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旦那が借金をしていた! そのとき妻がすぐ確認すべき5つのこと

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更新日:2020年03月16日 公開日:2020年03月04日

旦那が借金をしていた! そのとき妻がすぐ確認すべき5つのこと

旦那がこっそり借金をしていたことが発覚すると、ショックで頭の中が真っ白になってしまう方も多いかと思います。
場合によっては離婚が頭をよぎったり、自分にまで請求がくるのではないかと心配になったりする方も少なくないでしょう。

そこで今回は、

●借金発覚!そのとき旦那に確認すべき5つのポイント
●知っておきたい!旦那の借金で妻に請求がくるケース
●借金癖のある旦那を更生させる方法
●借金の額が大きすぎる場合の対処法

について、それぞれ詳しくご紹介していきます。
旦那の借金に悩むみなさんにとって、この記事が余計な金銭トラブルを避け、夫婦関係についても改めて考え直すためのお役に立てば幸いです。

1、旦那に借金発覚! そのとき妻が旦那に確認すべきこと5つ

旦那に借金のあることが分かったら、この先も夫婦として力を合わせてやっていけるのかどうかを判断するためにも、次の5つの項目を確認しましょう。

  1. (1)借金の理由を確認

    何はともあれ、まずはなぜ借金をする状況に至ってしまったのか、その理由が肝心です。
    「仕事で失敗して、妻には心配をかけたくなかったから独断で借金した」など、夫なりに妻や子どものことを思いやった結果の借金であれば、まだ同情の余地はあります。

  2. (2)借金の額を確認

    次に確認するべきなのは、具体的な借金の金額です。
    現在の家庭の収入に対して、夫婦で頑張れば返していけそうな額なのかどうかをチェックしましょう。

  3. (3)借入先を確認

    借入先が1か所だけなのか、それとも複数の業者からお金を借りているのか、その業者が違法な金利を設定している闇金でないかどうかも重要な確認ポイントです。
    借入先が複数ある場合、それぞれの利息だけでも毎月相当な金額になっている可能性があります。

  4. (4)担保設定をしているか確認

    担保とは、借りたお金を返すことができなくなった場合に、お金の代わりに受け渡す財産のことを指します。
    銀行や消費者金融からお金を借りるときには、無担保より何かしらの担保を設定しておいたほうが多額の借り入れを行うことができる反面、万が一自宅や車が担保に設定されていた場合は、他の家族の生活にも大きな影響を及ぼすことがあるので要注意です。

  5. (5)保証人は誰なのかを確認

    保証人とは、借金をした本人がお金を返せなくなったとき、その本人に代わって返済義務を負う人のことです。保証人・連帯保証人も広い意味では担保の一種です(人的担保ということもあります)。

    法律に詳しくない人は、「保証人」と「連帯保証人」には大きく違いがないと思っていることが少なくないようです。しかし、連帯保証人は、次の権利が認められない点で保証人とは大きく異なります。

    • 債権者がいきなり連帯保証人に請求を行った際に、「まずは本人に請求してください」と言うこと(催告の抗弁権)ができない
    • 債権者が、主たる債務者の財産の差し押さえをせずに、連帯保証人に返済を求めてきたときに、「主たる債務者の財産を先に差し押さえしてください」と言うこと(検索の抗弁権)ができない


    つまり、連帯保証人になるということは、「自分が借りたのとまったく同じ」ということになります。

    実際に保証人が設定されるケースのほとんどは連帯保証なので、連帯保証人がいる借金を滞納すると、善意で連帯保証人になってくれた家族・親族・友人に多大な迷惑をかけてしまいます。

    旦那の借金によって誰にこのような迷惑をかける恐れがあるのか、あらかじめ把握しておきましょう。

2、妻へダイレクトに請求がくるのか?

続いて、「旦那の借金で妻に直接請求がくることもあるの?」という、気になる疑問についても詳しくお答えしていきます。

  1. (1)基本的には請求はこない

    まず安心していただきたいのが、あくまでも借金はお金を借りた本人のものであって、生計を共にしている妻であっても、旦那の借金を直接請求されることは原則としてありません。
    ただし、借金の保証人になっている場合など、次にご紹介するようなケースではダイレクトに請求がくるパターンもあるため、しっかり詳細をチェックしておきましょう。

  2. (2)連帯保証人の場合はダイレクトに請求がくる

    先ほど、保証人にはただの保証人と連帯保証人の2通りがあるというお話をしましたが、このうちみなさんが連帯保証人になっている場合は、借入先から直接「返済してください」と請求されることもあります。

    ただの保証人の場合も、旦那にまったく返済するお金がない場合にはやはり請求されることになりますが、妻だけではなく他にも保証人がいるケースでは、保証人全員の頭数で割った分のみがみなさんに返済義務のある金額となるのが原則です。

    ただし、実際の契約では全額について保証する旨の特約が設定されている場合の方が多いです。

  3. (3)借金の使い道が生活費だとダイレクトに請求がくる

    保証人になっていないケースでも、旦那の借金の理由が「家賃や光熱費、医療費など生活に必要不可欠な出費をまかなうため」だった場合は、妻にも返済義務が発生します。

    このような借金のことを法的には「日常家事債務」と呼び、夫婦が共同生活を送る上でやむを得ない借金であるということで、民法761条でも次のように定められているのです。

    民法761条
    夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

3、借金癖が理由だったとき-旦那を更生する方法

やむを得ない事情があり、1度限りの借金であった場合は、その借金を返すことでまた平和な日常に戻ることができますが、もし旦那が常習的に借金を繰り返しているようなら、その借金癖は意識的に治していかなければ、後々さらなる金銭トラブルを招く可能性もあります。

ここからは、そんな旦那の更生を促すためにできることをまとめてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

  1. (1)家計管理は妻がする

    現在夫婦のお財布を別々に管理している、もしくは夫に管理を任せている場合は、いったん妻であるみなさんにその役割をバトンタッチしましょう。
    クレジットカードなどもなるべく持ち歩かせないようにし、欲しいものがあってもこれまでのようには気軽に購入できない環境を作ることが大切です。

  2. (2)旦那の家族に知ってもらう

    旦那の両親や親戚など、旦那が「できれば借金があることを知られたくない」と思っている人にあえて旦那の借金の現状を説明してしまうこともひとつの方法です。
    多額の借金を抱えてしまうケースでは、「お金のことを誰にも相談できなかった」ことが原因のひとつになっていることが少なくありません。

    特に日本人の家庭では「お金の話はタブー」という雰囲気が強いこともあり、借金が返せなくなったことを1人で抱え込んで問題を深刻化させやすい環境にあります。

    また、借金問題を克服するには、周囲の温かいサポートが大切です。状況を家族が理解することで、環境が変われば、借金問題の再発を防ぎやすくなるというメリットもあります。

  3. (3)借金返済計画を夫婦で立てる

    借金の返済計画は、夫婦で一緒に立てることが重要です。
    旦那1人に任せるのではなく、周囲の人も計画を把握しておくことで返済が確実に行われるようにサポートすることができます。また、夫婦で協力するということで、旦那がきちんと立ち直ろうと気持ちをより強くもてるようになることもあります。

  4. (4)カウンセリングを受ける

    借金癖は、ストレスなどの精神的な背景が原因となっている場合もあります。
    特に、買い物依存、ギャンブル依存などが原因であるときには、専門のカウンセリングを受けることが、問題の抜本的解決にもつながります。

4、借金が多すぎて無理! 離婚したら妻は借金から逃れられる?

旦那の借金が莫大すぎてとても一緒には背負いきれない、借金癖が治らない旦那にいい加減うんざりしてきた…など、借金が原因で離婚を考えたときにふと気になるのが、「離婚すれば本当に旦那の借金からは逃れられるの?」という疑問です。

一般的に、夫婦の離婚時には「財産分与」という手続きが行われ、夫婦が結婚生活で築いてきた財産をすべて2人で折半します。
この過程で、夫婦に借金がある場合は共有財産を売却し、そこで得たお金をひとまず借金の返済にあてることになるのですが、たとえば子どもの学費など、夫婦が了承の上で行った借金については、離婚しても夫婦の両方に支払い義務が残り続けます。

一方、車のローンなど結婚前に夫が組んでいたものについては夫単独の借金となり、妻側に返済義務は発生しません。

また、夫が自分の趣味やギャンブルのために借金を作ってしまった場合も、同じく妻には支払い義務がありませんので、返済の必要はありません。

離婚しても妻側に返済の責任が残る旦那の借金は、あくまでも夫婦が結婚してから背負った借金のうち、生活必需品などにあてたお金だけであるということを押さえておきましょう。

5、離婚しない場合の解決法は債務整理

「旦那の借金が発覚したのはつらいけれどもやっぱり離婚は考えられない」「でも現実的にとてもじゃないけど返せる額じゃない…」そのようなときには、法的に借金の負担を減らすことができる「債務整理」を活用してみましょう。

債務整理とは、借金を滞納していて「もはや返せる見込みがない」という状況に陥ってしまった際に、そこからの経済的な更生を目指すため、借金の減額・免除を申請する手続きのことです。

具体的には次の4つの方法が用意されており、それぞれ次のような特徴があります。

  1. (1)任意整理

    任意整理では、借入先とみなさんが直接交渉を行い、今後の借金の返済ルールについて改めて話し合いを行います。

    話がまとまると今後支払う借金の利息部分がすべて免除され、元金だけの支払いで良くなることが多いため、最終的な返済総額をかなり減らすことができます。利息がなくなれば、返済期間を延ばせるほど、毎月の返済額も圧縮することができます(一般的には、3~5年の分割で返済する和解を取り交わします)。

  2. (2)個人再生

    個人再生は、任意整理のメリットである利息分の免除に加えて、元金についても一部免除を認めてもらえる方法です。
    裁判所に申し立てることで手続きを進めることができ、家のローンとその他の借金を同時に抱えている場合などに、家を手放すことなく借金を減額できるケースもあるため、生活の基盤を守りながら多額の借金の負担を減らしたい方に特におすすめでしょう。

  3. (3)自己破産

    自己破産は債務整理の中でも最後の手段になりますが、裁判所に申し立てることで今の借金をすべて免除してもらうことができます。
    しかし、現在所有している中で一定額以上の価値のある財産はすべて処分されてしまうといったデメリットもあるため慎重な決断が必要です。

  4. (4)過払い金請求

    過払い金請求は、過去の業者の違法な金利設定によって支払いすぎている分のお金を返還してもらうための手続きです。
    2008年以前から借金を返済し続けている場合には、過払い金が発生している可能性もあります。10年以上借金を返し続けているという人は、弁護士に過払い金の有無を調査してもらうとよいでしょう。

    債務整理を行うとこれまで借金の返済に追われていた生活が少し楽になり、ふと気がゆるんでしまう方もいらっしゃるかもしれません。
    ストレスから解放されるのはよいことですが、気のゆるみから浪費してしまってはまさに本末転倒です。

    2度と借金生活に戻ることがないよう、これまで以上にお財布のヒモをしっかり引き締めて生活するようにしましょう。

6、離婚も債務整理も弁護士へ相談を

先ほどご紹介した債務整理の手続きには、法律の専門的な知識もいろいろと必要になるため、「どの方法を選ぶべきか」という点も含めて弁護士に相談しながら進めていくのがもっともスムーズです。
債務整理ではなく離婚を検討している場合も、なるべく事を荒立てずに離婚に同意してもらうためにはどうすればよいのか、少しでも有利な条件で離婚を成立させるためのアドバイスなど、弁護士を味方につけることで得られるメリットはたくさんあります。

何より信じていた旦那の借金が発覚したことで精神的にしんどい状況では、これから先自分が一体どうすればよいのか、分からなくなってしまうこともあるかと思います。
そんなときこそ弁護士のところへ足を運び、話をする中で今後の方針を決めていきましょう。

7、まとめ

旦那の借金が発覚したときには、まず冷静にその金額や借入先、保証人や担保の有無を確認することが重要です。
その上で何のために借金をしたのかという理由も尋ね、納得できる目的かどうかを判断しましょう。

もし納得できない、この一件で愛想が尽きてしまったという場合には離婚を検討するのもひとつの方法です。また、離婚ではなく夫婦で力を合わせて乗り越えたいというときには、債務整理を活用する手もあります。

いずれにしても今回ご紹介した内容を参考に、みなさん自身が悔いのないよう慎重に選択を行っていきましょう。

ベリーベストでは借金問題でお悩みの方に、最適な解決方法をご提案いたします。おひとりで悩まずにまずはご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国74拠点、約360名の弁護士が在籍
※2024年2月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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