債務整理 弁護士コラム
個人再生は、借金総額を大幅に減額することが可能で、一定の条件を満たせばマイホームを手元に残すことも可能という、非常にメリットが大きい債務整理手続きです。
その反面、債務整理の中で最も手続きが複雑なため、自分で手続きをすることはかなり困難です。自分で手続きをすれば弁護士費用がかからないというメリットがありますが、個人再生を成功させるためには、やはり弁護士に依頼した方がよいといえます。
そこでこの記事では、
・個人再生を弁護士に依頼することで得られる具体的なメリット
・弁護士に依頼した場合の手続きの流れ
などについて解説します。
まずは、個人再生とはどのような手続きであるのかを確認しておきましょう。
個人再生とは、裁判所に申し立てることで借金を大幅に減額し、残った借金を3年~5年で分割返済する手続きのことです。
借金は原則として
にまで減額できます。ただし、最低100万円以上は返済する必要があります。
自己破産や任意整理とは異なる個人再生の特徴は、以下のとおりです。
個人再生には
の2種類があります。
小規模個人再生は、主に自営業者向けの手続きです。再生計画案の認可を受けるためには、債権者による書面決議で可決されることが求められます。
また、小規模個人再生は毎月の収入にある程度の変動があっても利用可能です。収入を3か月ごとの期間で捉えて、減額後の借金が返済可能であると見込まれるのであれば問題ありません。
給与所得者等再生は、主に会社員などの給与所得者向けの手続きです。毎月の収入の変動が年収換算で2割未満に収まるような安定収入がある場合に利用できます。
小規模個人再生でいうところの「書面決議」は行われず、一定の条件を満たせば強制的に再生計画案が認可される、というメリットがあります。
ただし、可処分所得(実際の所得から税金や社会保険料、最低限度の生活費を控除した金額)はすべて返済に充てなければならないため、小規模個人再生の場合よりも返済額が多くなる傾向にあります。
そのため、給与所得者でも大半の人は小規模個人再生を選択しています。
個人再生を利用するための主な条件は、以下の5つです。
個人再生は、その名のとおり個人の借金を整理するための手続きです。法人名義の借金は通常の「民事再生」の対象となります。
借金総額が5000万円を超える場合は、個人再生を利用できず、通常の民事再生または他の債務整理を検討する必要があります。
ただし、住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローンの残高はここにいう「借金総額」には含まれません。
個人再生では、減額後の借金を3年~5年かけて返済し続ける必要があるため、継続的にまたは、反復して収入を得る見込みがなければ利用できません。
ただし、年金などによる収入でも、継続的にまたは反復して得られる見込みがあれば個人再生を利用できますし、申立人自身の収入だけでなく、配偶者の収入なども考慮要素となります。
先ほどもご説明したように、小規模個人再生では再生計画案について、債権者による書面決議を経る必要があります。書面決議では、債権者総数の過半数または減額後の借金額の半分以上の債権を有する債権者から不同意の意見が出されると、再生計画案が否決されてしまいます。
給与所得者等再生は、申し立て前7年以内に免責を受けている場合には利用できません。ここにいう「免責」に該当するのは、以下3つのいずれかの決定が確定した場合です。
個人再生をするなら、弁護士に依頼することで以下のメリットが得られます。
個人再生の手続きについては、非常に複雑で細かなルールが法律で定められています。自分で手続きをする場合には、逐一そのルールを調べながら進める必要があるでしょう。
しかし弁護士に依頼すれば、複雑な手続きはすべて代行してもらえますので、
などの負担が軽減されます。
個人再生では、さまざまな書面の提出期限が裁判所によって定められます。提出が1日でも遅れると、手続きが打ち切られてしまいます。
また、適切な再生計画案を作成するには、
などが要求されます。
そのため、弁護士に依頼することによって、知識や経験の不足が原因で個人再生手続きに失敗するリスクが減少します。
弁護士に個人再生を依頼すれば各債権者へ受任通知書が送付され、通知書が債権者に届いた後は一時的に取り立てが止まります。その後も手続きに失敗しない限り、取り立てを受けることはありません。
自分で手続きをする場合は、申し立て後に開始決定が出て、その決定書が債権者に届くまで取り立ては止まりません。そのため、取り立てに耐えながら申し立ての準備をする必要があります。これは精神面における大きな負担になり得るかもしれません。
実際に弁護士に相談・依頼してから個人再生を申し立てて、返済を開始するまでの手続きの流れをみておきましょう。
● 弁護士への相談・依頼
まずは、弁護士に相談することから始まります。個人再生を依頼することになったら委任契約を結び、着手金(または手数料)などの費用を支払います。
● 裁判所への申し立て
弁護士が受任通知を送付した後は、申し立ての準備を行います。弁護士と打ち合わせを行い、必要書類がそろったら、裁判所へ申し立てます。
● 再生委員との面談
申立書類に不備がなく、内容にも問題がなければ開始決定が出ます。東京地裁ではその際に再生委員が選任されます。その後、再生委員と面談を行い、事情の確認や手続きにおける注意点の指導を受けます。なお、地方の裁判所では再生委員が選任されないところもあります。
● 履行テスト
履行テストとは、再生計画どおりに返済していけるかをテストするために、返済予定額を毎月積み立てる制度のことで、再生委員の指導に基づいて行われます。積み立てたお金からは、再生計画案の認可決定後に再生委員の報酬(裁判所によって異なりますが12万~25万円程度)が差し引かれ、残額が手元に戻ってきます。
● 再生計画案の作成・提出
指定された期日までに再生計画案を作成し、裁判所へ提出します。依頼した弁護士が作成・提出を行いますが、無理な返済計画とならないように、弁護士としっかり打ち合わせすることが大切です。
● 書面決議(小規模個人再生の場合)
小規模個人再生では、提出した再生計画案が債権者による書面決議に付されます。弁護士に依頼したケースではほとんどの場合、可決されています。
● 認可決定
小規模個人再生では再生計画案の書面決議で可決された後、給与所得者等再生では裁判所が債権者の意見を聴取した後、裁判所が再生計画案の
を決定します。
弁護士に依頼したケースではほとんどの場合、認可されています。
申し立てから認可決定までにかかる期間は、事案の内容や裁判所によって異なることもありますが、概ね4~6か月程度です。
● 再生計画に従って返済
再生計画案の認可決定が、確定した翌月から、再生計画に従って返済を始めます。認可の決定から確定までは約1か月かかります。
個人再生を成功させるためには、弁護士の中でも借金問題の対応経験が豊富な弁護士に依頼することが大切です。
ベリーベスト法律事務所には、債務整理の対応経験が豊富にあります。
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個人再生の手続きは、非常に複雑ですので、自分で申し立てをすると失敗してしまう可能性を否定できません。個人再生を成功させるためには、費用はかかりますが弁護士のサポートを受けた方が得策といえます。
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個人再生手続は、自己破産とは異なり財産処分による債権者への返済(配当実施)を前提とせずに多額の借金を解決できる点に大きな特徴のある手続きです。
しかしながら、高い金額で処分可能な財産がある場合には、手続きにおいて一定の不利益が生じたり、その財産を失ってしまうことがあります。高額な財産を手元に残したままで多額の借金を免除することは債権者との関係で必ずしも公平とはいえませんし、高額な財産には担保が設定されている場合も少なくないからです。
そのため、債務者が自動車を保有している場合には注意が必要です。個人再生を行う際には、その取り扱いが重要なポイントとなります。
個人再生は、裁判所に申し立てることによって借金の返済額を大幅に減らすことが可能な債務整理の方法です。減額された借金は、3年~5年にわたって継続的に返済していくことになります。
ただ、この期間中にもさまざまな事情で家計が悪化し、返済が難しくなることもあるでしょう。そんなときでも、一定の要件を満たせばハードシップ免責という制度によって救済を受けることが可能です。
本コラムでは、ハードシップ免責という制度の内容や、どのような要件を満たせば完済しなくても免責されるのかについて解説します。
お金の悩みは家族であっても相談しづらい、知られたくないと感じる人が多いといえます。まして、「借金が返せずに個人再生で解決する」ということは、かなり多額の借金を抱えている場合が多いでしょう。
しかし、個人再生したことがバレて不利益を被るかもしれない、という不安がぬぐいきれずに、債務整理をするべきか迷ってしまう人も少なくありません。
実際には、個人再生をしたとしても会社などにバレるケースは必ずしも多くないといえます。
本コラムでは、具体的にどのような場面において、個人再生をしたことがバレる可能性があるのかと、バレずに債務整理を進める方法があるのかについて解説します。
借金を債務整理で解決したいものの、周囲にバレたくないと不安に感じている人は、ぜひ参考にしてみてください。