債務整理 弁護士コラム
リボ払いでできた借金で悩んでいるときは「債務整理」を検討しましょう。適切な方法で債務整理を進めれば、リボ払いによる借金問題の解決を目指すことができます。
ただし、債務整理の手続には複数の種類があります。適切な手続を選択しなければ、せっかく債務整理をしたのに、借金の負担があまり変わらないこともあるでしょう。
また、債務整理にはメリットだけでなく、デメリットもあります。正しい知識に基づいて、債務整理をすべきかどうか、どの手続を選択するかを判断しましょう。
本コラムでは、リボ払いでできた借金を債務整理する際の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
債務整理とは、債権者と交渉することで、借金の減額や免除、支払いスケジュールの変更などを認めてもらい、借金の負担を軽減してもらう手続です。
リボ払いでできた借金についても、債務整理を行うことができます。以下のような状況でお悩みの方は、債務整理を検討してみましょう。
次章で紹介しますが、債務整理の手続きには複数の種類があります。適切な手続を選択したうえで、リボ払いの問題を解決しましょう。
債務整理の手続きには、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。
それぞれメリットだけではなく、デメリットもあるため、自分の状況に適した手続を選択することが大切です。どれを選ぶか迷った場合は、弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。
「任意整理」は、債権者との交渉によって債務の負担を軽減してもらう手続です。リボ払いについては、利息や遅延損害金のカット、支払いスケジュールの変更などを求めてカード会社と交渉します。
任意整理のメリットは、手続が後述の個人再生、自己破産よりも簡単であることや、生活への影響を小さく抑えられることです。
特に財産の処分を避けたい場合や、リボ払い以外の借金を家族に保証してもらっている場合などには、任意整理が有力な選択肢となります。
ただし任意整理では、元本が減らないのがデメリットです。リボ払いの残高が多額であり、自分の収入では到底完済できない状態の場合は、任意整理には適していません。
安定した収入があり、利息分をカットできれば完済の目途が立つことが、任意整理を選択する際の条件といえます。
「個人再生」は、裁判所を通じて借金を減額してもらう手続です。
個人再生では元本の減額も認められます。担保権が付いている財産は、原則として処分されますが、住宅ローンが残っている自宅については、処分を避けられる制度が設けられています。
ただし個人再生は、安定した収入がなければ利用できません。また、個人再生による減額後、最低でも100万円は返済をする必要があります。
リボ払い以外の借金も含めて、任意整理では解決できないほど借金が多額に及んでおり、かつ持ち家を守りたい場合には、個人再生が有力な選択肢となるでしょう。
「自己破産」は、裁判所を通じて借金の支払義務を免責してもらう手続きです。高価な財産などは処分されますが、最終的にリボ払いや借金などの債務がゼロになります。
任意整理や個人再生には安定した収入が求められますが、自己破産は安定した収入がなくとも利用できます。経済的に苦しくなった方にとって、自己破産は最後のセーフティーネットといえるでしょう。
自己破産をすると、リボ払いでできた借金の支払いは不要となる可能性があります。そのほか、銀行や消費者金融からの借金なども免責されてゼロになる可能性があります。ゼロから生活の立て直しをしたい場合は、自己破産を選択するとよいでしょう。
ただし、持ち家や車などの高価な財産は、自己破産をすると原則処分されてしまいます。現金や預貯金も、一定額を超える部分は回収されてしまうのでご注意ください。
リボ払いでできた借金を債務整理する際には、次に挙げるデメリットや注意点を知っておきましょう。弁護士に相談しながら、慎重に検討したうえで債務整理を行うのがおすすめです。
債務整理をすると、個人信用情報機関にその情報が登録されます。
個人信用情報機関には、銀行・消費者金融・カード会社などが加盟しています。
ローンやクレジットカードなどの審査を行う際には、個人信用情報機関のデータベースが参照されます。その際、債務整理の情報が載っていると、審査に落ちてしまう可能性が高まるでしょう。
このような状態は、俗に「ブラックリスト入り」などと呼ばれています。ブラックリスト入りしている状態では、次のような不利益が生じるので注意が必要です。
ブラックリスト入りの状態が解消されるまでには、5~7年程度の期間を要します。債務整理を行う際には、ブラックリスト入りによる不利益が生じることを理解しておきましょう。
個人再生や自己破産を申し立てる際には、対象となる債務を自分で選ぶことができません。リボ払いや借金などの債務全てが手続の対象となります。
リボ払いは無担保が原則ですが、銀行などから借金をしている場合は、家族に保証してもらっているものがあるかもしれません。個人再生や自己破産を申し立てると、保証人がいる債務も対象となります。
自己破産や個人再生申し立ての通知が債権者に届くと、債権者は保証人に対して支払を請求するので、保証人の生活にも支障が出るかもしれません。もし保証人が債務を支払えなければ、保証人も債務整理せざるを得なくなるでしょう。
このような事態を避けるためには、任意整理を検討しましょう。任意整理であれば、対象とする債務を自分で選ぶことができます。保証人がいる借金などを除外して任意整理を行えば、保証人に対する請求を避けられます。
借金を家族に保証してもらっているときは、債務整理の進め方について、事前に弁護士と相談するのがおすすめです。
任意整理、個人再生、自己破産は、いずれも自分で手続できますが、自分だけで債務整理を進めるときには、注意点があります。
たとえば任意整理の場合、債務者が自分で交渉しようとしても、債権者は応じないケースが少なくありません。仮に交渉に応じてくれても、債権者から提示された支払い条件が妥当かどうかを判断するのは難しいでしょう。
個人再生や自己破産については、裁判所に対する申し立てが必要になります。複雑で専門的な準備を要するうえに、不適切な対応をすると減額や免責が認められないなど、取り返しのつかない事態になってしまいかねません。
スムーズにトラブルなく債務整理を進めるためには、弁護士のサポートを受けるのが安心です。自分だけで債務整理を進めようとする前に、弁護士へ相談してみてください。
債務整理について弁護士に相談することには、主に次のメリットがあります。
弁護士と協力して、適切な方法で債務整理に取り組めば、リボ払いや借金の問題を解決できる可能性が高まるでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、リボ払いの支払いが難しくなった方からのご相談も受け付けています。ぜひお気軽にお問い合わせください。
リボ払いを繰り返して生活が苦しくなったら、債務整理によって解決を図りましょう。
弁護士のサポートを受けながら、適切な方法を選択して手続きを進めれば、リボ払いの負担を軽減できる可能性も高まります。
また、債務整理の各手続には、それぞれ異なるメリットとデメリットがあります。自分の状況に適した手続を選択することが大切です。
弁護士であれば、債務整理手続の選択についてのアドバイスができるほか、債権者との交渉や裁判所への申し立てなども代行できます。
ベリーベスト法律事務所は、リボ払いに関する無料相談を受け付けております。債務整理専門チームの弁護士が、お客さまの状況に合わせてサポートいたします。
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債務整理部マネージャー弁護士として、債務整理・借金問題及びその周辺分野に精通しています。これまで、お客さまの生活再建に向けて、数多くの案件に対応してまいりました。債務整理のご相談は、何度でも無料です。任意整理、自己破産、個人再生など、借金問題についてお悩みの方は、ぜひお気軽に ご相談ください。
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本記事では借金問題を解決する方法について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
