債務整理 弁護士コラム
個人再生は、財産の処分を必要とせずに借金の減額を受けられる裁判所の手続きです。また、返済の苦しくなった住宅ローンについてもマイホームを失わずに返済条件を変更してもらえる唯一の手続きであり、多額の借金が返せなくなった場合の有効な解決方法のひとつとえいます。
しかし、借金問題を裁判所の手続きで解決する際には「他人にバレてしまうのではないか」という不安が頭をよぎる人も多いと思います。特に、個人再生や自己破産では、官報公告が行われるため、知人友人にバレたくないと弁護士への相談などをためらってしまう方もいるかもしれません。
そこで今回は、個人再生における官報公告のタイミングや内容、官報公告を知り合いなどに見られてしまう可能性について解説していきます。
まずは官報役割や、個人再生で官報公告が行われる理由について簡単に確認しておきましょう。
まずは、そもそも官報とはどのようなものなのかということについて簡単に確認しておきましょう。
官報とは政府が発行している機関誌のことで、行政機関の休日を除く毎日、発行されています。お住まいの地域において市区町村が発行している広報誌・機関誌(や回覧板)などの国版と思っていただければ良いのではないでしょうか。
官報には下記のような情報が掲載されています。
これらの情報は多くの人に影響を与えるものも含まれているので、その周知のために国が官報を発行しています。官報は、全国の都道府県庁所在地などにある「官報販売所(に指定されている書店など)」で購入できるほか、インターネットからも無料で閲覧することができます。
次に、個人再生(や自己破産)において官報公告が行われる理由についても確認しておきましょう。
個人再生において官報公告が行われるのは、個人再生によって自己の権利に重大な影響が生じる(一律債権カットとなる)債権者に対して、手続きに参加する機会を保障するためです。
個人再生が申し立てられる際には、債務者から債権者一覧表が提出されますが、債務者のミスや思い違いなどが原因で、一覧表への記載が漏れてしまう債権者が生じることも考えられます。
つまり、個人再生における官報公告は、あくまでも万が一の場合に備えての債権者向けの対応(必要な情報公開)が目的・理由となるもので、個人再生することになった債務者の氏名などを罰則の一環として、全国に知らしめるということを目的としているわけではありません。
個人再生の手続きにおいて官報公告が行われるのは、次の3つのタイミングです。
個人再生において官報公告がなされる最初のタイミングは、裁判所が個人再生の開始を決定したときです(申し立てから約1か月後)。1回目の官報公告は、債権者(特に債務者からの申告漏れとなった債権者)に対して、「債務者について個人再生が開始されたので債権の届け出を行える」ということを周知することを目的としていて、下記の情報が掲載されます。
個人再生において官報公告がなされる2回目のタイミングは、債務者から提出された再生計画案について債権者の決議を実施する段階です(申し立てから約3~4か月後)。
個人再生(小規模個人再生)では、債務者が提出した再生計画案(今後の分割返済計画)について、債権者が反対の意思を表明する機会が与えられています。議決権のある債権者の過半数もしくは、議決権債権額の過半数から反対の意思表明がなされた場合には、再生計画案は否決となりその再生手続は失敗で終了することになります。2回目官報公告は、その重要な手続きがはじめることと、意見を述べられる期間について債権者に周知させることを目的に下記の内容が官報で公告されます。
個人再生における最後(3回目)の官報公告は、裁判所によって再生計画の認可決定(不認可決定)が出された後に行われます(申し立てから5~6か月後)。
再生計画が認可されたときは、その再生計画にしたがって、個人再生の時点で債務者が抱えていた全ての借金(原則として手続きに参加しなかった債権者の債権も含まれます)について権利変更(債権カット)が実施されます。
債権カットは、債権者にとって非常に重大な出来事ですから特に広く周知する必要があるため、官報公告が行われます。
このタイミングの官報公告で掲載される内容は下記のとおりです。
個人再生手続が開始された場合には、以上のように3回の官報公告が行われます。「自分の氏名住所が3回も官報に載る」ということに抵抗を感じる人も多いかもしれませんが、実際には官報公告がきっかけで友人や親族・勤務先などに個人再生していることがバレるということはまれといえます。
官報公告がなされても身近な人に個人再生したことを気づかれない一番の理由は、「官報を定期的に読んでいる人は少ない」ということにつきます。この記事の読者の方でも「官報を一度も見たことがない」という人も少なくないと思います。たとえば、現役の弁護士や裁判官であっても、「毎日官報を隅から隅まで確認する」という人は皆無でしょう。
また、官報には毎日たくさんの情報が掲載されています。裁判所からの公告も個人再生だけではなく、自己破産、相続関係や人事関係(失踪宣告)など全国で発生している数多くの事件についての公告が一挙に掲載されます。したがって、その中から自分の知り合いの名前があることに「たまたま気がつく」という可能性はかなり低いと考えておいて良いでしょう。
しかし、官報公告の情報を悪用する悪質業者がいないわけではないので、一定の注意は必要といえます。
たとえば、官報に掲載された氏名住所を元に、ダイレクトメールなどを送付してくるヤミ金などの悪質業者は少なくありません。これらの悪質業者にとっては、個人再生によって一般の金融機関から借金できなくなった人は格好の標的ともいえるからです。
その意味では、個人再生の官報公告を一番真剣に確認しているのはこれらの悪質業者である可能性もあります。
個人再生をはじめとした債務整理によって借金を解決することには、さまざまな不安を抱えている人の方が多いといえます。そのため、弁護士への相談もためらってしまうかもしれませんが、借金返済が苦しくなった場合には少しでも早い段階で相談することをおすすめします。
個人再生の申し立てを早期に弁護士にご相談いただくメリットとしては、次の2点があります。
個人再生を検討するようなケースでは、借金の件数が膨らんでいる場合が多く、月に何度も訪れる返済日や督促に振り回され、心身ともに疲れ果ててしまっているケースも珍しくありません。
弁護士に個人再生の依頼をいただければ、債権者からの取り立ては即時にストップさせることができます。金融機関は弁護士からの受任通知(個人再生の依頼を受任したことを通知する文書)を受け取った後は、債務者本人やその家族などへの直接連絡を禁止されるからです。
また、個人再生をするケースでは、不公平な対応になることを避けるため受任通知の送付とあわせて、あらゆる借金の返済を一時的にストップさせるのが一般的です。
したがって、弁護士に個人再生を依頼すれば、即時に取り立て・毎月の返済といった不安から解放され、借金を抱える前の穏やかな生活を取り戻すことも可能といえます。また、毎月の返済をストップさせることで家計も立て直しやすくなるでしょう。
返済が難しくなった借金は、それぞれのケースが抱える事情やご依頼人(債務者)のニーズなどにあわせて、最適な方法を選択することが大切です。問題解決に着手するタイミングが早いほど、選択肢が多くなるのが一般的といえます。
借金に関するトラブルは誰にも知られたくないものです。その意味では、「個人再生すると官報公告される」ということは、一般の人にとって個人再生に踏み切る際の障害になりやすいといえます。
しかし、個人再生における官報公告はあくまでも「債権者に対する手続保障(情報の周知)」の一貫として行われるものであり、個人再生したことの見せしめやペナルティーではありません。また、実際に官報公告によって身近な人に個人再生をしていることがバレるという可能性も低いといえます。
借金問題を解決する際には、さまざま不安を感じることが少なくありません。ベリーベストでは、債務整理に関するご相談は何度でも無料でご利用いただくことができます。お困りの際や、不安なことが生じたときは安心してお問い合わせください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
個人再生手続は、自己破産とは異なり財産処分による債権者への返済(配当実施)を前提とせずに多額の借金を解決できる点に大きな特徴のある手続きです。
しかしながら、高い金額で処分可能な財産がある場合には、手続きにおいて一定の不利益が生じたり、その財産を失ってしまうことがあります。高額な財産を手元に残したままで多額の借金を免除することは債権者との関係で必ずしも公平とはいえませんし、高額な財産には担保が設定されている場合も少なくないからです。
そのため、債務者が自動車を保有している場合には注意が必要です。個人再生を行う際には、その取り扱いが重要なポイントとなります。
個人再生は、裁判所に申し立てることによって借金の返済額を大幅に減らすことが可能な債務整理の方法です。減額された借金は、3年~5年にわたって継続的に返済していくことになります。
ただ、この期間中にもさまざまな事情で家計が悪化し、返済が難しくなることもあるでしょう。そんなときでも、一定の要件を満たせばハードシップ免責という制度によって救済を受けることが可能です。
本コラムでは、ハードシップ免責という制度の内容や、どのような要件を満たせば完済しなくても免責されるのかについて解説します。
お金の悩みは家族であっても相談しづらい、知られたくないと感じる人が多いといえます。まして、「借金が返せずに個人再生で解決する」ということは、かなり多額の借金を抱えている場合が多いでしょう。
しかし、個人再生したことがバレて不利益を被るかもしれない、という不安がぬぐいきれずに、債務整理をするべきか迷ってしまう人も少なくありません。
実際には、個人再生をしたとしても会社などにバレるケースは必ずしも多くないといえます。
本コラムでは、具体的にどのような場面において、個人再生をしたことがバレる可能性があるのかと、バレずに債務整理を進める方法があるのかについて解説します。
借金を債務整理で解決したいものの、周囲にバレたくないと不安に感じている人は、ぜひ参考にしてみてください。