債務整理 弁護士コラム

任意整理をしたら”人生終わり”は間違い! 任意整理後の生活への影響

  • 任意整理
  • 任意整理
  • 人生終わり
更新日:2024年05月30日 公開日:2024年05月30日

任意整理をしたら”人生終わり”は間違い! 任意整理後の生活への影響

「任意整理」と聞くとネガティブなイメージを持たれる方もいるでしょう。そのような方の中には、任意整理をすると人生終わりと考えている方もいるかもしれません。

しかし、任意整理は、借金問題を解決できる有効な手段ですので、任意整理をしたからといって人生終わりになるわけではありません。借金問題を解決するためには、任意整理のメリットや生活への影響をしっかりと理解することが大切です。

今回は、任意整理をすることで得られるメリットや生活への影響などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

3つの質問に答えるだけ! 弁護士に直接相談する前に
まずは借金をいくら減らせるか無料診断
  • 匿名OK
  • 誰にもバレない
  • 最短90秒

1、任意整理とは? 得られる5つのメリット

任意整理とはどのようなものなのでしょうか。以下では、任意整理の概要と任意整理をすることで得られるメリットについて説明します。

  1. (1)任意整理とは?

    任意整理とは、借金問題を解決する債務整理の手段の一つであり、債権者との交渉により、借金の返済方法を見直す手続きをいいます。
    任意整理では、一般的に以下のような方法で借金の返済負担を軽減することができます。

    • 将来利息のカット
    • 遅延損害金の減額、免除
    • 毎月の返済額の引き下げ
    • 一定期間の支払い猶予
    • 利息制限法による引き直し計算

    債務整理には、任意整理の他にも、自己破産や個人再生という方法がありますが、任意整理は、これらの方法とは異なり、裁判所を利用しないという点に特徴があります。

  2. (2)任意整理により得られるメリット

    任意整理を行うことにより、以下のようなメリットが得られます。

    ① 借金返済の負担が軽減される
    任意整理をすれば、返済期間中の利息(将来利息)のカットに応じてもらえる可能性が高いため、借金返済の負担が大きく軽減されます。現状では、利息の支払いしかできていない人でも、将来利息をカットしてもらえれば、元本の返済が可能になりますので、借金完済がみえてきます。

    ② 自宅や車などの財産を維持できる
    自己破産を選択した場合には、一定の価値がある資産はすべて手放さなければなりませんので、自宅や車などがある方は、それらを処分する必要があります。
    しかし、任意整理であれば、そのような制約はありませんので、大切な財産を手元に残したまま借金だけを整理することができます。

    ③ 保証人に迷惑をかけずに借金の整理ができる
    自己破産や個人再生では、すべての債権者を対象にして手続きを進めなければなりません。そのため、保証人がついている場合には、手続きを開始すると債権者から保証人に請求が行くため、保証人に迷惑をかけてしまいます。
    しかし、任意整理であれば、任意整理の対象となる債権者を自由に選択することができますので、保証人付きの債権を除外すれば、保証人に迷惑をかけることなく手続きを進めることができます。

    ④ 国の機関紙である官報に掲載されない
    自己破産や個人再生をすると国の機関紙である官報に住所や氏名が掲載されてしまいます。
    しかし、任意整理であれば官報に掲載されませんので、債務整理をしたことが周囲に知られるリスクは低いでしょう。

    ⑤ 家族にバレるリスクが低い
    自己破産や個人再生では、裁判所に提出する書類の作成・準備にあたって、同居する家族の協力が必要になってきます。そのため、協力を頼んだ際に、借金の存在や債務整理を行うことを知られてしまいます。
    しかし、任意整理の場合には、家族の協力がなくても手続きを進めることができますので、家族にバレるリスクは低いでしょう。

2、「任意整理=人生終わり」ではない! 生活への3つの影響

任意整理をすることで、どのような影響が生じるのでしょうか。以下では、任意整理により生じる生活への3つの影響を説明します。

  1. (1)ブラックリストに登録される

    任意整理をすると、その事実は信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。これは、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるものになります。
    ブラックリストに登録されてしまうと、新たな借り入れ、クレジットカードの新規申し込みなどができなくなってしまいます。ただし、ブラックリストに登録されるのは一定期間に限られますので、登録期間経過後は、新たな借り入れなどができるようになります。

  2. (2)借金の返済義務はなくならない

    任意整理は、自己破産のように借金の返済義務がなくなりませんので、新たな返済計画に従って借金の返済を続けていかなければなりません。
    現在の収入が続けば完済できるかもしれませんが、今後収入の減少や不測の支出などがあると支払いが困難になる可能性もあります。そのため、長期間の返済を行う場合には、余裕を持った返済計画を立てることが大切です。

  3. (3)ローン返済中のものがあれば回収される可能性がある

    自動車ローンなどを組んで、現在も返済中の場合には、当該ローン会社を任意整理の対象に含めてしまうと、対象となる商品が引きあげられてしまう可能性があります。
    このような事態を回避するには、当該債権者を除外して任意整理を進める必要があります。

3つの質問に答えるだけ! 弁護士に直接相談する前に
まずは借金をいくら減らせるか無料診断
  • 匿名OK
  • 誰にもバレない
  • 最短90秒

3、借金を抱えて任意整理を考えているときは弁護士に相談しよう!

借金を抱えて任意整理をお考えの方は、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

  1. (1)債権者からの直接の取り立てをストップできる

    弁護士に依頼をすると、弁護士から各債権者に対して、「受任通知」という書面を送付します。受任通知が債権者に届いた後は、債権者から債務者への直接の取り立てが禁止されます。
    これにより、債務者は、債権者からの取り立てに怯えることなく、平穏な生活を取り戻すことができます。

  2. (2)無理のない返済計画で和解できる

    任意整理により債権者と和解するにあたっては、債務者の収支状況や資産などを踏まえて返済計画を立てなければなりません。無理のない返済計画を立てるためには専門的な知識や経験が必要になりますので、弁護士のサポートが不可欠になります。
    また、債務者自身での交渉では、債権者が和解に応じてくれないことも多いため、任意整理をするには弁護士への依頼が必要になります。

  3. (3)任意整理は実績豊富なベリーベスト法律事務所にご相談を

    ベリーベスト法律事務所は、任意整理に関する豊富な実績を有していますので、お客さまの状況に応じた最適な返済計画を立てて、和解を実現することが可能です。多くのお客さまからご満足の声をいただいていますので、任意整理をお考えの方は、まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国75拠点、約360名の弁護士が在籍
※2024年2月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

同じカテゴリのコラム(任意整理)

閉じる
通話無料
24時間受付
0120-170-316
※営業時間外は事務局が対応し、相談予約のみとなる場合があります。
開く
今すぐ!減額診断・相談予約
PAGE TOP