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自己破産をしても賃貸住宅に住める! 賃貸契約への影響と対処法

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更新日:2022年04月19日 公開日:2022年04月19日

自己破産をしても賃貸住宅に住める! 賃貸契約への影響と対処法

自己破産をすると、『今住んでいる賃貸アパートから出ていかなければならないのではないか』、『その後も賃貸の契約ができなくなるのではないか』という不安を抱えている方も少なくないことでしょう。

結論からいうと、自己破産をしても原則として賃貸借契約に影響を及ぼすことはありません。しかし、状況によっては賃貸借契約の更新を拒否されたり、新規の入居審査で落とされたりすることもあります。

本コラムでは、自己破産が賃貸借契約に影響を及ぼすケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説します。

1、自己破産すると賃貸借契約はできなくなる?

法律上は、自己破産をしても賃貸借契約を結ぶことに何ら支障はありません。

以前の民法では、賃借人が破産をすると大家は一方的に賃貸借を解約できると定められていたことがありました。しかし、その規定は平成17年(2005年)に削除されており、現在の民法では自己破産と賃貸借契約とは無関係とされています。

したがって、家賃を滞納しない限りは自己破産をしても、原則として今住んでいる賃貸アパートから追い出されることはありません。原則、新たに賃貸借契約を結ぶことも可能ですし、契約の更新にも支障はないでしょう。

2、自己破産が賃貸借契約に影響を及ぼす3つのケース

例外的に、自己破産が賃貸借契約に影響を及ぼすこともあります。
それは、次にあげる3つのケースです。

  1. (1)収入に比して家賃が高すぎる場合

    収入に比して高い家賃の住宅に住んでいる場合に自己破産をすると、その物件の賃貸借契約を解除しなければならない可能性があります。

    そもそも自己破産は、借金の返済ができなくなった人に経済的更生の機会を与えるための手続きです。そのため、家賃が収入に見合わないほどに高ければ、経済的更生に支障をきたすと考えられます。
    裁判所がそのように判断した場合は、免責の条件として、現在の賃貸借契約を解除し、収入に見合った家賃の物件に引っ越すことを指示されることがあります。

  2. (2)すでに家賃を滞納している場合

    自己破産をする前に家賃を滞納している場合、滞納している家賃も自己破産による免責の対象となります。滞納家賃が免責されると、大家は家賃を受け取れないことになるので、債務不履行または信頼関係の破壊を理由として、一方的に賃貸借契約を解除することが可能となります。

    ただし、滞納家賃のみを支払うと「偏頗(へんぱ)弁済」となり、免責不許可となる(この場合借金が免除されないということ)可能性があるので注意が必要です。
    偏頗弁済とは、特定の債権者だけに弁済を行ったり、担保を提供したりすることを指します。

  3. (3)保証会社の審査に通らない場合

    最近では、賃貸借契約において家賃の保証会社(賃借人が家賃を滞納した場合などに代位弁済を行う会社)を利用することを条件とする大家が増えてきています。
    信販系の保証会社の利用(信用情報を用いている家賃保証会社のこと)を指定されている場合、自己破産した人は保証会社の審査に通らないため、新たな賃貸借契約を断られることがあります。

    また、今住んでいる賃貸住宅の契約で信販系の保証会社を利用している場合、自己破産をしてもすぐに追い出されることはありませんが、契約の更新を拒否される可能性があるでしょう。
    なぜなら、信販系の保証会社は新規契約や更新の審査の際に、借り主の個人信用情報を照会するからです。自己破産すると信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト入り)ため、支払い能力がないと保証会社に判断されてしまうのです。

    なお、家賃の保証会社にはさまざまな種類があり、信販系の他にも次の系列の業者があります。

    • LICC(全国賃貸保証業協会)系
    • LGO(賃貸保証機構)系
    • 独立系


    これらの系列の保証会社を利用する場合は、信用情報機関のデータは照会されないため、安定した収入があれば審査に通る可能性が高いといえます。

3、自己破産しても賃貸住宅に住む方法

前述した、自己破産が賃貸借契約に影響を及ぼすケースに該当する場合でも、賃貸住宅に住むことは可能です。

  1. (1)収入に見合った家賃の住居を選ぶ

    収入に見合った家賃とは、一般的に手取り月収の3分の1までと考えられていますが、理想的には4分の1まででしょう。
    自己破産を申し立てた裁判所から、家賃が高いと指摘された場合は、収入に見合った家賃の住居に引っ越すべきだといえます。経済的更生を果たすためにも、できる限り月収の4分の1以内で支払える家賃の住居を選ぶようにしましょう。

  2. (2)裁判所の許可を得て滞納家賃を支払う

    自己破産を申し立てる前に家賃を滞納している場合でも、滞納家賃が少額である場合は、裁判所の判断で支払いが許可されることがあります。
    どのくらいの金額まで許可されるのかは状況に応じて異なる他、裁判所によっても運用は異なります。一応の目安として、収入に見合った家賃額の3か月分までであれば、許可される可能性があるといえます。

    自己判断で滞納家賃を支払うと偏頗弁済の問題となる可能性が高いので、必ず裁判所へ「債務弁済許可」の申し立てを行い、許可を得てから支払うようにしましょう。

  3. (3)連帯保証人を立てて契約する

    自己破産をした後に賃貸借契約を結ぶ場合には、保証会社ではなく連帯保証人を立てることで契約できる物件を選ぶとよいでしょう。現在でも、連帯保証人で契約できる賃貸物件は少なくなく、保証会社の利用が条件とされている物件でも、相談すれば連帯保証人で契約できる可能性があります。

    相談する際は、大家ではなく不動産仲介業者に事情を相談するようにしましょう。自己破産したことを大家に直接話すと契約を拒否される可能性が高いですが、不動産仲介業者に相談すれば、契約可能な物件を探して紹介してくれるはずです。

  4. (4)同居人の名義で契約する

    家族と一緒に賃貸住宅に入居する場合は、同居人の名義で賃貸借契約を結ぶことも考えられます。
    信用情報は個人単位で登録されているため、ご自身が自己破産をしても家族の信用情報に傷がつくわけではありません。

    同居人自身について事故情報が登録されていない限り、その人の名義で契約を申し込めば、信販系の保証会社の審査にも通過することが可能となります。

4、自己破産による賃貸借契約への影響はいつまで続く?

自己破産によって登録された事故情報は、免責許可決定の確定後、一定期間が経過すると抹消されます。その後は信販系の保証会社の審査で落とされることは基本的になくなります。

事故情報が抹消されるまでの期間は、信用情報機関によって異なります。

  • CIC(シー・アイ・シー)…5年
  • JICC(日本信用情報機構)…5年
  • KSC(全国銀行協会)…10年


信販系の保証会社は主にCICに加盟しているので、免責許可決定の確定後5年が経過すれば利用できる可能性が出てきます。ただし、上記の3つの信用情報機関は相互に情報交換をしているため、10年は保証会社を利用する賃貸借契約への影響が続く可能性があると考えておいた方がよいでしょう。

5、自己破産をするなら弁護士に相談

法律上は自己破産をしても賃貸借契約に支障をきたすことはありませんが、実際には家賃の額や滞納、保証会社等の問題などで賃貸借契約に影響が及ぶこともあります。
場合によっては、自己破産をしたことで住む場所を失ってしまうことにもなりかねません。

そのため、賃貸住宅に住んでいる方や、これから賃貸住宅へ入居する予定がある方が自己破産をする際は、弁護士に相談することをおすすめします。事前に弁護士から状況に応じた適切なアドバイスを受けることによって、自己破産をしても賃貸住宅に住むことが可能となるはずです。

6、まとめ

自己破産をしても賃貸住宅に住み続ける人や、新たに賃貸借契約を結ぶ人は数多くいます。しかし、そのためには適切な対処が必要なケースも少なくありません。

ベリーベスト法律事務所では、債務整理の実績が豊富な弁護士が詳しい事情を伺い、状況に応じて最適な解決方法を提案します。自己破産をはじめとする債務整理に関するご相談は、何度でも無料で利用可能です。お困りの際はぜひ、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国74拠点、約360名の弁護士が在籍
※2024年2月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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