債務整理 弁護士コラム
個人再生は、裁判所を通じた手続きですので、手数料などの費用を負担する必要があります。また、個人再生の手続きを弁護士に依頼すれば、そのための報酬も負担しなければなりません。
借金問題を抱えている人のほとんどは、これらの費用の負担にも不安を感じている人が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は個人再生で借金を解決するときに必要となる費用についてまとめてみました。
いますぐ費用をまとめて払えないという場合でも諦める必要はありませんので、「手持ちのお金がないから債務整理できない」と思い込んでいる人は特に参考にしてみてください。
この記事がお役に立てば幸いです。
個人再生を利用するときには、裁判所に納める費用が必ず発生します。個人再生の際に裁判所に納めなければならない費用は下記のとおりです。
申立手数料(収入印紙) | 1万円 |
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官報掲載費用 | 12000円~14000円程度(※) |
個人再生委員への報酬 | 25万円(本人申し立てのとき)(※) |
予納郵券(手続きに用いる切手代) | 1500円前後(※) |
(※)の費用は、裁判所によって金額が異なります
申立手数料は、その名前のとおり、裁判所の手続きを利用する際に支払わなければならない手数料です。手数料の納付は現金ではなく、手数料額の収入印紙を購入し、申立書に貼付して納付します。
個人再生の手続きが開始されたときには、すべての債権者への周知を確実にする目的で、申立人について個人再生の手続きが開始されたことなどが官報で公告されます。そのための費用(掲載手数料)も、個人再生を申し立てる際に予納する必要があります。
官報掲載費用は、申立手数料とは異なり現金で納付します(お釣りが出ないように準備する必要があります)。
個人再生手続きが実施された際には、申立人と裁判所を補助する役割を担う個人再生委員が選任される場合があり、その場合に支払われる報酬を負担する必要があります。
個人再生委員の報酬額は、25万円が基本ですが、事案の難易や裁判所によっては金額が異なる場合があります(予納金の額は裁判所ごとに定めることができます。なお、弁護士に依頼して申し立てる場合には15万円程度になります)。
①個人再生委員が選任されるケース
個人再生の申し立てを債務者本人が(弁護士に依頼せずに)行ったときには、原則として東京地方裁判所では、弁護士の有無を問わず全件で個人再生委員が選任されます。
ただし、東京地方裁判以外の裁判所では、弁護士申し立ての場合には、個人再生委員が選任されないことが多いです。
②履行テストとしての予納金の分納
東京地方裁判所をはじめとした一部の裁判所では、個人再生委員の報酬については、個人再生委員選任から再生計画の認可決定までの間の期間に毎月分割で納める取り扱いになることがあります。個人再生委員選任の報酬分のことを「分割予納金」ということがあるのは、このためです。
予納金を分割で納めさせることは、再生計画認可後の計画返済(債権者への分割返済)を債務者がきちんと履行できるかどうかのテストという意味合いがあります。
したがって、分割予納金の支払いに不履行(遅延)があることは、再生計画認可決定に不利に働きます。
なお、履行テスト(予納金の分割納付)が実施されない場合には、申立時に一括払いで納付する必要がありますので、注意しましょう。
個人再生の手続きにおいて裁判所から手続き書類などを発送する際に用いる切手も申し立ての際に予納する必要があります。
予納する切手の種類・枚数は裁判所ごとに異なります。それぞれの裁判所の売店で「個人再生用の切手セット」という形で売っている場合が多いです。
個人再生の手続きを弁護士に依頼したときには、報酬を支払う必要が生じます。個人再生を弁護士に依頼したときの報酬額は、次の報酬費目の「合計額」となります。
着手金は、弁護士に「業務を依頼するとき」に支払わなければならない報酬です。着手金は、次に説明する成功報酬金とは異なり、依頼した業務が失敗(再生計画不認可などの結果)に終わった場合でも、返金されることはありません。契約金のようなものとイメージしておくとわかりやすいかもしれません。
成功報酬金は、弁護士に依頼した業務が成功に終わった場合に発生する報酬金です。個人再生の場合には、「再生計画認可決定」が確定した場合に発生する報酬です。
遠方の裁判所の期日に出頭する必要が生じたときのように、弁護士が事務所を出て業務を行う必要が生じたときには、日当が発生する場合があります。
債務者が抱える借金に過払い金が発生していて、それを回収できた際には、個人再生についての報酬とは別に報酬が発生することが一般的です。
この場合の報酬額は、回収できた過払い金の額に比例する歩合制となることが一般的です。
また訴訟を提起して過払い金を回収した場合には、訴訟手続き分の着手金が別途発生する場合もあります。
なお、2008年以降の借金には過払い金が存在しない場合がほとんどです。
弁護士報酬の詳細は、それぞれの事務所で自由に設定できます。
近年では、「着手金無料」、「成功報酬無料」といったように、料金体系のバリエーションも増えています。
「○○無料」という言葉を目にすると「他の事務所よりも費用の安い事務所」というイメージを持ちがちですが、「着手金が無料である代わりに成功報酬が高い(あるいはその逆)」、「着手金・成功報酬が安い代わりに日当が高い」という事務所もありますから、必ず費用総額を確認してから、依頼先を決めるようにしましょう。
料金体系が同一でない以上、「相場額」のようなものを安易に示すことは適切ではないのですが、一応の目安としては、30万円~60万円程度の費用が必要となる事務所が多いようです。
なお個人再生は、弁護士と債務者とが共同で作業しなければならないことの多い手続きです。
費用だけで事務所を選んだ結果、雑な対応をされてしまえば、納得できる結論にならない可能性もあります。
「借金の返済にも困っているのだからできるだけ安く済ませたい」という気持ちはわかるのですが、「費用の安い事務所」よりも「信頼できる弁護士のいる事務所」に依頼することを重視すべきでしょう。
借金の返済に困っている人には、債務整理(個人再生)を弁護士に依頼したくても手持ちの費用がないという人も多いと思います。
しかし、手持ちのお金が足りない場合でも、債務整理を依頼することは不可能ではありません。
手持ちのお金がないという場合には、「自分で手続きをすることはできないか」と考える人も多いと思います。
しかし、債務整理についての専門知識のない人が、自分ひとりだけで個人再生を行うことは絶対にすすめられません。
個人再生の手続きは、債務整理のなかでもっとも複雑で、債務者自身が行わなければならない作業も多いからです。
個人再生でもっとも重要な「再生計画案(借金の分割返済計画)」は、債務者自身が作成する必要があり、裁判所が設定した期日までに適切な再生計画案を作成できなければ、手続きの廃止、不認可の原因になりかねません。
多くの裁判所も「弁護士代理人による個人再生申し立て」を強く推奨していますので、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
債務整理を積極的に受任している法律事務所の多くは、報酬の分割払いにも応じてくれます。
弁護士に債務整理(個人再生)を依頼すると、債権者への毎月の返済を一時的に中止することが可能となるため、家計にも余裕ができ、弁護士費用を積み立てることも容易となります。
なお着手金を分割で支払う場合には、分割払いが終わるまでは個人再生の申し立てをしてもらうことができないのが一般的です。
もっとも、個人再生は申し立てまでに行う準備作業が多く、数か月以上かかることも珍しくないので、分割払いによって申し立てが遅れることが大きな問題になることはあまりありません。
個人再生は、債務整理のなかでもっとも複雑な手続きなので、手続きにかかる費用も高額になりがちです。しかし、費用が支払えないからといって、債務者だけで手続きを進めることはあまりおすすめできません。
難しい手続きを債務者だけで行えば失敗してしまう(費用も無駄になる)可能性も高くなるからです。債務整理はお金に困っている人が利用する手続きですから、費用負担についてもさまざまな対処方法が用意されています。
費用負担についても弁護士に相談することができますので、無料相談をぜひご活用ください。ベリーベスト法律事務所でも無料相談を行っております。ぜひご相談ください。
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借金があるのに収入が大幅に減ってしまい、毎月のローン返済が本当に苦しい……。持ち家は手放したくないけど借金を減らしてもらいたい……。
このようなお悩みをお持ちの方は、個人再生を選択することによって借金問題を解決できる可能性があります。
個人再生を裁判所に認めてもらえれば、借金を今の残高からおよそ5分の1にまで減らしてもらうことができるのです。
この記事では、個人再生とはどういうものなのか? について簡単にわかりやすく解説します。
個人再生は借金の返済額を大幅に減らすことが可能な債務整理の方法です。ただ、自己破産のように返済額がゼロになるわけではなく、減額後の借金を継続的に返済していく必要があります。
個人再生では「最低弁済額」というものが法律で定められており、事案の内容によっては返済額があまり減らない可能性もあるので注意が必要です。
本コラムでは、最低弁済額の内容、その金額を決める基準、最低弁済額を払えないときの対処法について解説します。
個人再生とは、基本的に財産を処分することなく、借金を大幅に減額できる債務整理の方法です。
個人再生の大きなメリットのひとつとして、「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」があります。これは、一定の条件を満たしていることで、自宅を維持しながら借金を整理できる制度です。
本コラムでは、個人再生の住宅ローン特則の内容や利用条件、特則を使えないときの対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。