債務整理 弁護士コラム
多額の借金を抱えても、一定の条件を満たす場合は、自己破産によってすべての借金の支払い義務を免れることができます。ただし、自己破産をすると「官報」に氏名や住所が掲載され、全国に公表されてしまいます。
官報に掲載されることが不安で、自己破産するか迷っている方もいるかもしれません。しかし、会社や家族、知人などに見られる可能性は低く、過剰に心配する必要はないでしょう。
本コラムでは、自己破産して官報に掲載されるとどうなるか、掲載時期や掲載される内容、官報に載らずに債務整理する方法などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
この記事で分かること
自己破産をすると、「官報」に氏名や住所が載ると聞いたことがあるかもしれません。官報はどのようなものか、掲載される理由などを紹介します。
官報とは、内閣府が発行する機関紙のことです。
法令や国会に関する事項、各種の告示や公告など、国民に知らせる必要がある情報を正確かつ確実に伝えるために、行政機関の休日を除いて毎日発行されています。
全国の「官報サービスセンター」で紙の官報が販売されているほか、内閣府が運営する「官報発行サイト」では、インターネットから無料で閲覧することができます。
自己破産した人が官報に掲載される理由は、裁判所に知られていない債権者や利害関係人にも、手続きに参加する機会を確保するためです。
自己破産の申し立てによって裁判所が把握できるのは、債務者が自己申告した情報のみです。そのため、債務者が破産手続きの対象とすべき債権・債務や、そのほかの重大な事情を裁判所へ申告し忘れていたり、意図的に隠していたりすることも考えられます。
そこで、裁判所は官報での公告を利用して、自己破産手続きが行われていることを国民に対して広く知らせ、債権届の提出や債権者集会への参加、免責意見の申述などを促すのです。
債務者が自己破産したことに対する「ペナルティー」のような意味合いで、氏名や住所が公表されるわけではありません。
借金問題を法的に解決する方法は「債務整理」といい、自己破産のほか、任意整理、個人再生などに分類されます。自己破産や個人再生をすると官報に掲載されますが、任意整理は掲載されません。
詳しくは後述の4章でご紹介します。
自己破産をした方の情報が官報に公告されるタイミングは、主に2回です。ただし、自己破産手続きのうち、管財事件となった場合は、さらにほかのタイミングで公告されることもあります。
公告されるタイミングごとに、どのような内容が載るのか詳しく見ていきましょう。
最初に官報で公告されるタイミングは、破産手続開始決定が出たときです。以下の情報が公告されます。
また、自己破産手続きの種類によって、ほかの情報も公告されます。
①同時廃止事件
自己破産の手続きのうち、処分できる財産がなく、破産管財人が選任されない場合は「同時廃止事件」として進みます。
同時廃止事件になると、以下も公告されます。
②管財事件
一定以上の処分できる財産があり、破産管財人が選任されると、「管財事件」として進みます。
管財事件になると、以下も公告されます。
これらの公告を見た債権者や利害関係人が、破産手続きや免責手続きに参加してくる可能性があるでしょう。
免責許可決定が出たときには、以下の内容が官報で公告されます。
さらに、管財事件のうち、配当が行われた場合は「破産手続きを終結すること」、配当が行われなかった場合は「破産手続きを廃止すること」も併せて公告されます。
免責許可決定が官報で公告されると、利害関係人から即時抗告を申し立てられ、免責許可について争われるケースがまれにあります。
しかし、利害関係人から特に意見が出ないまま、公告された翌日から2週間が経過すると、免責許可決定が確定します。確定して初めて、借金の返済義務が免除されます(破産法第252条7項、第253条1項)。
前述したとおり、自己破産して官報に載ると、裁判所に知られていない債権者や利害関係人が手続きに参加してくることがありますが、まれでしょう。
官報に公告された情報は、全国民が閲覧できますが、自己破産することを話していない家族にバレるなど、悪影響を心配する必要はほとんどありません。その理由を詳しく解説します。
官報は国民向けの機関紙であるとはいえ、一般の人が継続的に官報を閲覧することはまずありません。
官報を見るのは、金融機関や信用情報機関の担当部署で働いている人、官公庁などで税金の徴収を担当している人など、ごく一部の人たちに限られています。
ほとんどの場合は、官報に氏名や住所が掲載されたからといって、自己破産をしたことが周囲の人に知られることはほとんどないでしょう。
先述のとおり、官報はインターネットで閲覧できるほか、多くの図書館でも閲覧できます。しかし、いずれも特定のキーワードで情報を検索することはできません。
この点、国立印刷局が運営する、有料の「官報情報検索サービス」を利用すれば、絞り込み検索が可能です。しかし、有料サービスを利用する人は、継続的に官報を閲覧する人よりもさらに少ないので、検索によって自己破産した情報を見られる心配もほとんど不要です。
実際のところ、官報に掲載されることによるデメリットとしては、悪質業者からダイレクトメールが届く可能性があることくらいです。
ヤミ金や悪質な詐欺業者などは、お金に困っている人を探すために官報を閲覧し、破産者や再生債務者の住所宛てにダイレクトメールを送ってきます。
もし、怪しいダイレクトメールが届いても、無視して問題ありません。
3章でお伝えしたとおり、官報に公告されても、周りの人に自己破産したことがバレる可能性は高くありません。
しかし、官報に載ることが、どうしても気になる方もいるかもしれません。また、手続きなどへの漠然とした不安から、自己破産をしたくても踏み切れていない方もいるでしょう。
自己破産するか迷ったら、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談するメリットをいくつかご紹介しましょう。
先述のとおり、自己破産は、債務整理という法的な借金問題の解決方法のひとつです。債務整理には、自己破産のほか、任意整理、個人再生などの手続きがあり、それぞれメリットとデメリットがあります。
このうち、任意整理を選択すると、官報に公告されません。弁護士は、今抱えている借金の状況を見ながら、任意整理が適切かどうかも含めてアドバイスをすることが可能です。
弁護士のアドバイスをもとに適切な方法を選択することで、借金問題を早期に解決しやすくなるでしょう。
弁護士へ相談し、自己破産すべきと判断された場合、そのまま自己破産の手続きなどを依頼することができます。弁護士は、債権者との交渉、複雑な裁判の手続きなども対応できるため、自分ひとりで対応するよりも、時間や労力を使わずに済みます。
さらに、弁護士と手続きを進めることで、免責許可(借金の支払い義務を免除する決定)を得られる可能性が高まります。弁護士であれば、法的な観点から、免責許可を得るためのアドバイスを提供可能です。
自己破産をするにあたり、債権者から日々督促を受けていると、落ち着いて手続きを進めることは困難でしょう。弁護士へ依頼すれば、弁護士が債権者へ「受任通知」を送付し、取り立てを止めることができます。
督促が一時的に止まることで、精神的な負担が減り、自己破産手続きに集中しやすくなるでしょう。
自己破産をすると、官報に氏名や住所が公告されます。しかし、官報を定期的に閲覧する方は少ないので、周りの人にバレるといった、悪影響を気にする必要はほとんどありません。
どうしても官報に載ることが気になる場合は、任意整理など、ほかの借金解決方法を検討することになりますが、どの方法でもデメリットは存在します。弁護士からのアドバイスを参考に、自分にとってメリットが大きい方法を選択しましょう。
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「残クレの支払いがもう限界……」そのような状況に追い込まれていませんか。
残価設定型クレジット(残クレ)は、月々の負担が軽く見える一方で、契約満了時に高額な残価精算や乗り換え判断を迫られます。生活に欠かせない車なのに、支払いができず自己破産まで考える人も少なくありません。
自己破産になれば、原則として車を手放さなければなりませんが、借金問題を解決する手段には自己破産以外にも任意整理や個人再生という方法があります。状況に応じた最適な手段を選択することで、車を手元に残したまま借金問題を解決できる可能性があるのです。
今回は、残クレ契約中に自己破産すると車がどうなるのか、手放さずに済む方法はあるのか、自己破産以外の借金整理の選択肢などを、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
多額の借金を背負っても、自己破産をして免責が許可されれば借金はゼロとなり、人生の再スタートを切ることができます。
実際、令和3年、自己破産を裁判所に申請し受け付けられた件数は、6万8240件でした。(令和3年司法統計第105表 「破産新受事件数 受理区分別 全地方裁判所」より)
とはいえ、自己破産をしてしまうと、その後の生活においてさまざまな制限に悩まされることになると考えている方も多いのではないでしょうか。
たしかに、自己破産をすると、その後の生活への影響がゼロというわけではありません。しかし、実は多くの方が心配しているほど制限された生活を余儀なくされるわけでもありません。自己破産後の生活が気になる方は、本コラムを参考にしてみてください。
抱えている借金をどうにかしようと調べたときに「債務整理」や「自己破産」といった言葉を見聞きすることでしょう。
債務整理とは、多額の借金を抱えて返済できなくなったとしても、借金を減額または免除する(ゼロにする)ことができる方法です。借金問題をスムーズに解決するためには、債務整理と自己破産の違いだけでなく、任意整理や個人再生などの手段を正確に理解し、状況に合った手続きを選択することが重要といえます。
本コラムでは、債務整理と自己破産の違いをはじめに、自己破産と任意整理または個人再生との違い、また、どのような場合に自己破産を選ぶべきなのかについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
