債務整理 弁護士コラム
抱えている借金をどうにかしようと調べたときに「債務整理」や「自己破産」といった言葉を見聞きすることでしょう。
債務整理とは、多額の借金を抱えて返済できなくなったとしても、借金を減額または免除する(ゼロにする)ことができる方法です。借金問題をスムーズに解決するためには、債務整理と自己破産の違いだけでなく、任意整理や個人再生などの手段を正確に理解し、状況に合った手続きを選択することが重要といえます。
本コラムでは、債務整理と自己破産の違いをはじめに、自己破産と任意整理または個人再生との違い、また、どのような場合に自己破産を選ぶべきなのかについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
この記事で分かること
自己破産と債務整理は、以下のように意味が異なります。
債務整理とは、債権者との折衝や法律にのっとった手続きをとることで、借金を返済しきれなくなった債務者を救済する方法のことです。
具体的な手続きとして主に「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3種類があります。これらの手続きの総称が「債務整理」です。
債務者の中には任意整理のことを債務整理であると解釈している人もいらっしゃいますが、債務整理には3種類の手続きがあるということを正しく理解しておくことが大切です。
自己破産は、3種類ある債務整理のうちのひとつです。他の債務整理と比べてもっともメリットが大きい反面、デメリットも1番大きいという特徴があります。
借金の返済が苦しくなった場合にはまず他の債務整理を検討し、それでも解決できない場合に自己破産を選択するのが一般的です。そのため、自己破産は債務整理の最終手段であるとも言えます。
次に、自己破産と債務整理の他2つの手続きとの違いをみていきましょう。まずは、自己破産と任意整理の違いをご説明します。
自己破産は、裁判所の手続きによって借金の返済義務をすべて免除してもらう手続きです。それに対して任意整理は、債権者と直接交渉して将来利息や返済期間の延長に応じてもらう手続きです。裁判所の手続きを利用するかどうか、借金の返済義務がすべて消滅するか一部が残るかという2点で大きな違いがあります。
さらに、メリット・デメリットで比較していきます。
自己破産と任意整理のメリットは、それぞれ以下のとおりです。
自己破産のメリット | 任意整理のメリット |
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どのように多額の借金を抱えていても、裁判所で免責が許可されると借金がすべてなくなるという点が、自己破産の最大のメリットです。任意整理では、基本的に3年~5年は返済を継続する必要があります。
一方デメリットは以下の表のように比較できます。
自己破産のデメリット | 任意整理のデメリット |
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自己破産では、返済義務がすべて免除される代わりに、一定の評価額を超える財産は処分しなければなりません。そのため、手元に残したい財産がある場合には、任意整理の方が有利です。
また、自己破産では「債権者平等の原則」により、すべての債務を手続きの対象としなければなりません。そのため、保証人が支払い請求を受けたり、担保が付いている財産を失ったりすることがあります。その点、任意整理では整理する債務を自由に選べるので、このようなデメリットを回避することができます。
個人再生は、裁判所の手続きによって借金総額を大幅に減額できる手続きです。裁判所を介する強制的な手続きである点が自己破産と共通していますが、返済を継続する必要がある点は自己破産と異なります。
自己破産と個人再生についても、メリット・デメリットで比較していきましょう。
自己破産のメリットは、先ほどご紹介したとおりです。それに対して、個人再生には以下のように自己破産とは異なるメリットがあります。
個人再生では、借金総額を1/5~1/10程度にまで減額できますが、それでも基本的に最低100万円は借金が残り、3年~5年にわたって返済を継続することが必要です。それに比べると、借金がすべて消滅する自己破産のメリットは大きいといえるでしょう。
自己破産と個人再生には、以下の共通したデメリットがあります。
ただし、手続きと費用の負担については、自己破産よりも個人再生の方が重いケースが多くなっています。
一方で、個人再生とは異なる自己破産のデメリットは以下のとおりです。
多額の借金を抱えて自己破産したいと考えたとしても、これらのデメリットを回避したい場合は個人再生の申し立てを検討する必要があります。
債務整理手続きの選択を誤ると、借金問題の解決が難しくなるおそれがあります。4章では、債務整理の中でも自己破産を選ぶべきケースをご紹介します。
借金総額が大きい場合は、自己破産で返済義務を免除してもらう必要性が高まります。
自己破産すべき借金額に明確な基準はありませんが、5年で完済できるかどうかがひとつの目安となります。なぜなら、任意整理と個人再生では基本的に最長5年以内に残った借金を完済する必要があるからです。たとえば、300万円の借金が残っている場合、5年で分割返済するとすれば毎月の返済額は5万円となります。この金額を毎月返済していく余裕があるかどうかを確認しましょう。
任意整理と個人再生では返済を継続する必要があるため、安定した収入が求められます。返済を継続できるだけの安定収入がない場合は、自己破産が適しているといえます。
特に、無職・無収入で当面は収入を得られる見込みがない場合や、生活保護を受給している方は自己破産を選ぶべきです。
多額の借金を抱えているケースでは、自己破産と個人再生のどちらも選択可能となることが少なくありません。
自己破産では、99万円を超える現金と、その他の財産で評価額20万円を超えるものは原則として処分することが必要です。保有資産がこの範囲内であれば財産を処分する必要はなく、自己破産をした方が経済的なメリットは大きくなります。
多額の借金を抱えて債務整理をする場合には、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由があるかどうかも重要な判断要素となります。免責不許可事由とは、自己破産をしても借金の返済義務が免除されない事情として、破産法第252条1項に定められている事由のことです。
他の債務整理を選択可能なケースであっても、免責不許可事由がないのであれば、自己破産を選択することで免責が許可されるという大きなメリットが得られます。
自己破産の手続き中は、一部の資格や職業に制限がかかるため、職種によっては仕事を辞めなければならないこともあります。このデメリット回避する必要がある場合には、他の債務整理を選ぶべきです。一方、制限を受けない職種に就いている場合は自己破産をしても仕事に悪影響が及ぶことはないので、自己破産を選ぶメリットがあります。
自己破産は、借金問題を解決するための債務整理方法のひとつです。自己破産のほかにも、任意整理や個人再生といった方法があります。
債務整理には、それぞれ異なるメリットやデメリットがあるため、状況に応じて最適な手続きを選択することが重要です。とはいえ、最適な債務整理方法を選択するには、専門的な知識も要求されます。
ベリーベスト法律事務所では、債務整理に関するご相談を何度でも無料で受け付けております。債務整理専門チームの知見豊富な弁護士が親身になりながら、お客さまの事情に合わせた解決方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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多額の借金を背負っても、自己破産をして免責が許可されれば借金はゼロとなり、人生の再スタートを切ることができます。
実際、令和3年、自己破産を裁判所に申請し受け付けられた件数は、6万8240件でした。(令和3年司法統計第105表 「破産新受事件数 受理区分別 全地方裁判所」より)
とはいえ、自己破産をしてしまうと、その後の生活においてさまざまな制限に悩まされることになると考えている方も多いのではないでしょうか。
たしかに、自己破産をすると、その後の生活への影響がゼロというわけではありません。しかし、実は多くの方が心配しているほど制限された生活を余儀なくされるわけでもありません。自己破産後の生活が気になる方は、本コラムを参考にしてみてください。
抱えている借金をどうにかしようと調べたときに「債務整理」や「自己破産」といった言葉を見聞きすることでしょう。
債務整理とは、多額の借金を抱えて返済できなくなったとしても、借金を減額または免除する(ゼロにする)ことができる方法です。借金問題をスムーズに解決するためには、債務整理と自己破産の違いだけでなく、任意整理や個人再生などの手段を正確に理解し、状況に合った手続きを選択することが重要といえます。
本コラムでは、債務整理と自己破産の違いをはじめに、自己破産と任意整理または個人再生との違い、また、どのような場合に自己破産を選ぶべきなのかについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
自己破産は、裁判所に申し立てるだけで終わるものではありません。事案によっては申し立て後の手続きに半年~1年程度の期間を要することもあります。
自己破産を成功させるためには、申し立て後にもさまざまなことに注意しなければなりません。