債務整理 弁護士コラム
個人再生をすれば、基本的に財産を処分することなく借金を大幅に減額できます。自己破産とは異なり、免責不許可事由や職業制限はありません。
一定の要件を満たせば自宅を残すことも可能で、非常に大きなメリットがある債務整理の方法です。その反面、手続きは債務整理の中でもっとも複雑であり、どのような流れで進められるのかが分かりにくくなっています。
本コラムでは、個人再生手続きの流れを時系列で解説し、併せて、手続きにかかる期間や費用、個人再生の成功率などについても、ベリーベスト法律事務所の弁護士がご紹介します。
個人再生には、主に自営業者向けの「小規模個人再生」と、主に会社員向けの「給与所得者等再生」の2種類があります。
手続きの内容は少し異なりますが、基本的な流れは同じなので、1章でまとめて解説します。なお、東京地方裁判所に申し立てた場合を想定しており、裁判所によっては流れが異なる部分もあるので、ご注意ください。
個人再生の手続きは複雑で難解であるため、弁護士に依頼して行うのが一般的です。まずは法律相談でアドバイスを受け、方針が決まったら弁護士と委任契約を結びます。着手金(または手数料)は、原則として委任契約時に支払います。
依頼を受けた弁護士は、受任通知を各債権者宛てに送付します。受任通知が債権者に届くと、いったん督促と返済が止まります。
督促と返済が止まった状態で、個人再生を申し立てるための準備を進めます。債権調査や申立書類の作成は弁護士が行います。依頼者は、弁護士の指示に従って必要書類を提供し、打ち合わせに応じることが必要です。
準備ができたら、申立人の住所地を管轄する地方裁判所で申し立てを行います。弁護士が代行するので、依頼者が裁判所に行く必要はありません。
申し立てが受理されると、裁判所が地元の弁護士の中から個人再生委員を選任します。そして、個人再生委員の事務所で申立人との面談が行われます。通常は依頼した弁護士も同席します。面談の内容は、申し立てに至る経緯や収入、財産、生活状況などの確認と、個人再生手続きを進めるに際しての注意・助言などです。
個人再生委員の指示により、履行テストが開始されます。再生計画案に従って実際に返済していけるかどうかをテストするために、毎月の返済予定額を個人再生委員の口座に月々、積み立てる手続きです。積み立ての期間は4~6か月程度です。
以上のステップに問題がなければ、裁判所で再生手続き開始決定が行われます。申し立てから開始決定までの期間は1か月程度です。
開始決定後、各債権者は裁判所へ債権届を行います。債務者の代理人弁護士は債権届の内容を確認して債権認否一覧表を作成し、裁判所へ提出します。必要に応じて異議を申述することも可能です。その場合には、債権者から評価の申し立てがあると裁判所が債権調査を行い、債権が確定します。実務上、異議の申述や評価の申し立てが行われるケースは少数です。
債権の確定後、代理人弁護士は再生計画案を作成し、裁判所へ提出します。確定した債権をどのようなプランで返済していくのかを申告する手続きです。再生計画案の提出期限は裁判所が決めますが、申し立てから3~4か月後となります。
小規模個人再生では、再生計画案について債権者による書面決議が行われます。債権者の多数から反対意見が提出されない限り、可決となります。反対意見が多い場合には否決され、再生手続きは廃止により終了します。
給与所得者等再生では、裁判所が債権者の意見は聞きますが、書面決議は行われません。通常は次のステップに進みます。
再生計画案が法律上の要件を満たしていれば、裁判所が認可決定を行います。そうでない場合は不認可決定が行われ、再生手続きは終了します。認可決定から約1か月が経過すると確定し、裁判所での手続きは成功したことになります。
認可決定が確定したら、確定日が属する月の翌月から返済が始まります。再生計画どおりに、遅れず返済を継続することが必要です。
個人再生手続きでカットされた債務の返済義務は、再生計画どおりに完済して初めて法律上免除されます。つまり、完済をもって個人再生の手続きがすべて終了するということです。
以下で紹介する行為は、個人再生手続きが失敗に終わる原因となるため、やってはいけません。
特定の債権者のみに優先的に返済することを、偏頗(へんぱ)弁済といいます。個人再生では、偏頗弁済した金額は全債権者への返済に充てるべき財産とみなされるため、清算価値に加算されます。
その影響で、個人再生による返済額が増大する可能性があることに注意が必要です。3年~5年での完済が見込めないほどに返済額が増大した場合は、再生計画案が不認可となるおそれがあります。
財産隠しや特定の借金を手続きから除外したいと考えることもあるかもしれませんが、裁判所や個人再生委員に対して虚偽の申告をしてはいけません。虚偽申告をすると、申し立てが却下される(開始決定前に発覚した場合)か、手続きが廃止により打ち切られてしまいます(開始決定後に発覚した場合)。
履行テストにおける積み立てが滞ると、「返済継続の見込みなし」と判断され、再生計画案が不認可となる可能性があります。当初から積み立てを怠った場合や、遅滞が著しい場合には、申し立てが却下されたり、手続きが廃止されたりする可能性もあることに注意が必要です。
再生計画案の提出が1日でも遅れると、手続きは廃止により打ち切られます。やむを得ない事情で間に合わない場合には、期限内に「提出期限伸長の申し立て」をすることが必要です。
再生計画に基づく返済を1回でも滞納すれば、債権者の申し立てにより再生計画案の認可決定が取り消され、借金が元どおりに復活する可能性があります。一定の要件を満たす場合には、再生計画の変更(返済期間の延長)やハードシップ免責の申し立てが可能なので、滞納する前に検討しましょう。
3章では、個人再生手続きの成功率について、注意点も併せて解説します。
裁判所が公表している司法統計によれば、令和元年から令和3年までのデータを見ても、個人再生の成功率は90%を超えています。
成功率が高い原因として、ほとんどのケースで代理人弁護士が付いており、失敗する可能性がある場合はそもそも最初から個人再生ではない他の債務整理手続きを選んでいることが考えられます。自分で申し立てた場合には、手続きに失敗するおそれもあることに注意が必要です。
近年では、個人再生に反対する業者が増えつつあるため、今後は小規模個人再生では、再生計画案の書面決議が否決されるケースが増加するかもしれません。
以前は、書面決議で反対意見を出すのは信用保証協会などごく一部の業者に限られていましたが、最近では一般的な消費者金融やクレジットカード会社でも反対意見を出す例が見られるようになっています。
個人再生の申し立て前に、弁護士に相談して直近の動向を確認する必要があるでしょう。
個人再生の手続きにかかる期間と費用の目安は、以下のとおりです。
手続きに要する期間は裁判所によって若干異なることもありますが、目安を示すと以下のようになります。
少しでも期間を短縮するためには、個人再生の実績が豊富な弁護士に依頼して、効率よく準備を進める方法が考えられます。
費用の内訳と目安を示すと、以下のようになります。
費目 | 金額の目安 |
---|---|
裁判所へ納める費用 | 2万5000円前後 |
個人再生委員の報酬 | 12~25万円 ※裁判所により異なる ※履行テストの積立金から差し引かれる |
弁護士費用 |
|
通信費など実費 | 数千円程度 |
弁護士費用の負担が大きいと感じるかもしれませんが、分割払いが可能な事務所も多いので、相談時に確認しましょう。
個人再生手続きの流れは複雑ですが、弁護士に依頼すれば手続きを一任できるので心配はいりません。重要なことは、個人再生の実績が豊富な弁護士を選ぶことです。
ベリーベスト法律事務所では、個人再生をはじめとする債務整理の実績が豊富な弁護士が対応し、最終的な解決に至るまで全面的にサポートいたします。
債務整理に関するご相談は、何度ご利用いただいても無料です。個人再生が気になる方はぜひ、ベリーベスト法律事務所の無料相談をご利用ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
借金があるのに収入が大幅に減ってしまい、毎月のローン返済が本当に苦しい……。持ち家は手放したくないけど借金を減らしてもらいたい……。
このようなお悩みをお持ちの方は、個人再生を選択することによって借金問題を解決できる可能性があります。
個人再生を裁判所に認めてもらえれば、借金を今の残高からおよそ5分の1にまで減らしてもらうことができるのです。
この記事では、個人再生とはどういうものなのか? について簡単にわかりやすく解説します。
個人再生は借金の返済額を大幅に減らすことが可能な債務整理の方法です。ただ、自己破産のように返済額がゼロになるわけではなく、減額後の借金を継続的に返済していく必要があります。
個人再生では「最低弁済額」というものが法律で定められており、事案の内容によっては返済額があまり減らない可能性もあるので注意が必要です。
本コラムでは、最低弁済額の内容、その金額を決める基準、最低弁済額を払えないときの対処法について解説します。
個人再生とは、基本的に財産を処分することなく、借金を大幅に減額できる債務整理の方法です。
個人再生の大きなメリットのひとつとして、「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」があります。これは、一定の条件を満たしていることで、自宅を維持しながら借金を整理できる制度です。
本コラムでは、個人再生の住宅ローン特則の内容や利用条件、特則を使えないときの対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。