債務整理 弁護士コラム
借金問題の解決手段として自己破産を選択すれば、裁判所から免責許可を得られた場合に限り、原則としてすべての借金返済義務が帳消しになります。
ただし、自己破産の強力な借金減額効果を享受するには、自己破産特有の「財産処分」というデメリットに注意が必要です。特に会社員の方が自己破産をする場合は、退職金という大きな財産の扱いが問題になります。
本コラムでは、自己破産をしたときの退職金の取り扱いについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。自己破産手続きは、財産処分以外にも注意すべき点が少なくありません。想定外のデメリットを被る事態を避けるためにも、事前に弁護士までご相談ください。
まずは、自己破産手続きにおける退職金の一般ルールについて解説します。
退職金の取り扱いは、債務者(破産者)がどのタイミングで自己破産手続きを申し立てるかによって異なります。
そもそも会社に退職金制度が存在しない場合、退職金が財産処分の対象になる心配をする必要はありませんが、「退職金制度が存在しないこと」を裁判所に証明しなければいけない点につき、ご留意ください。
すでに会社を辞めて退職金を受け取っている人が自己破産をする場合、退職金をどのように保管しているかによって取り扱いが異なります。
まず、「預貯金」として口座に保管している場合には、「口座残高20万円を超える金額」については全額換価処分の対象です。
次に、「現金」として保管しているなら、「99万円を超える金額」がすべて換価処分されます。
つまり、退職金を受け取り済みの状態で自己破産をした場合、「退職金の一般ルール」が適用されることはなく、預貯金もしくは現金のなかに流入した一般財産として幅広い範囲の「元退職金」が債権者に振り分けられて、手元に残すことができないということです。
高額の退職金を受け取ってしまっている場合には、自己破産によって相当損をする可能性が高いので、事前に弁護士までご相談のうえ、「本当に自己破産すべきなのか」「自己破産以外の債務整理手続きを選択した方がメリットは大きいのではないか」について判断してもらうべきでしょう。
退職後、まだ退職金を受け取っていないが、今後退職金を受け取ることが決まっている場合や、近く退職することが決まっていて退職金が入ってくる見込みがある場合には、自己破産手続き上、退職金は給与と同じ扱いを受けます。
つまり、退職金見込額の1/4相当額が換価処分の対象になるということです。
この場合、退職金としてまとまった金額が入っていない状態であるにもかかわらず、退職金見込額の1/4に相当する現金を裁判所に差し出さなければいけないため、自己破産手続きの難易度が高くなります。
退職予定がない人が自己破産をする場合には、退職金見込額の1/8相当額が換価処分の対象です。
なお、退職金見込額とは、破産手続き開始決定の時点で退職した場合の退職金額を意味します。
たとえば、会社の在籍年数が浅い段階なら自己破産をしたところで退職金予定額は大した金額ではありませんし、その一方で、在籍年数が相当長期に及んでいる段階なら換価処分の対象になる退職金見込額を考慮すると自己破産のハードルが高くなるでしょう。
退職金が原因で自己破産をためらっている方は、以下の要素に該当するか否かをご確認ください。場合によっては、退職金が換価処分の対象外になる可能性があります。
まず、自己破産の換価処分の対象になる財産は、20万円超の部分に限られます。つまり、退職金が20万円以内に収まる場合には、手元に残せるということです。
たとえば、在職中の人が自己破産をする場合なら、退職金見込額の1/8が20万円(退職金見込額が160万円)以内、退職予定者が自己破産をする場合は退職金見込額の1/4が20万円(退職金見込額が80万円)以内、すでに退職した人が自己破産をするときには退職金額が20万円以内に収まる金額であれば、退職金を全額手元に残せるでしょう。
企業の退職金のなかには、その性質上、そもそも換価処分の対象外になるものがあります。
これらの退職金は差し押さえが禁止されており、自己破産でも換価処分の対象外と扱われるため、手元にそのまま残すことが許されます。
自己破産の財産処分には、「自由財産の拡張」という例外措置が認められています。
自由財産の拡張とは、破産者の申し立てや裁判所の判断によって、破産者が所有し続けることが許される財産の範囲を広げる制度のことです。
たとえば、預貯金額が20万円を超える場合や、所持している現金が99万円を超える場合でも、破産者の生活維持のために必要だと認められる個別事情が存在するときには、換価処分を免れることができます。
なお、実際の自己破産実務では、総額99万円が自由財産拡張の限度と判断されることが多くあります。
ここまで解説したように、給与所得者が自己破産をするときには必ず退職金の取り扱いが議題に上がるため、原則として「退職金見込額証明書」を用意する必要があります。
退職金見込額証明書は、会社側に発行を依頼しなければ入手できません。自己破産を検討している方の多くが、「会社に知られずに自己破産をしたい」と考えているはずです。
ここからは、会社にバレずに退職金見込額証明書を入手する方法や、会社に知られずに退職金問題を克服するコツを解説します。
退職金見込額証明書は、勤務先の経理課や総務課に発行依頼をするのが一般的です。
発行依頼を出すときには退職金見込額証明書の使用用途の説明を求められますが、正直に「自己破産手続きのため」と伝える必要はありません。
たとえば、以下の理由を代用するだけで、自己破産のことを知られずに退職見込額証明書を発行してもらえるでしょう。
退職金見込額証明書をどうしても用意できないときには、退職金見込額を証明できる別の証拠を用意するのも選択肢のひとつです。
たとえば、就業規則や退職金規定が定められている場合には、これらの規定を元に退職金見込額を算定し、裁判所に対する説明にできるでしょう。
退職金が換価処分の対象になることが原因で自己破産に踏み出せないときには、家計収支を見直すこと、個人再生や任意整理といった対処法をご検討ください。
なお、債務者本人が勝手にどの解決策が適切かを判断するのは、ハイリスクです。借金問題の経験豊富な弁護士は初回無料相談などの機会を設けていることが多いため、遠慮なくお問い合わせください。
状況次第ですが、債務整理を利用せずに家計収支を見直すだけで自力完済を目指せる場合があります。債務整理を頼らずに自力完済を実現できれば、債務整理によって生じる数々のデメリットを回避することが可能です。
家計収支を見直す具体的な方法として、以下のものが挙げられます。
自己破産を選択するのが難しい場合には、個人再生を検討するのも選択肢のひとつです。
個人再生とは、裁判所から認可を受けた場合に限り、借金元本自体を減額して返済負担を軽減する債務整理手続きのことです。自己破産のように財産が処分されることはないので、退職金が取り上げられる心配をする必要はありません。
個人再生のメリット・デメリットは以下のとおりです。
自己破産とてんびんにかけて、どちらが適切かを弁護士に相談してもらいましょう。
退職金が原因で自己破産に抵抗があるときには、任意整理も検討しましょう。
任意整理とは、債権者・債務者間の直接交渉によって返済条件を見直す債務整理手続きのことです。交渉次第ですが、将来利息や遅延損害金をカットしたうえで、元本のみの原則3年~5年の分割払い計画で和解契約が締結されることが多いです。
任意整理のメリット・デメリットは、以下のとおりです。債務整理のなかではもっともデメリットが小さいので、比較的利用しやすいでしょう。
自己破産を利用すると、借金返済義務の帳消しという大きなメリットを得られる代償として、退職金などが財産処分されるというデメリットを避けられません。
ただし、退職のタイミングや退職金の金額次第では、自己破産をしても退職金が無傷で済むこともあります。「退職金があるから自己破産はやめるべきだ」と即断するべきではないでしょう。
他方で、債務者の状況次第では、自己破産によって相当額の退職金が取り上げられて手続き後の生活再建が立ち行かなくなるリスクが生じる場合もあります。
したがって、「自己破産を選択するべきか否か」「自己破産以外の債務整理の適否」を判断する際には、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。債務整理専門チームの知見・経験豊富な弁護士が、親身になって対応いたします。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
借金問題の解決手段として自己破産を選択すれば、裁判所から免責許可を得られた場合に限り、原則としてすべての借金返済義務が帳消しになります。
ただし、自己破産の強力な借金減額効果を享受するには、自己破産特有の「財産処分」というデメリットに注意が必要です。特に会社員の方が自己破産をする場合は、退職金という大きな財産の扱いが問題になります。
本コラムでは、自己破産をしたときの退職金の取り扱いについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。自己破産手続きは、財産処分以外にも注意すべき点が少なくありません。想定外のデメリットを被る事態を避けるためにも、事前に弁護士までご相談ください。
多額の借金を背負っても、自己破産をして免責が許可されれば借金はゼロとなり、人生の再スタートを切ることができます。
実際、令和3年、自己破産を裁判所に申請し受け付けられた件数は、6万8240件でした。(令和3年司法統計第105表 「破産新受事件数 受理区分別 全地方裁判所」より)
とはいえ、自己破産をしてしまうと、その後の生活においてさまざまな制限に悩まされることになると考えている方も多いのではないでしょうか。
たしかに、自己破産をすると、その後の生活への影響がゼロというわけではありません。しかし、実は多くの方が心配しているほど制限された生活を余儀なくされるわけでもありません。自己破産後の生活が気になる方は、本コラムを参考にしてみてください。
自己破産とは、返済できなくなった借金から解放されるための法的手続きです。
しかし、自己破産を申し立てても、必ず借金の返済義務が免除されるとは限りません。「免責」が許可されて初めて返済義務が免除され、借金から解放されます。
本コラムでは、自己破産における免責とは何か、どのようなケースで免責が許可されないのかについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。免責許可を受けるための手続きや、免責許可が難しい時の対処法も解説するので、ぜひ参考にしてください。