債務整理 弁護士コラム
自己破産を申し立て、裁判所で免責が許可されると、原則としてすべての債務の支払い義務が免除されます。しかし、例外的に免責許可決定の効力が及ばず、支払い義務がなくならない債権もあります。このような債権を「非免責債権」といいます。
非免責債権は免責不許可事由の有無とは関係なく、事情のいかんを問わず免責されないため、自己破産手続きが終了したあとも支払っていかなければなりません。
今回は、非免責債権にはどのようなものがあるのか、および非免責債権と混同しやすい「免責不許可」との違いについて解説していきます。
非免責債権とは、自己破産をして免責許可決定が得られたとしても、免責されない債権のことです。
以下の債権は、その性質上、自己破産をしても免責することが相当でないと考えられます。
そのため、破産法第253条1項ただし書き各号によって、免責許可決定の効力が及ばないものとされています。
所得税や住民税、固定資産税、自動車税などの租税債権は、自己破産をしたとしても免責されません。(同項ただし書き1号)。
破産法上、「租税等の請求権」とは国税徴収法または国税徴収の例によって、徴収することができるものとされているので(同法第97条4号)、国民健康保険税と国民年金保険料も含まれます。
公共料金については、下水道料金のみが非免責債権に当たるとされています。その他の公共料金は免責不許可事由がなければ免責されますが、自己破産の申し立てをした日を含む請求期間1か月分については免責されません。
ここで指す「悪意」とは、積極的に他人のことを害する意思のことです。
たとえば、不倫をした夫に対して妻が請求する慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求に当たります。しかし、夫が積極的に妻を害するような「悪意」を持っていなかったケースでは、自己破産をすれば免責されます。
これに対して、夫が妻を苦しめる目的で、ことさらに不倫した場合は「悪意」が認められるため、自己破産をしても妻の損害賠償請求権は免責されないこととなります。
たとえば、暴行によって相手を怪我させるか死亡させた場合、被害者やその遺族に認められる損害賠償請求権は、加害者が自己破産をしたとしても免責されません。
交通事故による損害賠償請求権については、前方不注意や軽微な速度違反などのような単なる過失で発生したものであれば、故意・重過失が認められないため、加害者が自己破産をすると免責されます。
これに対して、飲酒運転や無免許運転、あおり運転などによって事故を起こしたような悪質なケースでは、重過失が認定される可能性が高いといえます。この場合は、加害者が自己破産をしても被害者の損害賠償請求権は免責されません。
夫婦が暮らしていくために必要な生活費(婚姻費用)や、子どもに対する養育費のように、親族関係に係る請求権は、請求権者を保護すべき必要性が高いという観点から、非免責債権とされています。
夫婦間、親子間だけでなく、直系血族(祖父母と孫など)や兄弟・姉妹、場合によってはその他にも3親等内の親族間における扶養義務に基づく請求権も、非免責債権となります。
従業員から雇用主に対する給料や退職金などの請求権、預けていたお金を返還してもらう請求権は、労働者を保護すべき必要性が高いという観点から、非免責債権とされています。
なお、雇用主が法人の場合は、そもそも免責・非免責の問題は生じません。法人は破産によって消滅するため、法人の破産手続きには免責の制度が設けられていないからです。
使用人の請求権が非免責債権として、問題となるのは、個人事業主である雇用主が自己破産をした場合です。
自己破産を申し立てる際には、債権者名簿(債権者一覧表)にすべての請求権を記載して裁判所に提出しなければなりません。記載しなかった請求権については、免責許可決定がなされたとしても、その効力が及ばず、免責されないこととなります。
債権者一覧表に記載されなかった債権者には、免責に関する意見陳述の機会が与えられません。
そのため、このような債権者を保護するため非免責債権とされているのです。
なお、破産法の規定は、破産者が「知りながら」債権者名簿に記載しなかった請求権に限り非免責債権となるように読めます。
しかし、解釈上、破産者が過失によって債権者名簿に記載しなかった請求権も非免責債権となると考えられているので、注意が必要です。
さらに、破産者が知りながら債権者名簿に特定の請求権を記載しなかった場合は、虚偽の債権者名簿を提出したことになるため、免責不許可事由に該当します(破産法第252条1項7号)。
親族や友人からの借金を隠して自己破産を申し立てると、その借金が非免責債権となるだけでなく、すべての請求権の支払い義務が免除されない可能性があることに注意しなければなりません。
罰金等の請求権も、非免責債権とされています。
社会秩序を維持するためには、刑罰法規等に違反した者に対して制裁を科す必要があり、自己破産手続きによってその制裁を免除することは相当でないと考えられているからです。
「罰金等の請求権」とは、具体的には以下のものを指します(破産法第97条6号)。
非免責債権と免責不許可は、どちらも「免責されない」(支払い義務が免除されない)という意味では同じですが、まったく別の概念です。
非免責債権とは、事情を問わず免責許可決定の効力が及ばない債権です。
非免責債権があっても、免責不許可事由がなければ、その他の債権については免責許可決定により支払い義務が免除されます。
それに対して免責不許可は、債権の種類を問わず、破産者に一定の事由(「免責不許可事由」といいます)が認められる場合にすべての債権が免責されないことをいいます。
自己破産を申し立てて、「破産」の状態にあることが認められても、免責不許可となると、すべての債権の支払い義務がそのまま残ってしまいます。
破産者について、免責を認めたのでは債権者の権利を著しく害する場合や、免責という特典を与えるに値しないような事由がある場合は、免責不許可となります。
破産法第252条1項で定められている免責不許可事由は以下の通りです。
借金の他に、非免責債権を抱えているときは、債務整理によって借金問題を解決してしまうことが有効です。自己破産をして免責が許可された場合には、あとは非免責債権を支払うのみとなります。
また、非免責債権の支払いが難しいときでも、以下の通り対処法はあります。
自分で対処することが難しい場合、弁護士が代わりに対処できるケースもあるので、早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。
上記の通り、非免責債権について解説してきました。非免責債権は、債務整理で減額できるものではなく、その種類により、個々別々に対応が必要です。非免責債権と借金が両方ある場合には、借金の整理をしつつも、非免責債権の対応をしなければなりません。3章でも記載しましたが、この場合にはまず借金の整理をすることをおすすめします。
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ここまで非免責債権や借金の整理方法について、お伝えしました。繰り返しとなりますが、非免責債権や借金のことでお悩みなら、まずは弁護士に相談しましょう。
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