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個人再生が家族や会社にバレるケースとは? バレにくい方法も紹介

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更新日:2025年03月19日 公開日:2020年12月22日

個人再生が家族や会社にバレるケースとは? バレにくい方法も紹介

個人再生をすれば借金の大幅な減額が可能ですが、「家族や会社にバレるのは困る…」という方も多いことでしょう。

基本的には、個人再生をしたことは家族や会社に通知されないため、バレるものではありません。ただし、一定の場合には家族や会社にバレる可能性があることも否定できないのは事実です。

本コラムでは、どのようなケースで個人再生が家族や会社にバレるのか、またバレにくい方法について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。

1、個人再生が家族にバレる7つのケース

個人再生をしたことが家族にバレる可能性があるケースは、主に以下の7つです。

  1. (1)家族から借金をしている

    家族から借金をしている場合、個人再生をすると、裁判所から貸主である家族へ通知され、バレてしまいます。家族であっても、貸主は債権者となるからです。

    バレたくないからといって家族からの借金を隠して個人再生を申し立てると、誠実な申し立てではないとみなされて、申し立てが棄却されるおそれがあります(民事再生法第25条4号)。

    個人再生をバレないようにするためには、申し立て前に家族からの借金を一括返済したり、話し合って請求権を放棄したりしてもらうことが考えられます。

    しかし、一括返済した場合には、「清算価値保障の原則」により、個人再生による返済額が増額される可能性があるので、注意しましょう。また、先に家族からの借金を一括返済すると、偏頗(へんぱ)弁済に該当し、個人再生そのものが認められなくなるリスクも生じるため、安易に実行することは危険です。

    すべての債権者を平等に扱わなければならないという「債権者平等の原則」がありますので、いずれかの債権者を優先して返済することは、ルールに違反してしまいます。

    一方、家族に請求権を放棄してもらう場合には、話し合いの過程で怪しまれ、他の借金のことがバレる可能性があるでしょう。

  2. (2)家族が保証人になっている

    家族が借金の保証人になっている場合にも、間違いなくバレてしまいます。

    この場合、裁判所から家族に通知されることはありませんが、借入先の債権者から保証人である家族に対して返済請求が行われるためです。

  3. (3)同居中の家族がいる

    同居している家族がいる場合には、個人再生の申し立て準備の過程でバレる可能性があります。

    個人再生において、同居の家族に収入があると、その収入を証明する書類(給与明細書、源泉徴収票、確定申告書など)が必要です。収入がない場合でも、非課税証明書を準備しなければなりません。
    家族に対してこれらの資料の提供を求める際に、もっともらしい口実が思いつかなければ、個人再生をすることがバレてしまうでしょう。

    また、個人再生を申し立てる際には、直近2か月分の家計表を作成して提出しなければなりません。
    家計表には世帯単位で家計の収支を具体的に記載する必要があるため、自分で家計のすべてを把握していない限り、家族の協力を得て作成する必要があります。その際に、個人再生をすることがバレる可能性があるでしょう。

  4. (4)ローン返済中の車がある

    ローン返済中の車がある場合、個人再生を申し立てるとローン会社が車を引き揚げてしまうことがあります。急に車を引き揚げられてしまうとき、うまい口実がなければ、個人再生が家族にバレてしまうでしょう。

  5. (5)信用情報の悪化が家族の生活に影響を及ぼす

    個人再生をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
    その後の7年程度は、住宅ローンや教育ローンが組めなくなったり、クレジットカードが強制解約となり、家族が使っている家族カードまで利用できなくなったりします

    このように、家族の生活に間接的な影響が及ぶことで、個人再生をしたことが家族にバレることにもなりかねません。

  6. (6)家族が仕事上で官報を閲覧している

    個人再生をしたことは、官報に掲載されます。普段の生活で官報を見ることはほとんどありませんが、金融機関や保険会社、不動産会社など一部の業界で債権回収を担当する部署などに勤務している方は、仕事上で官報を閲覧することがあります。

    もし、家族が仕事上で官報を継続的にチェックしている場合には、個人再生がバレる可能性が高いといえるでしょう。

  7. (7)自分で申し立てると裁判所からの連絡が自宅に来る

    個人再生を自分で申し立てた場合には、裁判所からの通知が自宅に送付されますし、電話で連絡が来ることもあります。家族が裁判所からの郵便物を受け取ったり、電話に出たりすると、個人再生がバレてしまうでしょう。

2、個人再生が会社にバレる4つのケース

個人再生が会社にバレる可能性は、家族にバレる可能性よりも低いですが、以下の4つのケースでは注意が必要となります。

  1. (1)会社から借金をしている

    会社から借金をしている場合には、会社を債権者として個人再生を申し立てる必要があるので、家族から借金をしている場合と同様、確実にバレます。

    会社からの借金を隠して申し立てを行ってはいけないこと、申し立て前に一括返済すると個人再生による返済額が増える可能性があること等も、家族から借金をしているケースと同様です。

  2. (2)退職金見込額証明書の取得時に怪しまれる

    在職中に個人再生を申し立てる場合には、退職金見込額証明書を提出する必要があります。退職金も財産であり、在職中なら8分の1が清算価値に計上されて個人再生による返済額に影響するため、見込額を証明する必要があるからです。

    証明書は勤務先で発行してもらわなければならないので、申請時に怪しまれてしまい、もっともらしい口実が思いつかなければ、個人再生がバレる可能性があります。

  3. (3)職場でクレジットカードの作成を求められる

    職場でクレジットカードの作成を推奨されることも少なくないでしょう。

    金融機関やカード会社に勤務している場合などは自社のカードの作成をすすめられるでしょうし、それ以外の業界でも、取引先や取引銀行が発行するカードの作成を求められることもあるはずです。会社によっては、社員証とクレジットカードが一体となっているところもあります。

    カードの作成が強制ではないとしても、申し込みを拒否したり、審査で落ちたりすると怪しまれ、個人再生がバレるおそれがあることは否定できません。

  4. (4)会社が官報を閲覧している

    先ほど家族に関する解説でも述べたとおり、一部の業界では債権回収を担当する部署などにおいて継続的に官報を閲覧し、個人再生や自己破産をした人に関する情報もチェックしています。

    勤務先の会社が官報を閲覧している場合には、個人再生が会社にバレる可能性が高いといわざるを得ません。

3、個人再生が家族や会社にバレたときのリスク

個人再生が家族や会社にバレたとしても法的なリスクは小さいですが、以下の点には注意が必要です。

  1. (1)直接的な離婚理由には当たらない

    個人再生をすることは、法律上の離婚原因には当たりません(民法第770条1項参照)。

    実際には、家族に内緒で借金をしていたことが問題となり、離婚問題に発展することもあるでしょう。しかし、個人再生をして借金問題を解決すること自体は家計を改善するための行為なので、悪いことではありません。

    万が一、個人再生が家族にバレた場合は、隠れて借金をしていた事情と、家族のためにも個人再生で借金問題を解決するということを説明し、理解を求めるとよいでしょう。

  2. (2)解雇されることはない

    会社は、従業員が個人再生をしたとしても、そのことだけを理由として解雇することはできません(労働契約法第16条)。

    実際、会社から借金をしていた場合には、職場に居づらいと感じてしまうでしょうが、信用を取り戻すために、誠実に勤務を継続していくしかないでしょう。

4、家族や会社にバレにくい借金減額の方法

家族や会社にバレにくい借金減額の方法として、次の2つが挙げられます。

  1. (1)弁護士に個人再生を依頼する

    個人再生をするなら、弁護士に依頼することです。
    依頼した後は弁護士の事務所が連絡窓口となるので、裁判所や債権者からの連絡が自宅に来ることはなくなりますまた、家族や会社にバレやすい場面でも、できる限り怪しまれない対応方法を弁護士がアドバイスします

    そのため、個人再生がバレるリスクを極限まで下げることが可能です。実際、弁護士に依頼することで家族や会社にバレることなく個人再生をしている方も少なくありません。

  2. (2)任意整理をする

    任意整理は裁判所を介しないため、借金問題を解決するのに、個人再生よりもバレにくい手続きです
    個人再生では必要となる書類について、任意整理ならば家族や会社に提供を求める必要はありませんし、車のローン会社等を除くことで財産を手放さないで済みます。官報に掲載されることもないので、家族や会社にバレる原因となる要素が少ないのです。

    ただし自分で手続きをすると、債権者からの郵便や電話による連絡が自宅に来ることでバレるリスクがあります。そのため、任意整理をする場合であっても、弁護士に依頼するほうが得策です

5、まとめ

個人再生では、裁判所での手続きが終了した後に3~5年をかけて返済をする必要があるので、できれば家族には事情を話して理解を得ることが望ましいといえます。とはいえ、どうしても話しにくい事情を抱えている方もいることでしょう。勤務先の会社には、バレないに越したことはありません。

家族や会社にバレるリスクを回避しつつ借金問題を解決するための最善の方法は、弁護士に手続きを依頼することです。

ベリーベスト法律事務所では、債務整理専門チームの経験豊富な弁護士がしっかりとお話を伺い、ご希望を尊重しながら、借金問題の解決まで徹底的にサポートします。個人再生をお考えの方は、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 13万1237件
  ※集計期間:2010年12⽉〜2024年12⽉末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国75拠点、約330名の弁護士が在籍
※2025年1月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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