回収するための重要な引き当て財産だからです。
令和2年4月に改正民事執行法が施行され、債権者による債務者の財産調査が容易になりました。そのため、銀行口座は以前よりも差し押さえやすくなったといえます。
銀行口座に限った統計ではありませんが、裁判所が公表する「司法統計年報」によると、「債権及びその他の財産権に対する強制執行」の手続きが裁判所で行われた数は、13万6949件でした。うち11万7866件は、取り下げられています。
(出典:令和4年司法統計年報 第101表 民事執行既済事件数―事件の種類及び審理期間別―全地方裁判所)
本コラムでは、借金の返済を滞納して銀行口座が差し押さえられてしまうときの流れや効果、差し押さえを回避する方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。