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専業主婦でも借金を債務整理できる! 家族や夫に内緒で整理する方法とは

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更新日:2023年11月15日 公開日:2021年08月24日

専業主婦でも借金を債務整理できる! 家族や夫に内緒で整理する方法とは

専業主婦で、結婚前からの借金や生活費を補塡(ほてん)するため、借金を繰り返してしまい、返済に行き詰まってしまうケースは珍しくありません。

何とかしたいと思っていても、「借金が家族に知られてしまうのではないか?」「収入のない専業主婦では債務整理できないのでは?」「弁護士などに相談する費用がない」などと思い込み、借金解決への対応が遅れたり、諦めてしまったりする方もいるようです。

しかし、仕事をしていない専業主婦であっても借金を債務整理で解決することは可能です。今回は、専業主婦の方が債務整理をする具体的な方法を解説します。

1、専業主婦の債務整理は「任意整理」か「自己破産」

返済が苦しくなった借金は、債務整理で解決することが可能です。お勤めに出ていない専業主婦であっても、債務整理をすることは決して不可能なことではありません。

  1. (1)債務整理とは

    債務整理とは返済の苦しくなった借金の支払期間を調整したり減額してもらうなどしたりして、借金問題を解決する法的な手続きの総称です。債務整理の主な手続きは、任意整理・個人再生・自己破産の3つがあり、借金の額や毎月の収入の程度などの状況に合わせて選択します。

    専業主婦が債務整理を行う場合には、任意整理か自己破産の方法が用いられるのが一般的といえるでしょう。

  2. (2)任意整理のメリットと解決可能な借金

    任意整理とは、毎月の返済負担を減らしてもらうために、債権者と直接交渉する手続き(裁判外の和解)のことをいいます。

    任意整理では、毎月の利息・手数料の負担を免除してもらいながら、残元金を3~5年の分割払いで返済する内容で、和解を債権者と結ぶのが一般的なケースといえるでしょう。

    借金が、銀行・消費者金融のカードローンやクレジットカード、リボ払いなどである場合、毎月負担しなければならない利息・手数料が返済を続けていく上での障害になることが多く、任意整理による利息免除の効果は大きいといえます

    「収入のない専業主婦には任意整理は無理では?」と思う人もいるかもしれません。たしかに、任意整理では、残元金を毎月返済していく必要がありますが、その返済原資は特に問われません。

    したがって、借金の残元金にもよりますが、家計のやりくりや任意整理後にパートに出るなどして得られる収入で返済可能であれば、主婦の人であっても任意整理で借金を解決することは十分可能です

    また、任意整理の特徴は裁判所の手続きを介さないという点です。そのため、他の債務整理に比べて次の点でメリットがあるといえます。

    • 交渉の対象にする借金を選択できる(一部のカードローンだけ任意整理するなど)
    • 申立書や債権者一覧表・財産目録などの書類を作成する必要がない
    • 収入証明書などを取得する必要がない
    • プライバシーが保護されやすい
    • 弁護士に依頼すれば一切の手続きを任せきることができる
    • 他の債務整理と比べて、比較的費用が安い


    ただし、任意整理は、裁判所の手続きではないため、債権者との合意がなければ和解をすることはできません。

    また、残元金の返済期間も債務者の都合だけで決めるというわけにはいきません。一般的には3~5年の分割返済が相場とされていますので、残元金をその期間で返済できるだけの収入がないときには、任意整理での解決は難しい可能性が高いといえます。

  3. (3)自己破産のメリットと解決可能な借金

    自己破産は、債務者の借金を含めたすべての負債と、法律上処分可能な財産とを裁判所が強制的に清算する手続きです。自己破産後に免責を受けることで、清算しきれずに残ってしまった負債の返済を完全に免除してもらうことができます。

    自己破産と任意整理の主な違いを簡単にまとめると下の表のとおりになります。

    自己破産 任意整理
    借金減額の程度 免責によって原則全額免除
    (非免責債権を除く)
    合意できた債権者に対する将来利息のみ
    財産処分の必要性 一定額以上の財産は差し押さえの対象となる 財産処分の必要なし
    手続き後の返済 免責されれば必要なし 残元金を分割返済
    費用 管財事件となった場合には裁判所に支払う費用だけで20万円以上必要 債権者の数に応じて決まる
    プライバシーの保護 官報に氏名などが掲載される 保護される
    手続きへの出席の要否 債権者集会(免責審尋)に出席する必要がある すべて弁護士に任せられる

    このうち自己破産での最大の利点は、免責が認められれば借金のすべてが免除されることです。つまり、任意整理とは異なり、自己破産では手続き後の一切の返済が不要というわけです。

    また、自己破産では財産の処分が必要な場合もありますが、下で別に解説を加えるように、専業主婦の場合には、「差し押さえ可能な財産がない」ということも少なくないといえますので、ケースによっては「1円も返済しなくても借金を免除してもらえる」可能性があります

    以上で述べたように、自己破産の最大の特徴は「手続き後の返済が不要である」という点にあるといえますので、「家計のやりくりなどの自分で賄える収入では残元金を返済しきれない」という場合には、自己破産で借金を解決できる可能性があります。

2、専業主婦が債務整理するときに知っておきたい5つのこと

専業主婦が債務整理をする際に不安に感じていると思われる5つのポイントについてみていきたいと思います。

  1. (1)家族や夫に内緒で債務整理することは可能か?

    一般的に借金の悩みは誰にも知られたくないものです。ましてや、専業主婦の場合には、「借金をしている」ということ自体が家族にも内緒というケースが多いといえますので、「債務整理をしたら借金のことが家族に知られるのではないか」と不安に感じることは当然といえるでしょう。

    家計のやりくりやパートなどの自分だけの収入で任意整理できるのであれば、家族に知られることなく任意整理で借金を解決することは可能です

    他方で、自己破産で借金を解決する場合には、家族に内緒にしておくことは難しいでしょう。一般的に収入のある同居家族がいる場合には、その人の収入証明書を裁判所に提出する必要があるからです。

    とはいえ、債務整理をすることを家族に知られてしまうことは必ずしも悪いことばかりではありません。

    借金原因が生活費の補填などに充てられているケースでは、借金の根本原因を解決するためには家族の理解・協力が必要な場合も多いですし、浪費が原因である場合にも家族の支援が将来の浪費予防につながるといえるからです。

  2. (2)友人や知人などに知られるリスクはあるか?

    結論から先に述べれば債務整理をしても家族以外の友人などに知られる可能性は低いといえます。

    まず、任意整理の場合には、弁護士と債権者以外に知られるリスクはほとんどないといえます。

    自己破産の場合には、官報に氏名や住所などが掲載されるため、他人に知られるリスクはゼロとはいえません。しかし、官報を日頃から定期的に確認しているという人は一般には多くないでしょうから、官報公告が原因で、自己破産を他人に知られる可能性は高くはないといえるでしょう。

    ただし、自己破産をするときには、すべての借金を手続きの対象とする必要があるため、知人・親戚などから借金がある場合には、その債権者には自己破産したことは必ず知られてしまうことには注意が必要です。

    また、金融機関からの借金を債務整理した場合には、そのことが信用情報として登録されます。しかし、信用情報は、それぞれの信用情報機関に加盟している金融機関が与信審査する場合などの所定の目的でしか情報を照会されることはありません。

    したがって、信用情報に債務整理の情報が登録されたことで、知人などに債務整理を知られることはありません。

  3. (3)家族の財産は差し押さえられないか?

    任意整理では財産を処分する必要はありません。担保を提供している借金(住宅ローンや自動車ローンなど)のように債務整理をすると財産を処分しなければならなくなる借金は、任意整理の対象から除外することで対応することができます

    一方、自己破産では原則、財産の処分が必要となります。免責を受ける前提として可能な限りの返済を行う必要があるからです。

    しかし、自己破産手続きにおける財産の処分(差し押さえ)は、破産者(債務者)名義の財産に限られますので、家族名義の財産が差し押さえられることはありません。

    また、破産者の財産であっても、生活する上で必要となる財産(一般的な家具・家電など)は差し押さえの対象外となりますし、一定額以下(評価額が20万円以下のものが目安)については差し押さえの対象外となるのが一般的です。したがって、専業主婦の自己破産では「差し押さえ可能な財産が全くない」というケースも珍しくありません。

  4. (4)将来の年金受給などに悪影響はないか?

    自己破産した場合には、年金の受給に影響がでることを心配する人も多いようです。

    しかし、年金は生活していく上で重要な収入減であることから法律によって差し押さえが禁止されています。したがって、自己破産をしたとしても毎月の年金受給額が減るということはありませんし、将来の年金受給に悪影響がでることもありません。

    ただし、年金保険料に未納分がある場合には、自己破産をしても免除の対象とはならず、未納分による年金受給額の減少は回避できないので注意する必要があります。

  5. (5)債務整理の費用の支払いについて

    専業主婦の場合には、債務整理の費用の工面に不安を感じている人も多いと思います。

    弁護士に債務整理を依頼すれば、受任通知書を債権者に送付し債権者がそれを受け取ることで、一時的に督促を停止させることができますまた、毎月の返済も一時的にストップさせることになるので、家計にも一定の余裕が生まれることが多いといえます。自己破産する場合に裁判所に支払う費用(予納金)についても、東京地方裁判所などの一部裁判所では分割払いが可能です。

    また、同居の家族の収入額によっては、法テラス(日本司法支援センター)が行っている民事法律扶助を利用することで、債務整理にかかる費用(弁護士費用・申し立て費用)を立て替えてもらうことが可能です。

    債務整理はお金に困っている人のための手続きですから、その費用の工面についても何かしらの対応策があるケースも少なくありません。「費用を払えるだけの余裕がない」と諦めたりせずに、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

3、借金問題は「早期対応」が大切

借金返済やクレジットカードの返済が苦しくなったときには、できるだけ早く解決に向けて対応することが大切です。

  1. (1)早く対応するほど解決の選択肢が増える

    借金の問題は、対応が早いほど解決のための選択肢を増やすことができます。たとえば、借金の額が多くなりすぎれば「家族にも内緒に任意整理で借金を解決する」ことは難しくなってしまうわけです。

    また、任意整理で解決できる選択肢を残せるということは、借金解決のためのコストも小さくできるということになります。任意整理であれば、自己破産に比べて費用が安く済むだけでなく、財産差し押さえや官報に氏名が載るリスクもなくなります。

  2. (2)借金問題をひとりで抱え込むとリスクが大きい

    専業主婦の借金は、家族に内緒にされている場合が少なくありません。そのため、返済に行き詰まったことはさらに相談しづらく、問題をひとりで抱え込みがちな傾向にあるといえます。

    お金の問題は精神的な負担も小さくなく、「返済日が迫ってもお金が足りない」という状況下において、正しい判断・対応ができなくなってしまうリスクも大きくなってしまいます。

    「とりあえず直近の支払いだけは済ませたい」という気持ちばかり先立ち、ヤミ金や悪質詐欺の被害に遭ってしまう可能性も高くなります。万が一、これらの被害に遭えば、家族に打ち明けるハードルもさらに高くなるという悪循環に陥ってしまいます。

4、債務整理の相談は弁護士へ

借金問題は誰かに相談することが重要といっても、やはり家族や友人に借金の悩みを打ち明けるのは簡単なことではありません。その意味でも、借金の問題は、第三者である弁護士に相談するのが良いといえます。

  1. (1)弁護士は借金問題解決のサポーター

    弁護士は、依頼人・相談者の借金問題を解決するための味方です。したがって、借金問題の相談の際に、借金してしまったことや、借金が返せなくなったことを責めたりするようなことはありません。

    また、弁護士には守秘義務があるので借金・債務整理の相談を受けたことを誰にも漏らすことはありません弁護士から依頼人に連絡をする際にも、秘密が知られないように細心の注意を払います

  2. (2)最善の解決方法を提案してもらえる

    「自己破産するしかない」と思い込んでいても、実際には任意整理で解決するケースもあります。弁護士に相談をすれば、借金の額や返済状況に応じて最善の解決方法をアドバイスしてもらうことができます。解決への見通しが立てば、借金の悩みも軽減できるでしょう。

  3. (3)借金の不安のない生活を取り戻せる

    借金の悩みを抱えていると、不安でいっぱいになってしまうこともあるでしょう。

    弁護士が債務整理に着手した旨を債権者へ通知し債権者が受け取ると(受任通知)、債権者は債務者本人への取り立てを一時的に禁止されるだけでなく、毎月の支払いも債務整理が決着するまでの期間は一時的にストップさせることになります。

    取り立て・返済の心配がなくなれば、家計も安定させることができるようになり、平穏な生活を取り戻すことができるでしょう。

5、まとめ

専業主婦だからといって借金を債務整理で解決することを諦める必要はありません。たとえ収入がなくても自己破産ではなく、任意整理で借金を解決できるケースも少なくありません。

また、自己破産で解決せざるを得ない場合でも、財産差し押さえなどのデメリットが必ず生じるとは限りません。自分名義の財産がほとんどないのであれば、差し押さえを受けないまま借金の全額を免除してもらえることも可能だからです。

債務整理にはメリットもたくさんあります。ご不安なことがあれば、まずは弁護士に率直にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国74拠点、約360名の弁護士が在籍
※2024年2月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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