債務整理 弁護士コラム

借金問題の解決のための対処法・やってはいけないこととは?

  • 借金問題
  • 借金
  • 解決
更新日:2022年12月12日 公開日:2022年12月12日

借金問題の解決のための対処法・やってはいけないこととは?

いったん借金をすると利息の負担に苦しみ、自力では解決できなくなることが少なくありません。最初は返済できると思っていても、借金がなかなか減らず追加で借りてしまい、借金が増えてしまう人が後を絶たないのです。

借金問題を解決する方法はいくつかありますが、状況に応じて正しい対処法をとることが重要です。対処法を誤ると、借金問題が悪化して解決が難しくなるおそれがあります。

本コラムでは、借金問題を解決するための正しい対処法と、やってはいけないことについて解説します。

1、自力で払えない借金を解決できる債務整理とは

借金を抱えてしまったら、まずは家計を見直したり、可能な範囲で収入を増やしたりするなどして、返済に努めることが大切です。おまとめローンや金利の低いローンへの借り換えを利用するのもよいでしょう。

しかし、自力で借金を返済しきれなくなってきたら、法律にのっとって借金を減らすことを検討したほうが良いでしょう。このような手続きを、債務整理といいます。
債務整理には、主に次の3つの種類がありますが、それぞれ特徴が異なります。

  1. (1)任意整理

    任意整理とは、裁判所を介さず、債権者との直接交渉によって借金を減らすことが可能な手続きのことです。将来利息をカットし、残元金を3年~5年で返済する内容で和解を結ぶのが一般的です

    ① 任意整理の特徴
    任意整理の大きな特徴は、裁判所の手続きを利用しないことです。
    手続きに時間や労力がさほどかからず、費用の負担も比較的軽いことが多いです。財産を処分する必要もなく、仕事に影響が及ぶこともありません。整理する債権者を自由に選べるという点もメリットです。

    また、任意整理は債権者と債務者のみで内密に行う手続きなので、周囲の人に知られるリスクがもっとも低い債務整理の方法でもあります。

    一方で、裁判所を介しないことから手続きに強制力がなく、必ずしも債権者と和解できるとは限らないというデメリットもあります。
    借金の減額効果も限定的で、基本的に元金は全額返済する必要があります。

    また、ブラックリストに掲載されることは避けられません。信用情報機関に事故情報が登録されるため、完済から5年ほどは新たな借り入れやクレジットカードの利用が難しくなります。

    ② 任意整理が適している人
    借金問題の解決方法として任意整理が適しているのは、以下の特徴に該当する人です。

    • 借金総額が比較的少ない
    • 毎月の返済額を減らせば返済できるだけの収入がある
    • 費用の負担を抑えたい
    • 手放したくない財産がある
    • 保証人に迷惑をかけたくない
    • 家族に内緒で借金問題を解決したい
  2. (2)個人再生

    個人再生とは、裁判所の手続きを利用して借金総額を大幅に減らすことが可能な手続きのことです。裁判所の決定によって減縮された借金を原則3年、最長5年で分割返済していきます

    ① 個人再生の特徴
    個人再生の大きな特徴は、自己破産を回避しつつ借金の大幅な減額が強制的に可能となることです。

    たとえば、総額500万円の借金を抱えていても、一定の要件を満たせば100万円にまで減額されます。この場合、毎月の返済額は約1万7000円(5年で返済する場合)から約2万8000円(3年で返済する場合)となります。

    また、「住宅ローン特則」の適用要件を満たす場合には、ローン返済中のマイホームを維持しながら他の借金を整理できるという大きなメリットもあります。
    免責不許可事由がないため借金の使い道を問わず手続きが可能であることと、資格や職業への制限がないため仕事に影響が及ばないことも、自己破産にはないメリットです。

    一方で、手続きが非常に複雑で時間も要すること、費用の負担も債務整理の中でもっとも重くなりがちであるといったデメリットもあります。

    すべての債権者を手続きの対象とする必要があるため、担保権がついた財産を引き揚げられたり、保証人が返済の請求を受けてしまったりすることにも注意が必要です。
    また、官報に氏名や住所が掲載されるため、一部の人には個人再生をしたことを知られてしまうリスクもあります。

    なお、個人再生をした場合もブラックリストに掲載されます。事故情報の登録期間は10年です。

    ② 個人再生が適している人
    借金問題の解決方法として個人再生が適しているのは、以下の特徴に該当する人です。

    • 継続的に安定収入を得ている
    • 任意整理では解決できないほどの多額の借金を抱えている
    • 浪費やギャンブルなど自己破産では免責を受けられない事情がある
    • 自己破産をすると制限を受ける職業に就いている
    • 住宅ローンが残っているマイホームを手放したくない
  3. (3)自己破産

    自己破産とは、裁判所の手続きにより「返済不能」であることを認めてもらい、免責許可の決定を受けることで、借金の返済義務をすべて免除してもらうことが可能な手続きのことです。

    ① 自己破産の特徴
    自己破産の大きな特徴は、免責が認められると一挙に借金から解放されることです。

    財産を処分して債権者への配当に充てる必要はありますが、生活に必要不可欠な財産や自由財産(主に99万円以下の現金と、その他の財産で評価額20万円以下のもの)は残せます。
    自己破産をしても、生活に支障をきたすことはないということになるでしょう。

    ただ、自己破産には「免責不許可事由」というものがあり(破産法第252条1項)、浪費やギャンブルで多額の借金を作った場合など、一定の事由がある場合には免責が許可されないこともあります。

    また、自己破産をすると一部の資格や職業に制限がかかるため、職種によっては仕事を辞めなければならない可能性があります。ただ、手続きが終了すると制限は解除されます。解除後は、仕事を再開することが可能です。

    その他にも、個人再生と同様、すべての債権者を手続きの対象としなければならないこと、ブラックリストに10年間掲載されること、官報に掲載されること、といったデメリットがあります。

    ② 自己破産が適している人
    借金問題の解決方法として自己破産が適しているのは、以下の特徴に該当する人です。

    • 任意整理や個人再生で解決できないほど多額の借金を抱えている
    • 無収入、または収入が少なく返済できる余裕がない
    • 免責不許可事由に該当する事情がない
    • 自己破産で制限を受ける職業に就いていない
    • めぼしい財産がない

2、借金問題を解決するためにやってはいけないこと

対処法を誤ると、かえって借金問題の解決が難しくなってしまいます。返済が苦しくなっても、以下のことをしてはいけません。

  1. (1)他社(ヤミ金を含む)からの借り入れで返済する

    返済のために他社から借り入れをすると、その場はしのげても利息の負担がさらに重くなります
    借金が増えてしまうと、任意整理や個人再生で解決できたはずのケースでも、自己破産をせざるを得なくなることもあります。

    特に、ヤミ金から借りると法外な利息を要求され、払えなければ厳しい取り立てを受けるだけでなく、家族や職場の人たちが嫌がらせ行為を受けるなど、周囲に迷惑をかける可能性もあることを知っておくべきです。

  2. (2)株やFX、ギャンブルなどで返済しようとする

    株やFX、ギャンブルなどで借金を作った人は、勝ったお金で返済しようとする傾向にありますが、逆に借金を増やしてしまうケースがほとんどです。

    これらの行為で返済可能なお金を獲得できるだけのスキルがあるのであれば、そもそも多額の借金を抱えることはないといえます。借金は着実な方法で返済していくことが大切です。

  3. (3)夜逃げなどで踏み倒そうとする

    夜逃げをしても、住民票を移すと債権者に見つかる可能性が高いです。住民票を移さなければ行政のサービスを受けられないため、生活は非常に苦しいものになってしまいます

    貸金業者からの借金は5年で時効にかかりますが、途中で債権者に見つかると時効期間がリセットされることもあります。夜逃げなどで借金を踏み倒そうとすることはデメリットが大きすぎるため、解決方法として得策とはいえません。

3、債務整理を弁護士に依頼するメリット

自力で借金問題を解決できなくなった場合には、弁護士に依頼して債務整理を行うことがもっとも良い方法です。弁護士に依頼することで、以下のメリットが得られます。

  1. (1)最適な手続きを提案してもらえる

    債務整理をするにしても、3種類の手続きの中から状況に合ったものを選択する必要があります。しかし、的確に選択するためには専門的な知識や経験が要求されます。
    弁護士は豊富な専門知識と経験に基づき、状況に応じて最適な手続きを提案できます。

  2. (2)複雑な手続きを一任できる

    債務整理の手続きは複雑なので、自分で進めようとすると多大な時間や労力を要してしまいます。
    弁護士は代理人として債務整理の手続きを代行できるので、依頼すれば複雑な手続きを一任することができます。

  3. (3)納得のいく結果が得られやすい

    債務整理を成功させるには、専門的なスキルが必要です。
    弁護士は十分なスキルを持ち、的確に手続きを進めることができるので、依頼者にとって納得のいく結果が得られやすいでしょう。

4、まとめ

債務整理は、法律にのっとって借金を減免してもらうことが可能な方法です。正当な解決方法なので、借金の返済が苦しくなったら早めに債務整理を検討することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所にご相談いただければ、債務整理の経験豊富な弁護士が、状況に応じた最適な解決方法を提案いたします。債務整理に関するご相談は何度でも無料でご利用いただけますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国74拠点、約360名の弁護士が在籍
※2024年2月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

同じカテゴリのコラム(借金問題)

閉じる
通話無料
24時間受付
0120-170-316
※営業時間外は事務局が対応し、相談予約のみとなる場合があります。
開く
今すぐ!減額診断・相談予約
PAGE TOP