債務整理 弁護士コラム
家族が多額の借金を抱えて自己破産する場合には、配偶者や子どもなどに、どのような悪影響が生じるか不安を感じる人も多いと思います。
とくに、一家を支える旦那さん(夫)が自己破産せざるを得ないような状況では、一家の今後の生活にまで不安を感じてしまうことが原因で、自己破産での解決を躊躇してしまうことも珍しくありません。
そこで今回は、夫が自己破産した場合に今後の生活にどのような影響が生じるのかということについて具体例を挙げながら解説していきます。
返すことのできなくなった借金は、自己破産する(免責を得る)ことで、残額の返済を完全に免除してもらうことができます。
しかしながら、自己破産した場合には、借金の問題解決と引き換えに、次のような悪影響・デメリットも生じてしまいます。
借金を自己破産で解決した場合には、自己破産の対象とした債権者によって、信用事故の情報が登録されてしまいます。借金の文脈において「ブラックリスト入りする」といわれるのは、このように信用情報に悪い情報が登録されてしまうことを指しています。
そのため、この事故情報が登録されている間(登録から5年~10年)は、金融機関との信用取引(自己破産の対象としなかった金融機関も含まれます)で審査落ちになってしまうなどの悪影響が生じる可能性があります。
自己破産で借金を解決する際には、債務者が保有する財産を売却し、それを債権者への返済(配当)に充てるのが原則となります。したがって、高価な貴金属や自動車、マイホーム、高額な預貯金、有価証券といった財産がある場合には、これらの財産を失ってしまうことになります。
しかし、自己破産をした場合でもあらゆる財産が差し押さえられるというわけではありません。一般的な家具・家電に加えて、現金を含む99万円までの財産などについては、今後の生活維持に必要な財産として残すことができます。
自己破産をした債務者が、弁護士・公認会計士・宅地建物取引士・旅行業務取扱管理者などの国家資格を用いて仕事をしている場合には、破産後に免責を得るまでのしばらくの間、資格を用いた仕事ができなくなってしまいます。これらの国家資格の多くは、自己破産によって登録が一時停止となってしまうからです。
また、警備業務に従事している人も、自己破産すると免責が確定するまでの間は、警備業務に従事することができません。とはいえ、勤務先に早めに相談することで、配置転換(担当者の交代)などの対応をとれば、勤務先にかける迷惑を最低限に抑えることができます。
次に、夫が自己破産に追い込まれてしまった場合に、その妻や子どもに与える可能性のある悪影響について確認していきましょう。
夫が借金を自己破産で解決する場合には、「夫の借金は妻に請求されるのではないか」と不安に感じる人もいるかもしれません。しかし、通常のケースでは、夫が自己破産したことだけを理由に妻に借金の返済義務が生じることはありません。
しかし、以下のような事情がある場合には、夫の自己破産によって妻に返済義務が生じてしまう可能性があるので注意が必要です。
クレジットカードをもっている人が自己破産した場合には、利用残額が1円でもあるものは強制解約となってしまいます。また、利用残額がないクレジットカードであっても、カード会社の判断によって、
といった不利益処分がなされる場合があります。
しかし、妻が自分名義で契約したクレジットカードについては、妻自身の信用力を基礎に発行されているため、夫の自己破産をしても強制解約などにはなりません(なお、夫名義の家族カードは、夫自身のクレジットカードと同様の取り扱いとなるために、夫の自己破産によって解約となる場合があります)。
最近では、夫婦の共有名義でマイホームをもつケースが増えています。この場合には、夫の持ち分は、自己破産による強制処分(競売)の対象となってしまいますので、「共有なら処分しなくて良い」というわけではないことに注意する必要があります。
このようなケースで夫の持ち分が競売された場合には、その買い受け人との共有関係になりますが、共同所有者には、「共有物の分割を求める権利」が認められています。マイホームについて共有物の分割を求められた場合には、その物件を売却した利益を持ち分に応じて分配することになるので、夫が自己破産をすれば、マイホームを失う可能性はかなり高くなってしまいます。
夫と共有のマイホームの競売を回避するには、妻が夫の持分権を破産管財人から買い取る必要がありますが、まとまったお金を工面しなければならないため簡単にできる対応とはいえません。
夫が自己破産するという状況では、子どもの将来への悪影響を心配する人も多いと思います。しかし、自己破産に追い込まれるような苦しい家計状況にあることや、信用取引への悪化による間接的な影響を除けば、子どもに直接の悪影響が生じることはありません。
たとえば、親が自己破産をしたとしても、戸籍や住民票に記録が残ることもありませんし、マイナンバーとひも付けされることもありません(裁判所に提出する書面にはマイナンバーの記載のないものが用いられます)。
また、入学試験などの面接などにおいて親の(過去の)自己破産歴を質問したりするようなことは、ほとんどの学校で禁止事項となっていますし、金融機関が人事採用の目的で信用情報を照会することも目的外利用として禁止されています。
自己破産をきっかけに、夫との離婚を考える方もいるかもしれません。しかし、夫の自己破産を理由とする離婚や、夫が自己破産するタイミングでの離婚には注意すべき点が少なくありません。
離婚は、夫婦の同意があればいかなる理由であっても可能です。夫婦関係は当事者同士の意向が最大限に尊重されるべきものだからです。しかし、夫が離婚に応じてくれないという場合には、「夫が自己破産した」ということだけを理由に離婚を認めてもらうことは、次のような事情も抱えている場合でなければ、難しいかもしれません。
もっとも、以上のような事情があるときには、夫が自己破産をしていなくても、夫婦関係が破たんしている可能性が高く裁判離婚も認められやすいといえます。
夫の自己破産の時期に前後して(協議)離婚する場合には、財産分与や養育費の取り決めに細心の注意を払う必要があります。
① 自己破産する夫からの財産分与
夫婦が離婚する場合には、夫婦の財産を分与する必要がありますが、自己破産の時期と離婚の時期が前後する場合には、そのタイミングによって財産分与の対象となる財産に変動が生じることに注意する必要があります。
夫が自己破産をすれば、夫名義のマイホームや自動車・預貯金などは債権者への配当に充てられてしまうため、夫の自己破産後に離婚した場合には、自己破産前の離婚の場合に比べて妻に分与される財産も減ってしまうというわけです。
他方、夫の自己破産「直前」に離婚をするという場合には、財産分与の内容を裁判所(破産管財人)に調査される可能性が高いことに注意しておく必要があります。
このようなケースでは、自己破産による強制売却を逃れる目的での偽装離婚・財産隠しが行われることもないわけではないからです。
財産隠しとまでいかない場合でも、財産分与の内容が不適切であると判断されたときには、破産管財人によって否認権が行使され、妻に分与された財産の一部が破産手続きで処分される可能性もあります。
② 夫の自己破産と養育費
子どものいる夫婦が離婚する際には、子どもを扶養しない側の親が養育費の負担をすることになります。この養育費については、自己破産をしても免責の対象とはなりませんので、夫が自己破産した場合であっても、引き続き支払いを求めることができます。
ただし、養育費の支払者である夫が自己破産をするような状況では、当初予定していた金額を支払えるだけの経済状況にないということも多いので、自己破産とあわせて、養育費の減額を求めて調停を申し立てられることもあり得ます。
身近な人が自己破産に追い込まれるという状況は、誰にとっても不安を感じるものです。ましてや自分の旦那さん(夫)が自己破産ともなれば、今後の生活への悪影響をどうしても気にしてしまいます。
しかし、実際の自己破産で生じる悪影響は、一般の人が思っているよりも小さい場合も珍しくなく、夫が自己破産をしても妻や子どもには(家計の事情などによる間接的な影響を除けば)全く悪影響が生じないという場合も珍しくはありません。むしろ、自己破産による悪影響を気にしすぎて、対応が遅くなってしまうことによる悪影響の方が大きい場合があることに注意しておく必要があるでしょう。
自己破産に関する不安は、弁護士に相談することで拭い去ることができます。また、早期に相談いただければ、自己破産以外のより悪影響の小さい方法で借金を解決できる可能性もあります。ベリーベスト法律事務所では、借金、自己破産に関するご相談は何回でも無料でご利用いただけますので、不安なことがあるときにはお早めにお問い合わせください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
自己破産は、裁判所に申し立てることにより借金の返済義務をすべて免除してもらうことができる債務整理の方法です。一定の条件のもとに裁判所が免責を許可することにより、債務者が経済生活を再生する機会を確保します。
ただ、自己破産後に生活を立て直すために努力をしても、事情があって再び借金を抱えてしまい、再度、自己破産をする必要性が出てくることもあるでしょう。
本コラムでは、自己破産は何回できるのか、また複数回できるとして、2回目以降の自己破産で気を付けるべきことについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
自己破産すると、一定の評価額を超える財産は処分しなければなりません。もちろん、車も評価額によっては処分の対象となります。
とはいえ、仕事で車の使用が必要不可欠という方や、お住まいの地域や生活状況によっては日常生活に車が欠かせないという方も少なくないことでしょう。
そこで、本コラムでは、自己破産をすると車はどうなるのかを解説し、車が処分対象となった場合でも自己破産後に車を使用できる方法もご紹介します。
借金を作った原因によっては自己破産が認められないことがあるって聞いたけど本当?
カードローンでお金を借りて、まだ1回しか返済してない。この状況でも自己破産は認められる?
実際に自己破産の手続きを進めていこうと考えている方の中には、上のような不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、令和2年の司法統計を確認すると、自己破産を申し立て結論が出た個人(統計上は自然人と表記)72329人のうち、90人は棄却又は却下となっています。
(出典:令和2年司法統計 第108表 破産既済事件数-破産者及び終局区分別-全地方裁判所)
自己破産の手続きを進めていくうえで、もっとも大きな障害となるのが「免責不許可事由」の問題です。
免責不許可事由とは、自己破産による免責が認められないケースのことで、ギャンブルや浪費など借金を作った原因によっては借金の免責が認められないことがあるのです。
一方で、免責不許可事由に該当してしまうケースであっても、裁判官の判断によって免責が認められることもあることも理解しておきましょう。
今回は、以下のような項目について具体的に解説いたします。
・免責不許可事由について
・免責不許可事由になるケース
・免責不許可事由でも免責になる裁量免責について
・自己破産をしても免責されない(非免責債権)借金について
・自己破産できない場合に借金から解放される方法
自己破産についてのルールを正しく理解し、適切に手続きを進めていけば借金の苦痛から脱することができます。この記事があなたの借金解決に役立てば幸いです。