債務整理 弁護士コラム
債務整理とは借金を減額するなどの手段によって借金問題を解決する制度です。しかし官報という政府の機関紙に氏名や住所などが掲載されることがあります。そのため、借金の返済が苦しくなっても家族や職場の人たちに知られることを恐れて、債務整理をためらう人も少なくないでしょう。
債務整理には以下のようなものがあり、官報に掲載されるものと掲載されないものとがあります。
・ 任意整理:借金の返済における負担を減らすために利息カット等について交渉する制度(掲載されない)
・ 個人再生:裁判所を通して借金を大幅に減額し再生計画に基づいて返済していく制度(掲載される)
・ 自己破産:裁判所に借金の返済見込みがないと判断され免責許可を得ることで返済義務をなくすための制度(掲載される)
ただし、官報に掲載されたとしても、それを一般の人が見る可能性はごくわずかです。基本的には官報のことは気にせず、状況に応じて最適な債務整理の方法を選択することが重要です。
そこで今回は、
・ そもそも官報とは何か
・ 任意整理をすると官報に掲載されるのか
・ 債務整理をして官報に掲載されるとどうなるのか
などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
結論からいうと、任意整理では官報に掲載されません。官報に掲載される債務整理の種類は法律で定められています。以下で、解説していきます。
官報とは、内閣府が発行する機関誌で、行政機関の休日を除いて毎日発行されています。
どのようなことが掲載されるのかというと、
など、政府が国民に知らせるべき重要事項です。
官報を見るには、「官報販売所」で購入する、「全国官報販売協同組合」へ定期購読を申し込む、「インターネット版官報」を閲覧するなどの方法があります。
しかし、一般の人が官報を見る可能性はほとんどありません。また、インターネット版官報に掲載されている個人情報は検索の対象外とされているので、氏名で検索しても表示されないようになっています。
したがって、債務整理をして官報に掲載されたとしても、ごく一部の例外を除いて周囲の人に知られることはないといえます。
任意整理は、債権者と直接交渉して借金の返済額や返済方法を変更する手続きです。裁判所の手続きを利用しないので、任意整理をしても政府が知る由もなく、官報に掲載されません。
債務整理のうち、個人再生と自己破産は裁判所の手続きを利用するため、官報に住所や氏名が載ります。
個人再生では、以下のタイミングで3回掲載されます。
自己破産では、以下のタイミングで2回掲載されます。
なお、特定調停も裁判所の手続きを利用する債務整理ですが、裁判所が法律で公告するよう義務づけられている事項を決定する手続きではないので、官報に載ることはありません。
任意整理では官報に掲載されないとはいえ、信用情報機関には事故情報が登録されることに注意が必要です。
信用情報とは、
など客観的な取引事実に関する、個人の情報のことです。
貸金業者やクレジットカード会社、銀行等は、それぞれが加盟しているJICC・CIC・KSCといった信用情報機関に、顧客ごとに信用情報を登録します。
債務整理をすると、契約どおりに借金を返済しないことになるので、種類を問わず「事故情報」として信用情報機関に登録されることになります。これが、いわゆる「ブラックリスト」に登録された状態です。
信用情報機関に、事故情報が登録されると、その後の一定期間は
などができなくなります。
なぜなら、貸金業者やクレジットカード会社は、顧客や申込者の支払い能力を審査するために信用情報を照会するからです。事故情報が登録されていると「支払い能力なし」とみなされるため、審査を通過することができないのです。
なお、個人の信用情報は加盟業者が顧客や申込者の信用を調査するために照会する場合を除いて、第三者が見ることはできません。したがって、事故情報が登録されても周囲の人に借金のことを知られることはありません。
登録された事故情報は、一定期間が経過すると削除されます。事故情報の登録期間は、債務整理の種類によって、以下のように異なります。
事故情報が削除された後は再び借り入れやクレジットカードの利用が可能となりますが、債務整理をした業者の金融商品は基本的に利用できません。なぜなら、業者の社内データには事故情報が残り続けるからです。これを「社内ブラック」といいます。
任意整理をした場合でも、状況によっては個人再生または自己破産への切り替えが必要なケースもあり、その場合には官報に掲載されます。そこで、官報に掲載されることによるデメリットを確認しておきましょう。
一般の人が官報を見ることはほとんどないとはいえ、主に以下のような人は官報を見る可能性があります。
身内や知り合い、職場にこれらの人がいない場合は、官報への掲載を周囲の人に見られる可能性はほとんどありません。
官報に掲載された住所・氏名に宛てて、闇金などの悪質業者からダイレクトメールが届くことがあります。官報は誰でも見ようと思えば見ることができるので、悪質業者は個人再生や自己破産をしてお金に困っていると思われる人を見つけるために官報を見るのです。
悪質業者は信用情報機関に事故情報が登録されている人にもお金を貸してくれますが、いったん借りると法外な利息を要求され、支払えなければ
などを受ける可能性が高いです。
お金に困っているとしても、闇金などの悪質業者は決して利用してはいけません。ダイレクトメールが届いても無視すれば、何ら支障はありません。
債務整理のうち、官報に掲載されるものとされないものを改めて整理します。
そうであれば、任意整理または特定調停を選択したいと考える人も多いことでしょう。
ただ、ほとんどの場合は官報に掲載されても仕事や生活に支障はありません。したがって、官報に掲載されるかどうかで債務整理の方法を選択するのではなく、あくまでも自分の状況にもっとも適した債務整理を選ぶことが重要です。
最適な解決方法を選ぶためには専門的な知識が要求されるので、借金問題の解決実績が豊富な弁護士に相談してアドバイスを受けることが有効です。
債務整理をすると官報で住所や氏名が公表されるといえば、ためらってしまう人がいるのも無理はありません。しかし、任意整理では官報に掲載されることはないのでご安心ください。任意整理では裁判所から自宅に電話連絡や書類が届くこともないので、もっとも周囲の人に知られるリスクが低い債務整理の方法であるといえます。
ただ、状況によっては個人再生または自己破産でなければ借金問題を解決できないこともあります。身内や職場の人が官報を見る職業に就いている場合は抵抗があるかもしれませんが、多少のリスクはあっても借金問題を解決することが最重要事項ではないでしょうか。
少しでも不安や疑問があるときは、弁護士に相談することをおすすめします。ベリーベスト法律事務所では、借金問題や債務整理に関するご相談は何度でも無料でご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録され、その後の一定期間は新たな借り入れ、そしてクレジットカードの利用ができなくなります。この状態になることを、俗に「ブラック入り」といいます。
任意整理も債務整理の一種であるため、手続き後はブラックリストに掲載されてしまいます。しかし、自己破産や個人再生とは異なり、任意整理の場合は例外的にブラックにならないケースが2つあります。
ただ、例外に該当しない場合でもブラック入りを過度に恐れず、早めに任意整理等をして借金問題を解消することが大切です。
この記事では、任意整理してもブラックにならない2つのケースと、ブラックになっても任意整理をするメリットについて、ベリーベスト法律事務所の債務整理に詳しい弁護士が解説します。
任意整理をすると、クレジットカードを今までどおりに利用できなくなります。キャッシュレス決済が普及した現在、クレジットカードが使えなくなると不便に感じることも多いことでしょう。
しかし、任意整理をしてから一定期間が経過すると、再びクレジットカードが使えるようになります。
そこで今回は、
・任意整理をするとクレジットカードがどうなるのか
・クレジットカードの新規作成はいつからできるようになるのか
・任意整理後にクレジットカードを使いたいときはどうすればよいのか
などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームに所属する弁護士が解説します。
クレジットカードを任意整理するときの注意点も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
任意整理は、借金を整理する手段(債務整理)のひとつです。裁判所を用いることなく手続きを行えることから比較的費用も安く、カードローンの返済・リボ払いの支払いができなくなってしまった場合の解決方法として有効です。
ただ、任意整理によって借金を解決した場合には、信用情報(ブラックリスト)としてその記録が残ってしまうことから、その後のローンやカードの契約などに悪影響が生じる可能性も高くなってしまいます。
しかし、これらの悪影響は一生続くわけではなく限定的なものにすぎません。本コラムでは任意整理をした場合の信用情報の登録や回復までの登録期間、借金を放置するデメリットなどについて解説します。