債務整理 弁護士コラム
自己破産をすると、『今住んでいる賃貸アパートから出ていかなければならないのではないか』、『その後も賃貸の契約ができなくなるのではないか』という不安を抱えている方も少なくないことでしょう。
結論からいうと、自己破産をしても原則として賃貸借契約に影響を及ぼすことはありません。しかし、状況によっては賃貸借契約の更新を拒否されたり、新規の入居審査で落とされたりすることもあります。
本コラムでは、自己破産が賃貸借契約に影響を及ぼすケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説します。
法律上は、自己破産をしても賃貸借契約を結ぶことに何ら支障はありません。
以前の民法では、賃借人が破産をすると大家は一方的に賃貸借を解約できると定められていたことがありました。しかし、その規定は平成17年(2005年)に削除されており、現在の民法では自己破産と賃貸借契約とは無関係とされています。
したがって、家賃を滞納しない限りは自己破産をしても、原則として今住んでいる賃貸アパートから追い出されることはありません。原則、新たに賃貸借契約を結ぶことも可能ですし、契約の更新にも支障はないでしょう。
例外的に、自己破産が賃貸借契約に影響を及ぼすこともあります。
それは、次にあげる3つのケースです。
収入に比して高い家賃の住宅に住んでいる場合に自己破産をすると、その物件の賃貸借契約を解除しなければならない可能性があります。
そもそも自己破産は、借金の返済ができなくなった人に経済的更生の機会を与えるための手続きです。そのため、家賃が収入に見合わないほどに高ければ、経済的更生に支障をきたすと考えられます。
裁判所がそのように判断した場合は、免責の条件として、現在の賃貸借契約を解除し、収入に見合った家賃の物件に引っ越すことを指示されることがあります。
自己破産をする前に家賃を滞納している場合、滞納している家賃も自己破産による免責の対象となります。滞納家賃が免責されると、大家は家賃を受け取れないことになるので、債務不履行または信頼関係の破壊を理由として、一方的に賃貸借契約を解除することが可能となります。
ただし、滞納家賃のみを支払うと「偏頗(へんぱ)弁済」となり、免責不許可となる(この場合借金が免除されないということ)可能性があるので注意が必要です。
偏頗弁済とは、特定の債権者だけに弁済を行ったり、担保を提供したりすることを指します。
最近では、賃貸借契約において家賃の保証会社(賃借人が家賃を滞納した場合などに代位弁済を行う会社)を利用することを条件とする大家が増えてきています。
信販系の保証会社の利用(信用情報を用いている家賃保証会社のこと)を指定されている場合、自己破産した人は保証会社の審査に通らないため、新たな賃貸借契約を断られることがあります。
また、今住んでいる賃貸住宅の契約で信販系の保証会社を利用している場合、自己破産をしてもすぐに追い出されることはありませんが、契約の更新を拒否される可能性があるでしょう。
なぜなら、信販系の保証会社は新規契約や更新の審査の際に、借り主の個人信用情報を照会するからです。自己破産すると信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト入り)ため、支払い能力がないと保証会社に判断されてしまうのです。
なお、家賃の保証会社にはさまざまな種類があり、信販系の他にも次の系列の業者があります。
これらの系列の保証会社を利用する場合は、信用情報機関のデータは照会されないため、安定した収入があれば審査に通る可能性が高いといえます。
前述した、自己破産が賃貸借契約に影響を及ぼすケースに該当する場合でも、賃貸住宅に住むことは可能です。
収入に見合った家賃とは、一般的に手取り月収の3分の1までと考えられていますが、理想的には4分の1まででしょう。
自己破産を申し立てた裁判所から、家賃が高いと指摘された場合は、収入に見合った家賃の住居に引っ越すべきだといえます。経済的更生を果たすためにも、できる限り月収の4分の1以内で支払える家賃の住居を選ぶようにしましょう。
自己破産を申し立てる前に家賃を滞納している場合でも、滞納家賃が少額である場合は、裁判所の判断で支払いが許可されることがあります。
どのくらいの金額まで許可されるのかは状況に応じて異なる他、裁判所によっても運用は異なります。一応の目安として、収入に見合った家賃額の3か月分までであれば、許可される可能性があるといえます。
自己判断で滞納家賃を支払うと偏頗弁済の問題となる可能性が高いので、必ず裁判所へ「債務弁済許可」の申し立てを行い、許可を得てから支払うようにしましょう。
自己破産をした後に賃貸借契約を結ぶ場合には、保証会社ではなく連帯保証人を立てることで契約できる物件を選ぶとよいでしょう。現在でも、連帯保証人で契約できる賃貸物件は少なくなく、保証会社の利用が条件とされている物件でも、相談すれば連帯保証人で契約できる可能性があります。
相談する際は、大家ではなく不動産仲介業者に事情を相談するようにしましょう。自己破産したことを大家に直接話すと契約を拒否される可能性が高いですが、不動産仲介業者に相談すれば、契約可能な物件を探して紹介してくれるはずです。
家族と一緒に賃貸住宅に入居する場合は、同居人の名義で賃貸借契約を結ぶことも考えられます。
信用情報は個人単位で登録されているため、ご自身が自己破産をしても家族の信用情報に傷がつくわけではありません。
同居人自身について事故情報が登録されていない限り、その人の名義で契約を申し込めば、信販系の保証会社の審査にも通過することが可能となります。
自己破産によって登録された事故情報は、免責許可決定の確定後、一定期間が経過すると抹消されます。その後は信販系の保証会社の審査で落とされることは基本的になくなります。
事故情報が抹消されるまでの期間は、信用情報機関によって異なります。
信販系の保証会社は主にCICに加盟しているので、免責許可決定の確定後5年が経過すれば利用できる可能性が出てきます。ただし、上記の3つの信用情報機関は相互に情報交換をしているため、10年は保証会社を利用する賃貸借契約への影響が続く可能性があると考えておいた方がよいでしょう。
法律上は自己破産をしても賃貸借契約に支障をきたすことはありませんが、実際には家賃の額や滞納、保証会社等の問題などで賃貸借契約に影響が及ぶこともあります。
場合によっては、自己破産をしたことで住む場所を失ってしまうことにもなりかねません。
そのため、賃貸住宅に住んでいる方や、これから賃貸住宅へ入居する予定がある方が自己破産をする際は、弁護士に相談することをおすすめします。事前に弁護士から状況に応じた適切なアドバイスを受けることによって、自己破産をしても賃貸住宅に住むことが可能となるはずです。
自己破産をしても賃貸住宅に住み続ける人や、新たに賃貸借契約を結ぶ人は数多くいます。しかし、そのためには適切な対処が必要なケースも少なくありません。
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自己破産は、裁判所に申し立てることにより借金の返済義務をすべて免除してもらうことができる債務整理の方法です。一定の条件のもとに裁判所が免責を許可することにより、債務者が経済生活を再生する機会を確保します。
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自己破産すると、一定の評価額を超える財産は処分しなければなりません。もちろん、車も評価額によっては処分の対象となります。
とはいえ、仕事で車の使用が必要不可欠という方や、お住まいの地域や生活状況によっては日常生活に車が欠かせないという方も少なくないことでしょう。
そこで、本コラムでは、自己破産をすると車はどうなるのかを解説し、車が処分対象となった場合でも自己破産後に車を使用できる方法もご紹介します。
借金を作った原因によっては自己破産が認められないことがあるって聞いたけど本当?
カードローンでお金を借りて、まだ1回しか返済してない。この状況でも自己破産は認められる?
実際に自己破産の手続きを進めていこうと考えている方の中には、上のような不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、令和2年の司法統計を確認すると、自己破産を申し立て結論が出た個人(統計上は自然人と表記)72329人のうち、90人は棄却又は却下となっています。
(出典:令和2年司法統計 第108表 破産既済事件数-破産者及び終局区分別-全地方裁判所)
自己破産の手続きを進めていくうえで、もっとも大きな障害となるのが「免責不許可事由」の問題です。
免責不許可事由とは、自己破産による免責が認められないケースのことで、ギャンブルや浪費など借金を作った原因によっては借金の免責が認められないことがあるのです。
一方で、免責不許可事由に該当してしまうケースであっても、裁判官の判断によって免責が認められることもあることも理解しておきましょう。
今回は、以下のような項目について具体的に解説いたします。
・免責不許可事由について
・免責不許可事由になるケース
・免責不許可事由でも免責になる裁量免責について
・自己破産をしても免責されない(非免責債権)借金について
・自己破産できない場合に借金から解放される方法
自己破産についてのルールを正しく理解し、適切に手続きを進めていけば借金の苦痛から脱することができます。この記事があなたの借金解決に役立てば幸いです。