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自己破産したら相続できない? 自己破産が遺産相続に与える影響

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更新日:2021年07月15日 公開日:2021年07月15日

自己破産したら相続できない? 自己破産が遺産相続に与える影響

自己破産を検討している人には、自己破産によって生じるデメリットを不安に感じている人も多いと思います。たしかに、さまざまな場面に影響を及ぼしてしまうことがないわけではありません。たとえば親の遺産相続の場面でも、自己破産が一定の影響を与えるケースがあります。

本記事では、自己破産が相続に影響を及ぼしてしまうケースや、それを回避するための対処方法について解説していきます。

1、自己破産すると親の財産を相続できなくなるのか?

自己破産すると一定の期間(手続き開始から免責確定まで)は就けなくなる仕事などがあることから、自己破産すると相続する権利なども失うという心配をしている人もいるかもしれません。しかし、自己破産をしたことで家族などの財産を相続する権利を失うことはありません。

  1. (1)自己破産は相続の欠格事由に該当しない

    相続欠格とは、法律が定める事情に該当した場合に相続する権利を失ってしまう制度です。具体的には、民法891条が以下の事情を相続欠格事由として定めています。

    • 故意に被相続人または同順位以上の相続人を死亡、または死亡させようとした場合
    • 被相続人が殺害されたのを知って告発や告訴を行わなかった場合
    • 詐欺・脅迫によって被相続人の遺言を取り消し・変更を妨げた場合
    • 詐欺や脅迫によって被相続人の遺言を取り消し・変更・妨害させた場合
    • 被相続人の遺言書偽造・変造・破棄・隠蔽(いんぺい)した場合


    相続欠格となるのは、この5つの事情に該当した場合のみに限られますので、相続人(となるはずの人)が自己破産をしたとしても、相続欠格となることはありません

  2. (2)自己破産を理由に相続を廃除できない

    相続廃除とは、被相続人の意思によって特定の相続人を相続から除外する制度です。しかし、相続する権利は、相続人固有の権利という側面も持ち合わせているので、相続廃除は、必ずしも被相続人の意思だけで自由に決めることはできず、次のような事情がある場合のみ認められています。

    • 被相続人を虐待した
    • 被相続人に対して、極度の屈辱を与えた
    • 被相続人の財産を不当に処分した
    • ギャンブルなどを繰り返し、被相続人に多額の借金を支払わせた
    • 浪費・犯罪を繰り返したり、反社会団体への加入するなどをして被相続人に多大な迷惑をかけた(度重なる重大な親不孝)
    • 重大な犯罪を起こし、有罪判決を受けた
    • 愛人と一緒に暮らすなどの不貞行為をする配偶者
    • 財産目当ての婚姻関係がなされている
    • 財産目当ての養子縁組がなされている


    相続人が自己破産をしたということだけでは、相続廃除も認められません。しかし、自己破産の原因となった理由によっては、相続廃除となってしまう可能性があることは注意しておく必要があるでしょう。

2、相続財産は自己破産するとどうなるか? 破産手続きの基本ルールを確認

自己破産をした場合には、債務者(破産者)が所有する財産が強制的に売却されてしまう可能性があり、このことが相続にも悪影響を与えてしまうことがないわけではありません。

まずは自己破産した場合に強制処分される財産についての基本的なルールを確認しておきましょう。

  1. (1)誰の財産が強制処分されるのか

    自己破産した場合に強制売却(差し押さえ)の対象となるのは、破産者が所有する財産に限られます。たとえば、同居の家族などの財産であっても、破産者本人の財産ではありませんから、自己破産で差し押さえられることはありません。

  2. (2)強制処分されるのはいつの時点の財産か

    自己破産した場合に強制売却の対象となるのは、「破産手続き開始決定のとき」に破産者が所有していた財産に限られます。このことは、破産手続き開始決定よりも後に取得した財産は、強制売却の対象とはならないという点で大きな意味をもっています。

    このような自己破産後に取得した財産のことを新得財産と呼んでいますが、典型的には自己破産後に得た給料などが該当します。

  3. (3)強制処分されることのない財産

    破産者が破産手続き開始決定のときに所有していた財産であっても、そのすべてが強制処分の対象となるわけではありません。破産者の今後の生活に欠かせない財産まで強制処分してしまうことは、破産者にとってあまりにも酷で債権者との関係でも公平とはいえないからです。

    自己破産をしても強制売却されない財産の例としては、次のようなものが挙げられます。

    • 99万円までの現金
    • 一般的な衣服や生活家具・家電
    • 仕事維持のために必要な道具・器具など(職人道具や漁網・家畜など)


    また、売却しても利益の生じない財産や、売却それ自体が難しい財産(山地やがけ地など)についても、強制売却の対象とならない場合が多いといえます。

3、自己破産するタイミングと相続との関係

上記のルールを前提に、自己破産が相続に与える実際の影響について確認していきましょう。

  1. (1)自己破産を申し立てる前に相続手続きが完了する場合

    自己破産の申し立て前に相続が発生した場合には、当然のことですが、通常の場合と同様に相続手続きが行われます。したがって、(相続人が複数にいる場合には)遺産分割協議を行い、その内容に基づいて相続人それぞれが財産を相続することになります。

    ただし、上記で解説した基本ルールにしたがって、相続によって取得した財産は破産手続きにおける強制売却の対象となり得ることに注意しておく必要があるでしょう。

  2. (2)自己破産の申し立て後、破産手続き開始決定前に相続が発生した場合

    自己破産の申し立てから、破産手続き開始決定前までの間に相続が発生したケースでは特に対応に注意する必要があります

    この場合には、すでに自己破産の申し立てをしている以上は、破産手続きが開始される前であっても、破産手続きの開始を念頭において相続の手続きを進める必要があるからです。

    したがって、このケースにおいては、相続財産も上記で解説した基本ルールにしたがって、強制売却の対象となってしまい一切取得できない可能性があります。

    また、他の共同相続人と行う遺産分割協議も破産者である相続人ではなく、裁判所から選任された破産管財人が行いますので、他の相続人にも自己破産したことを知られてしまいます

  3. (3)自己破産開始後に相続が発生した場合

    自己破産の手続きが開始された後に相続が発生した場合には、その相続には自己破産の影響は生じません。上記で解説したように、破産手続きにおいて強制売却の対象となるのは、「破産手続き開始のとき」に破産者が所有していた財産に限定されるからです。

    したがって、このケースは、自己破産手続きによって財産を没収されることもなく、相続財産を取得できるという点でもっと有利なケースといえます。

4、自己破産による相続への影響は小さくできるか?

自己破産による相続への影響は、自己破産をする相続人だけでなく、他の共同相続人の相続内容にも大きな影響を与えてしまうことが少なくありません。

たとえば、相続財産が被相続人の自宅しかないというようなケースで3人の相続人のひとりが自己破産した場合には、自己破産した人の相続分(持分権)が破産手続きにおいて競売に掛けられてしまうこともあり、その自宅を手放すことになってしまう可能性もあります。

このようなケースで相続による影響を小さくする方法としては、相続放棄などによる対応が考えられます。

  1. (1)相続放棄による対応

    相続放棄とは、自らの意思で「相続人にならない」選択することをいいます。相続放棄をした場合には、その相続人は「はじめから相続人ではなかった」という取り扱いになるため、相続の手続き(遺産分与)からは完全に除外されます

    したがって、自己破産手続きが開始される前に相続が発生した場合には、相続放棄をすることで、その自己破産による相続への影響を排除することができます。前述の被相続人の自宅を数人で相続するケースであれば、自己破産する人が相続放棄をすることで、残りのふたりの相続人だけでその自宅を相続できるようになるというわけです。

    しかし、この相続放棄による対応は、破産手続き開始決定が下される前になされる必要があることに注意する必要があります。なぜなら、破産手続き開始後の相続放棄は、「限定承認」の効果しかもたないと破産法で定められているからです(破産法238条1項)。

    限定承認とは、その相続で得られた利益の範囲で債務を引き受けるという方法のことを指すので、破産手続き開始後に相続放棄をしたとしても、破産者の相続分を破産手続きから除外することはできなくなってしまうからです。

    なお、相続放棄や限定承認は、相続が開始していないと行うことができません。相続それ自体は自己破産のタイミングにあわせて発生するものではありませんので、相続放棄によってうまく対応できるケースというのは、実際にはかなり限られるといえます。

  2. (2)自己破産直前に遺産分割協議をする際の注意点

    相続人が複数いる場合には、遺産分割の内容は、相続人全員による遺産分割協議によって決めなければなりません。相続人それぞれの相続分は、必ずしも法定相続分どおりでなければならないわけではないので、理屈としては、「特定の相続人の相続分をゼロとする」という内容の遺産分割協議をすることも可能です

    しかし、自己破産手続きを申し立てている相続人の相続分だけをゼロとするような内容の遺産分割協議は、後の自己破産手続きで問題となる可能性があることに注意しておかなければなりませんこのような遺産分割協議は、詐害行為(債権者の権利を害する行為)に該当すると評価されてしまう可能性があるからです

    破産者が詐害行為をした場合には、破産管財人による否認権行使の対象となります。否認権が行使されれば、その遺産分割協議は法的な効力を失うことになりますので、結局、相続財産は、破産手続きによって強制売却されるということになります。

    さらに、詐害行為が悪質であると判断された場合には、自己破産が失敗する(免責を認めてもらえない)原因にもなってしまいます

5、まとめ

ここまで解説してきたように、自己破産中に相続が発生したときには相続に大きな影響を与えてしまう場合があります。相続財産が破産手続きの中で売却されてしまうために、自分の相続分が少なくなってしまうだけでなく、他の相続人の相続分にも重大な影響を与えてしまう可能性があります。

このような悪影響を回避する方法としては、できるだけ早い時期に自己破産で借金を清算してしまうという選択肢があります。自己破産で借金を解決してしまえば、家族から引き継ぐ遺産もしっかり守ることができるからです。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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[実績]
・債務整理の相談件数 36万8091件
  ※集計期間:2011年2月~2022年12月末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国76拠点、約350名の弁護士が在籍
※2024年10月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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