債務整理 弁護士コラム
多額の借金を抱えて返済できなくなっても、債務整理をして借金を減額または免除すれば解決することが可能です。
借金問題で悩んでいる人の中には、到底返済できない状況に陥っている人もいれば、ある程度は返済する余裕がある人もいます。状況は人それぞれ異なりますが、解決方法を調べると「債務整理」や「自己破産」といった言葉を見聞きすることでしょう。借金問題をスムーズに解決するためには、債務整理と自己破産の違いを正確に理解し、状況に合った手続きを選択することが大切です。
そこで本コラムでは、債務整理と自己破産はどう違うのか、どのような場合に自己破産を選ぶべきなのかについて解説します。
自己破産と債務整理は、以下のように意味が異なります。
債務整理とは、債権者との折衝や法律にのっとった手続きをとることで、借金を返済しきれなくなった債務者を救済する方法のことです。
具体的な手続きとして主に「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3種類があります。これらの手続きの総称が「債務整理」です。
債務者の中には任意整理のことを債務整理であると解釈している人もいらっしゃいますが、債務整理には3種類の手続きがあるということを正しく理解しておくことが大切です。
自己破産は、3種類ある債務整理のうちのひとつです。他の債務整理と比べて最もメリットが大きい反面、デメリットも最も大きいという特徴があります。
借金の返済が苦しくなった場合にはまず他の債務整理を検討し、それでも解決できない場合に自己破産を選択するのが一般的です。その意味で、自己破産は債務整理の最終手段であるということができます。
次に、自己破産と債務整理の他2つの手続きとの違いをみていきましょう。まずは、自己破産と任意整理の違いをご説明します。
自己破産は、裁判所の手続きによって借金の返済義務をすべて免除してもらう手続きです。それに対して任意整理は、債権者と直接交渉して将来利息や返済期間の延長に応じてもらう手続きです。裁判所の手続きを利用するかどうか、借金の返済義務がすべて消滅するか一部が残るかという2点で大きな違いがあります。
さらに、メリット・デメリットで比較していきます。
自己破産と任意整理のメリットは、それぞれ以下のとおりです。
自己破産のメリット | 任意整理のメリット |
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どのように多額の借金を抱えていても、裁判所で免責が許可されると借金がすべてなくなるという点が、自己破産の最大のメリットです。任意整理では、基本的に3年~5年は返済を継続する必要があります。
一方デメリットは以下の表のように比較できます。
自己破産のデメリット | 任意整理のデメリット |
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自己破産では、返済義務がすべて免除される代わりに、一定の評価額を超える財産は処分しなければなりません。手元に残したい財産がある場合には、任意整理の方が有利です。
また、自己破産では「債権者平等の原則」により、すべての債務を手続きの対象としなければなりません。そのため、保証人が支払い請求を受けたり、担保が付いている財産を失ったりすることがあります。その点、任意整理では整理する債務を自由に選べるので、このようなデメリット回避できます。
個人再生は、裁判所の手続きによって借金総額を大幅に減額できる手続きです。
裁判所を介する強制的な手続きである点が自己破産と共通していますが、返済を継続する必要がある点は自己破産と異なります。
自己破産と個人再生についても、メリット・デメリットで比較していきましょう。
自己破産のメリットは、先ほどご紹介したとおりです。それに対して、個人再生には以下のように自己破産とは異なるメリットがあります。
個人再生では借金総額を1/5~1/10程度にまで減額できますが、それでも基本的に最低100万円は借金が残り、3年~5年にわたって返済を継続しなければなりません。それに比べると、借金がすべて消滅する自己破産のメリットは大きいといえるでしょう。
自己破産と個人再生には、以下の共通したデメリットがあります。
ただ、手続きと費用の負担については、自己破産よりも個人再生の方が重いケースが多くなっています。
一方で、個人再生とは異なる自己破産のデメリットは以下のとおりです。
多額の借金を抱えて自己破産したいと考えたとしても、これらのデメリットを回避したい場合は個人再生の申し立てを検討する必要があります。
債務整理手続きの選択を誤ると、借金問題の解決が難しくなるおそれがあります。以上の比較を踏まえると、以下のケースでは債務整理の中でも、自己破産を選ぶべきであるといえます。
借金総額が大きい場合は、自己破産で返済義務を免除してもらう必要性が高まります。
自己破産すべき借金額に明確な基準はありませんが、5年で完済できるかどうかがひとつの目安となります。なぜなら、任意整理と個人再生では基本的に最長5年以内に残った借金を完済する必要があるからです。たとえば、300万円の借金が残っている場合、5年で分割返済するとすれば毎月の返済額は5万円となります。この金額を毎月返済していく余裕があるかどうかを確認しましょう。
任意整理と個人再生では返済を継続する必要があるため、安定収入が求められます。返済を継続できるだけの安定収入がない場合は、自己破産が適しているといえます。特に、無職・無収入で当面は収入を得られる見込みがない場合や、生活保護を受給している方は自己破産を選ぶべきです。
多額の借金を抱えているケースでは、自己破産と個人再生のどちらも選択可能となることが少なくありません。
自己破産では99万円を超える現金と、その他の財産で評価額20万円を超えるものは原則として処分する必要があります。保有資産がこの範囲内であれば財産を処分する必要はないので、自己破産をした方が経済的なメリットは大きくなります。
多額の借金を抱えて債務整理をする場合には、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由があるかどうかも重要な判断要素となります。免責不許可事由とは、自己破産をしても借金の返済義務が免除されない事情として、破産法第252条1項に定められている事由のことです。
他の債務整理を選択可能なケースであっても、免責不許可事由がないのであれば、自己破産を選択することで免責が許可されるという大きなメリットが得られます。
自己破産の手続き中は、一部の資格や職業に制限がかかるため、職種によっては仕事を辞めなければならないこともあります。このデメリット回避する必要がある場合には、他の債務整理を選ぶべきです。一方、制限を受けない職種に就いている場合は自己破産をしても仕事に悪影響が及ぶことはないので、自己破産を選ぶメリットがあります。
自己破産は、3種類ある債務整理の手続きの中のひとつです。それぞれの債務整理手続きには異なるメリット・デメリットがあるので、状況に応じて最適な手続きを選択することが重要です。ただ、的確に選択するためには専門的な知識も要求されます。
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借金問題の解決手段として自己破産を選択すれば、裁判所から免責許可を得られた場合に限り、原則としてすべての借金返済義務が帳消しになります。
ただし、自己破産の強力な借金減額効果を享受するには、自己破産特有の「財産処分」というデメリットに注意が必要です。特に会社員の方が自己破産をする場合は、退職金という大きな財産の扱いが問題になります。
本コラムでは、自己破産をしたときの退職金の取り扱いについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。自己破産手続きは、財産処分以外にも注意すべき点が少なくありません。想定外のデメリットを被る事態を避けるためにも、事前に弁護士までご相談ください。
多額の借金を背負っても、自己破産をして免責が許可されれば借金はゼロとなり、人生の再スタートを切ることができます。
実際、令和3年、自己破産を裁判所に申請し受け付けられた件数は、6万8240件でした。(令和3年司法統計第105表 「破産新受事件数 受理区分別 全地方裁判所」より)
とはいえ、自己破産をしてしまうと、その後の生活においてさまざまな制限に悩まされることになると考えている方も多いのではないでしょうか。
たしかに、自己破産をすると、その後の生活への影響がゼロというわけではありません。しかし、実は多くの方が心配しているほど制限された生活を余儀なくされるわけでもありません。自己破産後の生活が気になる方は、本コラムを参考にしてみてください。
自己破産とは、返済できなくなった借金から解放されるための法的手続きです。
しかし、自己破産を申し立てても、必ず借金の返済義務が免除されるとは限りません。「免責」が許可されて初めて返済義務が免除され、借金から解放されます。
本コラムでは、自己破産における免責とは何か、どのようなケースで免責が許可されないのかについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。免責許可を受けるための手続きや、免責許可が難しい時の対処法も解説するので、ぜひ参考にしてください。