債務整理 弁護士コラム

債務整理を弁護士に相談するメリットや選び方、依頼すべきケース

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更新日:2024年05月28日 公開日:2024年05月28日

債務整理を弁護士に相談するメリットや選び方、依頼すべきケース

多額の借金を抱えてお悩みの方は、債務整理により借金問題が解決できる可能性があります。

債務整理には、「任意整理」、「自己破産」、「個人再生」の3つの方法があり、どれを選択するかによって、得られる効果も大きく変わってきます。

今回は、債務整理を弁護士に相談するメリット、弁護士に依頼すべきケース、弁護士の選び方などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

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1、債務整理とは? 押さえておきたい3つの方法

債務整理とはどのようなものなのでしょうか。以下では、債務整理の概要と3つの方法について説明します。

  1. (1)債務整理とは

    債務整理とは、借金の減額・免除、支払いの猶予、長期の分割払いなどの方法により、借金の整理を行い、債務者の経済生活の立て直しを行う手続きです。
    多額の借金を抱えている方の中には、借金を返済するために借金をするなど自転車操業の状態になっている方もいるでしょう。また、借金の返済をしていても利息の返済しかできず、元本が全然減らないという悩みを抱いている方もいると思います。
    このような借金のお悩みについては、債務整理を行うことによって解決できる可能性があります

  2. (2)債務整理の3つの方法

    債務整理には、「任意整理」、「自己破産」、「個人再生」の3つの方法があります。それぞれ異なる特徴およびメリット・デメリットがありますので、債務整理を行う際には、ご自身の状況に合わせて最適な手段を選択することが大切です。

    ① 任意整理
    任意整理とは、債権者との交渉により、以下のような方法で借金の返済の負担を軽減する方法です。

    • 将来利息のカット
    • 遅延損害金の減免
    • 長期の分割払い
    • 利息制限法による引き直し計算

    現状では借金の返済が難しいという方でも任意整理を行うことで、借金の完済が可能になることがあります。また、任意整理は、一部の債権者を除外して借金の整理をすることも可能です。そのため、保証人付きの債務を任意整理の対象から外すことで、保証人に迷惑をかけることなく、他の債務につき任意整理を行い、借金の返済の負担を減らすことができます。
    他方、任意整理は、あくまでも交渉による債務整理の方法ですので、裁判所を利用する自己破産や個人再生のような大幅な借金の減免効果までは期待できません。

    ② 自己破産
    自己破産とは、借金の返済ができなくなった場合に、裁判所に申立てを行い、免責許可決定を受けることで、借金の支払い義務を免除してもらう方法です。税金や一部の債権を除いて基本的にはすべての借金がゼロになりますので、債務整理の中では最も効果的な方法といえるでしょう。
    ただし、自己破産をする場合には、一定の価値のある資産はすべて手放さなければならず、ギャンブルや浪費などの免責不許可事由がある場合には免責が受けられないこともあります。

    ③ 個人再生
    個人再生とは、借金の返済ができなくなった場合に、裁判所に申立てを行い、再生計画の認可を受けることで借金を大幅に減額してもらう方法です。減額後の借金については、原則3年(最長5年)で返済していくことになりますので、当初の借金返済の負担に比べると大幅に軽減されるといえます。
    個人再生は、自己破産のように免責不許可事由はありませんので、浪費やギャンブルが原因の借金であっても個人再生を利用することができます。また、自己破産のように資産を手放す必要はありませんので、財産を手元に残したまま借金の整理ができるというメリットがあります。
    他方、借金の返済を前提とした手続きになりますので、継続的な収入がなければ個人再生を利用することはできません。

2、債務整理を弁護士に相談するべきケース

どのような場合に弁護士に債務整理を依頼すべきなのでしょうか。以下では、債務整理を弁護士に依頼するべきケースについて説明します。

  1. (1)借金の返済が難しい

    多額の借金を抱えており返済が難しい、利息の返済だけで元本が減らないなど、現状の返済方法では借金の完済が見込めない状況にある方は、弁護士に相談すべきでしょう。
    このままの状態を続けていても新たな借金や利息・遅延損害金により借金額が膨らむだけですので、根本的な解決をするためには債務整理の検討が必要です。

  2. (2)自宅を手放したくない

    住宅ローン以外にも借金があるため、住宅ローンを含めた借金の返済が難しい状況になると、最悪のケースでは自宅を手放さなければなりません。
    しかし、住宅ローン特則を利用した個人再生であれば、住宅ローン以外の借金を大幅に減額でき、自宅を手放すことなく住宅ローンの支払いを継続できる可能性があります。住宅ローン付きの住居があって、住居を手放したくない場合は、専門家である弁護士に相談して、最適な方法を提案してもらうとよいでしょう。

  3. (3)家族に知られたくない

    借金の存在を家族に内緒にしている方は、家族に知られずに借金問題を解決したいと考えているでしょう。
    弁護士に依頼をすれば、債権者からの連絡はすべて弁護士を窓口にすることができますので、家族に借金の存在が知られてしまうリスクを減らすことができます。自己破産や個人再生の申立ても弁護士が対応しますので、そのようなリスクを減らすことが可能です。ただし、事案によっては債務整理の手続の課程の中でどうしても同居の家族に知られることもあるので、注意が必要です。

3、債務整理を弁護士に依頼するメリット

弁護士に債務整理を依頼すると以下のようなメリットがあります。

  1. (1)最適な債務整理の方法を選択できる

    債務整理の方法には、任意整理・自己破産・個人再生の3つの方法があります。それぞれ異なる特徴およびメリット・デメリットがありますので、個別具体的な状況に応じて最適な方法を選択することが大切です。
    弁護士であれば、債務整理に関する豊富な知識や経験を有していますので、借金額、借金の経緯、資産・収入状況などに応じて最適な方法を提案することができます。

  2. (2)債権者からの取り立てがストップする

    弁護士に依頼をすると、弁護士から各債権者に対して、「受任通知」という書面を送ります。この書面が債権者に届いた後は、債権者から債務者への直接の取り立てが禁止されますので(貸金業法21条1項、債権管理回収業に関する特別措置法18条8項)、過酷な取り立てによる不安からは解放されるでしょう。
    また、借金の返済を一時的にストップしますので、その間に経済的再建を図ることが可能になります。

  3. (3)債権者とのやり取りを任せることができる

    弁護士に依頼をすれば、債権者とのやり取りはすべて弁護士が対応することになります。不慣れな方では、どのように交渉すればよいのかわからず精神的負担も大きいといえますが、弁護士に依頼すればそのような心配はありません。
    また、任意整理を選択する場合には、債権者との交渉が不可欠になりますが、弁護士が対応することで、有利な条件で返済計画をまとめられる可能性が高くなります。

  4. (4)面倒な手続きから解放される

    自己破産や個人再生を選択する場合には、膨大な資料を準備して裁判所に申立てを行わなければなりません。不慣れな方では、準備すべき書類が分からず、また、提出した書類に不備があるなどして手続きに余計な時間がかかってしまいます。
    弁護士に依頼すれば面倒な事務手続きをすべて任せることができますので、そのような負担を最小限に抑えることができます。

  5. (5)借金額の制限なく対応できる

    債務整理は、弁護士以外にも司法書士が対応することができます。
    しかし、司法書士が対応できるのは、1社あたりの借金額が140万円までに限られますので、140万円を超える債権者がいる場合には、司法書士では処理することができません。また、司法書士は、自己破産や個人再生の申立書類を作成することはできますが、代理人として手続きを行うことができませんので、裁判所とのやり取りは債務者本人が行わなければなりません。
    弁護士であれば、このような制限なくすべて対応できますので、債務整理は弁護士に依頼をするのがおすすめです。

4、債務整理を依頼するための弁護士の選び方

弁護士に債務整理を依頼する場合には、以下のようなポイントを押さえて弁護士を選ぶとよいでしょう。

  1. (1)実績が豊富な法律事務所であること

    債務整理は、一般的な法律事務所であればどこでも取り扱いがありますが、より適切に借金問題を解決に導いてもらうためには、実績が豊富な法律事務所を選ぶのがよいでしょう。
    最近では、ホームページ上に解決実績や相談実績などを掲載している法律事務所も多いため、まずはそのような情報を参考にして弁護士を選んでみましょう。

  2. (2)債務整理の費用が明瞭であること

    弁護士に依頼する際に不安なのが、費用の問題です。弁護士に依頼をするにあたっては、当然、着手金や報酬金といった弁護士費用が発生しますが、後から想定外の費用を請求されてトラブルになることがないようにするためには、債務整理の費用を明確に示してくれる法律事務所を選択すべきでしょう。
    ホームページ上で債務整理の費用を掲載しているところであれば、ある程度の費用を知ることができます。また、相談時に費用の見積もりに応じてくれるところであれば、安心といえます。

  3. (3)親身になって対応してくれること

    弁護士に債務整理を依頼すればそれで終わりというわけではなく、その後も弁護士との打ち合わせなどが必要になります。
    高圧的な態度や横柄な態度をとる弁護士だと、その後の打ち合わせが苦痛に感じてしまいますので、できる限り親身になって対応してくれる弁護士を選ぶべきです。弁護士に相談をしたからといって、必ず依頼をしなければならないというわけではありませんので、合わないと感じた場合には別の弁護士に相談することも検討しましょう。

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5、まとめ

借金問題は、弁護士による債務整理により解決することが可能です。一人で悩んでいても借金問題を解決することはできませんので、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
ベリーベスト法律事務所では、債務整理の相談は、何度でも無料で対応しています。まずは相談だけでも結構ですので、借金問題でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国75拠点、約360名の弁護士が在籍
※2024年2月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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