債務整理 弁護士コラム
多額の借金を抱えつつ、失業や病気のために働けなくなって収入がなくなったときは、一定の要件のもとに生活保護を受給できます。その場合、借金については自己破産で解決することになるでしょう。
その際、「自己破産をしても生活保護を申請できるのか」あるいは「生活保護を受給していても自己破産が認められるのか」ということが気になり、生活保護と自己破産のどちらがよいのかで悩む方が少なくありません。
そこで本コラムでは、収入がない状態で借金の返済ができなくなった場合、生活保護と自己破産の関係をどのように考えればよいのかについて解説します。
まずは、生活保護と自己破産は、それぞれどのような場合に行うべきで、どちらを選ぶべきなのかについて確認しましょう。
自己破産は債務整理手続きのひとつで、多額の借金を抱えて返済不能となった場合、一定の要件のもとに裁判所の決定をもって借金の返済義務を免除してもらい、経済生活の再建を図るという制度です。
債務整理には、自己破産の他に任意整理と個人再生があります。
どちらも借金の減額が可能であるものの、残った借金を継続的に返済しなければならない制度で、ある程度の収入がなければ利用できません。
収入がないか乏しいために借金の返済が不能という場合は、自己破産を選びましょう。
生活保護は、憲法で国民に保障されている「健康で文化的な最低限度の生活」を送る権利を実現するための制度です。
ただし、無収入であれば無条件に生活保護を受給できるわけではありません。働ける場合には能力に応じて働かなければなりませんし、処分可能な資産があれば売却して生活費に充てる必要があります。
また、頼れる親族がいる場合には援助してもらうべきとされています。
これらの努力をしても最低限度の生活を維持できるだけの生活費が得られない場合には、生活保護を受給できるのです。
上記のとおり、生活保護と自己破産は目的が異なる別個の制度なので、同じ人が生活保護を受給しつつ自己破産をすることも可能です。
生活保護受給者が自己破産を申し立てることが制限されているわけではありませんし、自己破産をすることで生活保護の受給に影響が及ぶこともありません。
生活保護の受給と自己破産のどちらがよいかという問題ではなく、無収入で借金の返済が不能な場合には両方を行うべきということになります。
生活保護と自己破産の両立が可能だとすると、次に気になるのはどちらを先にすべきであるかという点でしょう。
結論として、両立可能である以上はどちらを先にしても構いません。生活に困窮していて、債権者からの督促も受けている場合は、できる限り早期に両方の手続きを進めていくべきです。
生活保護についてはお住まいの地域を所管する福祉事務所に相談し、並行して自己破産申立ての準備も進めていくようにするとよいでしょう。
自己破産申立ての準備にはある程度の時間がかかるため、生活保護を受給するための手続きと同時に着手すると、多くの場合は先に生活保護の支給が開始されます。
このように、生活保護を先に受給し始め、後に自己破産を申し立てる場合には、以下の点に注意が必要です。
生活保護の支給開始が決定されても、それだけでは借金は一切減免されません。
返済しなければ債権者から督促状が送られてきますし、場合によっては取り立てが自宅に来ることもあります。
督促や取り立ては、原則として裁判所に自己破産を申し立て、破産手続き開始決定が出るまで止まりません。
ただし、自己破産手続きを弁護士に依頼すると、数日のうちに督促や取り立てがいったん止まります。
依頼を受けた弁護士が受任通知を送付し、この受任通知を受け取った債権者が債務者に対して直接返済を請求することは貸金業法で禁止されているからです。
その後、自己破産を申し立てて免責が許可されると、そのまま督促や取り立てを受けることはなくなります。
生活保護受給者になると、新たな借金はできなくなることにも注意が必要です。
生活保護費は最低限度の生活に必要な金額しか支給されないため、生活が苦しいと感じることもあるかもしれませんが、借金で補うことはできません。
もし、生活保護を受給していることを隠して借金をすると、免責不許可事由に該当するため(破産法第252条1項5号)、その後に自己破産を申し立てても免責が許可されない可能性が高くなります。
また、借入先に対する詐欺罪が成立し、罪に問われるおそれもあります。
なお、ヤミ金は生活保護受給者に対してもお金を貸そうとしますが、絶対に利用してはいけません。
ヤミ金に手を出すと法外な利息を要求される上に、払わなければ厳しい取り立てや嫌がらせ行為を受けてしまいます。
生活保護費を借金の返済に充ててはいけないということも、知っておく必要があります。
借金問題は自己破産で解決できる以上、返済するためのお金は「最低限度の生活費」に含まれないと考えられるからです。
まれに「収入がないので生活保護費をもらって返済しよう」と考える方がいますが、このようなことはできません。
債権者から督促や取り立てを受けたとしても、生活保護費の中から返済をすると、原則として返済した金額について行政から返還を求められます。
場合によっては、生活保護費の支給が打ち切られることもあるので、くれぐれも注意が必要です。
生活保護受給者であっても、自己破産には費用がかかります。
裁判所に納める費用と、弁護士に依頼するためにかかる費用(弁護士費用)とに分けてご説明します。
自己破産を申し立てる際には、予納金(官報広告料)、収入印紙代、郵便切手代を必ず裁判所に納めなければなりません。金額は債権者数によって少し変動しますが、1万数千~2万円程度です。
浪費やギャンブルで借金を作ったケースなど、借り入れの経緯に問題がある場合には「少額管財事件」となることもあり、その場合には別途20万円程度の予納金が必要となります。
裁判所に納める具体的な金額はどこの裁判所に申し立てるかによって異なることがあるので、事前に申立先の裁判所で確認しましょう。
弁護士費用は、事務所によって異なります。
当事務所の場合は、同時廃止事件(借り入れの経緯において破産法に抵触する問題がない事案)で総額42万9,000円、少額管財事件の場合で総額53万9,000円です。分割払いも可能です。また、当事務所では借金問題に関するご相談は何度でも無料ですので、相談時にかかる費用やお支払方法についてご相談いただけます。
詳しい費用はこちらのページをご確認ください。
生活保護と自己破産は「どちらがよい」というものではなく、状況に応じて利用するものであり、両方を同時に利用することもできます。
無収入で借金を払えない場合は、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
自己破産を依頼すれば弁護士がすぐに受任通知を送付します。それを債権者が受け取れば、債権者からの督促や取り立てがいったん止まります。
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最近では、共働き夫婦の増加により、お互いの財布事情に関知しない夫婦も珍しくありません。
そのため、妻に借金があることに気づいたときには、借金の額が手に負えないくらい膨らんでいて「自己破産以外に解決方法がない」と追い詰められてしまうケースもあります。
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また債務整理というと、自己破産を思い浮かべる人も多いため、債務整理それ自体に抵抗感を覚える人も珍しくありません。
しかし、債務整理の方法は自己破産だけではなく、財産を処分せずに今後の分割払いの負担を軽くしてもらうことで借金を解決するものもあります。
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