債務整理 弁護士コラム
最近では、共働き夫婦の増加により、お互いの財布事情に関知しない夫婦も珍しくありません。
そのため、妻に借金があることに気づいたときには、借金の額が手に負えないくらい膨らんでいて「自己破産以外に解決方法がない」と追い詰められてしまうケースもあります。
しかし同時に、自己破産をすると配偶者である自分や子どもに何かしらの悪影響が出るのではないか、と不安に感じる方もいるでしょう。
本コラムでは、妻の借金を自己破産で解決した場合に、家族に及ぶ影響について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
まずは自己破産した場合に借金がどのように解決されるのかということについて基本的なところを確認しておきましょう。
自己破産とは、債務者が手続開始の時点で抱えているすべての借金を対象に、債務者が所有している財産で強制的に清算をするための手続きです。
したがって、「消費者金融からの借金は自己破産するが住宅ローンは自己破産しない」ということをすることはできませんし、家族や親族・友人といった非事業者からの借金も必ず対象に含めなければなりません。
自己破産した場合には、その対象となる借金は、以下のような段取りで清算されることになります。
【① 財産の換価処分と債権者への配当】
自己破産をした場合には、破産手続開始の時点で債務者が所有していた財産を換価した上で、その売得金を債権者への返済(配当)に充てることで清算します。
しかし、自己破産をした場合でもあらゆる財産が強制売却の対象となるわけではなく、99万円までの現金(にかわる財産)や、生活に必要な家具・家電、生業を維持するために必要な道具類などは、強制処分の対象外です。
なお、債務者に換価できる財産がないという場合には、裁判所は破産手続開始と同時に、手続を廃止させる決定を下すことがあります(同時廃止決定)。
【② 破産免責の効果】
自己破産をするケースでは、債務者の財産を処分したとしても、借金の全額を返済することはできず、必ず残額が出てしまいます(全額返済できるケースでは自己破産は認められません)。
このとき、自己破産の手続きでは、それ以上の返済を求めることはなく、その後に行われる免責手続で免責許可決定を得ることによって、残債務の返済が免除されます。
自己破産で借金を解決した場合には、その債務者本人について次のような悪影響が生じてしまいます。
自己破産によって借金を解決することは、いわゆる信用事故に該当するため、債務者本人の信用情報に事故の記録、いわゆるブラック情報が残されてしまいます。そのため、自己破産後は、新規の借金やクレジットカードの申し込みが難しく(審査に通らなく)なってしまいます。
しかし、このブラック情報は、一生残るというものではなく、一定期間の経過で消去されることになっています。具体的な登録期間は、信用情報機関によって異なりますが、5年~10年とされています。
上でも触れたように、自己破産をした場合には、法律などで強制処分(差し押さえ)が禁止されている財産を除いては、債権者への配当に充てるために強制売却の対象となります。
上記のような、「○○士」と名の付く資格や、旅行業務取扱主任者などの国家資格を用いて仕事をしている人の場合には、自己破産の開始から免責確定までの一定期間(数ヶ月から1年程度)はその資格を用いる業務を行えなくなることがデメリットとして挙げられます。
これらの資格を有するものが自己破産した場合には、資格が一時停止となることがそれぞれの資格を定めた法律によって決められているからです。
自己破産が本人に与える影響を確認したところで、次は、妻が自己破産したことによって家族にどのような影響が生じ得るのかという点を解説していきます。
結論から先に示しておけば、妻の自己破産よって、その配偶者や子どもなどの家族に、自己破産が直接の影響を与える場面はかなり限定的といえます。
たとえば、妻が自己破産したとしても、家族の財産まで強制売却されてしまうわけではありません。自己破産によって強制売却されてしまうのは、あくまでも自己破産した本人の財産に限られるからです。家族と共有の財産については次の(2)で別に解説します。
次に、妻の自己破産が夫の勤務先に知らされるようなことも(妻が夫の勤務先から借金している場合を除けば)ありません。また、戸籍や住民票・マイナンバーを通じて他の人に知られることもありませんから、子どもが結婚する際などに過去の自己破産を知られてしまう心配も不要です。
さらには、将来の年金などにも自己破産は影響を与えません。自己破産をしたら年金が受け取れなくなる(減らされてしまう)、年金が差し押さえられるという認識を持っている方を見受けることがありますが、このようなことは完全に誤解です。ただし、自己破産に追い込まれる人には年金の猶予などを受けている人も多く、それによって受け取れる年金が減ってしまうことはあり得ます。
したがって、妻が自己破産した場合に、家族に生じる影響は、次で解説するケースを除いては、家計が苦しいことや、妻の財産が処分されてしまったことによる間接的な影響にとどまる場合が多いといえます。
妻の自己破産によって家族などの身近な人に迷惑をかけてしまう主なケースとしては、以下の3つのケースを挙げることができるでしょう。
【① 夫や家族が連帯保証人となっている借金がある場合】
夫や親などの妻の家族が妻の借金の連帯保証人となっている場合には、妻の自己破産によって悪影響が出ることを回避することができません。連帯保証人がいる借金を自己破産した場合には、債権者は連帯保証人に対して残債務の一括返済を請求するのが一般的だからです。
したがって、連帯保証人となった家族に残債務の返済能力がない場合には、妻だけでなく連帯保証人となっている家族もあわせて自己破産しなければならない可能性があります。
【② 親戚などから借金をしている場合】
自己破産しなければならないほどの借金を抱えてしまったケースでは、金融機関からだけでなく家族や親戚・友人などの親しい人から借金をしているケースも多いといえます。このような場合にも、お金を貸してくれた家族・親戚などに迷惑をかけてしまうことは回避できません。すでに解説したように、自己破産した場合には、あらゆる借金が手続の対象となるのが原則で、家族からの好意による借金も例外ではないからです。
なお、親戚・友人に迷惑をかけたくないという気持ちから、親戚・友人からの借金を申告せずに自己破産の申し立てをした場合や、自己破産前に親戚からの借金だけを返済してしまった場合には、免責許可をもらえない可能性があるなど、自己破産手続において不利益な取り扱いを受ける可能性があります。
【③ 重要な財産が妻名義になっている場合(夫婦で共有名義のマイホームなど)】
家族に迷惑をかけてしまう3つの目のケースは、配偶者である夫や親などと共有の財産がある場合です。特に、夫婦や親子で自宅などの不動産を共有している場合には、破産した人の持ち分が強制売却の対象となってしまいます。
持ち分が競売にかけられれば、不動産が競売手続で最高価格を入札した買受人(つまり見ず知らず他人)との共有になる可能性があります。そのため、その後の不動産の利用・売却について買受人との折り合いがつかないリスクや、新たな共有者から共有物の分割を求められるリスクを抱えることになってしまいます。
見ず知らずの人との共有を回避するためには、他の家族などに不動産を買い取ってもらうことによって対応するのがもっとも一般的な方法といえますが、そのためには多額の資金を工面しなければなりません。
自己破産を検討する人の多くは、手持ちの現金や預貯金がすでに心許なくなっている場合も多く、費用節約のために債務者本人での自己破産申し立てを考える人もいるかもしれません。
たしかに、自己破産の申し立てそれ自体は本人だけで行うことも認められていますが、実際には弁護士に依頼をした方がよい場合が多いといえます。その理由は以下のとおりです。
妻の自己破産は、配偶者である夫が自己破産する場合に比べて、債務者自身にめぼしい財産がない場合も多いといえます。多くの裁判所では、債務者の財産が20万円に満たない場合、申し立てられた自己破産を同時廃止として取り扱うことになるので、手続も早く簡単に終わり費用も大幅に節約することができます。
しかし、自己破産を本人が申し立てた場合には、書類などに不備があるケースが多いだけでなく、財産や借金の調査も慎重に行う必要が生じるため、保有財産の程度を問わずに破産管財人が選任され同時廃止にしてもらえない可能性が高くなってしまいます。
本人申し立てで破産管財人が選任された場合には、50万円程度の予納金を納める必要が生じてしまい経済的な負担がかなり重くなってしまいます。
自己破産が開始された場合に、強制売却の対象となる財産の範囲は、最終的には裁判所・破産管財人の判断で決められます。一般的には、それぞれの財産の評価額をベースに売却実施の有無が決められますが、売却すべきかどうか判断に迷うケースや、本来は売却対象となる財産であっても債務者の生活維持などのために、強制売却を回避したいと思う財産があることもあり得ます。
弁護士に破産手続を依頼すれば、このような場合にも、裁判所に対して自由財産(自己破産しても手元に残せる財産)の拡張の申し立てや、特定の財産を破産手続から放棄してもらえるように破産管財人と交渉することによって、手元に残せる財産を増やせる可能性があります。
借金を解決するための手続は自己破産以外にも任意整理・個人再生という方法があります。弁護士にご依頼いただければ、それぞれのケースに応じて、最善の方法で借金を解決することが可能となります。実際に、債務者の方は「自己破産でしか解決できない」と思っている場合でも、任意整理・個人再生で解決可能という道がないわけではありません。
自己破産に至る状況ではさまざまなことに不安を感じることが多く、「家族に迷惑をかけるなら」と自己破産をためらう方も多いでしょう。
しかし、自己破産した場合に生じる不都合などについての認識は誤解や思い込みに基づく場合、必ずしもすべてのケースで生じるとは限らないものも少なくありません。自己破産について不安なことやわからないことは、弁護士に相談して解決するのがおすすめです。
また、弁護士にご相談いただければ、自己破産以外の債務整理方法で解決できる可能性なども検討することができます。借金問題は早期に対応することが重要です。
ベリーベスト法律事務所では、借金問題を解決したいとお考えの方のご相談を受け付けております。「借金返済が苦しい」と感じた場合は、債務整理専門チームを組成し、知見・経験豊富な弁護士が在籍するベリーベスト法律事務所までご相談ください。なお、借金に関するご相談は何度でも無料です。
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借金問題は、誰にでも降りかかる可能性のあるトラブルのひとつです。夫婦が同時に多額の借金を抱えてしまうことも、珍しくありません。
夫婦とはいえ、金銭的な話をしていなかったことで、配偶者の借金に全く気付いていなかったというケースもしばしば見受けられます。
夫婦で多額の借金があると発覚してから、自己破産などの債務整理を検討している方もいるでしょう。借金は生活に関わってくる問題であるため、早期に正しく対応することが特に重要です。
本コラムでは、夫婦がそろって借金を抱えてしまった場合の解決方法と重要なポイントなどについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
最近では、共働き夫婦の増加により、お互いの財布事情に関知しない夫婦も珍しくありません。
そのため、妻に借金があることに気づいたときには、借金の額が手に負えないくらい膨らんでいて「自己破産以外に解決方法がない」と追い詰められてしまうケースもあります。
しかし同時に、自己破産をすると配偶者である自分や子どもに何かしらの悪影響が出るのではないか、と不安に感じる方もいるでしょう。
本コラムでは、妻の借金を自己破産で解決した場合に、家族に及ぶ影響について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
借金返済に完全に行き詰まったときであっても、「どうしても自己破産したくない」と考える方は実は少なくありません。一般の人にとっては、それだけ自己破産に悪いイメージがあるのだと考えられます。
また債務整理というと、自己破産を思い浮かべる人も多いため、債務整理それ自体に抵抗感を覚える人も珍しくありません。
しかし、債務整理の方法は自己破産だけではなく、財産を処分せずに今後の分割払いの負担を軽くしてもらうことで借金を解決するものもあります。
本コラムでは、「自己破産したくない」と考えたときに、自己破産以外で借金を解決する3つの方法と特徴などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。