債務整理 弁護士コラム
自己破産をすれば、一定条件のもとに多額の借金から解放されます。ただし、特に手続き中であれば、生活や仕事上において、一定の制限がかかる事項があることは間違いありません。そのため、自己破産すると海外旅行に行けなくなるのではないかという不安を抱える方も少なくないようです。
結論をいえば、自己破産をしても海外旅行に一切行けなくなるわけではありませんが、場合によっては渡航そのものが制限されることがあります。
そこで本コラムでは、自己破産をしても海外旅行に行けるケースと行けなくなる可能性があるケース、海外旅行をする場合の注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
まずは、どのようなケースなら自己破産しても海外旅行に行けるのかについてご説明します。
法律上、破産手続き中は裁判所に申し立てて許可を得なければ海外旅行はできないこととされています(破産法第37条1項)。ここにいう「破産手続き」とは、裁判所から選任された破産管財人が破産者の財産を管理・換価して債権者に配当したり、免責に関する調査を行ったりする手続きのことです。「管財手続き」とも呼ばれ、この手続きが行われる破産事件のことを「管財事件」といいます。
同時廃止事件となった場合は、海外旅行をすることに法律上の支障はありません。なお、同時廃止事件とは、破産手続開始決定と同時に破産手続きが廃止される事件のことです。破産者が債権者への配当の引き当てとなる財産を所有しておらず、免責不許可事由もないことが明らかな場合は、同時廃止事件となります。この場合、パスポートも取得できますし、入出国が制限されることもありません。
同時廃止事件では破産手続きが行われないため、裁判所の許可なく海外旅行に行けるのです。ただし、自己破産を依頼した弁護士には事前に伝えておくべきでしょう。
管財事件となった場合でも、裁判所の許可を得れば海外旅行に行くことは可能です。
破産手続き中に海外旅行をする場合は、必ず事前に裁判所へ申し立てを行い、許可を得ましょう。無許可で海外旅行をしてはいけません。特に他意はなかったとしても、自己破産を進めるにあたって問題となってしまうことがあります。
裁判所の許可は、必ずしも得られるわけではありません。しかし、破産手続きの終了後は裁判所の許可が不要となるので、法律上の支障なく海外旅行に行けるようになります。
管財事件となっても免責相当のケースでは、破産手続き(管財手続き)終了後、すぐに免責許可決定が出ます。その後、約1か月で免責許可決定が確定し、自己破産手続きが完結します。免責許可決定が確定するまでは債権者から何らかの意見が裁判所に提出される可能性があるので、できれば海外旅行に行くのは免責許可決定の確定後にした方が望ましいといえます。
以下のケースでは、破産手続き中は渡航が制限され、海外旅行に行けない可能性があります。
管財事件では破産手続き(管財手続き)が行われるため、手続き中は裁判所の許可を得なければ海外旅行に行けません。
管財手続きでは、破産管財人が破産者の財産状況や免責不許可事由の有無を詳細に調査します。併せて、破産者の生活状況を観察して免責を許可してよいかどうかを検討していきます。破産手続き中の生活状況が、裁量免責(破産法第252条2項)の許否に影響することがあるからです。
また、管財手続きには半年~1年ほどの期間を要することが多いですが、その間にはおおむね月に1回のペースで債権者集会が開かれ、破産者も出頭する必要があります。
海外旅行に行くことがこの手続きに支障をきたすと認められる場合には、裁判所に申し立てても許可されないことを知っておきましょう。
裁判所の許可が得られにくいケースのひとつとして、渡航費用が高額に上る場合が挙げられます。自由財産の範囲内であっても、高額の出費を要する場合は浪費に当たると判断され、免責の判断に影響することがあるためです。
ただし、海外旅行の目的が遊びではなく仕事や勉強などに関連するものであれば、ある程度の出費を要する場合でも許可される可能性があります。裁判所に申し立てる際には、どのような事情で海外旅行に行きたいのかについても具体的に説明することが大切です。
海外旅行の期間が長期に及ぶ場合も、裁判所の許可が得られにくいといえます。破産者は破産管財人の財産調査や免責調査にいつでも協力する必要がありますし、債権者集会にも出頭しなければならないためです。
具体的に何日までの渡航が許されるのかについて明確な基準はありませんが、数週間に及ぶ場合は許可されない可能性が高いといえます。
自己破産の手続き中は、海外旅行に行ける場合でも以下の点に注意する必要があります。
海外旅行ではクレジットカードを利用する機会が多いものです。しかし、自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、クレジットカードは使えません。弁護士に自己破産手続きを依頼した場合には、受任通知が債権者に届いたときからすべてのクレジットカードが使えなくなります。
そのため、目的地の現金を用意しておくか、デビットカードやプリペイドカードを利用する必要があります。
なお、事故情報は免責許可決定から約10年間は消えないため、その間はクレジットカードを作成できないことにも注意が必要です。
渡航費用自体がそれほど高額でなくても、渡航中の浪費は控えるべきです。多少の遊興費は構いませんが、過大な支出があると浪費と判断され、免責が許可されなくなるおそれがあります。
免責許可決定が確定した後は自由に支出しても免責が取り消されることはありませんが、浪費は控えて生活の立て直しを第一に考えることが大切です。いったん免責を受けると、7年間は再度の自己破産はできないことにも注意しましょう。
「破産手続き中」に限らず、自己破産手続きがすべて終了するまでは、海外旅行中でも依頼した弁護士と連絡が取れるようにしておく必要があります。
管財手続き中は破産管財人の調査に対応する必要がありますし、免責手続きに移った後でも、債権者から裁判所に意見が提出されたような場合には何らかの対応をしなければならないためです。
免責許可決定が確定するまでは手続きに支障をきたさないように、依頼した弁護士といつでも連絡が取れるようにしておきましょう。
管財事件になっても、実際には管財手続きの間中、頻繁に対応を求められるわけではありません。そのため無断で海外旅行しようと考える人もいますが、絶対にやめるべきです。
裁判所の許可が必要な場合に無許可で海外旅行をすると、以下のとおり重大なリスクが生じます。
裁判所の許可を得ず海外旅行をすることは破産法上の義務に違反することになり、それ自体が免責不許可事由とされています(同法第252条1項11号)。
したがって、特に浪費せず、破産手続きに支障をきたさなかったとしても、無許可で海外旅行をすることそのものが免責不許可の理由となる可能性が十分にあることを知っておきましょう。
また、無許可で海外旅行に行くと、裁判所に「引致」される可能性もあります(破産法第38条1項)。引致とは、身柄を拘束されて連行され、強制的に裁判所に出頭させることをいいます。破産手続きに顕著な支障をきたすような場合の他にも、海外に渡航することによって財産隠しや逃亡のおそれがあると判断されると、引致されることになるのです。
実際に引致が行われるケースは極めてまれですが、リスクはあるので破産法上の義務は厳守しなければなりません。
自己破産の手続き中は、海外旅行をするために裁判所の許可を要する場合があります。ただし、一般的な海外旅行であれば、適切な時期を選べば許可される可能性はあるでしょう。海外旅行に行きたいときは、まず依頼している弁護士に相談し、指示に従って必要な手続きをとるようにしてください。
なお、自己破産の申し立て前の海外旅行は控えるべきと考えられます。破産手続開始決定前に海外旅行をすると、浪費とみなされて免責不許可となる可能性が高まるためです。これから自己破産の申し立てをお考えの方は、先に弁護士に依頼して、速やかに自己破産手続きを進めることをおすすめします。
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最近では、共働き夫婦の増加により、お互いの財布事情に関知しない夫婦も珍しくありません。
そのため、妻に借金があることに気づいたときには、借金の額が手に負えないくらい膨らんでいて「自己破産以外に解決方法がない」と追い詰められてしまうケースもあります。
しかし同時に、自己破産をすると配偶者である自分や子どもに何かしらの悪影響が出るのではないか、と不安に感じる方もいるでしょう。
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借金返済に完全に行き詰まったときであっても、「どうしても自己破産したくない」と考える方は実は少なくありません。一般の人にとっては、それだけ自己破産に悪いイメージがあるのだと考えられます。
また債務整理というと、自己破産を思い浮かべる人も多いため、債務整理それ自体に抵抗感を覚える人も珍しくありません。
しかし、債務整理の方法は自己破産だけではなく、財産を処分せずに今後の分割払いの負担を軽くしてもらうことで借金を解決するものもあります。
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ただ、自己破産後に生活を立て直すために努力をしても、事情があって再び借金を抱えてしまい、再度、自己破産をする必要性が出てくることもあるでしょう。
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