債務整理 弁護士コラム
債務整理とは、法律で定められたルールに従って借金の減額や免除を求める手続きの総称です。
具体的な手続きにはいくつかの種類があり、それぞれに異なるメリット・デメリットがあります。また、債務整理後の生活はどうなるのかといったことも気になることでしょう。
そこで今回は、債務整理ではどのようなことを行うのか、債務整理をするとどうなるのかについて、わかりやすく解説します。
債務整理とは、返済しきれなくなった借金を合法的に減額または免除してもらうための手続きの総称です。主に以下の4種類の手続きがあります。
任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉することにより、今後の返済額や返済方法を新たに取り決める手続きのことです。
今後発生する予定の利息を免除してもらい、残った元金を3年から5年で分割返済していくのが一般的です。そのため、ある程度の安定収入が必要となります。
大幅な減額は見込めないので、借金総額が比較的少ない人に向いている手続きといえます。
特定調停とは、簡易裁判所の調停手続きを利用し、任意整理と同じような交渉を行う法的手続きのことです。
裁判所の調停委員を介して債権者と交渉するという点が特徴的です。
個人再生とは、裁判所の手続きを利用することで借金を大幅に減額することが可能な手続きのことです。借金総額が原則として5分の1(最大で10分の1)にまで減額されるので、任意整理では解決できないほどに借金が膨れ上がった場合に向いている手続きといえます。
減額後の借金を3年~5年で分割返済することになるので、継続的に安定した収入の見込みがあることが必要です。
住宅ローン特則の利用条件を満たす場合には、マイホームを維持しつつ住宅ローンとは別に借りた借金を整理することも可能です。
自己破産は、裁判所の手続きを利用することで借金の返済義務をすべて免除してもらうことが可能な手続きのことです。返済する必要がなくなるので、無収入の人も利用可能です。
ただし、債務整理の中でもっともメリットが大きい反面で、デメリットももっとも大きいことに注意が必要です。
債務整理には、メリットもあればデメリットもあります。それぞれ、わかりやすく解説します。
債務整理全体に共通するメリットとして、次の2点が挙げられます。
債務整理全体に共通するデメリットは、信用情報機関に事故情報が登録されることです。いわゆるブラックリストに掲載された状態となり、その後の一定期間(任意整理・特定調停では完済後5年、個人再生・自己破産では10年が目安)は新たな借り入れやクレジットカードの審査に通らなくなります。
債務整理の種類別のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
種類 | メリット | デメリット |
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任意整理 |
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特定調停 |
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個人再生 |
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自己破産 |
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債務整理後も、基本的には普通に生活が営めます。ただし、以下の点には注意が必要です。
自己破産の手続き中は、一部の資格や職業に就くことが制限されます。手続きが終了すると制限は解除されるので、手続き中だけ他の業務を担当できるような場合は、仕事を辞める必要はありません。
自己破産で制限される資格や職業について詳しくは、こちらの記事でご確認ください。
また、会社からの借り入れを債務整理した場合は会社に迷惑をかけることになるので、就業規則に従って解雇される可能性もあります。
その他には、債務整理によって仕事に影響を及ぼすことはありません。
債務整理をしても、家族に対する直接的な影響は何もありません。
ただし、家族が連帯保証人になっている場合はその家族が返済の請求を受けるため、場合によっては家族も債務整理する必要が生じるかもしれません。
また、家族カード(クレジットカード)が使えなくなる他、一定期間は住宅ローンや教育ローンなどは組めず、子どもの奨学金の保証人になることもできないため、家族の生活設計に影響が出る可能性はあります。
家族がいる方は、債務整理前に家族全体の生活設計を考え直す必要があるかもしれません。
債務整理をしても、基本的には賃貸借契約はできますし、今住んでいる賃貸住宅から強制退去させられることもありません。
ただし、信販会社の家賃保証の利用が条件となっている物件を新たに借りようとする場合は、事故情報の影響で審査に通らないため、契約できません。
新たに家を借りるときは、信販会社ではない家賃保証会社か連帯保証人で借りられる物件を探しましょう。
債務整理手続きについては他にも気になる点があることでしょう。ここでまとめて解説します。
債務整理は弁護士に依頼して行うことが一般的であり、手続き自体にかかる費用の他に弁護士費用がかかります。具体的な金額は、債務整理の種類や事案の内容、法律事務所によって異なります。以下の金額は、おおよその目安としてお考えください。
種類 | 費用の目安 |
---|---|
任意整理 | 1社につき5~7万円程度 |
特定調停 | 1社につき数千円程度 |
個人再生 |
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自己破産 |
|
債務整理手続きに要する期間はケース・バイ・ケースですが、ここでは債務整理の種類ごとに標準的な事案における期間の目安をご紹介します。
種類 | 期間の目安 |
---|---|
任意整理 | 弁護士に依頼してから和解まで3~6か月程度 |
特定調停 | 申し立てから調停成立まで1~3か月程度 |
個人再生 | 申し立てから再生計画案の認可決定まで4~6か月程度 |
自己破産 | 申し立てから免責許可決定まで3~4か月程度(同時廃止の場合) |
弁護士に手続きを依頼すれば、弁護士の事務所が債権者や裁判所との連絡窓口となるので、家族に内緒で手続きすることも可能です。
個人再生または自己破産をすると官報に掲載されますが、一般の人が官報を見ることはまずないので、ほとんど気にする必要はありません。
債務整理をするために資格は必要ないので、自分で手続きすることも可能ではあります。
ただ、借金問題を解決するためには、まず自分の状況に合った手続きを選び、その手続きを的確に進める必要があります。そのためには、専門的な法律の知識や経験が要求されます。
失敗しないためには、弁護士に依頼することをおすすめします。
なお、ベリーベスト法律事務所で債務整理をする場合の費用は弁護士費用ページをご覧ください。
参考
債務整理にはメリットとデメリットがありますが、返済しきれないほどの借金を抱えている方にとっては、メリットの方が大きいはずです。各手続きのメリットとデメリットを踏まえて、適切な手続きを選択するとよいでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、借金問題に関するご相談は何度でも無料でご利用いただけます。ご相談だけでも、あなたの状況に合った最適な解決方法をご提案いたします。ご依頼くだされば、債務整理の複雑な手続きはすべてお任せいただけます。
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結論から言うと、債務整理をしたことで、キャッシングなどを法律で禁止されるわけではありません。
しかし、債務整理をすると信用情報に事故情報が登録される(ブラックリスト入りする)ので、ほとんどの金融機関は、融資に応じてくれなくなります。
親子であっても、他人の借金を返済する義務は原則としてありません。肩代わりするかどうかは、基本的に子ども自身の判断で自由に決められます。
しかし親の借金でも子どもに返済義務が生じることがあり、借金を放置すると子どもが差し押さえを受けることにもなりかねません。
本コラムでは、親の借金が降りかかってきた場合に、子どもはどのように対処すればよいのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。