債務整理 弁護士コラム
借金の返済継続が難しい状況に追い込まれたとき、生活再建方法として「自己破産」が選択肢に挙がることもあるでしょう。
自己破産とは、裁判所が免責許可を下した場合に限り、原則としてすべての借金返済義務が帳消しになる債務整理手続きのことです。自己破産が認められた時点で借金生活が終了する反面、大きなメリットを与えるに相応しい債務者かを審理するため、裁判所では慎重に手続きが進められます。
本コラムでは、自己破産を検討している方のために、弁護士に自己破産の手続きを依頼する場合の流れについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。自己破産は良くも悪くも債務者の借金問題・生活を根本から激変させるものなので、債務者自身の判断で勝手に手続きに踏み出すのではなく、必ず事前に弁護士までご相談ください。
自己破産は、債務者の資産状況や借金の構成内容によって、「管財事件」と「同時廃止事件」に分類されます。管財事件に分類されるもののうち、「少額管財事件」と呼ばれるものは債務者・破産者に弁護士が付くケースです。
まずは、管財事件(少額管財事件)の手続きの流れについて解説します。
自己破産手続きは、弁護士への相談からスタートします。
弁護士は、債務者から借金問題について聴き取りをしたうえで、「どの債務整理手続きが適切か」「そもそも自己破産を選択するべきか」「デメリットを甘受しても自己破産に踏み出すべきか」を判断することが可能です。
弁護士から「生活再建手段として自己破産が適切だ」との判断を受け、自己破産手続きを進めると決めた場合は、弁護士と委任契約を締結します。
自己破産を受任した弁護士は、債務者が抱えている全債務の調査を開始します。
債務者が把握していない借金についても、債権者に対して取引履歴を請求したり、個人信用情報機関に開示請求をしたりするなどして、手を尽くします。
また、消費者金融などとの取引期間が長期に及ぶ結果、過払い金の存在が明らかになった場合には、自己破産手続きを開始する前に過払い金交渉を開始して、借金状況を整理します。
自己破産手続きに向かうことが決まった場合には、手続き開始に向けた準備活動が必要です。
担当弁護士や事務員と複数回の面談を経ながら、申し立てに必要な書類などを収集します。
なお、同時廃止事件の場合は用意するべき必要書類がかなり少なくなるのため、準備にそう多くの期間を要しません。
必要書類や自己破産手続きの費用の準備が整った段階で、裁判所に自己破産の申し立てを行います。
弁護士に依頼をした場合、債務者本人が自ら、裁判所の開廷日時にわざわざスケジュールを調整する必要はありません。
裁判所に自己破産の申し立てを行うと、その場で「即日面接」が実施されます。
即日面接では、当該申し立てを受理するべきか否か、受理するとして管財事件と同時廃止事件のどちらで扱うべきかが判断されます。自己破産に至った経緯や財産状況などについて、担当裁判官からの審尋にて受け答えをしなければいけません。
なお、弁護士が代理人として出席する場合、債務者本人の出頭は不要です。
管財事件に振り分けられることが決定した場合、裁判所が「破産手続きの開始決定」を行います。管財事件では、開始決定と同時に破産管財人が選出されます。
これにより、債務者は「破産者」の地位となり、破産手続き・免責手続きに関与することになります。
また、即日面接の結果、当該事件を同時廃止事件と扱うことが決まった場合には、「破産手続き開始決定」「同時廃止決定」が同じタイミングで出されます。これによって破産手続きは終了し、免責手続きにおいて「免責の可否」が判断されます。
自己破産案件について、破産管財人の面接が実施されます。管財人面接は債務者(破産者)本人の出席が必要です。
管財人面接では、借金の内容や経緯、財産状況、免責に関わる事項(ギャンブル等)について聴き取りが行われます。弁護士に依頼をしている場合には、事前に弁護士と管財人面接対応の練習をする機会が与えられるため、ご安心ください。
なお、管財人面接で虚偽の申告をすると免責許可を獲得できません。
同時廃止事件の場合には、裁判所で免責審尋が実施されます。免責審尋には、弁護士と一緒に債務者本人も出頭しなければいけません。免責不許可事由が存在するかの確認と、免責不許可事由が存在するものの「裁量免責」の対象にするか否かが判断されます。
裁判所では、自己破産の対象になる借金の債権者への説明会(債権者集会)が開催されます。
債権者集会では、財産処分の結果や免責の可否、配当額などについて説明が行われます。
債権者から異議がなければ簡単に終了しますが、異議が出された場合には複数回をかけて債権者集会が開かれることもあります。ただし、個人の自己破産案件で債権者集会が紛糾する可能性は極めて低いでしょう。
なお、債権者集会には弁護士だけではなく、債務者本人も出席しなければいけません。
自己破産手続きが無事に終了して免責不許可事由がないことが明らかになった場合、また、免責不許可事由は存在するものの裁量免責の対象になる場合には、裁判所が「免責許可決定」を下します。
そして、免責許可決定が確定した段階で債務者の借金返済義務は法的に消滅し、これによって、借金生活が終了するため、本腰を入れて生活再建の道を歩み始めることが可能です。
自己破産は債務者本人だけで手続きを進めることも可能ですが、弁護士に依頼した方が大きなメリットを得られます。自己破産を弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。
各項目について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
自己破産手続きを弁護士に依頼すれば、債務者本人だけで行うときよりも効率的に手続きが進行します。
たとえば、自己破産が管財事件扱いになるケースでは、破産管財人とのやり取りや債権者集会への対応など、債務者だけでは対応に苦慮するシーンが少なくありません。
また、必要書類の準備、免責審尋の事前練習などについて弁護士のサポートを得られるので、手続きで補正を求められたり、免責不許可になるリスクを大幅に軽減できたりするでしょう。
借金問題の経験豊富な弁護士に相談すれば、自己破産だけではなく、任意整理や個人再生の適否についても慎重に判断してくれます。
各債務整理手続きには、それぞれメリット・デメリットが存在します。債務者の状況に適した手続きを選択しなければ、生活再建を実現することはできません。
債務整理手続き | メリット | デメリット |
---|---|---|
自己破産 |
|
|
個人再生 |
|
|
任意整理 |
|
|
借金減額効果の強さだけに注目すれば「自己破産>個人再生>任意整理」ですが、それに比例してデメリットも強くなる点に注意が必要です。
借金問題の経験豊富な弁護士に相談すれば、債務者が置かれた状況や社会的地位・家族構成なども考慮して手続きをしてくれるので、建設的な人生リスタートを実現できるでしょう。
自己破産か否かを問わず、弁護士に債務整理を依頼すると、債権者に「受任通知」が届きます。その後、一時的に債権者からの督促が停止します。
債権者が受任通知を受け取った後は、すべての債権者対応は弁護士が代理人として取り仕切ります。
これに対して、自己破産を債務者本人で行う場合には、破産手続きの申し立てをするまでは債権者からの取り立てが停止することはありません。つまり、自己破産手続きに向けた準備をしている数か月の間、債権者からの執拗(しつよう)な督促に耐えながら、日常生活と並行して必要書類の準備などに奔走しなければいけないということです。
債権者からの取り立てが原因で、家族や職場に迷惑がかかるケースは少なくありません。できるだけ早いタイミングで平穏な日常を取り戻したいなら、速やかに弁護士へご相談ください。
自己破産を弁護士に依頼すれば、手続き中の注意点についても丁寧なアドバイスが受けられます。たとえば、自己破産を申し立てた後、以下の行為は厳禁です。
このような行為を考えなしに手を出してしまうと、免責許可決定を獲得できずに、借金返済義務が残りかねません。
弁護士は、自己破産手続きが円滑に進むように最善を尽くします。弁護士の指示に従って、自己破産後の安定的な生活に向けた準備を行いましょう。
弁護士に依頼をすれば、管財事件に分類される事件類型も「少額管財」として扱われます。
本来、管財事件に分類される事件では、破産管財人に対して債務者負担で数十万円単位の報酬を支払わなければいけません。
これに対して、弁護士が代理人に付いて破産手続きを申し立てた場合、弁護士が破産管財人の業務を一部先取りして担当することによって、裁判所に納める費用を節約することが可能です。
少額管財事件は弁護士費用の負担を避けられませんが、事件類型によっては、本人だけで管財事件手続きを処理するときよりも総額コストが低額になる可能性があります。
自己破産を依頼する前に弁護士に問い合わせれば、費用面の不安についても丁寧に向き合ってくれるので、まずは借金問題に関する実績豊富な法律事務所までご相談ください。
自己破産手続きは、準備段階から含めると数か月以上に及ぶ可能性があります。債務者本人だけで手続きを進行することもできますが、仕事や家事などと両立するとなると、相当の労力を強いられかねません。
自己破産の経験豊富な弁護士に依頼をすれば、ほとんどの手続きを弁護士が代理して行います。効率的な手続き進行と生活再建を希望するなら、弁護士の力を借りた方が賢明でしょう。
ベリーベスト法律事務所では、債務整理専門チームを組織しており、知見・経験豊富な弁護士が多数在籍しています。借金問題を最適な方法で解決できるようにサポートいたしますので、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。なお、借金問題に関するご相談は、無料で何度でも受け付けております。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
借金の返済継続が難しい状況に追い込まれたとき、生活再建方法として「自己破産」が選択肢に挙がることもあるでしょう。
自己破産とは、裁判所が免責許可を下した場合に限り、原則としてすべての借金返済義務が帳消しになる債務整理手続きのことです。自己破産が認められた時点で借金生活が終了する反面、大きなメリットを与えるに相応しい債務者かを審理するため、裁判所では慎重に手続きが進められます。
本コラムでは、自己破産を検討している方のために、弁護士に自己破産の手続きを依頼する場合の流れについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。自己破産は良くも悪くも債務者の借金問題・生活を根本から激変させるものなので、債務者自身の判断で勝手に手続きに踏み出すのではなく、必ず事前に弁護士までご相談ください。
自己破産は、裁判所に申し立てるだけで終わるものではありません。事案によっては申し立て後の手続きに半年~1年程度の期間を要することもあります。
自己破産を成功させるためには、申し立て後にもさまざまなことに注意しなければなりません。
借金問題の解決手段として自己破産を選択すれば、裁判所から免責許可を得られた場合に限り、原則としてすべての借金返済義務が帳消しになります。
ただし、自己破産の強力な借金減額効果を享受するには、自己破産特有の「財産処分」というデメリットに注意が必要です。特に会社員の方が自己破産をする場合は、退職金という大きな財産の扱いが問題になります。
本コラムでは、自己破産をしたときの退職金の取り扱いについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。自己破産手続きは、財産処分以外にも注意すべき点が少なくありません。想定外のデメリットを被る事態を避けるためにも、事前に弁護士までご相談ください。