債務整理 弁護士コラム
借金問題とうつ病、同時にふたつの問題を抱えてしまっている方は少なくありません。
そのような状況で、「借金苦によるストレスで不安な気持ちが続く」「無気力になる」「冷静な判断ができない」などの症状に悩むこともあるでしょう。
もともとは順調だったのに、仕事が原因でうつ病になり、収入が途絶えたことで借金返済が行き詰まってしまったというケースもあります。
本コラムでは、うつ病が原因で借金を返せなくなってしまったときの解決方法について、ベリーベスト法律事務所 債務整理専門チームの弁護士が解説します。
近年では、うつ病についての認知度が高まっていることもあり、「自分はうつ病ではないか」と感じる人が増加傾向にあるようです。
うつ病は、多額の借金を抱える原因になってしまうことがあります。
たとえば、うつの原因が仕事上のストレスにあるような場合には、うつによって、仕事を長期間離れることもあるでしょう。そのため、収入が激減し、生活費などを工面するために、高利の借金に手を出してしまう可能性も高まります。
また、うつを抱える前に住宅ローンや自動車ローンなどの多額の借金を抱えていれば、収入の減少によって、これらの返済が苦しくなるでしょう。
逆に、借金が原因でうつ病になってしまうことも珍しくありません。多額の借金を抱えていることや、借金の返済に苦労している(滞納してしまった)ことは、精神的にも大きなストレスになります。
借入件数が多くなり、毎週のように返済日がやってくる状況に陥ってしまった人には、このような感情と戦っているかもしれません。
うつ症状を抱えてしまった場合には、それまで通りに働くことが難しい場合が多いでしょう。症状が重いケースでは、治療に専念するために離職を検討しなければならないこともあります。
このような場合、家族などの支援を受けられるのがもっともよいといえますが、それが難しい際は、生活保護・傷病手当・生活福祉資金貸付などの公的支援による生活の支援を受けることが可能です。
生活保護とは、生活に窮する状況に陥ってしまった人のためのセーフティーネットです。
うつ病が原因で会社を辞め、収入が絶たれてしまった場合には、生活保護を申請することで、生活保護費の支給だけでなく、ケースワーカーによるさまざまな支援を受けることができます。
しかし、一定の資産がある場合などには、生活保護を受給できない場合もありますし、家族に一定の収入があることが生活保護を受ける上でネックになってしまうこともあるため、注意が必要です。
また、借金の返済を抱えている状況では、自己破産で解決することを前提にしなければ生活保護を受けられない場合も多くあります。生活保護はあくまでも生活費を支援するための制度なので、生活保護費を借金返済に充てることは禁止されているからです。
会社員が病気によって休職を余儀なくされ収入が減ってしまった場合、健康保険から傷病手当を受け取ることができます。傷病手当の支給額は、支給開始日前1年分の標準月収額の2分の3の金額となり、最長で1年6ヶ月まで受給することが可能です。
ただし、退職によって健康保険を脱退してしまった場合や、国民健康保険に加入している人(自営業者)は利用することができません。
生活保護や傷病手当による支援を受けられない場合、生活福祉資金貸付による支援が役に立つかもしれません。
生活福祉資金貸付は、総合支援資金・福祉資金とさらに細分化されたさまざまな場面での支援制度が用意されています。
たとえば、失職によって住まいを確保できなくなってしまったという場合には、新たな住まいを借りるための費用の貸付を受けられる可能性があります。
「うつ病が原因で収入がなくなってしまった」、「借金返済が苦しくてうつ症状が出てしまった」というようなケースでは、医師への相談と適切な治療とともに、弁護士に債務整理の相談することをおすすめします。
収入が減り、すぐに回復する見込みがないときには、残っている借金を自力で返済することは難しい場合が多いでしょうし、うつ症状が出るほどまでに追い詰められた借金をそのままにしておくことも、リスクでしかないからです。
うつ症状を抱える人にとっては、精神的な負担を増やすことは避けたいことのひとつです。
しかし、弁護士に依頼することで、返済・取立てに関する不安が軽減されるでしょう。なぜなら、銀行・消費者金融・クレジットカード会社といった金融機関は、弁護士に債務整理を依頼した顧客やその家族への取立行為を禁止されているからです。
したがって、債務整理を弁護士に依頼すれば、金融機関からの連絡はすべて代理人である弁護士になされ、ご自身がメールや電話、郵便物による督促におびえることもなくなります。
さらに、弁護士に債務整理を依頼した場合には、債務整理が終わるまで、借金の返済を一時的にストップさせることになります。債務整理の着手後に個別の借金返済をすると、債権者の公平を損なうことになるだけでなく、債務整理の準備にも支障が出ることがあるからです(金融機関がそのことへクレームを述べる相手も弁護士になります)。
債務整理には、自己破産・個人再生・任意整理の3つの方法があります。それぞれの特徴は、以下のとおりです。
実際にどの方法を選択して債務整理を行うべきかは、それぞれのケースが抱える事情によって異なります。また、返済期間も借金のケースにより異なる場合がある点に注意しましょう。
うつ症状を抱え、「これまでと同様に働くことが難しい」という事情があるケースでは、自己破産による解決が基本となります。安定した収入を確保することが難しいときは、数年以上の分割返済が条件となる任意整理・個人再生を利用することは、現実的ではないからです。
とはいえ、家族などの支援が見込める場合や、債務整理したことでうつ症状が改善され早期の職場復帰が期待できるケースであれば、自己破産以外の方法を選択することも不可能なわけではありません。
債務整理を依頼する弁護士とよく話し合って、納得できる方法・確実に解決できる方法を選択することが重要です。
借金返済の問題は、債務整理をすれば解決することができます。
しかしうつ病は、専門医・専門家の指導のもと、適切な治療を受けたり、就労能力を回復させるためのトレーニングなどをじっくり行っていったりすることが大切です。
専門医の指示・指導にしたがって、それぞれのケースに見合った対応をしていきましょう。
うつ病は、借金の原因となるだけでなく、借金問題をさらに悪化させる悪循環の要因になりかねません。借金の問題はひとりで抱え込みがちなことですが、つらい気持ちを誰かに打ち明けるだけでも負担が軽減されます。
だからこそ、うつ病と借金の二重苦の状況に陥ってしまった場合には、1日も早く、弁護士や専門医のアドバイスを受けることがおすすめです。
また、当面の生活に不安があるときには自治体の福祉窓口(社会福祉協議会)に相談するとよいでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、借金問題について、何度でも無料でご相談を受け付けております。債務整理専門チームの知見豊富な弁護士が借金の悩みを伺い、借金問題を解決するための最適な債務整理方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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『旦那や家族には言っていないけど、実は私、借金を抱えてます…』
実は、主婦で借金を抱えている人は多く、それを言えずに悩んでいる方もたくさんいるのが現状です。もしかしたらこの記事をご覧のあなたも、そういった悩みをお持ちなのかもしれません。
一人で悩むことなく、主婦で借金をしている人は意外と多いということを知っていただいて、ぜひご自身の借金返済について前向きに考えていってください。この記事があなたにとって、ご参考になれば幸いです。
これから債務整理をしようと考えている方の中には、債務整理後にキャッシングできるのか、債務整理中にお金が足りなくなったときキャッシングを利用することは認められるのかと、お悩みの方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、債務整理をしたことで、キャッシングなどを法律で禁止されるわけではありません。
しかし、債務整理をすると信用情報に事故情報が登録される(ブラックリスト入りする)ので、ほとんどの金融機関は、融資に応じてくれなくなります。
親子であっても、他人の借金を返済する義務は原則としてありません。肩代わりするかどうかは、基本的に子ども自身の判断で自由に決められます。
しかし親の借金でも子どもに返済義務が生じることがあり、借金を放置すると子どもが差し押さえを受けることにもなりかねません。
本コラムでは、親の借金が降りかかってきた場合に、子どもはどのように対処すればよいのかについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。