債務整理 弁護士コラム
「自己破産をすると、全ての財産を引き揚げられてしまうのではないだろうか……」と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
たしかに、破産法では破産者の財産は全て処分し、換価したお金を債権者に配当することが原則とされています。しかし、その一方では処分する必要のない「自由財産」というものが認められているため、自己破産をしてもあらゆる財産が引き揚げられるわけではありません。
本コラムでは、自由財産とはどのような財産のことをいうのか、そして自己破産をしてもできるだけ多くの財産を残す方法について解説します。
自由財産とは、自己破産をしても処分されず、破産者が自由に使える財産のことです。
自己破産をして免責が許可されると、全ての借金の返済義務が免除されます。
しかし、無条件に免責を許可したのでは、債権者との間で著しい不公平が生じてしまいます。免責を許可する前提として、破産者が破産開始決定時に所有している財産は原則、全て債権者への配当の引き当てにすることとされています。
とはいえ、あらゆる財産を引き揚げてしまうと破産者は生活ができなくなり、「経済生活の再生」という破産法の目的(同法第1条)を果たせなくなってしまいます。そのため、生活に必要不可欠なものをはじめとする一定の財産は、「自由財産」として破産者の手元に残すことが認められているのです。
一方で、原則に従い債権者への配当の引き当てとされる財産のことは「破産財団」に組み入れられ、破産管財人が管理・処分することとなります。
自己破産をした後も、自由財産として手元に残せるものは、以下のとおりです。
破産財団に組み入れられる財産は、破産手続き開始の時点で破産者が所有していたもののみです(破産法第34条1項)。逆にいえば、破産手続き開始後に破産者が取得した財産は債権者への配当の引き当てとならず、破産者の自由財産となり、この自由財産のことを「新得財産」といいます。
たとえば、破産開始決定後に破産者が受け取る給料や贈与を受けた財産、相続で取得した財産などが新得財産に当たります。
破産法上、99万円以下の現金は自由財産とされています(同法第34条3項1号)。ただし、預貯金はここにいう「現金」には該当しないことに注意が必要です。
差し押さえが禁止されている財産も、破産法によって自由財産とされています(同項2号)。
主な差し押さえ禁止財産として、生活に欠かせない衣服、寝具、家具、家電、その他の日用品などの「動産」が挙げられます。
「債権」についても、給料の4分の3、国民年金や厚生年金、確定拠出型の年金、生活保護費などについて差し押さえが禁止されています。
ただし、破産手続き開始決定前にこれらのお金を受け取り、「預金」となったものは差し押さえが可能となるので、自由財産とならないことに注意しなければなりません。
自由財産の範囲は、裁判所の判断で拡張されることもあります(同条4項)。東京地方裁判所の運用では、以下の財産については破産者からの申し立てがなくても原則的に自由財産の拡張を認めることとしています。
他の裁判所でも、多くのところでは、原則的に自由財産の拡張を認める財産の範囲をあらかじめ定めています。ただし、各裁判所の運用によって行っていることなので、その範囲は裁判所により異なっています。
破産財団に組み入れられた財産であっても、売却することが不可能または困難である場合や、管理・処分のために高額の費用がかかるような場合には、破産管財人が破産財団から放棄することがあります(同法第78条2項12号)。
たとえば、過疎が進んだ地域や山奥にある不動産、骨董(こっとう)品や美術品などで限られた愛好家にしか人気がなく、容易に買い手が見つからないようなものなどが放棄されやすいといえます。
破産財団から放棄された財産は破産管財人の手を離れ、処分されることがなくなるので、破産者の手元に戻ってくるのです。
ただし、放棄される代わりにその財産の評価額に相当する金銭を破産者が破産財団に組み入れなければならないこともあります。
自由財産の拡張は、各裁判所が運用で認めている財産の他にも、破産者からの申し立てによって認められることもあります。ただし、無条件に拡張が認められるわけではありません。
裁判所が自由財産拡張の可否を判断するために考慮すべき要素は、破産法第34条4項で以下のように規定されています。
これらの要素を総合的に考慮したうえで、破産者の生活のために財産の維持を認める必要性が高く、それを認めても債権者との間で著しい不公平が生じるといえない場合に、自由財産の拡張が認められることになります。
たとえば、仕事のために自動車が必要不可欠であると認められる場合には、評価額が20万円を多少超える自動車であっても自由財産の拡張が認められやすくなっています。
このような場合に破産者から自動車を引き揚げると、仕事ができなくなってしまい、経済生活の再建を図ることも難しくなる可能性が高いからです。
他にも、持病を抱える破産者で、現在加入している生命保険を解約すれば二度と保険に加入できなくなるケースでは、生命保険の解約返戻金について自由財産の拡張が認められやすくなります。
また、家族が多くて多額の生活費がかかったり、破産者または家族の医療費がかかったりする事情があれば、99万円を超える現金や残高20万円を超える預金について自由財産の拡張が認められます。
自己破産をするとしても、できる限り多くの自由財産を確保したいと考える方も多いのではないでしょうか。ここでは、できる限り多く自由財産を残す方法と注意点についてご説明します。
手元に残せる財産を増やすためには、自由財産の拡張を申し立てることが基本となりますが、他にもいくつか工夫できることがあります。
たとえば、100万円の金銭を有している場合、預金口座に入れていると自由財産となるのは20万円のみであり、残りの80万円は債権者への配当に充てられてしまいます。
しかし、事前に80万円を引き出して現金として持っておけば、100万円全額が自由財産となるのです。
その他にも、自動車など破産後も使用したい財産がある場合には、家族や親族に破産管財人から買い取ってもらい、それを借りて使用することも考えられます。
財産を手元に残したいからといっても、その存在を隠して自己破産を申し立てることは絶対にしてはいけません。このような財産隠しは免責不許可事由とされているので(破産法第252条1項1号)、自己破産をしても免責が認められず、借金がそのまま残ってしまう可能性が高くなります。
また、意図的な財産隠し行為は「詐欺破産罪」という犯罪に該当し、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの両方」という刑罰を科せられるおそれもあります。
工夫次第でより多くの財産を残せる可能性があるとはいっても、法律に抵触する行為をすれば重大なデメリットが生じてしまいます。自由財産を増やすための対策をとるには、正確な法律の知識が要求されるのです。
できる限り多くの財産を確保するためには、自己破産事案の経験が豊富な弁護士に手続きを依頼し、その弁護士に要望を伝えることが有効です。弁護士のアドバイスに従って合法的に財産を残せることもありますし、自由財産拡張の申し立てが必要な場合も弁護士が説得的な申立書を作成・提出してくれるので、自由財産を残すことが期待できます。
自己破産をしても意外に多くの財産が「自由財産」として手元に残るので、多くの場合は生活に困ることはありません。
法定あるいは裁判所の運用で認められる自由財産のみでは生活の維持が難しい場合は、自由財産拡張の申し立てなどによって財産の確保を図る必要も出てきます。
その際には自己判断で進めるのではなく、弁護士のアドバイスに従うことが重要となります。
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