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自己破産すると官報に名前が出る? 家族にバレる可能性や掲載時期

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更新日:2023年01月11日 公開日:2023年01月11日

自己破産すると官報に名前が出る? 家族にバレる可能性や掲載時期

多額の借金を抱えても、一定の条件を満たす場合は、自己破産によってすべての借金の支払い義務を免れることができます。ただし、自己破産をすると「官報」に氏名や住所が掲載され、全国に公表されてしまいます。

官報に掲載されることが不安で、自己破産するか迷っている方もいるかもしれません。しかし、会社や家族、知人などに見られる可能性は低く、過剰に心配する必要はないでしょう。

本コラムでは、自己破産して官報に掲載されるとどうなるか、掲載時期や掲載される内容、官報に載らずに債務整理する方法などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。

この記事で分かること

  • 自己破産した方が官報に載る理由
  • 官報が掲載されるタイミング
  • 官報に載ると周りの人にバレるか

1、官報に載るのはなぜ? 自己破産以外でも掲載される?

自己破産をすると、「官報」に氏名や住所が載ると聞いたことがあるかもしれません。官報はどのようなものか、掲載される理由などを紹介します。

  1. (1)官報とは

    官報とは、内閣府が発行する機関紙のことです。
    法令や国会に関する事項、各種の告示や公告など、国民に知らせる必要がある情報を正確かつ確実に伝えるために、行政機関の休日を除いて毎日発行されています。

    全国の「官報サービスセンター」で紙の官報が販売されているほか、内閣府が運営する「官報発行サイト」では、インターネットから無料で閲覧することができます。

  2. (2)自己破産した方の情報が官報に掲載される理由

    自己破産した人が官報に掲載される理由は、裁判所に知られていない債権者や利害関係人にも、手続きに参加する機会を確保するためです。

    自己破産の申し立てによって裁判所が把握できるのは、債務者が自己申告した情報のみです。そのため、債務者が破産手続きの対象とすべき債権・債務や、そのほかの重大な事情を裁判所へ申告し忘れていたり、意図的に隠していたりすることも考えられます。
    そこで、裁判所は官報での公告を利用して、自己破産手続きが行われていることを国民に対して広く知らせ、債権届の提出や債権者集会への参加、免責意見の申述などを促すのです。

    債務者が自己破産したことに対する「ペナルティー」のような意味合いで、氏名や住所が公表されるわけではありません。

  3. (3)自己破産以外の債務整理でも官報に載る?

    借金問題を法的に解決する方法は「債務整理」といい、自己破産のほか、任意整理、個人再生などに分類されます。自己破産や個人再生をすると官報に掲載されますが、任意整理は掲載されません。
    詳しくは後述の4章でご紹介します。

2、自己破産で官報に掲載されるタイミング

自己破産をした方の情報が官報に公告されるタイミングは、主に2回です。ただし、自己破産手続きのうち、管財事件となった場合は、さらにほかのタイミングで公告されることもあります。
公告されるタイミングごとに、どのような内容が載るのか詳しく見ていきましょう。

  1. (1)破産手続開始決定が出たとき

    最初に官報で公告されるタイミングは、破産手続開始決定が出たときです。以下の情報が公告されます。

    • 事件番号
    • 債務者の氏名、住所
    • 決定の年月日時
    • 主文(破産手続きを開始すること)
    • 裁判所名


    また、自己破産手続きの種類によって、ほかの情報も公告されます。

    ①同時廃止事件

    自己破産の手続きのうち、処分できる財産がなく、破産管財人が選任されない場合は「同時廃止事件」として進みます。
    同時廃止事件になると、以下も公告されます。

    • 破産手続きを廃止すること
    • 免責意見の申述期間
    • 免責審尋期日の年月日時


    ②管財事件

    一定以上の処分できる財産があり、破産管財人が選任されると、「管財事件」として進みます。
    管財事件になると、以下も公告されます。

    • 破産管財人の氏名
    • 破産債権の届け出期間
    • 免責意見の申述期間
    • 債権者集会の年月日時


    これらの公告を見た債権者や利害関係人が、破産手続きや免責手続きに参加してくる可能性があるでしょう。

  2. (2)免責許可決定が出たとき

    免責許可決定が出たときには、以下の内容が官報で公告されます。

    • 事件番号
    • 債務者の氏名、住所
    • 決定の年月日時
    • 主文(免責を許可すること)
    • 裁判所名


    さらに、管財事件のうち、配当が行われた場合は「破産手続きを終結すること」、配当が行われなかった場合は「破産手続きを廃止すること」も併せて公告されます。

    免責許可決定が官報で公告されると、利害関係人から即時抗告を申し立てられ、免責許可について争われるケースがまれにあります。
    しかし、利害関係人から特に意見が出ないまま、公告された翌日から2週間が経過すると、免責許可決定が確定します。確定して初めて、借金の返済義務が免除されます(破産法第252条7項、第253条1項)。

3、官報に載ると家族にバレる? リスクはある?

前述したとおり、自己破産して官報に載ると、裁判所に知られていない債権者や利害関係人が手続きに参加してくることがありますが、まれでしょう。
官報に公告された情報は、全国民が閲覧できますが、自己破産することを話していない家族にバレるなど、悪影響を心配する必要はほとんどありません。その理由を詳しく解説します。

  1. (1)家族・周囲の人に見られることはほとんどない

    官報は国民向けの機関紙であるとはいえ、一般の人が継続的に官報を閲覧することはまずありません。
    官報を見るのは、金融機関や信用情報機関の担当部署で働いている人、官公庁などで税金の徴収を担当している人など、ごく一部の人たちに限られています

    ほとんどの場合は、官報に氏名や住所が掲載されたからといって、自己破産をしたことが周囲の人に知られることはほとんどないでしょう。

  2. (2)官報で破産者を検索される可能性は低い

    先述のとおり、官報はインターネットで閲覧できるほか、多くの図書館でも閲覧できます。しかし、いずれも特定のキーワードで情報を検索することはできません。

    この点、国立印刷局が運営する、有料の「官報情報検索サービス」を利用すれば、絞り込み検索が可能です。しかし、有料サービスを利用する人は、継続的に官報を閲覧する人よりもさらに少ないので、検索によって自己破産した情報を見られる心配もほとんど不要です。

  3. (3)悪質業者からダイレクトメールが届くことはある

    実際のところ、官報に掲載されることによるデメリットとしては、悪質業者からダイレクトメールが届く可能性があることくらいです。

    ヤミ金や悪質な詐欺業者などは、お金に困っている人を探すために官報を閲覧し、破産者や再生債務者の住所宛てにダイレクトメールを送ってきます。
    もし、怪しいダイレクトメールが届いても、無視して問題ありません。

4、自己破産するか迷ったら、弁護士に相談を

3章でお伝えしたとおり、官報に公告されても、周りの人に自己破産したことがバレる可能性は高くありません。
しかし、官報に載ることが、どうしても気になる方もいるかもしれません。また、手続きなどへの漠然とした不安から、自己破産をしたくても踏み切れていない方もいるでしょう。

自己破産するか迷ったら、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談するメリットをいくつかご紹介しましょう。

  1. (1)官報に載らない債務整理を検討できる

    先述のとおり、自己破産は、債務整理という法的な借金問題の解決方法のひとつです。債務整理には、自己破産のほか、任意整理、個人再生などの手続きがあり、それぞれメリットとデメリットがあります。

    このうち、任意整理を選択すると、官報に公告されません。弁護士は、今抱えている借金の状況を見ながら、任意整理が適切かどうかも含めてアドバイスをすることが可能です。
    弁護士のアドバイスをもとに適切な方法を選択することで、借金問題を早期に解決しやすくなるでしょう。

  2. (2)自己破産手続きなどの負担が減る

    弁護士へ相談し、自己破産すべきと判断された場合、そのまま自己破産の手続きなどを依頼することができます。弁護士は、債権者との交渉、複雑な裁判の手続きなども対応できるため、自分ひとりで対応するよりも、時間や労力を使わずに済みます。

    さらに、弁護士と手続きを進めることで、免責許可(借金の支払い義務を免除する決定)を得られる可能性が高まります。弁護士であれば、法的な観点から、免責許可を得るためのアドバイスを提供可能です。

  3. (3)借金の取り立てが一時的に止まる

    自己破産をするにあたり、債権者から日々督促を受けていると、落ち着いて手続きを進めることは困難でしょう。弁護士へ依頼すれば、弁護士が債権者へ「受任通知」を送付し、取り立てを止めることができます。

    督促が一時的に止まることで、精神的な負担が減り、自己破産手続きに集中しやすくなるでしょう。

5、まとめ

自己破産をすると、官報に氏名や住所が公告されます。しかし、官報を定期的に閲覧する方は少ないので、周りの人にバレるといった、悪影響を気にする必要はほとんどありません。

どうしても官報に載ることが気になる場合は、任意整理など、ほかの借金解決方法を検討することになりますが、どの方法でもデメリットは存在します。弁護士からのアドバイスを参考に、自分にとってメリットが大きい方法を選択しましょう。

ベリーベスト法律事務所では、ご相談者のご要望を最大限に考慮して、最善の借金問題解決方法を提案いたします。借金問題に関するご相談は、何度でも無料でご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
債務整理、任意整理、自己破産、個人再生、過払い金請求など、借金問題についてのお悩み解決を弁護士がサポートいたします。債務整理のご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 13万1237件
  ※集計期間:2010年12⽉〜2024年12⽉末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国74拠点、約410名の弁護士が在籍
※2025年10月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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