ギャンブルで作った借金を整理することはできますか?
債務整理できる可能性があります。
ギャンブルで作った借金であっても、
任意整理では債権者の同意、個人再生では債権者の決議と裁判所の認可を得れば減額等が認められます。
これに対して自己破産の場合、ギャンブルで借金を作ったことが「免責不許可事由」とされている点に注意が必要です。免責不許可事由があると、原則として破産免責が認められません。
ただし実務上は、免責不許可事由があったとしても、裁判所の判断により裁量免責が認められるケースが多いです。裁判所に対して、反省の意思と更生への具体的な見通しを示すことができれば、裁量免責を認めてもらえる可能性が高まります。
債務整理が成功するように、弁護士ができる限りサポートいたしますので、まずは一度
ご相談ください。
【参考コラム】
・
免責不許可事由とは? 該当する11のケースと免責が下りる裁量免責を解説
・
ギャンブル依存症を克服する方法7つと治すのにかかる期間と費用
この記事の監修者
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
弁護士との相談は、何度でも無料!
24時間365日、
全国からお問い合わせ受付中
事務員がご案内!
通話無料・お電話のお問い合わせはこちら
0120-170-316
※営業時間外は事務局が対応し、相談予約のみとなる場合があります。
債務整理のよくある質問