債務整理 弁護士コラム
医師は、正当な理由がなければ診察・治療の求めを拒否してはならない「応召義務」を負っています。そのため、医療費を支払う余裕がない方も病気や怪我をしたときには診察・治療を受けることができることはご存じでしょうか。
とはいえ、診察・治療を受ければ医療費の支払い義務が発生するため、病気や怪我の内容によっては、高額の医療費がかかることもあるでしょう。収入がなかったり、借金の返済に追われていたりしても、医療費の支払い義務は免除されるものではありません。
本コラムでは、医療費の未払いを自己破産で免除してもらえるのか、もし不可能な場合はどうすればよいのかを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
結論からいえば、医療費の未払いも、基本的には自己破産を申し立てることで免責を受け、解決することが可能です。
自己破産は、裁判所の手続きを利用して「支払い不能」を認定してもらい、一定の条件を満たす場合に裁判所の免責許可決定をもって、原則すべての債務が免除される手続きです。
ただし、あらゆる債務が免除されるわけではなく、「非免責債権」は免除されませんし、「免責不許可事由」がある場合にはすべての債務が残ってしまいます。
非免責債権とは、税金の支払い義務や損害賠償債務の一部、親族間の扶養義務など、破産法第253条1項に列挙されている債権のことをいいます。医療費の支払い義務は、ここに掲げられていないので、非免責債権には当たりません。
免責不許可事由とは、たとえば浪費やギャンブルで多額の借金を作った場合など、同法第252条1項に列挙されている事由のことです。生活に必要でない原因で作った借金を免責すると、債権者との間で著しい不公平が生じます。免責の対象となる債務は、生活に必要でやむを得ない事情によって負ったものに限られているといえます。
病気や怪我をしたときの医療費は、生活に必要でやむを得ない事情によって負った債務にあたると考えられるでしょう。したがって、免責の対象となります。つまり、医療費も自己破産手続きにおいては貸金業者からの借金と同じように取り扱われ、払えないときには自己破産で解決できるのです。
医療費の未払いが自己破産で免責されるとしても、その後に医療が受けられなくなるのではないかという不安もあることでしょう。しかし、心配はいりません。
なぜなら、医療費の不払いがあったとしても、それだけでは医師が診療を拒否する「正当な理由」にあたらないと、厚生労働省が見解を示しているからです。支払い能力があるにもかかわらず、悪意をもってあえて支払わないような場合でない限り、自己破産で医療費を不払いとした後も医療を受けることは可能です。
ただし、自己破産をしたあとには、以下の点に注意が必要です。
大病をした場合の他、歯科のインプラントや眼科のレーシック、美容整形などで高額の医療を受けるために利用可能なものとして、銀行や信販会社が医療ローンを提供しています。ただし、自己破産後の一定期間は医療ローンを組むことはできなくなります。
なぜなら、自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、ローンの審査に通らなくなるからです。
自己破産による事故情報は約10年間登録されます。その間は医療ローンだけでなく、多目的ローンやカードローン、クレジットカードなども利用できないことに注意しなければなりません。
自己破産後も医療費を払えないときは、公的支援制度が利用可能となります。
病気の種類や患者の境遇によっては、国や地方自治体が医療費の全額または一部を負担してくれる「公費負担医療制度」があるので、お住まいの自治体でご確認ください。生活保護を受給すると医療費扶助が支給されますが、これも公費負担医療制度の一種です。
多くの地方自治体では、その他にも独自の医療費助成制度を設けています。お住まいの自治体のホームページなどで、利用可能な制度を確認できます。
さらに、低所得者や高齢者、障害者を対象とした「生活福祉資金貸付制度」というものがあります。信用情報機関に事故情報が登録されている人でも、社会福祉協議会から一定額を借りることが可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響で生活が困窮している場合には、特例として「総合支援資金」と「緊急小口資金」を無利子・無担保で借りられます。この特例では、償還時に所得の減少が続いている住民税非課税世帯については償還の免除を受けることも可能です。
生活福祉資金貸付制度の申請先は、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会です。問い合わせれば、借り入れ可能な金額や条件を確認できます。
医療費の未払いは基本的に自己破産で解決可能であるとはいえ、中には解決できない場合もあります。以下のケースでは注意が必要です。
免責不許可とは、自己破産は許可しない、という意味です。破産法第252条1項に列挙された免責不許可事由のどれかに該当する事情がある場合には、原則として免責が許可されません。その場合、債務は一切免除されないので、未払いの医療費もそのまま残ってしまいます。
ただし、借金が増えた経緯や、債務者の反省状況、現在の生活状況などの事情によっては、裁判所の裁量で免責が許可されることもあります(同条2項)。このことを「裁量免責」といいます。実際のところ、免責不許可事由があっても裁量免責が認められるケースが少なくありません。
それでも、生活に必要とはいえない高額の美容医療などの費用が未払いとなっている場合には、著しい浪費と判断されて裁量免責も認められない可能性はあります。
入院医療を受ける際には通常、医療機関から入院費の支払いを保証するための連帯保証人を求められます。
患者本人が自己破産をして免責を受けたとしても、連帯保証人の債務は免除されません。そのため、連帯保証人は入院費を支払う義務を負います。金額によっては、連帯保証人も自己破産などの債務整理を検討しなければならない可能性が出てくるでしょう。
医療費の未払いを自己破産で解決できない場合には、以下の対処法が考えられます。「自己破産は避けたい」という場合も、以下の対処法を検討してみるとよいでしょう。
支払いが苦しいときは、まず、正直に医療機関に相談してください。未払い金を免除してもらうことは難しいですが、事情を話せば支払いを待ってもらえたり、分割払いに応じてもらえたりする可能性は十分にあります。
未払い金が比較的少額の場合には、病院に相談することで問題を解決できることもあるでしょう。病院によっては、他に問題を解決するための方法をアドバイスしてもらえることがあります。
また、医療機関の窓口で支払うひと月あたりの医療費(自己負担限度額)が一定の金額を超えたとき、既定の金額から超えた分が支給される「高額療養費制度」を利用できます。差額ベッド代や食費、テレビカードなどの日用品代ほか保険外負担分については支給されませんが、一般的に3割となる自己負担分が軽減されます。なお、自己負担限度額については、年齢や所得状況により異なります。
ただし、支払われるのは申請してから3か月以降となるため、病院へは一度支払いを行わなければならない点に注意が必要です。それまで一時的にでも支払うことが難しい場合は、高額療養費制度による支給が行われるまでのあいだ、無利子で医療費を貸してくれる「高額医療費貸付制度」を利用できることがあります。
なお、あらかじめ医療費が高額になることや支払いが難しいことがわかっているときには、「限度額適用認定証」を取得しておくことをおすすめします。限度額適用認定証を窓口で提示すれば、当該月の窓口での支払いは自己負担限度額までにとどめてもらうことができるためです。
「高額療養費制度」や「高額医療費貸付制度」の利用や、「限度額適用認定証」については、お手持ちの保険証を発行している医療保険者(健康保険組合や健康保険協会、国民健康保険の場合は自治体の役所)に問い合わせましょう。
医療費の未払いの他に借金も抱えている場合には、自己破産以外の債務整理を検討することが有効です。具体的には、任意整理または個人再生をすることが考えられます。
任意整理は、債権者と直接交渉することにより、将来利息を免除してもらうことが可能な手続きです。残った債務の返済期間も交渉によって変更できるので、毎月の返済額を減らすことが可能です。医療費は利息がかからないので任意整理の対象外となりますが、借金を任意整理して返済の負担を軽減させれば、医療費の支払いできるようになる可能性があります。
個人再生は、裁判所の手続きを利用して債務を大幅に減額することが可能な手続きです。医療費も貸金業者からの借金と同様に、個人再生手続きによる減額の対象となります。一定の条件を満たせば、債務総額が5分の1~10分の1にまで減額されます。安定収入があるものの、多額の債務を抱えて払えない、ローン支払い中の自宅は手放したくない、という場合には、個人再生の申し立てを検討するとよいでしょう。
高額の医療費を支払えずに困ったときは、まず医療機関に相談することが基本です。担当者から公的支援制度に関するアドバイスを受け、それで解決できることも少なくありません。
それでも支払えない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。自己破産をはじめとして、状況に応じて最適な解決方法についてアドバイスが得られます。借金を抱えている場合には、弁護士に依頼して借金問題も併せて解決が可能です。
ベリーベスト法律事務所では、医療費の未払いなど、お支払いの悩みに関するご相談を幅広く承っております。借金問題や債務整理に関するご相談は、何度でも無料でご利用いただけますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。
借金問題の解決手段として自己破産を選択すれば、裁判所から免責許可を得られた場合に限り、原則としてすべての借金返済義務が帳消しになります。
ただし、自己破産の強力な借金減額効果を享受するには、自己破産特有の「財産処分」というデメリットに注意が必要です。特に会社員の方が自己破産をする場合は、退職金という大きな財産の扱いが問題になります。
本コラムでは、自己破産をしたときの退職金の取り扱いについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。自己破産手続きは、財産処分以外にも注意すべき点が少なくありません。想定外のデメリットを被る事態を避けるためにも、事前に弁護士までご相談ください。
多額の借金を背負っても、自己破産をして免責が許可されれば借金はゼロとなり、人生の再スタートを切ることができます。
実際、令和3年、自己破産を裁判所に申請し受け付けられた件数は、6万8240件でした。(令和3年司法統計第105表 「破産新受事件数 受理区分別 全地方裁判所」より)
とはいえ、自己破産をしてしまうと、その後の生活においてさまざまな制限に悩まされることになると考えている方も多いのではないでしょうか。
たしかに、自己破産をすると、その後の生活への影響がゼロというわけではありません。しかし、実は多くの方が心配しているほど制限された生活を余儀なくされるわけでもありません。自己破産後の生活が気になる方は、本コラムを参考にしてみてください。
自己破産とは、返済できなくなった借金から解放されるための法的手続きです。
しかし、自己破産を申し立てても、必ず借金の返済義務が免除されるとは限りません。「免責」が許可されて初めて返済義務が免除され、借金から解放されます。
本コラムでは、自己破産における免責とは何か、どのようなケースで免責が許可されないのかについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。免責許可を受けるための手続きや、免責許可が難しい時の対処法も解説するので、ぜひ参考にしてください。