債務整理 弁護士コラム
お金の悩みは家族であっても相談しづらい、知られたくないと感じる人が多いといえます。まして、「借金が返せずに個人再生で解決する」ということは、かなり多額の借金を抱えている場合が多いでしょう。
しかし、個人再生したことがバレて不利益を被るかもしれない、という不安がぬぐいきれずに、債務整理をするべきか迷ってしまう人も少なくありません。
実際には、個人再生をしたとしても会社などにバレるケースは必ずしも多くないといえます。
本コラムでは、具体的にどのような場面において、個人再生をしたことがバレる可能性があるのかと、バレずに債務整理を進める方法があるのかについて解説します。
借金を債務整理で解決したいものの、周囲にバレたくないと不安に感じている人は、ぜひ参考にしてみてください。
個人再生で借金を解決することが、家族や勤務先・知人などにバレてしまう可能性があるのは、主に次のような場面と考えられます。
債務整理で借金を解決するためには、その借金の債権者への連絡は必須となります。
したがって、家族や勤務先から借金をしている人が個人再生で借金を解決する場合には、債権者である家族や勤務先に内緒にしておくことはできないでしょう。
また、個人再生は、申立人債務者が抱えている「すべての借金」を対象に手続きを進めなければならないので、特定の借金だけを除外して手続きを行うことは認められません。
個人再生を行う際には、家計状況の詳細を裁判所に申告しなければなりません。債務者の収入状況だけではなく、同居の家族に収入があるときには、その家族の収入などについても裁判所に申告をする必要があります。すべてを含めた家計状況を把握しなければ、債務者の返済能力を正しく判断することができないからです。
同居家族の収入は、給与明細や源泉徴収票、所得証明書などを裁判所に提出し申告するのが一般的な方法です。そのため、同居している家族の協力抜きに書類をそろえるのは難しい場合が多いといえるでしょう。
個人再生では、債権者への返済額(計画返済額)を算出するための必要情報として、退職金の見込み額を裁判所に申告する必要があります。
退職金額の申告に際しては、勤務先が発行する「退職金見込額証明書」がもっとも一般的な証拠ですが、勤務先に発行を求めることで、借金問題を抱えているのではと会社に勘ぐられる可能性はあるでしょう。
個人再生は、裁判所とのやりとりの多い手続きであるといえます。そのため、個人再生を個人で申し立てた場合、裁判所との電話連絡や書面通知などがきっかけとなって家族にバレてしまう可能性があるといえます。
個人再生は、すべての債権者の権利関係に大きな影響(債権者にとって不利な効果)を与える手続きです。そのため、債権者に対する通知をより確実なものとするために、下記のタイミングで合計3回の公告がなされます。
公告は、官報や裁判所の掲示板において、債務者の氏名・住所、手続きを行っている裁判所・それぞれのタイミングでの手続き事項(再生計画が認可されたなど)の情報が示されます。
氏名や住所が公開されるため、官報公告によって個人再生をしたことが他人にバレることを不安に感じる人は少なくありません。
しかし、一般の人や企業のほとんどは、「官報を定期的に確認する」ということをしていないでしょう。また、官報や裁判所の掲示板には、個人再生や自己破産の公告以外にも多くの案内事項が掲載されています。したがって、偶然みつけたという事態はあり得るものの、その確率はかなり低いといえます
個人再生をしたことが他人にバレるのは、債務者本人にとって気持ちの良いことではないのは間違いありません。借金を自力で返せずに債務整理で解決することに「恥ずかしい」、「情けない」といった感情をもったり、お金の問題を他人に知られたくないと思ったりするとは、ごく自然な感情といえるでしょう。
しかし、たとえ個人再生をしたことを知られたとしても、生活を大きく左右するような不利益が生じることは、基本的にはありません。
個人再生は、一切の資格制限を伴わない手続きなので、通常であれば、会社の業務に大きな迷惑をかけることはないでしょう。したがって、個人再生をしたことだけを理由に会社が懲戒解雇を行った場合には、不当解雇に該当する可能性があるといえます。
個人再生などの債務整理は、「家族にも内緒にして行いたい」と考える人は多いといえます。
しかし、個人再生をすることを家族に知られることは、必ずしも悪いことばかりではありません。
個人再生における債権者への分割返済は、3年間(12回〜36回分割)で行われるのが原則です。3年は、決して短い期間ではありませんので、この間誰にも知らせずに、ひとりで返済を続けることは精神的にも大きな負担となります。
また、この期間に誤った対応をすれば、個人再生の認可が取り消されるおそれもあります。特に、買い物依存や浪費・ギャンブルが原因で個人再生に至ったケースでは、借金の根本原因を解決しなければ、認可後の返済に失敗してしまう可能性も高いといえるでしょう。依存症の克服は、家族などの理解と協力があるほど成功の可能性も高くなるといえます。
借金問題は、誰にも相談できない「債務者の孤独」がきっかけになっている場合も少なくありません。家族に打ち明けることが、借金問題を根本から解決する大きなきっかけになる可能もあるのではないでしょうか。
個人再生することで、家族や会社に借金問題を抱えていることを知られてしまうリスクを軽減するための方法としては、次の2つの方法を挙げることができるでしょう。
官報公告や個人再生に必要な書類を収集するといったことをきっかけに、他人にバレてしまう可能性があります。それらのリスクを軽減するには、裁判所の手続きではない「任意整理」で借金を解決する方法が考えられます。
任意整理であれば、官報への掲載はなく、退職金や家族の収入の申告も不要です。さらに、任意整理は個人再生・自己破産と異なり、対象とする借金を自分で選ぶことができるので、家族や会社といった身近な人からの借り入れを除外して行うことも可能です。
しかし、任意整理には次のようなデメリットがあります。
そのため、借金が膨らんでしまい返済のめどが立たないような場合、任意整理では解決できない可能性もあります。
借金問題が家族や勤務先にバレるリスクは、手続きを弁護士に依頼することで軽減できる可能性があります。
弁護士に依頼すれば、裁判所とのやりとりはすべて弁護士が窓口になりますので、裁判所から送付される書類などもすべて弁護士事務所に郵送されます。また、債権者との交渉が必要になった場合も弁護士が代理人となり行うことが可能なほか、和解が成立するまで取り立ても止まります。
借金の問題は、とてもデリケートな問題です。そのため「誰にも知られずに個人再生を行いたい」と思うことは、自然な感情であり、多くの人が考えていることです。
しかし、自力では解決困難な問題を抱え込み続けることは、問題をさらに悪化させる原因になってしまうことの方が多いといえます。そのため、借金問題に苦しんでいる場合は、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士には守秘義務がありますので、家族や会社に知られたくない問題であっても、安心して相談することができます。また、個人再生のような難しい手続きは「わからないこと」が誤解につながり、利用を迷ってしまう原因になってしまうこともありますので、不安なことについても弁護士に相談してみると良いでしょう。
借金問題でお悩みを抱えている方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
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債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
奨学金を借りて大学や短期大学に進学したものの、就職後に思うような収入が得られず、奨学金の返済に苦しむ方が増えています。奨学金の返済のために、新たな借金を抱えてしまうケースも少なくありません。
多額の借金を抱えた場合、個人再生ができれば自己破産をすることなく、借金問題を解決することが可能です。ただし、奨学金を個人再生する場合には、いくつかの注意点があります。
本コラムでは、個人再生をするときの奨学金の返済義務や、連帯保証人・保証人に及ぶ影響、個人再生が失敗するケースなどについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
借金があるのに収入が大幅に減ってしまい、毎月のローン返済が本当に苦しい……。持ち家は手放したくないけど借金を減らしてもらいたい……。
このようなお悩みをお持ちの方は、個人再生を選択することによって借金問題を解決できる可能性があります。
個人再生を裁判所に認めてもらえれば、借金を今の残高からおよそ5分の1にまで減らしてもらうことができるのです。
この記事では、個人再生とはどういうものなのか? について簡単にわかりやすく解説します。
個人再生は借金の返済額を大幅に減らすことが可能な債務整理の方法です。ただ、自己破産のように返済額がゼロになるわけではなく、減額後の借金を継続的に返済していく必要があります。
個人再生では「最低弁済額」というものが法律で定められており、事案の内容によっては返済額があまり減らない可能性もあるので注意が必要です。
本コラムでは、最低弁済額の内容、その金額を決める基準、最低弁済額を払えないときの対処法について解説します。