債務整理 弁護士コラム
個人再生手続きは、自己破産のような財産の処分もなく、裁判所を介して借金を解決できる債務整理手続きです。
特に、マイホームを失わずに借金を解決できる制度でもあることから、個人再生による借金解決を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、個人再生手続きを申し立てる際の必要書類の種類や、個人再生の手続きについて解説していきます。
まずは、個人再生手の基本的な仕組みやその特徴について確認しておきましょう。
個人再生手続は、債務者自身で借金の返済計画(再生計画案)を作成し、裁判所の認可を得た後、再生計画に基づいて返済することで、返済免除(免責)を得られる手続きです。
再生計画は、法律が定めている所定の金額(最低弁済基準額)を超える額を、債権者に返済する内容である必要があります。
この金額は、再生手続の対象となる借金の総額ごとに下記のように定められています。
個人再生の対象となる負債の総額 | 最低弁済基準額 |
---|---|
100万円以下 | 負債の全額 |
100万円超~500万円以下 | 100万円 |
500万円超~1500万円以下 | 負債総額の1/5 |
1500万円超~3000万円以下 | 300万円 |
3000万円超~5000万円以下 | 負債総額の1/10 |
個人再生では、再生計画で定められた所定額を返済しきることで、残額の免除を受けられることになります。
たとえば、600万円の負債を抱えている場合、その1/5の額である120万円を債権者に返済することで、残額480万円を免除してもらえる(可能性がある)ということになります。
再生計画は、原則3年以内に所定額を返済する内容である必要があります。ただし、家族の介護や子どもの進学といったやむをえない事情のために、3年での分割返済がむずかしいときには、返済期間を最大5年までに設定することも可能です。
また、債権者への返済は、必ずしも毎月ごとである必要はなく、3か月に1回以上の頻度であればよいことになっています。
たとえば、3年の再生計画であれば12回から36回払い、5年の再生計画であれば20回から60回の分割払い、という頻度になります。
個人再生は、将来利息だけでなく借金の元金についても大幅な免除を得られる、メリットのある手続きです。また、個人再生では債務者が手続き後に得る収入を弁済原資としているので、自己破産のように財産を処分する必要もありません。
逆に、債権者の立場としては、大幅な債権カットに応じさせられるだけでなくその返済も長期間にわたることになることから、その負担はかなり大きいといえます。
そこで、個人再生手続きでは、債務者と債権者との負担を公平にする観点から、債務者の財産状況によっては、上記の最低弁済基準額よりも多額の返済を実施しなければならない場合があります。
具体的には、個人再生手続が開始された時点で債務者が自己破産したと仮定した場合に差し押さえ可能となる財産の総額(清算価値)がその基準となります。
再生計画によって返済される総額が、自己破産した場合の配当額よりも低くなるケースでは、債権者に対して債権カットを求める正当性も失われてしまうからです。したがって、清算価値が最低弁済基準額を超える場合には、再生計画額については清算価値を超える額に設定する必要があります。
特に、ローンを完済した(またはローン残額よりも評価額の方が高い)不動産を保有している場合には、清算価値が高額になり、借金の減額程度が小さくなることに注意しておく必要があります。
個人再生手続は、他の自己破産や任意整理と比べて裁判所に提出しなければならない書類が多いことも特徴のひとつといえます。
個人再生を申し立てる際に、提出しなければならない必要書類は下記のとおりです。
裁判所に対して個人再生の手続開始を申し立てる際には、申立書の提出が必要です。
申立書には、
などの事項を記入します。
申立書の様式は原則自由ですが(A4横書き)、それぞれの裁判所に備え付けてある書式を用いるのが一般的です。
個人再生手続を申し立て際には、債権者一覧表の提出も必要となります。債権者一覧表には、債権者の氏名・住所(所在地)および負債(債権)の種類(貸付金・立替金の別)・残額や設定されている金利などを記載します。
債権者一覧表についても、裁判所ごとに備え付けられている書式を用いて必要な記載事項を記入する形で作成するのが一般的です。
なお、個人再生手続では、抱えているすべての負債が手続きの対象となります。したがって、債権者一覧表には、消費者金融や銀行・クレジットカードの残額だけでなく、家族や友人・知人などからの借り入れや他人の連帯保証人となっている負債についても記載する必要があります。
個人再生では、再生計画認可後の債務者自身の毎月の収入の中から、債権者に対する分割返済を行うことになります。したがって、再生計画を確実に実行できるだけの継続的な収入があることは、個人再生を利用するための最低限の要件といえます。
そこで、個人再生を申し立てる際には、債権者の収入を一覧にまとめた書類と、その収入を客観的に明らかにできる添付資料を合わせて提出します。
添付書類として提出が必要な書類は下記のとおりです。
なお、これらの書類はすべて「マイナンバーの記載のないもの」を提出する必要がありますので注意が必要です。
個人再生では、再生計画で定められた計画返済を確実に行っていかねばなりません。その意味では、毎月の収入額だけでなく、毎月の支出状況を含めた家計全体を把握することが手続きを実施する上でも重要となります。
たとえば、毎月の収入が50万円という人であっても、毎月の支出が40万を超える状況では、再生計画を確実に遂行できるとはいえないこともあり得るからです。
そこで、個人再生を申し立て際には、収入だけでなく家計状況を明らかにするために、下記の書類もあわせて提出することになります。
個人再生を申し立て際には、債務者が保有する財産の一覧表(財産目録)および必要な添付書類を提出する必要があります。
個人再生手続においては、清算価値として計上される額によって債務者が返済すべき総額が変わってくるために、債務者の保有財産についても把握しておく必要があるからです。
財産に関する添付書類の主な例としては次の書類をあげることができます。
個人再生は、「マイホームを手放すことなく」住宅ローンの返済条件を変更してもらえる(返済の負担を減らしてもらえる)唯一の手続きです。
個人再生において住宅ローンを対象とする(いわゆる住宅ローン特則を適用する)場合には、さらに次の書類を提出する必要があります。
個人再生手続は、手続き申し立てときだけでなく手続きが開始された後にも重要な書類を提出しなければなりません。また、これらの書類には提出期限が厳しく定められているものもあり、提出期限を守らなかったことで申し立て個人再生が失敗してしまうこともあります。
財産状況等報告書は、個人再生の手続き開始後設定された期限までに提出する財産状況に関する書類です。簡単にいえば、申し立てから手続き開始までの間に、財産の追加取得や負債の増加などの財産状況の変化の有無を報告するための書類です。
個人再生手続は、原則として債務者が抱えているすべての借金を対象に手続きが進められます。そのため、申し立て際には債権者一覧表の提出が必要となりますが、債務者の記憶違いやミスなどで申告漏れの債権があることも考えられるので、手続開始後に官報による公告を行った上で、債権者からの債権届出の期間が設けられます。
債権認否一覧表は、債権者から届け出られた債権について債務者側の認否を示すための書類です。届け出られた債権の存否や内容に異議がある場合には、債権認否一覧表と共に異議書を提出する必要があります。
再生計画案は、今後の返済計画の内容を具体的に記した書類で、個人再生手続きにおいて最も重要な書類です。その作成は債務者自身で行う必要があります(裁判所が返済額や方法を決めてくれるというわけではありません)。
再生計画案は、個人再生の申し立からおよそ3~4か月後の裁判所が指定した期限までに提出する必要があり、期限を1日でも過ぎてしまえば、個人再生の手続きが強制的に終了となってしまいます。
また、提出された再生計画案の内容が法律の定める基準(最低弁済基準額・清算価値)に満たない場合や、債権者の多数(議決債権者の頭数もしくは議決債権額で過半数)から反対された場合には、再生計画は不認可となり、個人再生は失敗に終わってしまいます。
しかし、これらの条件をクリアできる再生計画を作成しようとするあまりに、計画返済額を増額しすぎてしまえば、その後の返済の負担も重くなり手続き(計画返済)が失敗する原因にもなりかねません。
そもそも設定した計画返済額が高すぎて債務者の収入では支払いきれないと裁判所に判断された場合には再生計画案も不認可となってしまいます。確実に手続きを進めるためには、弁護士のサポートが重要といえるでしょう。
個人再生を検討している方の中には、ご自身で書類を作成して申し立てすることを検討している人もいるかもしれません。
たしかに、法律の上では、弁護士に依頼をせずに債務者本人が自分だけで個人再生の申し立てしても、受理してもらえないということはありません。しかし、実際には、個人再生の本人申し立てはデメリットが多いといえます。
個人再生は、債務整理の手続きにおいて、最も作成・提出すべき書類の多い手続きです。また、書類作成の前提として調査しなければならない項目も多く、そのような作業になれていない一般の方にとっては、書類作成の負担はかなり重いでしょう。
書類の作成に不備があれば、個人再生の手続きそれ自体に失敗してしまうこともあり得ます。
特に再生計画案については、すでに解説したように、提出期限がかなり厳格なだけでなく、その内容によって手続きの成否が大きく影響されるものですから、作成にあたっては弁護士によるサポートを得ることは必須といえます。
個人再生の本人申し立は「費用節約」が目的となっている場合が多いと思われます。しかし、個人再生を本人申し立て行うことは費用面でのメリットはほとんどありません。個人再生が本人申し立てなされた場合には、原則として「個人再生委員」が選任されることになり、その報酬(15~30万円前後)を負担しなければならなくなってしまうからです。
個人再生は、債務整理手続のなかで最も複雑な手続きであり、手続きの申し立て実施に際して作成が必要な書類もかなりの数になってしまいます。
また、それぞれの書類を作成するための作業も専門的なノウハウをもっていない人にとっては難むずかい作業も多いため、一般の方が普段のお勤めなどをしながら自分だけで対応することは簡単ではありません。さらに、書類に不備があればせっかく申し立てた個人再生手続が失敗に終わってしまう原因にもなってしまいます。
弁護士に依頼すれば、これらのリスクを軽減できるだけでなく、次の点で大きなメリットがあるといえます。
個人再生を弁護士に依頼することは予納金の節約にもつながります。一般的な裁判所では、弁護士が個人再生の申し立てをした場合には、個人再生委員が選任されないケースが多く、その分だけ費用を節約できることになるからです。
また、東京地方裁判所のように原則として全件で個人再生委員が選任される裁判所であっても、弁護士申請による場合には予納金の額が減額される取扱いとなっていることが多いです。
個人再生は多額の借金を解決させることを目的に行われる手続きです。また、住宅ローンの処遇も手続きの対象となる場合(住宅ローン特則が適用される場合)も多く、今後の生活のためにも「絶対に失敗できない」手続きといえます。
個人再生の成否は、債務者側で作成・提出する「再生計画案」の内容にかかっています。法定の要件を満たすだけでなく、債権者に反対されずにかつ確実に履行可能な内容に仕上げるためには、専門的な知識・スキルが不可欠です。
返済の苦しくなった借金を抱えた場合には、金融機関からの取り立てへの不安を感じているケースも多いと思われます。弁護士に個人再生などの債務整理を依頼すれば、ただちに受任通知を送付することで、金融機関からの取り立て(電話連絡・督促状送付)を一時的にストップできます。弁護士からの受任通知を受け取れば、金融機関は債務者本人に取り立て行為を行うことを禁止されているからです。
個人再生は財産の処分と伴わずに多額の借金を解決できる手続きとして非常にメリットの大きな手続きといえます。しかし、個人再生は手続きも複雑で、必要書類もかなり多くなってしまいます。
ベリーベスト法律事務所では、経験豊かな弁護士がひとつひとつのご依頼に迅速・丁寧に対応してまいります。また借金問題に関するご相談は何回でも無料でご利用いただけますので、借金トラブルでお悩みの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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借金があるのに収入が大幅に減ってしまい、毎月のローン返済が本当に苦しい……。持ち家は手放したくないけど借金を減らしてもらいたい……。
このようなお悩みをお持ちの方は、個人再生を選択することによって借金問題を解決できる可能性があります。
個人再生を裁判所に認めてもらえれば、借金を今の残高からおよそ5分の1にまで減らしてもらうことができるのです。
この記事では、個人再生とはどういうものなのか? について簡単にわかりやすく解説します。
個人再生は借金の返済額を大幅に減らすことが可能な債務整理の方法です。ただ、自己破産のように返済額がゼロになるわけではなく、減額後の借金を継続的に返済していく必要があります。
個人再生では「最低弁済額」というものが法律で定められており、事案の内容によっては返済額があまり減らない可能性もあるので注意が必要です。
本コラムでは、最低弁済額の内容、その金額を決める基準、最低弁済額を払えないときの対処法について解説します。
個人再生とは、基本的に財産を処分することなく、借金を大幅に減額できる債務整理の方法です。
個人再生の大きなメリットのひとつとして、「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」があります。これは、一定の条件を満たしていることで、自宅を維持しながら借金を整理できる制度です。
本コラムでは、個人再生の住宅ローン特則の内容や利用条件、特則を使えないときの対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。