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個人再生とは? 要件や手続きの流れを解説。住宅ローンのある方必見!

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更新日:2024年11月18日 公開日:2019年08月30日

個人再生とは? 要件や手続きの流れを解説。住宅ローンのある方必見!

借金があるのに収入が大幅に減ってしまい、毎月のローン返済が本当に苦しい……。持ち家は手放したくないけど借金を減らしてもらいたい……。
このようなお悩みをお持ちの方は、個人再生を選択することによって借金問題を解決できる可能性があります。

個人再生を裁判所に認めてもらえれば、借金を今の残高からおよそ5分の1にまで減らしてもらうことができるのです。

この記事では、個人再生とはどういうものなのか? について簡単にわかりやすく解説します。

この記事で分かること

  • 個人再生の仕組みと特徴
  • 住宅ローン特則を利用するメリット
  • 個人再生を選択するデメリット

1、個人民事再生とは? 簡単にわかりやすく解説

個人再生は、裁判所に申し立てをして借金の減額と分割払いを認めてもらう方法です。
大まかにいうと、個人再生を裁判所に認めてもらうことができれば、あなたの借金は5分の1程度にまで減額してもらうことができます。

個人再生を、別の債務整理の方法(任意整理と自己破産)と比較すると、次のような特徴があります。

  1. (1)任意整理との比較

    任意整理では、基本的に将来の利息の免除のみで借金の元本は減額してもらえませんが、個人再生では借金元本についても大幅に減額してもらえることがあります。

    ただし、個人再生を利用するときには、すべての借金を対象に手続きを行わなければなりません。この点では、債務整理をする対象の借金を選べる任意整理よりは不便です。

  2. (2)自己破産との比較

    自己破産して免責を得られれば、すべての借金を免除してもらえます。この点で、借金の一部免除にすぎない個人再生の減額効果は自己破産よりもやや小さくなります。

    しかし、自己破産は、原則として財産の処分が必要な手続きです。換価価値が一定額を超える財産は差し押さえられ、換価の上で債権者への配当に充てられるからです。この点、個人再生は、財産を処分することなく借金の減額が認めてもらえる点で大きなメリットがあります。後に触れるように、住宅ローンの残ったマイホームであっても個人再生をすれば処分せずに借金を解決できる場合があります。

  3. (3)個人再生を使うとどのぐらい借金が減るのか?

    個人再生では、「手続き開始時点で借金がいくらあるか」によって、借金の減額幅が決まります。この基準による返済額のことを「最低弁済基準額」といいます。

    具体的には次の通りです。

    • 借金が100万円未満:減額はありません
    • 借金が100万円以上~500万円未満:100万円だけを払えばOKとしてもらえます
    • 借金が500万円以上~1500万円未満:4/5を減額してもらい、残りの1/5だけを払えばOKとしてもらえます
    • 借金が1500万円以上~3000万円以下:300万円だけを払えばOKとしてもらえます
    • 借金が3000万円超~5000万円以下:9/10を減額してもらい、残りの1/10だけを払えばOKとしてもらえます

    たとえば、「借金が1200万円ある」という人が個人再生を選択した場合には、上の③に該当します。

    そのため、1200万円×4/5=960万円は支払義務を免除してもらい、残りの240万円だけを支払えばOKとしてもらうことが可能です。この240万円は、原則3年の分割払いとなるので、毎月あたり約6万7000円ずつの返済となります。

  4. (4)所有財産がある場合の注意点

    上で見た借金の減額幅を見ると、個人民事再生が非常にメリットの大きい方法であることが分かると思います。

    一方で、あなたにマイホームや自家用車といった所有財産、まとまった金額の退職金見込み額等がある場合には、少し異なった扱いとなることに注意しておきましょう。

    というのも、個人再生では「自分が所有している財産を換金したときの金額」が「最低弁済基準額」よりも大きいときには、「財産を換金したら得られるであろう金額」よりも大きい金額を分割返済しないといけない」というルールがあるからです。これを「清算価値保障の原則」とよびます。

    ここでいう「清算価値」というのは、簡単にいえばあなたが自己破産をしたと仮定した場合に債権者に渡されるお金のことで、「個人民事再生では、最低でも自己破産をしたときよりは多くの借金を弁済しないといけない」というルールがあるのです。

    たとえば、300万円の価値がある宝石を持っている人がいたとして、その人が借金500万円で個人再生を申し立てた場合を説明してみましょう。

    借金の金額(最低弁済基準額)だけで考えた場合には、500万円×4/5=400万円を減額してもらい、残りの100万円だけを返済すればOKとしてもらえるように思えます。

    しかし、「債務者が所有している宝石」を換金すれば300万円を支払うことが可能ですので、この場合には「最低でも300万円は払わないといけない」ことになります。

  5. (5)個人再生の利用要件

    個人再生を利用するためには、次のような条件を満たしている必要があります。

    • 借金を減額してさえもらえば、完済できるだけの継続的な収入があること
    • 借金総額が5000万円以下であること

    それぞれの条件について、順番に解説します。

    ①借金を減額してさえもらえば、完済できる見込みがあること
    個人再生は、自己破産とは違ってすべての借金を免除してもらえるわけではなく、減額してもらった借金は完済しなくてはなりません。

    具体的には、減額してもらった借金を3年間(36回払い)で完済できるかどうかが判断基準となります。

    たとえば、500万円の借金のある人が個人民事再生を選択した場合、100万円まで減額してもらった借金を36回払いで支払う必要があります。
    100万円÷36回=2万7777円ですから、最低でもこの金額を毎月きちんと返済していくだけの収入がないといけないというわけです。

    なお、個人再生での分割返済は「毎月払い」である必要はありません。返済頻度は「3ヶ月に1回」以上であればよいとされています。歩合制給料の人の場合には、返済頻度を調整することで、より実行可能性の高い返済計画を定めることができます。

    ②借金総額が5000万円以下であること
    個人再生は、借金が5000万円を超える場合は利用することができません。
    5000万円超の借金がある人は、自己破産もしくは(通常の)民事再生によって借金解決を行うことが考えられます。

    なお、後で見る住宅ローン特則の対象となる住宅ローンの残高や、個人再生をしても減額されない負債(税金や養育費など)はこの5000万円の計算には含みません。

2、個人再生の「住宅ローン特則」を使うとマイホームを手放さないで済む

個人再生の最大のメリットとしては、「マイホームを手放すことなく、借金元本の減額を認めてもらうことができる」という点があげられます。

具体的には、個人再生には「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」というルールがあります。以下では、住宅ローン特則を使った個人再生の利用要件や、メリットやデメリットを見ておきましょう。

  1. (1)住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の利用要件

    住宅ローン特則を利用するためには、次のような条件を満たしている必要があります。

    • 申し立てをする人(あなた)が所有している住宅であること
    • 申し立てをする人(あなた)が実際に居住するために使っている住宅であること(事業用不動産や別荘などは認められません)
    • 住宅を買うために組んだローンであること
    • 住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと
    • マンション管理費の滞納や税金の滞納など、抵当権以外の権利が行使されて住宅を失う可能性がないこと
    • 保証会社の代位弁済がされていないこと。もし保証会社の代位弁済がされている場合は、代位弁済の日から6ヶ月間が経過していないこと

    簡単にいえば、あなた自身が居住するために購入したマイホームのための住宅ローンであって、返済の遅延をしてから時間がたっていないことが利用条件となります。

  2. (2)マイホームに対して抵当権を実行されない

    住宅ローン特則を使って個人再生を行った場合、住宅ローンの抵当権を実行されることがありませんから、あなたは今の持ち家に住み続けることができます。

    これは、自己破産と比較すると違いがわかりやすいです。
    自己破産によって借金の免責を受けた場合、住宅ローンを含むすべての借金の支払義務を免除されますが、その一方で持ち家その他の財産は換価して債権者に代金を分配する必要があります。

    住宅ローン特則を使って個人再生を行えば、現在の生活スタイルを維持しつつ、借金の返済義務を減らしてもらうことが可能となるでしょう。

  3. (3)手続き完了後の返済について

    住宅ローン特則を使って個人再生の手続きを行った場合、住宅ローンについてはこれまで通りに返済を行い、それ以外の借金(こちらは減額してもらえます)は3年間で返済していくことになります。

    一方で、住宅ローンについてもこれまで通りの返済が難しい…という場合には、住宅ローンについても返済条件の変更を認めてもらえる可能性があります。
    具体的には、次のような形での変更が考えられます。

    • 期限延長:返済期間を延ばし、毎月の返済額を減らしてもらえます
    • 期限の利益の回復:すでに一括返済を求められている場合に、分割払いにしてもらえます
    • 元本据え置き期間の設定:個人再生による分割返済中は住宅ローンについては利息支払いだけでOKとしてもらえます
    • 住宅ローンの巻き戻し:保証会社による代位弁済をなかったものとして扱ってもらえます(ただし6ヶ月以内)。また、すでに競売が開始された場合でも停止させられることがあります。

    なお、認められるのは返済条件の変更だけで、住宅ローンの総額を減らしてもらうことはできないということには注意しておきましょう。

  4. (4)住宅ローン特則を利用した場合の返済額のシミュレーション

    たとえば、次のような状況の人が住宅ローン特則を使って個人再生を申し立てした場合にどうなるのかを見てみましょう。

    • 持ち家の価値:1500万円
    • 住宅ローン残高:2000万円
    • カードローンの残高:400万円

    住宅ローン特則を使った場合、住宅ローンについてはこれまで通り返済していく必要がありますから、住宅ローン残高は2000万円のままです。
    その代わりに、持ち家は所有し続けることができますし、オーバーローンなので清算価値にも含まないという扱いにしてもらえます。

    一方で、カードローンについては減額が認められ、300万円を減額してもらって残り100万円だけを返済すればOKということになります。この100万円については3年間かけて返済していきますので、毎月の返済額はおよそ3万円弱となります。

    結果的に、この人は個人民事再生の手続き後、「住宅ローンの毎月返済額+3万円弱」を返済していくだけでよいことになります。

  5. (5)個人再生の手続き後に住宅ローンの借り換えは可能?

    金利の変動があった場合などには、住宅ローンの借り換えによって返済負担を減らすということが行われます。

    一方で、借り換え時には別の金融機関で融資審査を受ける必要がありますから、その時点でのあなたの信用情報などがチェックされることになります。
    当然ながら、あなたが個人再生を行ったことによって、信用情報機関にブラックリスト情報が登録されていると、審査落ちになってしまう可能性が高くなるでしょう。

    個人再生の場合、最大10年間はブラックリストへの登録がされてしまいますから、この期間中は住宅ローンの借り換えも難しいと考えておきましょう。

3、個人再生を選択した場合のデメリット

個人再生を選択した場合のデメリットとしては、次の4つをあげることができます。

  1. (1)信用情報機関のブラックリストに登録される

    他の債務整理の方法と同様、個人再生を選択した場合には信用情報機関のブラックリストに登録されてしまいます。

    そのため、個人再生の手続きを行った後は、一定期間は新しくカードローンを利用したり、クレジットカードを発行してもらったりすることが難しくなります。

    個人再生の場合、ブラックリストへの登録期間は10年間です(全国銀行協会に加盟している債権者がいた場合)。

  2. (2)官報にあなたの情報が掲載される

    個人再生が裁判所に認められた場合、官報(政府が発行している新聞のようなもの)にあなたの住所氏名が掲載されます。

    もっとも、官報を日常的にチェックしている人はなかなかいませんから、官報への掲載をきっかけとしてあなたが個人再生の手続きを行ったことが知られてしまう可能性は極めて低いでしょう。多くの人は官報なるものがこの世に存在していることすら知らないでしょう。

    個人再生の手続き上、次の2回のタイミングで官報への掲載が行われます。

    • 裁判所があなたの個人再生手続き開始の決定を出したとき
    • 裁判所があなたの個人計画を認可したとき(借金減額が決定したとき)

  3. (3)保証人に対して借金督促がいってしまう

    あなたの借金に保証人や連帯保証人が設定されている場合、あなたの代わりにその人たちがあなたの借金の返済をしなければならなくなります。

    そもそも保証人とは、「この人(あなたのこと)が借金を約束通りに返済できない場合には、私が代わりに支払います」という約束を行った人のことを言います。そのため、あなたが個人再生によって借金支払義務を免れた場合には、保証人・連帯保証人に対して借金の督促がいくことを避ける方法はありません。

    これから個人再生の手続きを行う場合には、必ず事前に保証人・連帯保証人となってもらっている人に連絡をしておくようにしましょう。

  4. (4)手続きの複雑さ

    個人再生は裁判所に申し立てをして行う手続きです。
    手続きの大まかな流れについては後で説明していますが、申立書類の作成や履行テスト、再生計画の作成といった複雑な手続きが多くあります。
    個人再生の場合、多くのケースでは弁護士の支援が必要になることを知っておきましょう。

    特に、住宅ローン特則を使って個人再生の手続きを行う場合には、非常に高度な法律知識が求められます。

4、個人再生の手続き方法は大きく分けて2種類

個人再生の手続きを実際に行う際には、次の2つのどちらかの手続き方法を選択して裁判所に申し立てを行います。

  • 小規模個人再生
  • 給与所得者等再生

なお、誤解されることが多いのですが、「給与所得者というのはサラリーマンのことだから、サラリーマンは給与所得者等再生を選ばないといけない」というわけではありません。

サラリーマンとして生活をしている人であっても、小規模個人再生を選択することは可能です。実際、個人民事再生を行う人のうち、ほとんどの人が小規模個人再生を選択しています。
また、「サラリーマンや公務員以外の人は給与所得者等再生を使えない」というわけでもありません。毎月安定した収入があり、収入額の幅が大きくなければ、アルバイトの人であっても給与所得者等再生を利用することができます。

  1. (1)小規模個人再生とは?

    小規模個人再生とは、ここまで説明してきた原則的な個人再生の形です。普通、「個人再生」といった場合には、小規模個人再生のことを意味します。

  2. (2)給与所得者等再生とは?

    原則的な個人再生の手続き方法である小規模個人再生に対して、給与所得者等再生という方法もあります。
    これは、簡単にいうと「債権者側の同意が必要ない個人民事再生」です。

    ただし、債権者の同意が必要ないというのは、債権者側から見ると非常に厳しい扱いですので、その分だけ給与所得者等再生を利用するためのハードルは厳しいものとなっています。そのため、小規模個人再生を選択する人の方が圧倒的に多いのが実際のところです。

    給与所得者等再生を選択する場合には次のような条件があります。


    1. ①安定した給与収入があることが必要
    2. ②借金の減額幅が小さくなる可能性が高い(法定可処分所得の2年分以上は支払わないといけない)

    ①の条件についてはサラリーマンとして仕事をしている人であれば問題がないケースが多いですが、②は問題となる場合が多いでしょう。なぜなら、「法定可処分所得の2年分の額」は、最低弁済基準額・清算価値よりも高額になることが多いからです。

    可処分所得というのは、「収入から生活費を差し引きした後の金額」のことですが、給与所得者等再生の基準となる「法定可処分所得」は、民事再生法に定められている計算基準によって算出された額です。
    一般的なサラリーマンの場合には、ほとんどのケースで一般的にイメージされる可処分所得の額よりも大きい金額となります。言い換えれば、給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも多い金額を返済する代わりに、債権者の同意がいらない手続きであると理解しておけばよいでしょう。

5、個人再生の必要書類

個人再生による借金減額を裁判所に認めてもらうためには、次のような書類を提出しなくてはなりません。

  • 申立書
  • 収入一覧・主要財産一覧
  • 債権者一覧表
  • 委任状(専門家に依頼する場合
  • 報告書・陳述書
  • 家計全体の状況(直近2ヶ月分)
  • 財産目録
  • 預貯金通帳(過去2年分)のコピー
  • 財産目録記載の財産に関する疎明資料
  • 個人再生委員が指示する書面
  • 債務者の年収を明らかにする書面
  • 債務者の給与明細書コピー(直近2ヶ月分)


弁護士などの専門家に依頼して手続きを行う際には、いつまでにどのような書類を準備しないといけないのかを指示してくれると思いますので、従うようにしましょう(基本的には書類作成は専門家が代行してくれます)。

なお、住宅ローン特則を利用する場合には、次のような書類も必要です。

  • ローン契約書のコピー
  • 各弁済期における弁済すべき額を明らかにする書面のコピー
  • 保証委託契約書のコピー
  • 住宅や土地の登記簿謄本
  • 代位弁済が行われている場合、その日時が分かる書類のコピー
  • 住宅資金貸付債権の一部弁済許可申立書
  • 住宅や土地の時価がわかる書面

これらを見てもお分かりいただけるかと思いますが、個人再生は、提出する書類が特に多く、提出期限も厳格に定められているため、弁護士のサポートなしに手続きを行うことは難しいといえます。

6、個人再生の具体的な手続きの流れ

個人再生の手続きを裁判所に申し立てる際の手続きの流れについて解説します。実際には、弁護士があなたの代わりに手続きのほとんどを進めてくれますが、大まかな流れを理解しておくことは大切です。

以下、手続きの流れとそれぞれの内容について順番に見ていきましょう。

  1. (1)まずは弁護士への相談からスタート

    まずは、法律事務所とアポイントメントを取り、相談に行くことから始めましょう。
    初回の相談は無料であることが多いので、必要になる費用や手続きの流れについて確認しておくとともに、信頼できそうな法律家であるのかを見極めることが大切です。

    相談の上、手続きの依頼をすることにした場合は、弁護士と正式に委任契約を結びます。弁護士と委任契約を結び、その弁護士が債権者に受任通知を送り、それが債権者に届けば、債権者からの連絡はすべて弁護士に行くようになりますので、あなたへの借金取り立ては一時的にストップします。

  2. (2)裁判所に個人再生の申し立てを行う

    申立書類や債権者一覧表といった必要書類をそろえて、裁判所に対して個人手続き開始の申し立てを行います。書類の準備はほとんどすべて代理人が代行してくれます。

    申立書類に問題がなければ、裁判所から個人再生手続き開始の決定が出されます。

  3. (3)個人再生委員の選任・打ち合わせ

    個人再生の手続きでは、裁判所によってはあなたの手続きを支援する個人再生委員という役割の人が裁判所によって選任されます。通常再生委員を選任しない地方裁判所でも、事案によって選任することもあります。

    個人再生委員は通常は弁護士ですので、選任後に個人再生委員となった弁護士の個人事務所を訪問して、手続きの進め方などについて打ち合わせを行います。

  4. (4)履行テスト

    個人再生の手続きでは、あなたが減額後の借金をきちんと返済していけるかどうかをチェックする目的で、履行テストというものが行われる場合があります。

    履行テストでは、減額後の借金と同じ金額を個人再生委員などに対して再生手続の認可決定までの間毎月支払う必要があります。

    なお、個人再生委員が選任されている場合、履行テストによって支払った金額はそのまま個人再生委員の報酬となります。個人再生の対象となる借金の額によっては、個人再生委員の報酬額を超える支払いになる場合がありますが、その際には差額が返金されます。

  5. (5)再生計画案の作成と認可

    借金や財産の調査が完了したら、再生計画案を作成して提出します。個人再生では、借金の返済計画(再生計画)の案は、債務者が自ら作成しなければなりません。再生計画案は提出期限が厳格で、提出が1日でも後れると再生手続きは廃止(裁判所による強制終了)となります。

    小規模個人再生の場合には、その再生計画案に対して債権者の議決が行われ、最終的に裁判所による認可決定が出されます。
    再生計画認可決定の確定後は、再生計画の内容に従って返済を行っていくことになります。

    再生計画の期間は、特別な事情がない場合は3年間です。なお、「収入不足」を理由に、5年までの分割払いを認めてくれる場合もあります。

7、まとめ

今回は、個人再生の意味や手続きの流れについて説明いたしました。

個人再生を選択すれば、借金の金額を大幅に減らしてもらえるというメリットがある一方で、ブラックリストへの登録などのデメリットもあります。

これから個人再生の手続きを行うことを検討している方は、まずは弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、債務整理の相談は何度でも無料です。あなたの状況にもっとも適した借金解決の方法をご提案いたしますので、借金にお悩みの方はまずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国76拠点、約350名の弁護士が在籍
※2024年10月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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