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個人再生の条件とは? 個人再生できない4つのケース

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更新日:2021年04月22日 公開日:2021年04月22日

個人再生の条件とは? 個人再生できない4つのケース

個人再生は、自己破産のように財産の多くを処分することなく多額の借金を解決できる非常にメリットの大きな手続きです。また、住宅ローンの返済条件を見直してもらうことのできる唯一の手続きでもあります。

しかしながら、個人再生はメリットがある一方、債務整理の中ではもっとも複雑な手続きで、一般の方にはわかりづらいことも多く、「わたしのケースでは個人再生できないかもしれない」と不安に感じている人もいるかもしれません。

そこで今回は、個人再生を利用して借金を解決するための条件や、個人再生では借金を解決することが難しいケースなどについて解説していきます。

1、個人再生の2つの種類

個人再生の手続きには、小規模個人再生、給与所得者等再生の2つの種類があり、手続きの要件や進め方などにも若干の違いがあります。

  1. (1)小規模個人再生

    小規模個人再生は、個人再生の原則的な進め方で、実際に申し立てられる個人再生のほとんどは、小規模個人再生が選択されています

    小規模個人再生の特徴は、以下のようにまとめることができます。

    • ● 裁判所に認可された再生計画に従って借金の一部を返済すれば、残額返済が免除される
    • ● 分割返済すべき最低額は法律が定める2つの基準(最低弁済基準額・清算価値)に基づいて決められる
    • ● 債権者の多数が反対した場合には再生計画案は認可されない
  2. (2)給与所得者等再生

    給与所得者等再生は、その名称のとおりサラリーマンや公務員のように安定した収入のある人ができる個人再生の方法です。

    給与所得者等再生は、裁判所に認可された再生計画案に沿って借金(の一部)を分割返済していく点では小規模個人再生と同じですが、次の点に違いがあります。

    • ● 収入が不安定な人(20%以上の変動がある人)は手続きできない
    • ● 分割返済すべき最低額を算出する基準として「2年分の法定可処分所得」が追加(この基準額がもっとも高額になりやすいため、小規模個人再生よりも返済総額が多くなるケースが多い)
    • ● 再生計画案への債権者の決議が不要(債権者の反対している再生計画案でも認可可能)

2、小規模個人再生の条件

実際に申し立てられている個人再生のほとんどで選択されている、小規模個人再生の条件について確認していきましょう。

  1. (1)個人再生の対象となる借金が5000万円以下であること

    個人再生手続は、民事再生手続を消費者向けの手続きとして手続きの一部を簡素化させた形で創設されたものです。そのため、負債総額についても5000万円以下の案件に限るという制限が設けられています。

    なお、この金額は、再生計画での分割返済(計画返済といいます)の対象となる債権(基準債権)に限定されます。そのため、再生計画案の対象外となる借金、たとえば住宅ローン特則を適用した場合の住宅ローンの残額などは、この金額に含まれません。一般的な消費者であれば、この要件が問題となることはほとんどないといえますが、個人事業主(自営業者)が個人再生するケースでは注意が必要です。

  2. (2)再生計画を履行できる収入を得られる見込みがある

    小規模個人再生では、裁判所に認可された再生計画案に基づき借金(の一部)を返済することになります。また、個人再生では自己破産とは異なり、財産処分による清算は行われないため、計画返済の原資は手続き後に得た債務者自身の収入となります。

    そのため、小規模個人再生をするためには、再生計画をきちんと履行できると評価できるだけの、継続的反復的な収入を得る見込みがあることが要件とされています。

    なお、この要件は必ずしも正規雇用で働いていることを求めているわけではありません。アルバイトやパート勤務、派遣・契約社員といった非正規雇用でも再生計画の期間において継続的反復的な収入を得られる見込みがあるのであれば、小規模個人再生をすることができます。また、手続き申し立ての時点では無職である場合でも、再生計画の履行時までに収入を得られる(職に就ける)見込みを得られるのであれば、申し立ては可能です。

3、給与所得者等再生の条件

次に給与所得者等再生の条件についても確認しておきましょう。

  1. (1)個人再生の対象となる借金が5000万円以下であること

    この要件については、小規模個人再生の場合と同様です。給与所得者等再生は手続き名称のとおり、サラリーマンもしくは公務員といった給与所得者を念頭においていますので、この要件が問題となるケースは実際にはあまりないといえます。

  2. (2)毎月安定した収入を得られる見込みがあること

    給与所得者等再生は、再生計画が完遂される可能性(負債の一部が返済される可能性)が高いことを担保に、債権者の意に沿わない再生計画でも認可することのできる手続きです。そのため、給与所得者等再生では、継続的反復的な収入があるだけでは足りず、その収入が安定していることも要件として求められることになります。

    実務上は、毎月の収入の上下差が20%以内に収まっていることが求められていますので、給与所得者であっても歩合給の割合の大きい職種の方の場合には、収入状況によって給与所得者等再生ができない可能性があります

  3. (3)過去7年以内に借金の免責を得ていないこと

    給与所得者等再生では、前述したように債権者に意に沿わない場合でも借金の一部免責が行われ得ることから、自己破産の場合と同様に、繰り返しの申し立てについても一定の制限があります。

    具体的には、過去7年以内に給与所得者等再生、もしくは破産による負債の免責を受けている場合には、給与所得者等再生をすることはできません。ただし、この場合でも債権者の同意ベースで手続きが進められる小規模個人再生は可能です。

4、条件を満たしていても個人再生できない4つのケース

個人再生の条件を満たしていた場合であっても、下記の事情がある場合には、個人再生によって借金を解決できない可能性が高いといえます。

  1. (1)税金・社会保険に多額の滞納がある場合

    多額の借金を抱えている人には、税金・社会保険料にも滞納があるケースも珍しくありません。しかし、これらの支払い義務は、個人再生では免除してもらえません。また、自己破産しても免除されません。

    これらの公租公課に長期滞納があった場合には、行政機関による給料などの差押えが行われる可能性も高いといえますが、個人再生手続きでは行政機関による差押え(いわゆる滞納処分)をストップさせることはできません。公租公課の徴収は個人再生手続きに優先するものとされているためです。

    公租公課に多額の滞納があるケースや、すでに滞納処分が実施されているケースでは、再生計画を履行できる見込みも低いため、個人再生が認められない可能性がかなり高いといえます。なお、申し立ての際に公租公課の滞納の有無についても、申告する必要があります。

  2. (2)大口債権者もしくは債権者の多数と関係が悪い場合

    小規模個人再生をする場合には、債権者との関係にも十分留意しなければなりません。債務者の提出した再生計画案について債権者の多数(議決権者の過半数もしくは議決債権額の過半数のいずれか)から反対があった場合には、その再生計画案は否決となってしまうからです。再生計画案が否決された場合には裁判所は再生計画不認可決定を下すことになっていますので、個人再生に失敗してしまうことになります。

    特に、債権額の半数を超える大口債権者がいる場合には、その債権者1人の反対によって再生計画案が否決されてしまうため、しっかりと対応することが重要といえます。

    なお、給与所得者等再生の場合には、小規模個人再生のような債権者による議決は実施されません。しかし、裁判所が債権者の意見を聴取する決定をすることもできますし、それによって寄せられた債権者の意向が裁判所の認可・不認可決定に一定以上の影響を与えることもあります。したがって、給与所得者等再生であっても「債権者を完全に無視できる」というわけではないことには注意しておくべきでしょう。

  3. (3)個人再生をしても借金が減額されない場合

    個人再生による借金減額の程度は、手続きの対象となる借金の総額と債務者が保有している差押え可能な財産の額(清算価値)によって決まります。また、給与所得者等再生の場合には可処分所得額も基準のひとつとなります。

    たとえば、借金500万円の人が個人再生(小規模個人再生)するというケースでは、最大で400万円の免除を受けられる可能性がありますが、清算価値が100万円を超えるケースでは、その額が最低返済額となってしまいます。多額の退職金見込み額がある場合や、ローン完済済み(あるいはアンダーローン)のマイホームがある場合などでは、清算価値が100万円を超えるどころから、負債額を超えてしまう場合も珍しくありません。負債額を超える場合には債務超過にならず、個人再生の申し立てはできません

    また、給与所得者等再生においては、最低弁済基準額・清算価値に加え、2年分の法定可処分所得の額も返済額を決する基準となります。実際のケースでは、この可処分所得の額がもっとも高くなる場合が多く、小規模個人再生の場合より債務者の返済負担が重くなってしまうことに注意する必要があります。

  4. (4)住宅ローン特則を適用できない場合

    個人再生の手続きは住宅ローンの返済条件を見直すためにも用いられる点で大きな特徴のある手続きです。しかし、住宅ローン見直しのために必要となるいわゆる住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の適用には一定の条件があります。

    たとえば、以下のような事情がある場合には、住宅ローン特則の適用を受けることができません。

    • ● 居住の用に供されていない場合(別荘・セカンドハウスなど)
    • ● 兼用となっている事務所・店舗スペースが居住スペースよりも広い場合
    • ● 住宅ローン以外の担保権(抵当権)などが設定されている場合


    特に、個人事業主・自営業者の方の場合には、住宅ローン特則を適用できないことも少なくないので注意する必要があります。

  5. (5)個人再生できない場合の借金解決方法

    個人再生を検討するケースでは、すでに借金もかなりの額になっていることから、任意整理では対応しきれない可能性が高いでしょう。そのため、個人再生による借金解決が難しい場合には、自己破産によって借金を解決するのが一般的です。

    しかし、自己破産による解決は必ずしもデメリットばかりというわけではありません。自己破産であれば、借金全額の免除を受けられるだけでなく、早期での借金解決も可能となります。また、自己破産をしてもすべての財産が処分されるわけではなく、生活に利用する一般的な財産(家具・家電など)は手元に残すことができます。

5、まとめ

個人再生は、手続きだけでなくその条件も複雑なことから、一般の人にとっては非常にわかりづらい手続きといえます。

また、収入などに関する要件を満たしていた場合であっても、税金や社会保険の滞納、清算価値との関係などで個人再生では借金を解決できないケースが珍しくないことにも注意しなければいけません。

弁護士に早いタイミングで相談いただき、債務整理に早期に着手できれば、個人再生よりもデメリットも小さく費用も安く抑えられる任意整理で借金を解決できる可能性もあります。
ベリーベスト法律事務所では、借金のご相談は何回でも無料でご利用いただけます。借金返済が苦しいと感じたときには、できるだけ早いタイミングでお問い合わせください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国74拠点、約360名の弁護士が在籍
※2024年2月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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