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浪費が原因で自己破産をする方法は? 手続き方法や注意点を解説

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更新日:2026年03月12日 公開日:2021年01月19日

浪費が原因で自己破産をする方法は? 手続き方法や注意点を解説

浪費が原因で借金を返せなくなってしまったら、自己破産が解決策のひとつとなります。ただし、浪費は「免責不許可事由」に該当し、自己破産をしても借金の免責(免除)が認められないこともあります。

免責を認めてもらうには、申し立て書類を正しく作成し、自己破産手続きに誠実に協力することが大切です。その際、弁護士を申立代理人に立てると、適切な対応によって免責が認められる可能性が高まります。

本コラムでは、浪費で自己破産するときの流れや注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。

1、浪費が原因で自己破産はできる?

浪費が原因の場合、破産申し立てをしても借金の免責が認められないことがあります。詳しく解説していきましょう。

  1. (1)申し立てはできるが、免責が認められないことがある

    自己破産の申し立ては、書類をそろえて裁判所に提出すれば誰でも可能です。
    また、借金などの債務を支払えない状態が続く「支払不能」であれば、申し立て後、裁判所に破産手続きを始めてもらうところまではたどり着きます。

    しかし、浪費は破産法における「免責不許可事由」に当たります。免責不許可事由とは、一定の事情がある場合に、免責許可が出ない(借金の免除が認めてもらえない)ことを指します
    免責不許可事由があると、原則として借金などの免責は認められません。

    一方で、浪費の程度、破産手続き開始後の振る舞いなどによっては、例外的に「裁量免責」が認められるケースもあります。

  2. (2)自己破産できない可能性が高い「浪費」って?

    免責不許可事由に当たる「浪費」とは、単なる無駄遣いではありません。支出の程度が世間的な常識を逸脱していることを意味します。
    その結果、責任財産(本来なら借金返済のために分配される財産)を著しく減少させたり、到底返せないほどの借金を抱えたりして、お金を貸している人に大きな損害を与えてしまうことを指します。

    不要不急の支出を一切してはいけない、というわけではありません。あくまでも「やりすぎ」と言えるほど、お金を使い込んだ場合が「浪費」に当たります。

    たとえば、以下のようなケースは、浪費と判断される可能性が高いでしょう

    • クレジットカードのリボ払いを使って、収入額を超える買い物を毎月のように繰り返した結果、支払いができなくなった
    • 消費者金融でお金を借りて、身の丈に合わないブランド品をたくさん買いあさった結果、返済ができなくなった
    • 働いていないのに、推しているアイドルのライブへ行くため、消費者金融で借りたお金を使って頻繁に遠征をした結果、お金がなくなって返済できなくなった
    など


    なお、ギャンブルにのめり込んで借金が返せなくなることは「賭博その他の射幸行為」に当たり、浪費と同じく免責不許可事由となるので、注意が必要です。

2、自己破産を申し立てる手続きの流れ

浪費で自己破産を申し立てるときの手続きの流れを、かんたんに紹介します。

  1. (1)事前準備・破産手続き開始の申し立て

    まずは、申し立てに必要な準備を行います。
    持っている財産や、借金などの債務を調べて、漏れなく確認しなければなりません。そして、財産や債務の内容、借金を背負った経緯などをまとめた申し立て書類を作成します。

    破産申し立ての成否は、事前準備が適切にできるかどうかにかかっています。弁護士のサポートを受けるのが安心です。
    弁護士に依頼すれば、適切に申し立て書類を作成してもらえるとともに、受任通知の送付によって債権者からの取り立てを止めることもできます。

    事前準備が済んだら、住所地の地方裁判所へ申し立て書類を提出し、破産手続き開始の申し立てを行います。
    裁判所は申し立て書類をチェックし、不備があれば申立人に補正を命じます。補正を指示されたら、それに従って速やかに対応します。

  2. (2)破産手続き開始の決定・破産管財人の選任

    裁判所は、申立人が支払不能であると判断すると、破産手続き開始の決定をします。

    この段階で、手続きが以下の2つに分かれます。

    • 破産管財人が選任される「管財事件」
    • 破産管財人が選任されない「同時廃止事件」


    破産管財人は、破産手続きに関する業務を幅広く担当します。裁判所が選任し、通常は弁護士が選ばれます。

    後述するように、浪費が原因で借金を作った場合は、管財事件となるのが一般的です。本記事でも、管財事件となった場合の流れを説明しましょう。

    破産管財人が選任されるとき、破産者(申立人)は破産管財人と面談を行います。弁護士に破産申し立てを依頼している場合でも、原則として、破産者本人も面談に同席しなければなりません。
    破産管財人との面談では、以下のようなことを聞かれるので、誠実に答えましょう。

    • 財産や債務の内容
    • 借金を負った経緯
  3. (3)破産管財人が行う手続き

    破産管財人は、破産手続きについて以下の業務などを行います

    ① 債権の調査・確定
    破産申し立て時に届け出がなされた債権の内容が正しいか、未届けの債権がないかなどを調査して、実際に存在する債権を確定させます。

    ② 財産の換価処分
    破産者の財産を、売却などによって現金化します。

    ③ 債権者への配当
    破産手続きの費用を支払った後、まだお金が残っていれば、債権者に対して配当を行います。配当が全く行われないケースもあります。

    ④ 免責不許可事由の調査
    浪費やギャンブルなどの免責不許可事由があるかどうか、あるとすれば裁量免責を認めてもよいかなどを調査・検討し、裁判所に対して意見を述べます。


    なお、破産の申し立てを弁護士に依頼した場合は、破産管財人とのやり取りをほとんどすべて弁護士に任せることが可能です。

  4. (4)債権者集会

    破産手続き開始の決定から3か月程度が経過した段階で、初回の債権者集会が行われます。

    債権者集会は、破産管財人が債権者に対して業務の状況を報告する場です。たとえば、以下のような内容を報告します。

    • 財産と債務がどのくらいあるのか
    • どのような業務が残っているのか
    • 配当の見込みはあるか
    など


    債権者集会に参加するのは、裁判所(裁判官)・破産管財人・破産者本人・申立代理人弁護士(破産申し立てを依頼した弁護士)・債権者です。
    破産者本人は、申立代理人弁護士がいても、特段の事情がない限り出席しなければなりません。債権者の出席は任意で、実際には1人も参加しないケースもよく見られます。

    債権者集会は1回で終わることもありますが、破産管財人の業務が長引いている場合は、完了するまで3~4か月程度ごとに開催されます。

  5. (5)破産手続きの終了(廃止または終結)・免責審尋

    破産管財人の業務が完了した段階で、裁判所は債権者集会にて、破産手続きの廃止または終結を決定します。債権者への配当が行われなかった場合は廃止、行われた場合は終結となります。

    これで破産手続きは終わりですが、債権者集会に続いて「免責審尋」が行われるのが一般的です。免責審尋では、借金などの免責を認めてよいかどうかを判断するため、裁判所が破産者に対して質問を行います

    特に浪費が原因で破産を申し立てた場合は、更生への決意や対策などを細かく聞かれることがあります。弁護士と相談して、答える内容を準備しておくとよいでしょう。

  6. (6)免責許可決定

    免責が相当と判断されると、裁判所は免責許可決定を行います。免責許可決定は官報に載り、2週間経過すると確定します。免責許可決定が確定した時点で、借金は免責されてゼロになります。

    破産管財人が選任される管財事件の場合、破産申し立てから免責許可決定の確定までの期間は、短くて4か月程度、長ければ1年以上です。

3、浪費のために破産申し立てをするときの注意点

浪費が原因で借金を返せなくなったとき、自己破産で免責を認めてもらうために気を付けたいポイントを解説します。

  1. (1)申し立て時の注意点

    申し立て書類を作成する際には、うそをつかず真実を記載することが大切です

    財産を隠している、借金の原因を偽っているなどのうそが発覚すると、借金の免責が認められにくくなります。申し立て書類の書き方に不安があるときは、弁護士に依頼するのが安心です。

  2. (2)申し立てが通っても、浪費の場合は「管財事件」となることも

    申立人が財産をほとんど持っていない場合、破産管財人が選任されない「同時廃止事件」となるケースが多数です。

    しかし、借金の原因が浪費であるときは、ほとんどのケースで破産管財人が選任される「管財事件」となります。免責不許可事由について、詳しく調査する必要があるからです。

    管財事件の場合、同時廃止事件と比べると、裁判所に納める費用が高額になります

    【裁判所に納める費用の目安】
    • 管財事件:22万円程度~
    • 同時廃止事件:2万円程度~


    また、管財事件になると、郵便物が破産管財人に転送されたり、引っ越しが一時的に制限されたりするなどのデメリットも生じます。

    このような管財事件のデメリットについて、さらに詳しく知りたい方は、弁護士に相談しましょう。

  3. (3)破産手続き開始決定後の注意点|破産管財人に誠実に協力する

    浪費が原因で借金を背負った人には「免責不許可事由」があるので、「裁量免責」を認めてもらうしかありません。

    そのためには、破産管財人の業務に対して、誠実に協力することが大切です。聞かれたことには正直に答える、調査や作業を求められたら速やかに対応する、といったことが重要になります
    弁護士に依頼していれば、破産管財人とのやり取りの大半を任せられるので、返信や作業の対応漏れを防げるほか、都度適切な対応ができ安心です。

4、自己破産をするかどうか悩んだら、弁護士に相談を

浪費が原因で借金を作ってしまい、どうにかしてその状況から抜け出したいと考えているなら、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、借金の状況や原因などを確認しながら、自己破産・個人再生・任意整理などを比較したうえで、もっとも効果的な解決策を提案します
自己破産が適しているかどうか、どのようなメリットやデメリットがあるかなどを説明できるので、納得して借金問題の解決を目指すことができます。

正式に弁護士へ依頼すると、債務整理の手続き全般を任せることができます。ひとりで対応するより、手間やストレスが大幅に軽減されるとともに、適切な対応によってスムーズに借金問題を解決できる可能性が高まります

「借金の返済がつらい」「自己破産すべきかわからない」「自己破産のデメリットが不安」などと悩んでいる方は、早い段階で弁護士にご相談ください。

5、まとめ

浪費が原因で借金を作ると「免責不許可事由」により、自己破産をしても免責が認められないおそれがあります。

しかし実際には、裁判所の判断によって裁量免責が認められるケースが多く見られます
申し立てや手続き開始後の対応を誠実に行えば、免責への道が開けます。弁護士と協力することがその近道です。

ベリーベスト法律事務所は、借金問題に関するご相談を随時受け付けております。浪費が行き過ぎて借金を返せなくなり、自己破産を考え始めた方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。

この記事の監修者
菅谷良平

債務整理部マネージャー弁護士として、債務整理・借金問題及びその周辺分野に精通しています。これまで、お客さまの生活再建に向けて、数多くの案件に対応してまいりました。債務整理のご相談は、何度でも無料です。任意整理、自己破産、個人再生など、借金問題についてお悩みの方は、ぜひお気軽に ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
オフィス
[実績]
・債務整理の相談件数 13万1237件
  ※集計期間:2010年12⽉〜2024年12⽉末
・過払い金請求 回収実績件数 90253件
・過払い金請求 回収実績金額 1067億円以上
  ※集計期間:2011年2⽉〜2022年12⽉末
[拠点・弁護士数]
全国75拠点、約440名の弁護士が在籍
※2026年4月現在
[設立]
2010年(平成22年)12月16日

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